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記者会見場から退場?

2004年12月24日 18時58分26秒 | 社会全般
ドンキホーテの火災について、記者会見場に社員がいたことが問題として取り上げられているようなのですが、ちょっと行き過ぎなのではないかと思ってしまいました。そんなに悪い事なのでしょうか?『ガ島通信』さんの記事を読んで、次のブログの記事を知りました(まだURL入れなれていないのでちょっと変ですが、お許しを。下が『ガ島通信』さん)

私がそこにいても「出て行ってくれ」と言う
思い上がりとカン違い。記者って何様?

何の権利があって「出て行け」なのだろう?記者会見は記者以外は認められないのでしょうか?そのような報道協定のような規則があるのでしょうか。会場に記者が入りきれず入場に制限があるとか、警備上の問題とかでなければ、第三者がいてもよいと思うのですが。社員が持っていたメモや録音を消去させたということのようですが、もし報道関係者がこの行為を行ったとしたら、その強制力は何を根拠にしているのでしょう。明らかな人権侵害であると思いますが。たとえその場に入り込んでいることが記者内のルール上問題であるとしても、個人の所有物に明らかな介入が許されるのでしょうか。本当に強制的に排除させなければならないような状況ならば、警察を呼ぶなり正規の手続きに則ってメモや録音を没収すべきでしょう。そんなことが本当に出来るのでしょうか?もし、慣習として行政側と報道側の取り決めがあるとしても、他人の財産等所有物を没収するなどのまるで現行犯逮捕のような法的強制力が一介の民間人である記者連中に認められているとでも言うのでしょうか?社員のメモや録音は違法行為なのですか?

むしろ違法行為はそれらを行った記者であると感じますが。私は法曹関係者ではありませんから、正確には分かりかねますが。もし、社員の方が告訴したら、おられたのは報道関係者の方々ばかりですから、速やかに誰がどのような行為を行ったのか、正義に基づいて報道してくれることでしょう。


消防当局からの公式発表の場に、関係者が居たら発表内容が変わるということなのでしょうか?それならば、報道関係者が当局にきちんと質問すべき問題で、関係者の存在には関係ない問題と思います。


例で考えてみましょう。あくまで仮定ですので。

行政裁判後の行政側(被告側)記者会見で、原告側の人間がいたら、その場から退場を求めるということなのでしょうか?
拉致問題で政府発表がある記者会見場に、被害者家族が居たら発表内容に差ができるし政府に突っ込めないから出て行けと言う?

ちょっとおかしな話ではないでしょうか。


「従前の指導が本当に適切だったか追及する」と「我的因特網留言板」の浜本氏は述べておられる。これは少し誤解があるのではないかと思います。交通事故死が多発している自治体で、行政の指導が悪かったから「死亡事故」が起きたのだと地元警察について追及するのでしょうか?


店側は消防法を遵守する義務が課せられており、消防当局の立入検査については改善措置を命じられていれば、その通りにしなければなりません。もし、それが守られていなければ改善されるまで業務停止等の措置をとることも可能です。これは正規の命令の場合ですが、単に行政指導の場合には指導を遵守するかしないかは店側の判断が関係しています。指導内容に絶対服従を課すことはできません(行政手続法上そのようになっています)。消防当局はもし行政指導後の結果を見ても改善措置がとられていないと判断したら、正規の命令を下し尚且つ措置命令が守られていなければ消防法に基づいて業務停止等を命じることになると思います。


もしも消防当局を追及するとしたら、立入検査を全ての小売店について網羅的に常時行っているかどうかということをでしょうか?それとも消防法に照らして、ドンキホーテの陳列方法が「火災予防や避難の重大な妨げとなり人命に危険」となるかの判断を地元消防当局に聞くということでしょうか?

陳列方法を取り上げるのでしたら、消防法についての解釈となりますから、地元消防当局が認めるならそのようになります。記者が聞こうが誰が聞こうが結果は同じです。この判断の適否については、もっと上部組織(消防庁のような)に疑義照会してみなければ一概に判断ができないかもしれません。地元消防当局の対応に誤りがあると判断されるなら、上部組織からの通達とかが出て初めて効力があると考えられます。上部組織が地元消防当局の判断について異議を述べない限り、地元消防当局の判断は正しいということになるでしょう。現場の解釈を変えさせるには、たぶん行政上の文書が出されることが必要であろうということです。


また、立入検査をなぜもっと頻繁に行わなかったのかということについては、消防当局の過失である可能性がありますが、会計検査院の検査をなぜ全組織・部署に行わないのか、ということについて追及しない理由がわかりません。全部網羅していないのは同じですから。また、全医療機関や全飲食店に保健所が常時立入検査を行わないのは何故かについても追及しない理由がわかりません。また、都道府県警察組織全部に自治体の監査委員が立入検査を行わないことを追及しない理由もわかりません。火災が起こったから、消防当局の行政指導ぶりについて追及するならば、問題が発生しているこれらについても同列に追及の手を緩めることなく、「マスコミの追及」を徹底して行うべきではありませんか?

現実的になかなか全部の検査をカバーすることは容易ではありません。建築基準法に関わる消防当局の立入検査は全件行われていると思いますが。
何かことが起こったら、今までは見て見ぬふりをしていたのに、急に追及するような姿勢に変わるということなのでしょうか。


ちなみにこれらの追及と当事者がそこに存在することと、どのような関係があるのか理解できません。社員の1人や数人がそこにいたとしても、何も違わないように思います。そこにいることで、先の追及に対する回答が変わるということでしょうか?何の理由でしょうか。到底回答が変わることなどないと思います。もし変えるならば、それは説明側の責任です。


行政指導における個別の指導結果等については、一般的に開示される情報なのでしょうか?もし開示できるならば、個別に行政指導の結果についての文書開示請求をされてみてはいかかでしょうか。行政手続法に規定される行政指導は業種に関係なく公開対象となるはずです。銀行等の金融機関の行政指導の文書とかについても同様に個別(金融機関ごと)に公開されるなら、請求されてみてはいかがでしょうか(私は開示されているかわかりませんが、個別の結果はそう開示されないように思いますが、誤りかもしれません)。

(加筆)
行政機関側は、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならず、また行政指導が当該店舗に対して口頭で行われ特段の文書が存在していなければ、その相手方から規定事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付が義務付けられています(行政手続法第35条)。


私はどちらに組するわけでもありませんが、公平性が保たれている見解ではないと考えてしまいます。単に憤怒のみで「出て行け」などとは言うべきではないし、そのような命令をする権利もなければ正当性もないと思います。また、報道関係者たる者が法令もよく理解せずに、『追及』を大上段に振りかざすべきではないように思います。また、個人の権利侵害にいつも鋭敏なマスコミの方々が、今回のような特定個人の所有物を強制的に処分することが許されると思っているとしたら、空恐ろしい気がします。以前のマスコミ批判については中立的に考えを記事にしたつもりですが、期待が裏切られたように感じます。


「内幕を知っている俺たち」と「部外者であるお前たち」は違う、みたいな感じで論じているところが、さらに違和感を持つのですが(これはあくまで私個人の印象ですが)。


ブログに出会って…

2004年12月24日 16時40分03秒 | 俺のそれ
今月の22日でブログ開始から2ヶ月が過ぎました。まだまだ未熟者で、自分の言いたいこと・思っていたことを記事にしてきたのですが、色々な方々に読んで頂けて非常に嬉しく思います。また、これまで、私の「寒い」ブログが2度も木村氏のブログでご紹介して頂けたことを光栄に思います。謹んで御礼申し上げます。


今まで、これほどまでに政治や行政について自分の出来事のように感じたことはありませんでした。一連の予算編成過程で、自分の不得意分野については、「メッタ斬り」できませんでした。因みに今年の予算編成のキーワードは「切り込む」だったと思っています(私の勝手な思い込みですが)。

こうして政治や行政を斬りつけていくうちに、その中から少し見えてきたものもありました。やはり「斬るだけではダメなんだ」ということです。単に個人的我がままを表明してもしかたがないし、他の人を説得するに足る論拠を求め、よりよい方法や問題解決に繋がることを探し求めるしかない、と思いました。勿論、全てには考えが及びませが、出来るところを探して斬ってみると、意外なものが出てきたりもしました。

それは1人では難しく、他の方々からのツッコミや、バッシングや(笑)、アドバイスや共感・・・等々とても勉強になりました。また、他の人が書いているすばらしいブログに出会えたり、もの凄い議論や、台風なみの「嵐」も目撃したりしました。

ブログは、私にとってはとても有効な手段となりました。きっと誰かが読んでくれているに違いない、と思ったり、読み手の顔は見えないけれども、このネットの向こう側に是非読んでいてほしいと思う方々に向けて書いたことも多々あります。そんな思いが通じたと今でも信じています(勝手な信じ込みです、笑)。


非力な一国民として、またざっくり斬っていこうと思っています(笑)。しかし、稚拙な内容でもあるため、ちょっと恥ずかしいこともありますが、私利私欲とか自己利益という立場ではなく、無私の立場から無い知恵を絞ってみたいと思っています。皆さんのお力も是非お借りしたいと思っておりますので、これからもどうぞ宜しくお願い致します。

「三人依れば文殊の知恵」でございますから、やっぱり。


それでは流行に乗って―――
私1人ではいい国作れませんから、ざんね~ん!
「怒りのブログは”怒りのぶどう”がすべってますが誰も気づいてくれない斬り!!」 切腹!


連座しない民主党

2004年12月24日 13時58分13秒 | 政治って?
「責任をとる」ということは、非常に難しい問題である。時の人、NHKのトップは「恋々とする気はないが、辞めるつもりはない」との意向である。

武士の時代ならば、きっと腹を切ってお詫びするであろう。組織の面子に「泥をぬる」行為は命を賭して恥をすすぐということだ。今は時代が違うから、命までとろうとは言わないが、気持ちとしては「首を差し出す」気構えが必要なのではないか。

どこかのブログか何かでちらっと読んだように思うが、道路公団の藤井総裁の「絶対に辞めない」宣言を髣髴とさせた方々は結構おられたのかもしれない。私も同感だな、と素直に思った。

報道によれば、民主党議員の2人が連座対象となったようである。1人は辞職、1人は係争を選択したようだ。これは非常に違和感がある。人間の考え方には色々あるだろうが、行政や政治に関わる判断は概ね一つであるように思う。今回の司法判断はある基準を示している。勿論この判断が絶対的に正しいかどうかはまだ判らない。だが、政党である民主党は、所属議員のこうした判断の分れをどのように見ているのであろうか。

党としての見解があるのであれば、当然両者同じ道を選択させるように勧告するとか、党の処分を決めるとか、何かのアクションが必要なのではないか。所属議員は政党に「連座」しない、ということのようだ。橋本議員の献金疑惑では、自民党を批判していたのは民主党だ。所属議員が政党に「連座」していないなら、議員個人のみ非難すればよく、所属政党には何も言えまい。

民主党として行政訴訟で決着を図るという考えならば両議員とも係争させるべきであるし、連座を受け入れるならば両者とも辞職勧告とか除名とかの決定を下すべきであろう。政党のとるべき態度としては、あまりにおかしな話だ。

川端幹事長曰く「恣意的な法の運用をただす」ことを理由に、公職選挙法改正案を国会提出したようであるが、法的解釈が単に「恣意的」と思うならば元来の法に誤りがあるわけではないはずで、条文自体が正しいと思うならば改正する必要がなかろう。法的解釈を巡って提訴すべきことなのではありませんか?法とは元来そういう性格のものであって、いくら自分が「こんなことで罪にはならない」と考えたり、そんなこと「知らなかった」と言ってみてもダメなのである。行政法について以前から述べているように、法の解釈や運用というのは適用される側からみると、必ずしも納得できるものばかりではないことを少し考えてみるとよいでしょう。

民主党には最近幻滅させられっぱなしです。こんなに求心力が弱くて、内部の問題もきっちりカタをつけることもできず、党幹部や所属議員さんたちは焦点のずれた見当はずれなことばかり言うし、どうなっているの?大丈夫なの?
早くも昔みたいな野党根性が滲み込んでしまったの?

選挙運動の話に戻りますが、電話作戦は絶対やめてほしい。普段から商品やマンションや塾や「振り込め」詐欺やあれこれ電話がかかってくることに非常に腹立たしく思っています。選挙前にいちいち候補者から電話がきたら、それに輪をかけて酷くなるでしょう。各政党の候補者や、衆参同時選挙の時には、もう誰が誰だか分らないような状態で電話されたらもっと困ります。

発想が愚かしいんですよ、最初から。もっとお金かけないで選挙する方法とか、静かに有権者に理解してもらえる工夫をするとか、討論会を何度も開くとか、考えるべき選挙方法があるでしょう。法制化するなら、勧誘お断り電話番号の登録制を先にしてくれ、っての。アメリカとかにあるでしょ?選挙のお願い電話なんか法制化するよりよっぽど有意義だと思う。投票依頼の電話きたら、その候補者には絶対投票しないぞ!(全員だったら、棄権するしかないってこと?)


敢えて恥を忍んで、辞めずに責任を果たすことも場合によっては必要だが、「恋々とする」人々というのはどれも性状が似たり寄ったりなのか。日本の「桜」はきれいに散るものであるが、散り際の悪いサクラは、見せかけの本物ではないという「サクラ」ということなのだろう。

医療制度改革6

2004年12月24日 03時05分44秒 | 社会保障問題
前の記事では医師の養成に必要な最低限のコストを確保するというものでした。
次に医療費の手術や処置等、検査、薬剤等の実質的な報酬に関する改革ですね。これをどのように改革すべきかが問題ですね。


まず前提となる考え方を説明します。

現在主な病院では、在院日数を短縮しベッドの回転率を上げるような方向へと変わってきています。それは厚生省(現厚生労働省)の方針で、長期入院を減らすということに沿って改善が試みられるようになってきました。診療報酬についても、昔は入院料に差がなかったのですが、現在では短期の方が高く、長期になるに従い入院料を減額するような仕組みに変わったのです。

また社会的入院と呼ばれていた長期入院を出来るだけ減らし(今は療養型という区分になっていたと思います)、また介護保険制度の導入によりコストの安い施設入所などに移行させるようにしてきました。

こうして長期入院は昔に比べて少なくなってきています。さらに医療機関側の努力もありました。一つは、手術などで体に大きな負担がかかっていたものが、内視鏡技術の進歩などの恩恵もあって、非常に侵襲度(体への負担が少ない)が少ない手術方法が普及したことです(前の記事にも書きましたが、医療過誤の問題となった腹腔鏡手術もその一つです)。これにより回復が早くなり退院が早まったことがあります。もう一つは診療行為の効率化です。

これは「クリティカル・パス」と呼ばれる手法を導入したことが大きな効果をもたらしたと考えられます。例えば胃ガン患者の手術について、入院日から退院日までの行動予定や診療スケジュール、手術後のリハビリまで細かに予定表を作成して、ほぼ定型的にこの予定表に沿って進めてゆくというものです。勿論患者の個人差がありますから、入院後に多少の調整が必要となることもありますが、概ねこの通りに進めていくと効率的に在院日数が短縮されたのです。

厚生労働省としてはこの考え方に必ずしも賛同してはおらず、患者ごとのバリエーションを求めているようですが、臨床をよく知らない人間が考える為なのか単なる無知によるのか分かりません。医療保険制度の根本的方針は「患者ごとに対応するので一様化を認めない」ということのようです。しかし、診療報酬については一部包括化が認められているようですから、部分的には一様化も容認している側面があり、実質的に矛盾があるようです。

クリティカルパスの導入は、在院日数の減少ばかりではなく患者満足度の向上が見られたようです。従って、医療分野の多くの部分で導入可能であり且つ効率化を図るのには適した考え方であると言えるのではないでしょうか。これを拡大して考えてみます。


以上のことを前提として考えてみると、標準化することが効率性や経済性、また患者満足度につながる可能性があると思われます。
よって、まず入院部門ばかりではなく外来部門も標準化を行います。これによって医療サービスの水準もある程度確保されると思われます。

通常、病気があるかその疑いがあって病院へ行きます。その時に診察等によって疑うべき病気がいくつか考えられますから、必要な検査を行い、いくつかの病気の候補を振り落として鑑別します。病気が判明したら(臨床診断がつく)、その治療法のうち現在の症状に合わせまた個人差などのいくつかの要素を考慮して薬剤投与や手術や入院治療…等々が選択、決定されます。これらの過程は分厚いマニュアルとして医学書などが売られています。この全ての過程を標準化するのです。厚生労働省では難病等の研究班が研究成果を公表したりしていますが、診断基準も標準化されていますし、治療法もいくつかのバリエーションがありますが、基本的考え方や治療法は標準化されているといえるでしょう。心電図の自動診断も、ほぼ標準化されたソフトによってあっという間に診断結果が出てきます(健診ではこれにより判定されていると考えられます。間違いや見落としも多少存在するようですが概ね正しい結果が出てくるようです)。


以前から記事に書いているように(「医療制度改革」シリーズを読んで下さい)、医療用統合情報ネットワークが構築されていれば、この標準化はそれ程困難な技術を伴うことはないのではないかとも思っています。主に主訴や症状などが不安定要素となるかもしれませんが、他の客観的データ(検査結果などですね)によって、標準化の区分(または場合分けのある部分)に該当するかが決まれば、それほど大きな治療方針の差が出にくくなるかもしれません(勿論手術するかしないかとかの選択は別に分けておく必要がありますが)。元のソフトを作る時に、治療に対する考え方の違いが出てくるかもしれません。そこについては、各学会を中心に標準化の作業を分担して行うべきでしょう。現時点で、例えば高血圧症の治療については、学会の治療指針のようなものや診断基準などが作成されていますから、実質的に標準化されている部分が多いとも言えるでしょう。

このように標準化された「クリティカルパス」に該当するものがあれば、その費用を支払うことでそれを超える費用については患者ごとの「バリエーション」として個人負担とすることも可能です。「私は標準化された方法以外に別なこの方法を選択したい」という人は、その対価を自己負担するということです。

薬剤についても、ジェネリック薬(後発薬品)がある薬剤はその費用を標準化のベースにすることで、同じ効果のコストの高い他の薬剤を使用した場合には超過分を全額自己負担とするのです。医療機関側は、患者負担が大きくなれば他の病院を選ぶ患者が多くなるかもしれないので、自己負担が少なくなるように必然的に配慮するようになるでしょう。標準化されていない治療法や薬剤を希望する場合には、標準化分の医療費を差し引いてそれ以外の部分について全額自己負担とします。混合診療の形に似ていますね。標準化以外の治療法はあらかじめ決まったパターンを認定しておくことにした方がよいでしょう。この範疇に入らないものについては全額自己負担(いわゆる自由診療です)とします。今の保険制度の複雑な算定方法を簡略化でき、医療費総額の抑制がある程度可能になり、患者は自己負担の制約を受けるものの選択範囲は広がります。

この他、医療機関ごと、または診療科ごとに加算する部分も設けます。現在も特定機能病院など指定を受けている病院は費用が異なっていますね。それに近い考え方です。例えば高度先進医療に該当するような治療を行っている専門的な医療機関については、その診療科に実施実績に応じて加算金を支払います。また心臓バイパス手術や腹腔鏡手術などについても、指導できる専門的医師がいて実施実績があればその実績に応じて加算金を支払います(特定のものについてあらかじめ決めておきます)。このようにすることで、高度な技術をもつ医療機関は有利な面ができますし、そこで修行する医師が存在してもそのコストを捻出できるようになるでしょう。治療成績については公表するような方向がよいと思います。

医療機関の機能の相違についてのコストを、利用者が支払うという考え方をやめるということになります。現在救急指定病院や小児救急等についても補助金の交付があると思いますが、一度補助金についても整理して、医療機関コストは先に述べたような加算金もあわせて適正に分配する必要があると思います。


また、医師が一人とか少数の小規模医療機関は経営的に苦しくなる可能性がありますが、検査等については大きな病院の施設に検査のみの依頼ができるように(初診料とかがなく、単に検査のみ行う)することや(医療情報はネットワークで共有できているので比較的容易であると思います)、標準化コストの患者自己負担率の割引をするとかでしょうか。家庭医的役割としての存在(今のかかりつけ医ですね)を想定するならば、初期診断技術が高ければよく、風邪とか特別高度な治療を必要としないような慢性疾患については大病院に行く必要がないという認識が浸透するように、患者自己負担を減らすことでバランスをとるようにします。

あちこちに検査器機を導入しなければ、一箇所当たりの検査器機の使用回数が増やせるので、医療資源としての無駄が少なくなります。検査技師さんのコストもペイしやすくなるかもしれません。高額な検査器機のコストは先の医療機関コストの補助金によって賄えるようになると思います。


ちょっと複雑な説明となったかもしれません。まずは、標準化をおこなうこと、そしてこれに基づいて診療報酬を支払うことにより、かなりコストの低減が図れると思います。