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アベ政治が日本人からの収奪を加速する

2018年08月27日 16時16分54秒 | 経済関連
世界経済にとっての根本的な問題とは、米国の借金経済と異常な金融政策である。米国ではリーマン・ショック後の破綻処理に多額の損失を出したであろうはずが、その打撃を緩和するべく過剰な低金利政策とインフレでの誤魔化しをやってきたわけである。

世界大戦に陥るよりはまだマシだ、というのが妥当であるとしても、米国の過剰なドル価格の維持政策は世界経済の自律性・自己調節能を阻害しているとしか思えないのである。

トルコやベトナムやブラジルといった高インフレ国は、年平均の経済成長率が米国より断然高くとも、貿易赤字等で恒常的な経常収支のマイナスが続いていれば、通貨安を招くというのが、経済学が教えてきた基本的な原理ではなかったか。


米国のように、物価の上昇は弱い、などという話は、到底信じ難いのである。住宅価格はリーマンショック直前よりも高くなっているだろう。その他物価水準で見ても、上がってない、などということは考え難い。ビッグマック価格だってそうだろう。


だが、不思議なことに、米ドルは減価しないのである。本当にそんなことが可能なものなのか?

いくら米国債需要が旺盛だ、と言っても、無限に米国のファイナンスが可能とも思われないわけだが、対外純債務がどれほど膨張しても、米ドルの為替レートが下がらない、というのは異常としか思えない。

輸入が増大すればするほど、貿易赤字が膨らむことになり、それは為替レートの変化を通じてドル安となる為に、輸入量に自然と歯止めがかかる(輸入物価が上がるので)はず、というのが普通の考え方ではないかと思うのだが、何故か米国の貿易はそうならない。なので、関税を上げて輸入価格の増大を図るという、人為的操作に頼らざるを得ない、ということなのかもしれない。

こうした事態は、ひとえに米ドルが貿易等の取引通貨として多く利用されてしまうということと、外貨準備の資産として米ドル資産を世界中で保持せねばならないという通貨偏重に問題があると考える。そうした理不尽な仕組みが、結果的に経済原理によるはずのフィードバックが適切に働かなくなることを招いているのだ。


更に、米ドルの悪しき問題を隠蔽すべく、また、米国の借金苦を手助けすることを強いられる日本という存在が米ドルの価格調節機能をダメにしているとしか思えない。

財務省の対外純資産残高の統計をみると、以下のようになっていた。

14年度>https://www.mof.go.jp/international_policy/reference/iip/2015.htm
17年度>https://www.mof.go.jp/international_policy/reference/iip/2017.htm


(2010~2017年度、単位 兆円)

年度  対外純資産残高  公的部門  公的部門増減
10    255.906    46.758  
11    265.426    33.990   -12.768
12    296.315    41.357   +7.367
13    325.732    63.193   +21.836
14    363.409    70.351   +7.158
15    339.217    50.981   -19.370
16    336.306    32.943   -18.038
17    328.447    15.730   -17.213


2014年度末は、ドル円の為替が円安になっていたので(1ドル約120円程度)、外貨建資産の評価額が増大するのは、まあ分かる。けれども、最大で一般政府と日銀の保有する対外純資産が70兆円以上もあったのが、前期末には15.7兆円と54.6兆円もの減少となったのは、為替要因だけでは説明がつかないであろう。


海外勢が日本国債の投資額を増やすというのも分からないではないが、その場合、一般政府部門の中長期債券か短期国債の増加として顕れてくるので、財務省の統計値を見れば分かるはずなのだが、14年以降の各年度では政府部門の債務増加(=海外勢の国債保有額増加)の傾向と一致してはいない。

民間部門が対外純資産を増加させてきたけれども、公的部門がそれを上回るペースで債務を増大させているということだ。

例えば、日本企業の株式を売却して日本国債を買う、というような場合、円資産内での移動でしかないので、投資先が証券か国債か、的な違いで顕れるわけだが、その場合の為替への影響は無視できるだろう。けれども、民間部門が対外投資超過で、公的部門が対内投資超過(=純債務増加)であると、円高要因としかならないはずだが、思ったほど円高にはならず、10円程度しか違いがない。また、15年度は前年と比べて、円高がそう進んだわけでもないし、純資産減少の殆どを公的部門が占めるというのも、解せない話である。


要するに、為替の調節機能は正しく動かないような、人為的な影響を受けているかもしれない、ということだな。

分かることは、アベ政治の結果により、日本人はどんどん貧乏にされている、ということだろう。まずは、そこに気付くべきだな。

因みに、10~11年度の減少幅の多くは、政府の短期国債の増加であり、見合いとして外貨準備高が大幅増となっていた(外貨準備高は14年度が最大で約151兆円、昨年度末は142.4兆円に減少)。理由として考えられるのは、いわゆる円高介入、の結果ではないかと。安住財務大臣時代、約9兆円超の為替介入を実施したものが原因であろう。


>https://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0700F_X00C12A2MM0000/

財務省が同日発表した2011年10~12月期の為替介入実績によると、10月31日に1日の額としては過去最大の8兆722億円の介入後、11月1~4日で合計約1兆195億円の覆面介入を実施した。

 政府・日銀による覆面介入は、09年に発足した民主党政権では初めて。覆面介入によって投機的な円買いをけん制する狙いがあったとみられる。11月1~4日は1日当たり2000億~3000億円規模の介入を繰り返した。昨年10月31日から11月4日までの間に総額9兆916億円の為替介入を実施した。


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しかし、15年度以降に為替介入は実施がないはずだし、いくら海外勢が国債投資を増加させた、といっても、保有高の増加額では説明が困難なことに変わりないわけである。

もっと見てゆくと、中央銀行、すなわち日銀の対外債務がここ3年て大幅に増加していることが分かる。

再掲17年度>https://www.mof.go.jp/international_policy/reference/iip/2017.htm

中央銀行の現預金の項目において、日銀の対外債務が増大した、ということだ。
では、代わりに資産の何が増加したか?

>https://www.boj.or.jp/statistics/boj/other/acmai/release/2018/ac180331.htm/

負債中の「その他預金」、これが海外中銀の預金として負債計上、ということだろう。実際、14年12月末には1.15兆円しか計上されてなかった預金額が、何と21兆円にまで膨張しているわけよ。20兆円も、日銀に預金しに来る中央銀行なんて、世界広しといえども、そうそうありますかね?wどうせ米国辺りなのでは?


理屈は、こうだ。
外国の中央銀行―例えばFRB―などが、日銀にわざわざ「預金しに来る」ってことらしいんですよ。ドルを預けると、どうなるか?
見合いの資産として、外貨建資産が計上されるはずでしょう?

ところが、日銀の外貨建資産は大した増加してないわけ。何故?
6兆円超程度しかない外貨建資産には、外国中銀が預金したお金はほぼ入ってない、ってことでは?w

単年のフローで見て、対外債務が超過なのだから、日銀はドル資産を円転するはずなのですね。どこで?為替市場で?
日銀がドル売り円買いをやっていると?w


それとも、FRBがどういうわけか知らないが、日本円をどこかで大量にゲットしてきたので、その円資産を日銀に預ける、ということですよ?それも「現金」で。現金で1兆円を預金しに来るのは、超難しいんじゃないですかね?


予想を言おうか?
3年かけて、20兆円を外国中央銀行が調達した、ってことですかね?
だとすると、公的部門の対外純資産が55兆円も減少した理由が見えてきますかね、って話ですわな。為替要因以外に、市場外の直接取引が、日銀と恐らくFRBとの間で行われた、ということでは?


しかも、ドルを現金で預金なんかできるわけないでしょ?普通は。
だが、FRBは通貨発行権があるので、無から1兆ドルを作り出すことは可能なのですよ。紙ペラ1枚に「1兆ドル」って書けば、そうなるから。ただ、その受け取り相手というのが、普通なら見つけられないわけですね。そのままだと、何の価値も持たないわけよ。
ビットコインと同じ。受け取る相手が「現実のカネ」と交換してくれて、初めて「使えるお金」になるというわけ。


なので、どんなにFRBが「1兆ドルだ!」って頑強に主張しても、引き取る相手が存在しない限り、そのままでは使えない。
が、信用って、借用書みたいなもんだから、日銀に「ほら、これを受け取れ」と押し付けたりすると、拒否できないんじゃないの?アベの影響力が大だから?


これが可能ってなると、どんなことができるのか?
FRBは米国の債券市場で米国債やMBS等の債券を100億ドル分、まず買ってしまう。日銀の国債買い入れみたいなものですわ。見合いの負債(例えば当座預金勘定)が本当にその100億ドル分存在するかどうか、なんてのは、誰にも確かめようがないので。

一方、中央銀行間取引と称して、日銀に100億ドルの現金で預金したことにする。それは証書のような、紙が1枚あればできてしまうだろう、恐らく。
これを担保として、見合いの日本円での貸出金を受け取る。すると、日銀の資産・負債は釣り合うでしょ?
これを、在日の米系金融機関の各口座に円資金として振り込ませる。各金融機関は円資金で日本国債や日本株式を購入できる。でも元は、FRBの預けた現金、が原資だったわけで、これを返却しなければならないはず、と。
そうすると、今度は米国内の保有資産のうち、米国債や米ドル建て債券をFRBに等価交換として、ドルで戻す。すると、FRBは日銀に預けたドルの現金分が、連銀の金庫に形を変えて戻ってきた、ってことになるでしょう?
(各金融機関では、米国本社の資産が減少しても、日本支店の資産が等価で増加するので、最終的な会計処理面では影響を受けないでしょう?)


100億ドルって書いた紙が、日銀に預けた途端に、円資金に変換され、その見合いのドル資産がFRBの金庫に戻るわけよ。すると、あら不思議、紙切れに100億ドルと書いたものが、現実のドル資産100億円分になって戻される、というわけよ。そうすると、最初に買い入れた100億ドル分の債券(資産)と、これと等価の負債が両建てで計上されることになるわな。

手に入れた負債側の100億ドル分の債券はどうするか?
これを市中で売却すると、買いオペと同等の効果なのでは?米国内の金融機関にあった現金が、これらFRBの債券と置換されることになるわけで、インフレ加速を何とか抑制しよう、ってことでしょ?

この方法だと、見掛け上為替市場を介するドル円の取引にはならなくできるのでは?しかも、どうやって入手したか不明だけど、外資系が日本円を今までよりも多く持っている、という謎も、氷解するような気がするけどw


米国経済で、物価が上がらない、インフレ率も低いまま、失業率も低いまま、財政赤字と経常収支赤字は拡大の一途、それでいてドル安という通貨減価が生じることもない、借入金利も低いまま、外貨準備高もまるで減らない、というのは、経済の姿として普通ではない、としか思えないわけだよ。そんなに都合のいいことだけが生じる環境って、考え難いものw
歴史的には、金や銀の流出超過、とかになるのが普通でしょう?そうならないのは、それなりのカラクリがあるから、では?


どこかにインチキの存在がないと、無理筋だものwww


今年から来年にかけて、米国債の大量償還が続くわけで、約1兆ドル級のファイナンスが2年間も続くとなれば、発行利率を何が何でも低く維持しておきたい、ってのが本音なんでしょ?

借換のうち、海外の買入比率がそれなりに高い場合、入札の消化ができない場合、米国債価格下落(金利上昇)を招くので、中国勢やその他海外勢が米国債の入手を敬遠するようなことにでもなれば、過去の巨額買い手だったサウジアラビアも以前ほど買い資金を持ってないし、消化しきれない、ということもあるかもよ?

外貨準備高の比較的多い中露やドイツが買わない姿勢をなれば、どうなるか?台湾、韓国あたりが買い支えることもまず難しいし、そうすると、いつもの「クライシス」アタック、ですかね?w

危機を演出できれば、皆、こぞって「安全資産の米国債」を買いに来るはず、とか?
まあ、大方、そんなような処ですわな。大半が借換なら、ロールオーバーに困るはずもないし、何なら日本人をいたぶって買わせることもできるし、ってか?


ああ、日銀が100兆円分くらい、買えばいいだけ、って?ww
借入残高が増加すれば、段々と金利条件は厳しくなり、金利が上がる、というのが、基本的な経済の原則のはずなのだが、何故か米国の連邦債務が20兆ドルを超えても、金利条件が悪化するということがないのは、どうみても変ですよねえ?
世界最大の対外純債務国の米国が、本当なら借金苦で火の車であるはずなのだが、ドル高という恩恵だけでのうのうと借金を重ね、他国経済を餌食にするのは到底許し難いってことさ。実態通りに、ただのインフレ水膨れ経済であることを認めて、正確な数字なりを出せばいいものを、隠したまんまなのだな。借金は、所詮、名目額でしかない、というのが、大英帝国の経験だったわけですしw


日本だって債務膨張じゃないか、って?
まあ、日本は病的なデフレ環境ですから、全然別ですのでw
それに、海外勢に買い支えてもらわなくとも、当面は自国内でどうにか工面できるし。


本当ならインフレ率の高い米国が、同じく猿真似をする必然性なんざ、あるわけなかろうに。不動産価格や家賃高騰を見ても、日本とは違う経済でしょ。


日銀に現金で預金しに来る外国中銀があってもいいけど、それで何のメリットが?預金だけして帰るなら、何の意味もなかろうにw微々たる利息が欲しいってか?そんなわけないんだよ。
「現金での預金」に見合う、別の何かが手に入るから、だろう?


これぞまさしく、無から生み出す錬金術ってやつですかねwww



米軍と日本政府の不法占拠に加担する日本の司法・恥辱の最高裁

2018年08月20日 16時56分34秒 | 法関係
日本の最高裁が年々腐敗と堕落の一途を辿るのは、理由があるのだろう。

それは、日本の法曹界、法学界等のレベル低下が進行したから、だろう。それを後押ししてきたのは、ぼく自身も含めた国民の無関心とか無理解だったものと思う。己の不明を恥じる。申し訳ない。


辺野古埋立基地建設に限らず、大勢の日本国民が日米安保や米軍や基地問題に対してもっと注意を払うべきだったのだ。政府のやることに、もっともっと警戒を強めるべきだったのだ。ここに至っては、国民からの抵抗など、ほとんど意味を持たなくなっている。圧政と暴虐にへの対抗手段が残っていないのだから。


少し前の判決なのだが、最高裁の汚点を紹介しておきたい。辺野古埋立承認の違法確認訴訟だけではなかったんだな、狂気じみた判決というのは。


>http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/379/052379_hanrei.pdf


事件の概要は、米軍が使用する基地用地の使用期限が切れる(その当時に沖縄県の代理署名に関する代執行訴訟があり、元太田沖縄県知事が敗訴した)のに伴い、新たな契約締結の必要性があったものだが、手続が終了できずに期限切れとなった土地の損害賠償について、であった。


>https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%90%E7%95%99%E8%BB%8D%E7%94%A8%E5%9C%B0%E7%89%B9%E6%8E%AA%E6%B3%95


改正法についての最高裁判決は03年11月なので、脚注は誤りであろう。

最高裁は、法的に元々の土地所有者に返還すべき時期の無断使用について、「無権原占有期間」と称して、日本政府の対応(地権者に許可を得ず、米軍に不法占拠させたまま使用させ続けること)を合理性があるとして、経済的な賠償義務を認めなかった、というものだ。


不法に占拠しておきながら、その間の賠償義務を国は負わない、という、トンデモ判決を堂々と出してきたのだ、ということ。法に基づく契約の信頼や制度を、無視してよい、と最高裁がお墨付きを与えたのだ、ということである。しかも事後的に可決、立法された改正法をもって、「無権原占有期間」を正当化するという、これまた法の原則を無視した判決を平然と出してきたのだ。


つまり、米軍が不法占拠を継続する、ということについて、何らの法的根拠もなしに、日本の最高裁がこれを正当化し、その事実を知りながら、日本政府も日本の立法府も最高裁も一致協力して、米軍の不法行為を黙認し続けたのだ。


もっと酷いのは、地主が自分の土地に入れる権利を有するというのに、米軍のみならず日本の警察・機動隊が、これを、暴力と恐怖により阻止したというのである。


>http://www.jicl.jp/now/date/map/47_01.html


おい、恥知らずの無法愚連隊、米軍よ、ならびに、日本国政府よ、これが、貴様らの言う「法の支配」の結果なのか?


これと寸分違わぬことを、今の沖縄でもやっているだろ!
機動隊や海保を投入して、何らの法的根拠もなしに、海上の一般国民の強制排除をやり、理不尽かつ不当な占拠を継続しているんだろが。


法を蔑ろにしているのは、米軍、お前ら自身だろ。それを助長しているのが、合衆国政府であり、連邦裁判所の連中なんだろが。日本国政府には、米軍を統制することは不可能なのだよ。このような暴力と無法を放置し続けてきたのは、日本の政治層が米軍の奴隷と化してしまっているから、だ。


日本の政府は、国民の権利を守りもしないし、代弁もしない。奴らにあるのは、自己利益と米軍の下っ端仕事だけだろ。

それを黙認し続けてきたのは、米国の司法界隈も同様なんだよ。
君達に、法の支配なんざ、存在せんわ。北朝鮮以下の、暴力組織、それが米軍であり、合衆国の正体である。イスラム国は沖縄を長期に渡り、不法占拠したりしてないぜ?つまり、テロ集団以下の存在、ということだ。


やってるのは、本物の無法集団、米軍である。
彼らは、日本の法律を守ろうとはしない。法を無視しても誰からも罰せられないと知っているからだ。そのような増長を許すのは、日本国政府の奴隷層が盤石であり、合衆国の行政も司法機関も、米軍については放任しているから、だろ。


それを利用しているのが、アベのような傀儡政権なのだ。


世界で最悪の殺戮集団、米軍が、不当に沖縄を占拠し続け、その為に辺野古埋立問題のような「マフィアと仲間達」への上納に伴う諸問題がずっと起こり続けるんだ。


諸悪の根源は、法を無視できる存在・者ども、アベ内閣のような輩や、米軍の如き暴力寄生集団が、わが国に居座り続けるから、である。


OK牧場の決闘、みたことあるか?
要するに、そういうようなもんだわ。一度襲われ支配されたら、それを上回る暴力を用いない限り、排除できない、ということだ。相手が法など通用せぬ相手ならば、だ。


今の沖縄では、到底先進国であることなど考えられぬ、暴力支配が行われているんだ。



16年12月11日

>https://www.sankei.com/politics/news/161211/plt1612110004-n1.html

政府が、米軍普天間飛行場=沖縄県宜野湾(ぎのわん)市=の名護市辺野古移設に関する沖縄県との対立をめぐり、県に対する損害賠償請求を行う検討に入ったことが10日、明らかになった。翁長雄志(おなが・たけし)知事の埋め立て承認取り消しについて、最高裁で政府側勝訴が確定した後も翁長氏が移設に抵抗を続ける場合を念頭に置く。抵抗は政府と県が交わした和解条項に反し、翁長氏が想定する対抗手段は知事権限の乱用と位置づける。

 政府が県に損害賠償を求めれば極めて異例だ。翁長氏は10日で就任から2年を迎え、辺野古移設阻止という公約を貫く限り、厳しい局面が待ち受ける。
 福岡高裁那覇支部は9月、翁長氏の埋め立て承認取り消しは違法として政府側全面勝訴の判決を言い渡した。県は上告し、平成28年度内にも最高裁判決が確定する。政府と県は28年3月に、確定判決には従い、「その後も(判決の)趣旨に従って互いに協力して誠実に対応する」と明記した和解条項で合意している。

 しかし、翁長氏は確定判決には従うと述べる一方で、抵抗を続けると強調。11月には(1)岩礁破砕(2)設計変更(3)サンゴ礁移植-を自ら例示し、知事権限の行使により移設を阻止する方針を明言した。

 これを受け政府は損害賠償請求の検討に入った。
岩礁破砕は埋め立てなど海底地形を改変する行為で知事の許可が必要で、平成26年に前知事が出した許可は29年3月末が期限。工事が進展すると設計を変更する可能性があり、新たに知事承認を得なければならない。埋め立て区域のサンゴ礁を移植する際にも知事の許可が必要になる。
 政府がこれらの申請をしても、翁長氏が審査を長引かせたり許可や承認を拒否したりする恐れがある。正当な理由がなく、工事を阻むことを目的にした知事権限の乱用にあたると判断すれば、政府は県に対する損害賠償請求に踏み切らざるを得ない。


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日本国政府が沖縄に対して仕掛けてくるのは、こうした恐喝まがいの手口だけだ。一度や二度じゃない。
つい昨日今日も、同じく、1日当たり2千万円の損害賠償と掲げてくるわけで。

>https://mainichi.jp/articles/20180820/k00/00m/010/157000c


こいつらは、日本国民の代弁者などではない。米軍の手下でしかない。米軍さまに提供する基地ならば、日本国民を殺してでも実現する、という無法政府なんだぞ!


日米安保条約があろうが、日米地位協定があろうが、それだけで日本国民の権利義務を制限・規定できるわけじゃない。顕著なのは、例えば


日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法


日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法

といった、個別の立法が必要なのだ。


こんなことは、50年以上前から当たり前で分かり切っていた話であるはずなのに、どういう風の吹きまわしか知らんが、現代では「条約と協定で何でもできる」とか、福岡高裁那覇支部の判決文で豪語されてしまうんだぞ?

なわけあるかい!


基地建設の根拠法もないのに、どうやって建設できると言うのだね?


要するに、日本政府も最高裁以下司法も狂気なのだが、合衆国政府のみならず連邦裁判所も大差ないくらいに、悉く、法を無視し、違法を承知で暴力でもって何をやっても許され、そのお墨付きを与え続ける為だけに司法が存在する、というようなもんだ。


それで、恥ずかしくはないのか?

法はどこに行った?

貴様らのような、穢れた連中に「法の支配」だの「法治国家」だのという言葉は、発してもらいたくないわ。どの口が言うんだね?


法規範を破壊し続ける者、それは、お前らのような、本物の卑怯者だ。精神が腐敗し過ぎて、法なんか、世界に存在せずともよいと勘違いしている、暴力集団だろ。


法は、弱き国民を守ったりはしない。

沖縄県民を苦しめることはあっても、お前らのような無法暴力集団の米軍を利することはあっても、日本の国民を誰も守ってあげることができないんだ。


何の為の、法なのか。



日本国政府による辺野古埋立という犯罪~2

2018年08月01日 09時52分58秒 | 法関係
また資料を発見したので、メモに。


まず、名護漁協の免許が判明。共同5号

>http://www.pref.okinawa.jp/site/norin/suisan/gyogyo/documents/kyodo05.pdf

この免許において、当該埋立区域の海域は、明らかに漁業権の範囲に含まれており、放棄を示す根拠は皆無。


平成25(2013)年9月1日に免許されているので、当時に漁業権行使規則の変更申請もなかったのであれば、免許上は有効であろう。
有効期間は10年である。

当時から漁業権放棄が確定していたなら、当然に区域を変更するはずが、なされていない。


国会質疑でも重要なやり取りがあった。


第193回国会 衆院安全保障委員会 第4号
平成29年3月16日

○照屋委員 防衛省の政府参考人に伺います。
 防衛省は、辺野古新基地建設に際し、三月末に期限を迎える岩礁破砕許可の再申請をしない理由として、名護漁業協同組合が全ての漁業権を放棄する手続をとったことから、沖縄県漁業調整規則に基づき、漁業権が設定されていない漁場では許可は不要との判断をしているようです。
 一方、沖縄県は、埋立工事海域には現在も漁業権が設定されており、漁業権の縮小には、漁業法に基づき、県知事の変更免許を受ける必要があると指摘しております。
 私も沖縄県の考え方が正しいと思います。これは、これまでの累次の政府見解、そして質問主意書に対する答弁、水産庁の各都道府県に対する技術的助言に反している、こういうふうに言わざるを得ません。
 防衛省は再申請を行わないという通知をしたようですが、改めて、その根拠を含めてお伺いします。

○高橋政府参考人 お答えいたします。
 先ほどの岩礁破砕許可でございますけれども、沖縄県漁業調整規則第三十九条におきましては、漁業権の設定されている漁場内において岩礁破砕等を行おうとする者は、知事の許可を受けなければならないと規定されているところでございます。
 他方、辺野古周辺の海域につきましては、漁業法等に定める法定手続を経まして、既に漁業権が消滅している状態でございます。漁業権の設定されている漁場内には当たらず、このため、普天間移設事業の今後の工事に関し、岩礁破砕許可等を受ける必要はないというふうに解釈されておりまして、この点につきましては、防衛省から関係法令を所管する水産庁に確認をした上で、沖縄防衛局から沖縄県に対しまして、許可申請しない旨を伝達したというところでございます。
 なお、付言いたしますと、消滅につきましては、特段、漁場計画に基づく知事の変更免許は必要ないという見解を水産庁は示しているところでございます。
 以上でございます。

○照屋委員 辺野古新基地建設に関して、沖縄県の仲井真前知事に岩礁破砕許可申請を行ったのはいつでしょうか。それは、名護漁協が漁業権放棄同意書を提出した後ではありませんか。

○高橋政府参考人 お答えいたします。
 現在有効になってございます岩礁破砕許可でございますが、平成二十六年七月十一日、沖縄防衛局は、沖縄県に対しまして岩礁破砕許可の申請を行いました。これを受けまして、平成二十六年八月七日でございますが、沖縄県より申請書の補正の求めを受け、沖縄防衛局は、平成二十六年八月十一日、補正した文書を沖縄県に提出いたしまして、同八月二十八日、岩礁破砕等許可をいただいたところでございます。
 それから、沖縄防衛局が名護漁協に対しまして漁業権の一部消滅につきまして依頼を行い、名護漁協からは、同年三月二十二日、漁業権の消滅につきまして異議なく同意する旨の回答を得たところでございまして、名護漁協は、平成二十五年三月十一日に総会を開催しまして、漁業権の一部消滅、公有水面埋め立て同意について決議を行ったところでございまして、名護漁協の消滅が先、その後、沖縄県が岩礁破砕許可を行ったというところでございます。

○照屋委員 
防衛大臣、辺野古新基地建設と同じように地元漁協が漁業権の消滅に同意し漁業補償も受けている那覇空港第二滑走路建設工事では、沖縄総合事務局が岩礁破砕許可の更新申請を行いました。辺野古新基地建設に限って再申請を不要とするのは、国のダブルスタンダードではありませんか。大臣の見解を求めます。

○高橋政府参考人 
那覇空港の滑走路の増設事業でございますが、現在も漁業権が設定されているということから、岩礁破砕許可の申請を行ったものと承知してございます。
 他方、普天間移設事業につきましては、先ほど申し上げましたように、漁業権が法定手続を経て消滅していることから、許可を受ける必要はなく、当該申請を行わないというふうにしたものでございます。
 以上でございます。

○照屋委員 これは、たとえ漁協が漁業権を放棄しても、漁業権が生きており、岩礁破砕許可が必要であることを国が認識をして、那覇空港の場合には再申請したのではありませんか。

○高橋政府参考人 
防衛省としましては、那覇空港第二滑走路の事業につきまして所管していない状況から、詳細にお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、那覇空港増設事業におきましては、漁業権が現時点でも存在しているということから、岩礁破砕等の許可の申請を行ったものというふうに承知してございます。
 それから、当方でございますが、漁業権につきましては、いわゆる漁業権者の三分の二以上の書面による同意、漁協の総会における漁業権放棄の特別決議という法定手続を経まして漁業権の消滅を行いました。したがいまして、我々としては、このような手続のもとに行ったということで、岩礁破砕許可は必要ないというふうに考えてございます。



防衛省は、手続を完璧にやったんだ、と。同意書面3分の2以上、これも集めた、と。なるほど。
だが、何故か免許申請は、当該区域を除外せず、先の図面通りの漁業区域を設定したわけねw

例えば、入漁権者に、それを説明できるのかな?免許上は、放棄されてないけど、実態は「当該海域は漁業権が消滅してる」と、何を根拠に説明、説得できるのか?

おかしいですよねえw
しかも、特別決議は、13年3月11日であって、国と県の裁判での証拠の16年11月28日とは、異なっていますね?www何故?w




衆院 農林水産委員会 第5号
平成二十九年三月二十九日

○仲里委員 ハイサイ グスーヨー ウクタンデーネーミソーラニ。お疲れはございませんでしょうか。沖縄の方言でございます。
 私は、沖縄四選挙区の仲里でございます。
 きょうは、委員皆さんの御好意によりまして、一年ぶりに質問をする機会を与えていただきました。大変ありがたく、感謝をいたしております。
 きょうは久しぶりの質問でありますので、質問が多岐にわたっております。そういう意味で、再質問はきょうはいたしません。そのかわり、後日、質問主意書でもってまた疑義をただしていきたい、こういうことを前もってお話を申し上げておきます。
 それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。
 最初に、沖縄県名護市辺野古地先の岩礁破砕等許可手続に関する問題について質問をいたします。
 政府は、平成二十九年三月末に許可が失効する沖縄防衛局の岩礁破砕等許可について、名護漁協から共同漁業権の一部放棄が得られたことや、水産庁が不要との見解を示していることから、申請を行う必要がないと判断したとのことであります。
 しかし、水産庁の見解等に基づくこのような判断は、昭和六十年五月二十五日付質問主意書第四一号に対する昭和六十年六月十四日付政府答弁に明らかに矛盾する内容となっております。
 そこで、水産庁長官の答弁をお願いいたします。

○佐藤(一)政府参考人 お答えいたします。
 三月十日に、漁業権が一部放棄された漁場区域における岩礁破砕等許可の要否につきまして、防衛省の整備計画局長から当方の方に照会がございまして、十四日付で、漁業権が放棄され消滅した漁場の区域は漁業権の設定されている漁場内に当たらず、岩礁破砕等を行うために許可を受ける必要はない旨を回答したところでございます。
 回答の内容につきましては、これまで水産庁が示してきた見解を踏まえたものであると認識しているところでございます。

○仲里委員 
次に、沖縄防衛局が不申請の判断根拠に用いた平成二十九年三月十四日付の水産庁の見解は、平成二十四年六月八日付の「漁場計画の樹立について」を初め、これまで十年に一度の漁業権一斉切りかえの都度に水産庁が各都道府県に示してきた技術的助言と明らかに矛盾する内容となっております。また、これらの水産庁の技術的助言に基づいて都道府県が積み重ねてきた行政実績をことごとく踏みにじるものとなっておりますが、長官の答弁を求めます。

○佐藤(一)政府参考人 お答えいたします。
 今先生の方からお話があったわけでございますが、漁協が漁業権を一部放棄することができることにつきましては、過去に当庁といたしまして国会で明らかにしているところでございまして、漁業権者が漁業権を一部放棄すれば、その部分の漁業権は当然消滅する、このように考えているところでございます。

○仲里委員 
再質問をやりたいところですけれども、先ほど宣誓したように、再質問はきょうは遠慮しておきます。
 次に、水産庁が沖縄防衛局に回答した見解の後段で、この解釈のもと、沖縄県漁業調整規則を認可したと記述しています。しかし、これまでの水産庁の見解や各都道府県への助言の文書でこのような記述や説明を見たことはありません。そのような文書があれば、ぜひお示しをいただきたい。恐らく、今回の判断を取り繕うために強弁しているものと思われますが、その時々の都合で解釈と説明をころころ変えるならば、法の安定性が危ぶまれます。
 また、政権による恣意的な法の運用であり、法治国家にふさわしくない行為と言わざるを得ませんが、水産庁長官の答弁を求めます。

○佐藤(一)政府参考人 お答えいたします。
 やはり法律の条文に沿って対応を考えていく必要があるかと思っておりまして、今問題となっておりますこの漁業権でございますが、これは漁業法の第二十二条によりまして、「漁業権を分割し、又は変更しようとするときは、都道府県知事に申請してその免許を受けなければならない。」というふうに二十二条一項で書かれております。
 それで、放棄でございますが、この変更の中に放棄が入るかということになりますが、三十条で、読み上げますと、「漁業権は、第五十条の規定により登録した権利者の同意を得なければ、分割し、変更し、又は放棄することができない。」ということで、漁業法の三十条では、分割、変更と、放棄といったものについては、これは書き分けておるところでございます。
 したがいまして、放棄する場合については、「都道府県知事に申請してその免許を受けなければならない。」というこの二十二条の規定は適用されないというふうに考えられるわけでございまして、私どもの考えとしてはこうしたことでございます。

○仲里委員 次に、漁協における共同漁業権の一部放棄手続が辺野古地先と同様に行われている那覇空港滑走路増設工事では、放棄後に岩礁破砕等許可申請が行われております。今回の判断と明らかに異なる対応となっていることから、政府内部で二重基準による法的対応を行っていることになります。
 一方、このことに対する照屋寛徳議員の質問に対して、政府は、那覇空港の事業は工事区域の一部に漁業権が設定されているので許可申請を行ったと答弁しておりますが、全くの詭弁であり、辺野古地先と同じ考えとするならば、申請を行う区域と行わない区域に分けて対応すべきではないでしょうか。
 なお、これらの判断は、いずれも水産庁の見解に基づいているものだと思われますので、水産庁長官の答弁を求めます。

○佐藤(一)政府参考人 お答えいたします。
 今、仲里先生の御指摘でございますが、これについては、国土交通省あるいは防衛省がこの事業の実施に際しまして、沖縄県に対して岩礁破砕等許可を申請するか否かを判断したところでございまして、恐縮でございますが、私どもとしては、その判断の理由について、詳細について承知していないところでございます。

○仲里委員 次に、今回の政府の判断は、平成二十五年三月十一日に名護漁協が埋立区域の漁業権一部放棄を決議し、これに基づいて沖縄防衛局が同年十二月二十七日に公有水面埋立免許願書を提出していること、さらに、今回問題となっている岩礁破砕等許可の最初の手続として、平成二十六年五月三十日に名護漁協が工事に係る全ての岩礁破砕行為の同意を決議し、これに基づいて沖縄防衛局が同年七月十一日に申請書を提出していることから、漁業権の存在と岩礁破砕の許可手続の必要性との関係から、明らかに矛盾する手続及び内容となっておりますが、長官の答弁を求めます。

○佐藤(一)政府参考人 今先生の方から事実関係等について御指摘があったわけでございますが、全てつまびらかに私ども把握しておりませんが、繰り返しますが、恐縮でございますが、先ほど申し上げました現在の漁業法、この体系のもとに現在、先ほど言ったようなお答えを申し上げたところでございまして、これ以上ちょっと答弁することについては差し控えたい、こういうふうに考えております。

○仲里委員 次に、法定受託事務である水産資源保護法に基づく沖縄県漁業調整規則における岩礁破砕等許可手続に関して、沖縄防衛局が沖縄県を無視して水産庁に見解を求め、水産庁もこれに答えることは、法定受託事務の制度の趣旨を損なう行為であると思われますが、長官の答弁を求めます。

○佐藤(一)政府参考人 私どもといたしましても、これまでにも、今先生がお話ございました防衛局以外の、国等による事業者の立場からの漁業法等の解釈に関する問い合わせに対しまして、必要な解釈を示してきているところでございます。

○仲里委員 
政府は、これまでの岩礁破砕等許可申請や行政不服審査請求を行う沖縄防衛局は一般私人であると主張してきたわけでありますけれども、一般私人が岩礁破砕等許可の権限を有する沖縄県の見解に異議を唱え、上級庁の水産庁にいきなり見解を求めることは本来あり得ないし、行われたとしても、水産庁は、まず一般私人が沖縄県に申請をし、その後、県が不許可等の行政処分を行った場合に、その一般私人が、それを不服であるならば、水産庁に対してしかるべき法手続を踏むよう一般私人に指導すべきであり、水産庁がいきなり県の考えは誤りだとすべきものではないと思われますが、長官の答弁を求めます。

○佐藤(一)政府参考人 お答えいたします。
 今先生の方から御指摘ございました沖縄県の漁業調整規則でございますが、この規則につきましては、漁業法そして水産資源保護法の規定に基づきまして、法定受託事務として農林水産大臣の認可を受けて制定されたものでございます。
 このため、沖縄県が沖縄県漁業調整規則に基づき事務処理をするに当たりましては、漁業法及び水産資源保護法を所管する農林水産省が示す解釈の範囲内で行われる必要がある、このように考えているところでございます。

○仲里委員 
次は、漁業権は、水面の総合利用の観点から、漁業生産力の発展と漁業の民主化を図るという漁業調整の一手段としての範囲で認められた公的性格を持った権利であります。
 そのため、知事が漁業権を免許する場合には、漁場計画の樹立や漁業調整委員会への諮問、同委員会による公聴会の開催、知事への答申、公示、申請受け付け、適格性や優先順位等の審査、関係機関、法令との調整等、極めて厳密、厳格な手順と手続が漁業法で定められております。
 また、漁場計画や免許内容の変更を行う場合にも同様な手続を経る必要があるとされており、判例や政府見解もそのようになっております。
 したがって、漁業権の免許を受けた者がその権利の一部の行使を放棄することを議決したとしても、それはあくまでも当事者間の私的な合意であって、漁業権の免許に至るまでの手続を再度踏まない限り、公的、法的に認められたものとはなり得ません。だからこそ、水産庁のこれまでの技術的な助言や政府の答弁では、漁業権の一部の放棄が決議されたとしても、そのことにより漁業権が当然に変更されるものではないとしてきたのではないでしょうか。
 さらに敷衍いたしますと、同様な考え方は、農地法において、農地の売買や賃貸借の権利移動は農業委員会の許可を受けなければならないとされ、実際に農業委員会の許可を受けないで行われた売買の効力が生じないこととされていることに端的に示されているのではないでしょうか。
 なお、沖縄県は四月以降、沖縄防衛局が無許可で岩礁破砕を行い続けるのであれば、刑事告発をすることも視野に入れているとのことでありますし、農地法との関係もありますので、農水大臣及び水産庁長官の答弁を求めます。

○山本(有)国務大臣 
御指摘の農地の所有権の移転につきまして、農地法上、農業委員会の許可を受けないとその効力を生じないということは、そのとおりでございます。農地法三条に「その効力を生じない。」というように明記もされております。
 しかし、漁業権の放棄につきましてでございますが、これは漁業法上、知事の許可や同意は必要とされていないわけでございまして、漁業権は、漁業法二十三条、ここにおきまして、物権とみなすというように規定されております。漁業権の放棄につきましては、行政庁の免許等を受けなくても、他の物権の放棄と同様に、権利者の放棄の意思表示で消滅するものとなっております。
 以上です。

○佐藤(一)政府参考人 ただいま大臣が御答弁申し上げたとおりでございます。



国(水産庁)の見解は、漁業権放棄は知事の認可は必要ない、ということだな、やはり。ここは、沖縄県が法定受託事務の側であり、上級庁見解が放棄は知事の許可を要しない、ということであると、これを覆すのは、容易ではない。なので、争うのは、あまり得策ではないだろう。


ただ、新たな特別決議の同意文書、加えて漁業権行使規則・入漁権行使規則等の変更の知事認可がないと、事実上は漁業権が残存したままとなっているので、25年9月免許の共同5号の特区72号、区域は生きているだろう。

そこを突くべきかと。

条例違反で、刑事責任を追及できるようになるだろう。


追加(5日)

参考:


>https://blog.goo.ne.jp/hamagikukai/e/938a35ebf7d7cc04880859196e762652

>https://blog.goo.ne.jp/hamagikukai/e/5d47ca63aabe2d1d39587086ed2d794f

>https://blog.goo.ne.jp/hamagikukai/e/4fc3353aab4092c6068285a47fc48542

>https://blog.goo.ne.jp/hamagikukai/e/f20cf62f6d76cd475f5ec83009b91a4e

>https://blog.goo.ne.jp/hamagikukai/e/71cf9d0f5f67b0dede62255912f1974a