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続・出鱈目アベ政権のインチキ執行停止決定

2018年11月03日 10時42分52秒 | 法関係
前からの続きです。

まずは、石井国交大臣の出した執行停止決定の続きから。


3 執行停止の要件該当性について

(1)本件埋立てでは、日米間の合意の下に、普天間基地代替施設として提供する飛行場の建設を目的として、約1.6平方キロメートルを埋め立てるというものである。本件撤回は、埋立てをなし得る法的地位を喪失させ、その効力が維持される限り本件埋立てを行うことができないという損害を事業者たる地位にある申立人に生じさせるものである。

 こうした状態が継続することにより、埋立地の利用価値も含めた工事を停止せざるを得ないことにより生じる経済的損失ばかりでなく、普天間飛行場周辺に居住する住民等が被る航空機による事故等の危険性の除去や騒音等の被害の防止を早期に実現することが困難となるほか、日米間の信頼関係や同盟関係等にも悪影響を及ぼしかねないという外交・防衛上の不利益が生ずることから、「処分、処分の執行停止又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるとき」に該当するという申立人の主張には理由がある。

 よって、本件撤回の効力を停止する必要性は高いといえ、行審法第25条第4項の要件を充足するとともに、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるとき(同条第6項)には当たらないものと認められる。

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執行停止理由として、

ク)埋立地利用価値等の経済的損失
ケ)普天間飛行場周辺住民の事故の危険性や騒音被害
コ)日米同盟等信頼関係(外交・防衛上)の不利益

を言うものであるが、これは前回H27年10月に防衛局が執行停止申立て及び審査請求した時と同じ内容であり、審査庁たる国交省のいう執行停止の決定理由も同じであった。
つまり、石井国交大臣が自らの手で一度した「執行停止決定」の理由はク)~コ)であって、それを「敢えて」わざわざ自分の手で取り消したのである。

代執行訴訟の和解は、裁判上の和解であって、審査請求の取下げが和解の必然ではないことは明らかで、少なくとも審査庁には「職権で」執行停止は継続できる権限を有していたし、防衛省が審査請求を取り下げるべき理由もなかった。

国が言うように、ク)~コ)が真実であり、本件埋立事業の停止が本当に「重大な損害を避けるために緊急の必要がある」というのであれば、執行停止決定を石井国交大臣が自ら取り消す理由もなければ、防衛局が審査請求を取り下げる必然性もなかったのである。

しかし、国が自らのした執行停止を取り消した以上、それを再度決定するには、同一の理由はあり得ない。そのような潜脱が行政や法の安定性を破壊してるのだ。


以前に国が主張した内容は、まるで変わりがない。

代執行訴訟時点(15年11月)の国の主張
>https://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/d9f5c109c70e3acdc78a38513a62f3ec


普天間飛行場周辺の被害については、防衛局の審査請求でも代執行訴訟の訴状でも、何ら変わることなく述べられていたのであり、これを同一の理由として、国が自分で棄てた権限・利益(和解後、全部取下げて、取り消し)なのだから、請求できるわけがないのだ。

国曰く

『普天間飛行場における航空機による訓練では飛行経路が市街地上空で、普天間飛行場の周辺住民や上記各施設の利用者等は航空機事故の危険性や騒音等の被害にさらされる事態が常態化している。万一、航空機による事故が発生すれば周辺住民等の生命・身体に甚大な被害を及ぼす危険性が高くその危険は具体的なものとして現に存在しているといえる』

というのだから、日本国政府は住民の危険性を十分認識していながら、何らの対策を措置することなく漫然と20年以上も放置をしてきたことは明白であり、住民の安全確保は、「海面の埋立」とは無関係に早急に措置されるべきことであって、国は不作為の謗りを免れない。

危険性の除去は、埋立事業とは全く独立の事柄であって、国には放置を正当化できる理由がない。



続きを見る。

 なお、処分庁は、申立人が本件撤回から1箇月半以上の期間にわたり本件審査請求及び本件申立てをしなかったことなどを指摘して、行審法第25条第4項の「重大な損害を避けるために緊急の必要がある」とはいえないなどと主張するが、前記の損害の内容等に照らせば、本件撤回から本件審査請求及び本件申立てが行われるまで1箇月半以上が経過したからといって、引き続き生じる損害の重大性やその回避の必要性に何ら変わるところはなく、その他指摘するところを踏まえても、行審法第25条第4項の要件該当性は否定されるものではないと解される。

(2)処分庁は、行審法第25条第4項ただし書の「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき」に該当する旨主張するが、これに該当するか否かは、処分によって生ずる損害と比較較量して、なお公共の福祉を保護する必要があるかという見地から判断されるところ、前記(1)のような損害に比較してなお、「公共の福祉」として優先すべき事項があるとまでは認められない。
 また現段階で、同項ただし書の「本案について理由がないとみえるとき」にも当たるとまでは認められない。
(3)以上より、本件撤回の効力を停止する必要はあると認められる。


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全部、自分に都合のいいことだけを並べてみたよ、という内容である。過日、公表された最高裁の所謂「ラストストロー判決」みたいなものだ。誰からも覆されることがない、という圧倒的有利な立場を利用しているに過ぎない。

「緊急性がある」というなら、前回執行停止の時だって、取り消すことなどできなだろうに。バカが政府にも司法にも浸透してしまうと、理由とか論拠とか論理的整合性には無関係に、「批判には当たらない」論法でもって、全部否定でき自分が好きな言いたいことだけを並べると、それでいいことにできてしまう、という愚劣国家になっておるのだよ。


信じられないほどの巨大な矛盾があろうとも、「知らない」って言えば全部流せる、なかったことにできる、って程度に、狂気の世界となっているわけだよ。そのような輩が「国際法が!」とか「最高裁判例で合憲だ!」とか、インチキの出鱈目だけを言い続けるという、本物のバカとクズの支配する国になっているわけですわ。

あるのは、開き直りだけw
「別にかまわない、だって、どうせ誰も罰することができないので」


理由も説明もなくても、単なる決め付けだけで文書作成ができるのだから、これはまあ、本物のバカの無能官僚でも簡単に作れる、という代物だろうな、ということである。法の支配、完全崩壊ww



出鱈目アベ政権のインチキ執行停止決定

2018年11月02日 12時02分09秒 | 法関係
無法国家じゃぱんの不法行為常態化省庁の一つ、防衛省が早速辺野古沖で工事を再開したそうだ。

どんな出鱈目であろうと、国交大臣の出した執行停止決定には誰も逆らえない、という恐怖の無法状態が現代の国家においてでさえ、平然と行われているのだ。狂気の沙汰である。


石井国交大臣の出した執行停止につき、簡単な反論を書いておくこととする。

まず、当該文書から一部引用する。


 国水政第44号 平成30年10月30日

『執行停止申立てに対する決定について(通知)」



2 本件申立ての適法性について

(1)審査請求をなし得る者は、「行政庁の処分に不服がある者」(行審法第2条)であるところ、ここにいう「処分」、すなわち、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(行審法第1条第2項)とは、国又は地方公共団体の行為によって「直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定する」ものであると解されている(最高裁昭和39年10月29日判決)。

 そして、行審法が「国民の権利利益の救済」を目的としていること(行審法第1条第1項)を合わせて考えると、申立人のような国の機関であっても、上記の意味での「処分」を受けたものといえれば、一般私人と同様の立場で「処分」を受けたものとして、当該処分についての審査請求をなし得るものと解することができる。

 この点、埋立承認の「撤回」は、埋立てをなし得る法的地位・権利を失わせる点で、埋立承認の「取消し」と同じであるところ、前件取消しの違法性が争われた前件平成28年最高裁判決は、この「取消し」が行審法2条の「処分」に当たることを前提とした判断を行っている。

 その上、埋立承認の撤回が「処分」に当たるとすることは、埋立ての「承認」の撤回が、埋立てをなし得る法的地位・知恵気を失わせる点で、一般の事業者が受ける埋立ての「免許」の撤回と全く変わることはないことを考えると、「国民の権利利益の救済」という行審法第1条の目的とも整合するといえる。
 したがって、本件撤回は、行審法第2条の「処分」に当たるということができ、申立人は、本件撤回についての審査請求をすることができると考えられる。


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まずは、国交大臣の言い分(各項にア~などと充てる)をかいつまんで書いてみる。

ア)今回受けた承認撤回は「処分」にあたる
イ)「処分を受けたもの」と言えれば行審法の審査請求をなし得る
ウ)行審法1条2項の「処分」は最高裁昭和39年10月29日判決にいう『直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定する』もの
エ)平成28年12月20日最高裁判決では承認取消処分を「処分」として扱っている
オ)故に本件申立人は審査請求ができる



まず、ア)とエ)は特に異論はない。知事の埋立承認も、その取消もいずれも処分に該当する。
一つ問題点として、H28年最高裁判決で判示した「処分」は、平成27年10月の沖縄県知事による取消処分だったので、現行の行審法施行前だったことは明らか。国交省の説明では、改正前後での定義の変更等が一切ない、といった立論がないので不十分である。

イ)は明白に誤りである。
行政庁のした行為が「処分」であることを証明しても、審査請求が可能かどうかは分からない。
例えば法7条1項の除外規定に該当する処分には、適用されない。検察官のする処分が一般私人に対するものであり、処分に該当性を満たしていても、適用されないことになっているので。

ウ)についても、不十分である。
最高裁判決で「処分」を示したのは、廃止法となった行政事件訴訟特例法の1条のものであって、当時と現行法での「処分」が行政法で同一の定義(概念)などは言うことができない。
現行法上の処分には「直接国民の権利義務を形成しまたは範囲を確定するもの」もあるが、それ以外の処分が存在しない、とは国交大臣は一言も説明できていない。


オ)は飛躍しすぎ。立論にすらなってないだろ。

次に行こう。


(2)この点、処分庁は、申立人が「固有の資格」において本件撤回の相手方となったものであり、行審法の規定は適用されないと主張する(行審法第7条第2項)。
 しかしながら、前記(1)のとおり、上記の前件平成28年最高裁判決及び行審法の目的などに照らせば、本件撤回は、行審法第2条の「処分」、すなわち、「直接国民の権利義務を形成しまたその範囲を確定する」ものに当たるのであるから、申立人は一般私人と同様の立場で処分を受けたと言えるのであって、「一般私人が立ち得ないような立場にある状態」と解されている「固有の資格」においてその相手方となったものではないと認められる。


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何らの内容もないもので、立論の材料にすらなっておらず、単に自己主張を表現を変えて、前項を少々言い換えただけの杜撰なものだ。

石井国交大臣曰く、

カ)本件撤回は「処分」なので一般私人と同様の立場で処分を受けた
キ)だから「固有の資格」ではない


この論法の異常な所は、処分=一般私人、の勝手な決め付けを何の検討も示さずに断言していることである。処分の相手方が例えば「国の機関」であるものは、世の中に全く存在してないかのような言い分であるが、それは違うだろう。

もしも処分が全部一般私人相手なら、そもそも『「固有の立場」で受ける処分』が7条2項の除外規定に置かれる意義がないではないか(爆)。


石井国交大臣方式の説明だと、

行審法2条の処分=「直接国民の権利義務を形成しまたその範囲を確定する」もの

 なので、「一般私人と同様の立場」

という、屁理屈にさえなってないことをこじつけで言っただけのものだ。微妙な何段論法的な?


現行行審法でいう「処分」が、「行政事件訴訟特例法の判決文の定義である」との証明はない。どこにもない。
単に詭弁的な置き換えである。

カ)、キ)も、自分が主張したいことを、ただ独善的に断言しただけ、である。


審判役の人間がルールを守らないと、いかようにも恣意的な決定ができる、という典型例だ。


反論として書けば、

・処分には一般私人以外(7条2項の固有の立場で)受けるものがある
・昭和39年判例の「処分」は現行行審法でいう「処分」と同値・同一でない
・防衛局は「国の機関」たる「固有の立場」としての事業主体で私人ではない



この程度は、行政法のプロwならば、簡単に分かることだろうに。
その論拠を示せ、って?

嫌だねw

今は出す時ではないので。そもそも、本物の専門家ならばオレみたいなド素人に尋ねずとも、知ってるはずでしょう?

オイオイ、そんなことも知らないの?w
それで大学教授だの、法学専門家だ、行政法のプロだ、みたいに自慢かね?w


続きは、また後で。