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TPPに関する訴訟について

2014年09月30日 13時34分07秒 | 法関係
TPPを反対してくれている方々が、何とか交渉進展を止めたいということで、訴訟提起を模索されているものと思います。

>http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2014092502000152.html


その心情には当方も同じ気持ちであり、感謝の念で一杯であると申し上げたいですが、訴訟という点については若干の個人的意見がございます。

実行前によくご検討いただければと存じます。


1)TPP交渉の差止請求は避けるべき

行政訴訟となれば、かなり困難が予想されます。これも以前に「防衛省告示第123号」の違法性についての訴訟の際に述べましたが、抗告訴訟での取消請求が否認される可能性は大であると思います。


TPP交渉という外交交渉を停止させる、ということを考えますと、これは極めて困難な立論が要求されるものと思われます。

もしも敗訴した場合を考えてみて下さい。
敗訴は、TPP推進派を一方的に利する結果を招きます。特に、交渉の違法性を証明しようとして失敗した場合、国会での審議前であれば、批准前に「合法である、合憲である」ということが確定してしまうことになってしまいます。

そうすると、批准するかどうかを議論する時に、推進派にとっては「最高裁(裁判所)のお墨付きがある、合憲だ」というプロパガンダとされることは目に見えています。かえって、推進派に錦の御旗を与えることを招きかねない、ということです。敗訴の際のダメージがあまりに大きいと考えます。


交渉を停止させる、ということは、相当困難な法廷技術なり立証技術なりを要すると思います。これが行政訴訟ではなく、損害賠償請求訴訟の形をとる場合であっても、交渉を停止させるだけの主張は、難しいと思われます。


2)裁判官はどのように判示してくるか

当方が裁判官の立場であるとして、どう答えるかということを以下に書いてみたいと思います(あくまで素人判断です)。


政府の交渉停止を要求するのは、非常に厳しい。外交交渉の過程であり、不確実な点があまりに多いので。
例えば原告側が「ISD条項は司法権や国家主権の侵害だ」と主張したとします。これが裁判所に認定されるかと言えば、ほぼ無理であろうと思われます。

まず、条約に本当にISD条項が入っているかどうかは、どのように判るでしょうか?原告側が、その存在を証明する必要があります。これは至難の業としか思えません。妥結してないなら、本当に条項が入っているかどうかは証明できないでしょう。

仮に報道内容や海外のNGO文書などから「入っているであろう」ことが推測できた(裁判所がそれを認めた)として、そうした条項が真に主権侵害などの違法なものであれば、国会審議において批准が否決されるべきものであると認識されるだろうから、その時点で判断することは可能である。

また、たとい条約にISD条項が入ってるのが事実であるとしても、管轄権や国家主権の問題となりうるのは条約の締約がない場合であって、国家間の同意(すなわち条約)の存在が明らかであれば、国際法上は合法であると考えられよう。主権侵害という主張の根拠そのものが失われており、訴える理由がない、ということである。


すなわち、事実上はISDSが極めて危険な条項であり、国家の公共政策の裁量権を限定したり委縮させたりして、これまでよりずっと制限が増えることになるとしても、「イヤなら受け入れなければいい」という屁理屈みたいな論理が通用してしまうのである。まさにTPP推進派の連中が言っていた屁理屈通り、「交渉に参加してみてイヤなら止めればいい」というのと同じ。
残念だが、この主張を法的に覆す手段は思いつかない。


条約内容の違法性を立証することは、極めて困難なのである。それに加えて、批准前の交渉内容を取り上げて「違法性の審査を求める」ことそのものが、不可能なのである。裁判所は違憲立法を単なる仮定に基づいて審査することはできない、ということ。現実に立法=条約なり国内法の制定がなされないと、難しいのではないか、と。


差止請求があり得るとすれば、憲法に反して例えば「A国と軍事同盟を結び、B国に戦争を仕掛ける条約(国際協定)を締結する」といったような場合では。A国と締結する協定が憲法違反で、これが締結されてしまった暁には、A国と一緒に戦争をする義務を負うこととなってしまうからだ。


行政訴訟ではなく、損害賠償請求訴訟であるとしても、立論は容易ではない。憲法13条や25条に反する、という主張を裁判所に認定させるのは、非常に難しい。

例えば、TPP条約発効後に、その効果によって健康保険制度が自己負担率50%とか70%に改定されてしまう(とは政府は言ってませんが、あくまで仮想です)ことが起こったとしましょう。これが憲法違反と言えるか?
国家予算をどの部分に投入するかは国会の問題であり、金銭負担を30%とすべきか50%とすべきかといった基準は、司法判断ではなく国民の選択の問題である。同じく、国立大学が全廃されて、全部私立大学に民営化されたとしても、やはり立法府の問題なのであり、国民の選択ということに過ぎないのである。「全部私立大学」という社会を選択したくないなら、立法府にそのように決定させることで解決せよ、ということだ。


従って、TPP交渉がどんなに危険で止めるべきものであるとしても、極端な例でいえば「全部私立大学となるかもしれないので賠償せよ」とか「健康保険制度が維持できなくなり、自己負担率が上昇するので、それを賠償せよ」といった請求は、訴訟としては成り立たないということである。

そもそも、未来の不確定な条件に基づいて、「具体的な損失額」というものが観念できない、ということである。TPP交渉がもたらす経済的損失を具体的に観念できない限り、損害賠償請求訴訟であろうとも、訴えの利益がないものとして扱われるだろう。


発効前に賠償請求するとして、具体性があるものの場合には可能であるかもしれない。例えば、知的財産権関連の国内法改正で著作権法が改正され、保護期間が20年延長(50年から米国式の70年へ、みたいなもの)されると、現時点で販売計画済みの50年以上経過した保護期間経過後作品の販売ができなくなり、結果として損害を蒙るから賠償せよ、みたいなものの場合である。
認められるか定かではないが、訴訟を提起する意味があるかどうか、という点だけで考えると、こうした損失額が具体的に算出できるものであれば、賠償請求は可能ではないのかな、と。しかし、具体的な損失が立論できないようなものであると、TPP交渉を停止させる程の損失回避義務が政府にあるのか、ということになる。


事後的な救済にしかならないが、国内の農家が全部廃業することになって、生存権を脅かす政策を実施した(=TPPの条約を批准した)せいだ、だから賠償せよ、ということならば、農家の人たちは請求可能であろう。損失が具体的に観念できるから、である。逆に言えば、国が条約締結を回避せねばならないような事態(例示では農家が全滅、みたいなもの)を立証できないと、交渉を停止させるのは難しいということである。立論するのは、かなりハードルが高い(というかほぼ無理筋に近いかも)。


なので、訴える場合でも、個別法に焦点を絞る(上記例であれば、著作権法)なら理屈を立てやすいが、問題は条約内容にそういう条項が入っているかどうかの証明であり、これは原告側が自力で行うのは不可能だろう。文書の存在なりを特定できないし、合意内容が判明することはないから、である。

最難関は、「批准前だから」というもので、国会審議で合憲性は十分担保される、と言われたら、手も足も出ない。

損害賠償請求の場合でも、未来の損失を具体的に観念できない。政府が損失回避義務を果たすとして、交渉停止を選択するほどの損失の存在を証明せねばならない。


このように色々と考えると、TPP交渉の停止を目指して訴訟提起するのは、勝ち目が極めて薄い、というか、ほぼ完敗なのは目に見えている。敗訴の結果、推進派を一方的に勢いづけることとなり、逆効果は普通ではなく、失地回復不可能な程のマイナス効果を覚悟する必要があろう。


もう少し、別な作戦を熟慮すべきではないかと思う。TPP交渉停止の訴訟提起は、極めて危険なものと考えるべきでは。


九州電力が原発再稼働を焦るワケ

2014年09月27日 17時59分33秒 | 社会全般
九州電力が新たな発電設備の接続を一時中断する、ということにしたようだ。


>http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/107779


こちらも。

>http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1409/25/news037.html



記事にある通り、水力、地熱、バイオマスなども中断というのは、疑問だ。比較的安定しているはずなのだから、ベース電源として有用だろう。

太陽光発電に偏りすぎだ、という意見は専門家じゃないと詳しくは分からないかもしれない。ただ、ピーク時電源としての活用方法は十分あるように思える。


>http://www.kyuden.co.jp/library/pdf/company/data_book/data_book_2013_02_131114_3.pdf



そもそも年間の最大電力需要は7~8月の日中に起こるのであり、大体は13~15時くらいがピークのことが多い。そうすると、理屈の上では太陽光発電はそのピーク時電源として効果的と言える。

設備容量が1700万kWの太陽光発電ということらしいので、これでざっくりと考えてみる。

晴天時の発電効率が約80%程度らしいので、ピーク期の発電を60%、昼間平均で40%として考えてみよう。

ピーク期:1020万kW
平均:680万kW

曇天や雨天時には、需要電力も減る傾向と考えられ(基本的には気温に左右されることが多いと思われるので)、発電量も減るが需要も減るということは調節性として考えると問題は少ないのでは。


30%発電量だとしても510万kWの電源ということになるので、有効利用は十分可能なのでは。その分、火力発電の燃料を抑制できることになるわけだし。


ここ数年の需要量から、最大需要を1600万kWと見れば、ピーク時電源としての太陽光で500~700万kW確保できる、ということを意味する。残りの900~1100万kWを他の電源でカバーすればよい、ということになるのでは。


風力発電は九州の場合潜在発電量が多いそうなので、1000万kWの設備容量で平均20%発電だと200万kWがカバーできる。他に、水力、地熱、バイオマスで100万kWが追加できれば、これら再生可能エネルギーで300万kWの電源が確保できることとなる。


そうすると、
  太陽光 500~700万kW+再生可能E 300万kW

となるので、残り600万~800万kWということになる。
九電の自社水力で90万kW、他社受電で160万kW、揚水150万kWだとすると、残りは200万~400万kWの自社火力があればよい、ということになる。


太陽光発電のバックアップ用として、300万kWの設備容量の火力発電をスタンバイとしても、現有の設備容量1068万kWで十分まかなえる、ということだ。このうち旧式と定期点検を差し引いても容量不足というのはほぼ想定できない。


夜間用及びベース用として、石炭火力+LNG(コンバインド)を確保し、水力とベース向きの地熱+バイオマス+多数の風力で600~800万kWを確保することは、そう困難であるとは思われない。これまでのところ、風力発電の設備容量が太陽光に比べて少ないので、今後は風力発電に注力するように行けば、再生可能エネルギー比率を引き上げることができるだろう。

「燃料費が高騰して大変だ、火力発電所は点検もままならない稼働率オーバーだ」といった批判に対しては、ピーク時電源としての太陽光発電を有効活用してもらうようにすればいいだけである。

それでは、晴天続きで余ってしまった場合にはどうしたらよいか?
これまでは夜間電力で揚水発電に回していたものが、昼間に回せるようになる、ということである。揚水は運転と停止の調節性が非常に速いらしいので、流さない時には充電(というか水を汲み上げ、だな)できるということを意味するから。

全部の水を汲み上げてしまって、それでも太陽光発電で余るということなら、火力の出力を落とすか、広域調節でもって中国電力や関西電力に安く融通すればいいだけでは。関電は元から、原発がなければ大変だ大変だ、と大騒ぎしていて、中部や北陸から分けてもらってどうにか持たせてる、とか言っていたんだから、ピーク時(真夏の昼間)に電力が余ってるから安く分けますよ、と言われりゃ、渡りに船ではないか(笑)。


こういう状況になった場合、九電の売上高は大幅に落ち込み、送電管理だけではやっていけないかもしれない。が、バックアップ用火力は必ず用意しておく必要があるので、自由化された各電力事業者が「待機発電設備」として費用を分担し、太陽光の発電量が落ちた際には、逆に九電から買うといった方式にすればいいのである。
例えばA社・B社・C社の太陽光発電の供給力として50万kWとカウントする場合、見合いのバックアップ電源(火力で40万kWとか)をセットで用意するという意味合いである。そうすると、50万kWは常に電源として計算できる、ということである。これを超過して発電できた場合には、太陽光発電会社はその余剰分を売れる。
太陽光の不足分は九電の火力で発電し、これを買う方式とすればいい。曇天時に買い需要が増加するなら、九電は需給による価格変動制をとればいいのだし。


で、このままいけば、原発の必要性そのものがなくなってしまう、ということだ。調節性が悪いし、金もかかるし、原発作業員の確保は福島の方に人手が取られてるから、今後ますます厳しいし、ざっくりの計算でも必要がないということが明確にになってしまうから。もし、九電管内で太陽光発電がうまく回るようになってしまえば、全国にそのモデルが波及してしまうかもしれない、と。


それを恐れているのだよ、原子力ムラの面々は。


だから、何が何でも先に再稼働をさせて、必要なんだ、ということを印象づけたいということなのさ。


九電は、最も需給が厳しい、ピンチだ、とこれまで散々言ってきたのに、なんでピーク時電源で最も有効な太陽光発電をもっと利用しないんだよ、バカだな、ということが明らかになってしまった、ということだな。


違法な海上保安庁を訴えないのはどうして?

2014年09月26日 14時04分05秒 | 法関係
あれほど辺野古沖で大暴れをしていた11管は、どうしたんですか?


怖じ気づいたか?
まさか拙ブログのような、寂れブログ記事に屈したというわけでもないでしょう?


やってこいよ。ホラ、海保の権限は合法なんだろう?
どうした?
やってこい。

海上で逮捕しろよ。どうしてしないの?


海保は更に罪状を重ねているようだな。
決定的証拠は、ここにある。


>http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=83137

>http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-231668-storytopic-1.html



海上保安庁の業務は内閣総理大臣命令だから、仕方なくやっているんだ、という主張をしたとしよう。
それとも、防衛大臣か国土交通大臣がやれと言うからだ、と。


たとえそうであろうとも、違法行為を許されているわけではない。


1)海上保安庁が押収したのは、どのような権限によるのか?

根本的な問題がこれだ。カヌーを押収したのは、大失敗だったな。
そのような権限は、海保に果たしてあるのか?

んっっ?
どうなんだ?


そんなもん、あるわけないよね?
海保が説明していた、海上保安庁法18条に基づく、という行為であるとしても、私人の支配権が及ぶカヌーをどうやって押収できるのだ?


海保の事務のどこに、その権限が与えられるか、答えてみよ。
条文の18条にはないことは明白だ。
何度も取り上げさせてもらって、勉強になりますわ>>>海保どの


第十八条  

海上保安官は、海上における犯罪が正に行われようとするのを認めた場合又は天災事変、海難、工作物の損壊、危険物の爆発等危険な事態がある場合であつて、人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害が及ぶおそれがあり、かつ、急を要するときは、他の法令に定めのあるもののほか、次に掲げる措置を講ずることができる。
一  船舶の進行を開始させ、停止させ、又はその出発を差し止めること。
二  航路を変更させ、又は船舶を指定する場所に移動させること。
三  乗組員、旅客その他船内にある者(以下「乗組員等」という。)を下船させ、又はその下船を制限し、若しくは禁止すること。
四  積荷を陸揚げさせ、又はその陸揚げを制限し、若しくは禁止すること。
五  他船又は陸地との交通を制限し、又は禁止すること。
六  前各号に掲げる措置のほか、海上における人の生命若しくは身体に対する危険又は財産に対する重大な損害を及ぼすおそれがある行為を制止すること。

○2  海上保安官は、船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、海上における犯罪が行われることが明らかであると認められる場合その他海上における公共の秩序が著しく乱されるおそれがあると認められる場合であつて、他に適当な手段がないと認められるときは、前項第一号又は第二号に掲げる措置を講ずることができる。





言うとすれば、法5条 十六号の『海上における犯人の捜査及び逮捕に関すること。』かな?

だったら、刑事訴訟手続きを踏めばいいだろうに。何故しない?
海保にカヌーを押収する権限は、18条からは導き出せないんだよ。それはどういうことかわかるか?


違法行為が確定、なんだよ。
公務員職権濫用罪がほぼ確定する、ってことなんだよ。


2)逮捕の場合はどうなの?

防衛省のカラッポ官僚は、元々刑事特別法適用だ、と年末以降息巻いていたはずだよな?
辺野古沖の制限区域に入った者は、排除できる、という根拠にすると言っていたな?


日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法


第二条  
正当な理由がないのに、合衆国軍隊が使用する施設又は区域(協定第二条第一項の施設又は区域をいう。以下同じ。)であつて入ることを禁じた場所に入り、又は要求を受けてその場所から退去しない者は、一年以下の懲役又は二千円以下の罰金若しくは科料に処する。但し刑法 (明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、同法 による。



これを適用した場合、どうなのかといえば、現行犯逮捕はできないんだよ。

令状なしの逮捕は、3年以上の長期刑だ。


刑事訴訟法 第二百十条  

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。


しかもその執行の際は、逮捕理由を告げねばならない。
そして、現行犯逮捕しないと、私人の所有物を押収できないんだよ。



刑事訴訟法 第二百二十条
 
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一  人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二  逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。

○2  前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。第百二十三条第三項の規定は、この場合についてこれを準用する。
○3  第一項の処分をするには、令状は、これを必要としない。
○4  第一項第二号及び前項の規定は、検察事務官又は司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合にこれを準用する。被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には、第一項第一号の規定をも準用する。




海保が差押をやっていい唯一の場合とは、刑事訴訟法に基づく逮捕であり、その現行犯逮捕での差押だけである。


つまり、逮捕理由を告げる、同時に差押できる、という権限行使ということだ。


しかし、海保は、いずれもやってない。
逮捕権行使ではないし、逮捕状請求もやってない、けれども「差押」だけは実施した、ということだな。



まさか、この期に及んで「領置だ」と言い張るかね?
それは、任意提出だろうに。
(ま、海保の卑怯者どもなら、ありもしない「任意だ」と証拠捏造もやってくるかもしれぬ)


報道をみたって、どこからどう読んだって、任意性などカケラもかなろう?

まるで戦時中の徴発みたいに、無理やりに没収したようなもんだろう?


返せば済む、とでも思っているのか?
これを職権濫用と呼ばずに、何と呼ぶのか?



たとえ「刑事特別法適用」であったとしても(そんなのウソだけどな)、現場での逮捕は刑訴法210条により、執行不可能なんだよ。


すなわち、当該海上での令状なしでの逮捕権行使そのものが封じられている、ということだ。
それは同時に、差押不可能を意味する。


執行する場合には、必ず「令状が必要」なんだよ。



またしても墓穴を掘ってくれましたね。
海保は、何から何まで出鱈目をやったんだよ。


これのどこが正当業務なんだ?

何の権限があって、カヌーを没収した?
裁判所か?貴様らは。


こういうのを何というか知ってるか?
私刑、だろ。


執行官が裁判官を兼ねているようなもので、「オレが法だ」の論理だろう?



こんなの、裁判やれば、ほぼ勝てるの間違いなし、なんじゃないのか?

なのに、福島みずほも、共産党も、法曹界も、みな何もせずに放置とな。


明らかな違法があるのだぞ?


これは、暴力なんだぞ?


どこが民主主義国家なんだよ。

これのどこが法治国家なんだ?



究極の放置国家、だろ。




日本はアメリカに隷従することしかできない

2014年09月25日 18時31分05秒 | 外交問題
ロシアからの批判が聞こえてきたらしいです。


>http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPT9N0P704D20140924


[モスクワ 24日 ロイター] - ロシア外務省は24日、日本の新たな対ロシア制裁に失望したとして、追加制裁は「非友好的措置」と批判した。

「この非友好的措置は、日本が独自の外交政策を展開できないことを示す新たな証拠だ」との声明を発表した。



=======



まさしくご指摘の通りです。


日本の政府には恥も外聞もありません。


ただただ、ご主人さまである「アメリカさま」の顔色を窺うことしかできない、属国でしかないということを国際社会において実証したものです。


マレーシア機撃墜事件の時の対応もそう。


信じることのできる人間なのか、どうか、そういうのが外交では大事なはずなのに、日本はカバン持ちしかできない腰ぎんちゃくなのである。


これでは、国際社会において一目置かれることなど永久にない。愚かな外務省官僚が従米派巣窟を牛耳っているからだ。




日本の最高裁は究極のガラパゴス化

2014年09月21日 11時45分04秒 | 法関係
日本の最高裁裁判官たちは、横田基地騒音訴訟において、『主権的行為であることは明らかであって,国際慣習法上,民事裁判権が免除されるものであることに疑問の余地はない』と、宣言してくれた。


疑問の余地がない、と?
よくもまあ、そんなことが平気で言えたもんだな。
疑問だらけではないか。

  福田博、河合伸一、北川弘治、亀山継夫、梶谷玄

これがその裁判官たちである。
裁判所の役割とは、政府やアメリカを守ることであると勘違いしている、日本国民の敵である。権力側を守り、一般市民を虐げる、まさしく悪代官を絵に描いたような連中なのだ。こんなヤツラが、法を支配する限り、日本が良くなることなどあり得ないだろう。最高裁に巣食ってきた連中というのは、こういう輩ばかりだった、ということだろうね。逆に、そういう人間じゃないと、最高裁判事になんかなれないんだ、ということさ。



彼らの言う国際慣習法などというものは、偽物である。
世界の慣習や潮流からは大きく外れた、全くの日本独自の「国際法」のようにしか思えない。国際というんだから、世界と同歩調でないと意味がないでしょうに。どうしてこんなことが起こってしまうと思うか?


それは、最高裁に「疑問の余地はない」などという出鱈目を高らかに宣言させ、これを漫然と放置し続ける、日本の法曹界・法学会だからなんじゃないのか。

何故、法学の世界において、このような職務怠慢か最高裁判事としての職務放棄に匹敵するような、恥じるべき判決について、強い批判が起こってこなかったのか?


何の為の、評釈なんだよ。
何の為に、研究しているんだ。


最高裁判決は、おかしいんじゃないか、という批判と検証が繰り返されてこなかったからこそ、おかしな判決が量産され続けてきたんじゃないのか。理屈に合わないことが、平然と行われ、最高裁が誰からも咎められないことをいいことに、好き勝手な判決を生み出してきたのではないのか。



本当に幻滅するわ。
日本の法曹界は、どうかしてる。最高裁判決だから、というだけで、これに従い続けるという精神が、本当に信じられない。


国際慣習法という以上、必ずしも明文的ではなく、慣行そのものの変遷だってあるし、考え方が多少なりとも変化するものだろうに。他国が変わっているのに、日本だけが閉鎖的で誰からも批判を受けない最高裁であるがゆえに、自分勝手なことをできるということだったわけだよ。


こうした批判性の乏しさが、最高裁判事の増長を許してきたんだぞ。官僚たちも同じ。ペテン国家合衆国と一緒になって、外務省官僚も防衛庁官僚も、ずっと日本国民を騙し続けてきたんだぞ。


mare liberumであるはずの沖縄の海が、一体誰の権原で制限できるのだ?

在日米軍が辺野古の海を「日本の政府、ないし日本の特定民間業者」に貸します、という処分権は、どういう権原から生じたものなのか?


海保よ、ただの一般人を海上で身体拘束することが、国際法上で認められているとでも言うつもりか?

海保の行為は、jus cogensに反する可能性大だ。


批判されない立場であるからこそ、政治家も官僚も裁判官も、何をやってもいいと思っているのだよ。

批判する側があまりに弱いから。
誰も批判なんかしてこないと分かっているから、だ。


在日米軍に法は全く通用しないのか~3

2014年09月18日 19時55分56秒 | 法関係
2)主権免除という最高裁判決は妥当か


本項では、本シリーズ最初に取り上げた、平成14年4月の横田基地騒音訴訟の最高裁判決について考える。



再掲しよう。


外国国家に対する民事裁判権免除に関しては,いわゆる絶対免除主義が伝統的な国際慣習法であったが,……おいても,【要旨】外国国家の主権的行為については,民事裁判権が免除される旨の国際慣習法の存在を引き続き肯認することができるというべきである。



いわゆる主権免除と呼ばれる考え方であり、国家(政府)が他国の裁判所において民事事件の被告とされることはない、とする慣習であった。けれども、近年においては、例外が認知されるようになり、実際に他国の裁判例で政府が被告とされた事件は存在してきた。簡単に言えば、私人の行為に類似する行為(商業活動など)は裁判免除は受けられず、公的行為は従来通りに免除される、というものである。


最高裁は判決文中で、絶対免除主義を採用するものではなく、制限免除主義を肯定してはいるが、本件についてみれば主権的行為=民事裁判権が免除される公的行為だ、として、請求を否認した。



(再掲)
本件差止請求及び損害賠償請求の対象である合衆国軍隊の航空機の横田基地における夜間離発着は,我が国に駐留する合衆国軍隊の公的活動そのものであり,その活動の目的ないし行為の性質上,主権的行為であることは明らかであって,国際慣習法上,民事裁判権が免除されるものであることに疑問の余地はない。したがって,我が国と合衆国との間でこれと異なる取決めがない限り,上告人らの差止請求及び損害賠償請求については被上告人に対して我が国の民事裁判権は及ばないところ,両国間にそのような取決めがあると認めることはできない。




このような裁判官の意見を到底同意することなどできない。
拙ブログの言い分については、後ほど述べる。


まず、近時ではどのようになっているのか、というと、日本は大陪審判例の変更がこの後の平成18年に行われた。


平成18年7月21日最高裁判決
>http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/348/033348_hanrei.pdf



国連裁判権免除条約に署名、批准

>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%80%A3%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%A8%A9%E5%85%8D%E9%99%A4%E6%9D%A1%E7%B4%84



国内法の立法措置も取られた。

外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律
(平成二十一年四月二十四日法律第二十四号)

>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21HO024.html



このように、基本的には制限免除主義を最高裁判例や法律で明確にした、ということである。


これら立法措置は、横田基地騒音訴訟の時代には遡及できないから、これらの存在を理由として当時の裁判官たちを批判できるものではない。




ここで少し離れて、別角度から眺めてみることとする。


①合衆国連邦裁判所の姿勢

日本の最高裁判事は米国の判事を少しは見習うといい。最近話題の従軍慰安婦問題であるが、この裁判例が米国連邦裁判所であった。

米国籍を有しない女性15名が、日本政府を被告として賠償請求を行った、というものである。当然、外務省は主権免除だ、と合衆国政府に主張したに違いない。だが、裁判は行われた。連邦最高裁判決は2006年頃だった。産経新聞が連邦最高裁で却下された、といったような記事を報じていたはずである。


この件でも、日本製紙事件からでも分かるのは、合衆国裁判所のjurisdictionは日本で考えているより広いし、国際礼譲とか主権免除ということに対しては、少なくとも日本政府相手であれば安易に免除なんかしない、ということである。日本の最高裁が言うような、国際慣習法の存在ゆえに司法の役割を易々とは放棄してこなかった、ということだ。


もう一つは、合衆国連邦最高裁が日本の団体が提訴した米軍機の飛行差止訴訟(だったはず)で述べた原則がある。一般論として、連邦法を域外適用するには、当該法律がその旨を明示している必要がある、というものである。別の連邦最高裁判例でも同じく「法律は特段の定めがない限り域内にしか適用されないと解釈すべき」旨が判示されている。


ここから分かることは、米国法は原則として域内にしか適用されない、すなわち在日米軍は依然として属地主義的に、日本法の適用下にある、ということである。そして、在日米軍に対する規制措置としては、米国の域外なので米国法が適用できない、米国法の条文に域外適用の定めがない以上やむを得ない、と判示さえれたものだ。


結局のところ、従軍慰安婦訴訟では日本政府の主権免除とはなっていなかったこと、国際礼譲による管轄権の謙抑というのは明確な一般国際慣習法ということではないこと、在日米軍には原則として米国法が域外で適用できないこと、などが合衆国連邦裁判所の考え方であると思われる。



②主権免除の例外にはならないのか

日本の最高裁は米軍機の行為が「主権的行為」、すなわち国家(公的)行為論で国際慣習法上民事裁判権が及ばない、としている。

これには異論の余地があるものと考える。


理由1: ヨーロッパ国家免除条約

第11条 訴訟が法廷地国における身体の侵害もしくは有体財産に対する損害に関係する場合

受忍限度を超える騒音被害は、「身体の侵害」となりうると考える。これは本条約上の11条に該当するものと判断するから。


理由2: 国際刑事裁判所ローマ規程

「人道に対する犯罪」に抵触する可能性があるから。騒音被害は、『身体又は心身の健康に対して故意に重い苦痛を与え、又は重大な傷害を加えるもの』に該当する可能性がある。


理由3: 国際法協会における裁判権免除の例外規定

『E 法廷地国に存在する動産の所有、使用の権利、利益に関する訴訟』、或いは、『F 人身傷害、死亡、または財産の損害、損失に関する訴訟』に該当する可能性が高いから。
空域や海域を使用する権利がE、騒音による人身(健康)傷害がF、と判断する。


理由4: レイカー航空事件判決

国際法上、英国管轄権が優先するとの英国政府主張を、国際法及び米国法を理由として退けたこと。国際礼譲は自国(本件では米国)公共政策に影響がある場合認められない、英国裁判所の差止め命令は米国の反トラスト法実施の妨げなので認めることができないとした。
つまり、属人主義的な適用を否定、なおかつ日本の公共政策に影響する場合の管轄権は日本にあってしかるべき。


理由5: ハートフォード社事件判決

同時に2カ国の法規制下にある者は、同時に両方の法を遵守できる場合、conflictは存在しない(=故に同時にどちらも遵守すべき)。
a)適用される日本(外国)法が、米国法では禁止する行動を義務付け又は強制する場合、或いは、
b)米国法を遵守することが日本(外国)法によって発動される命令に違反する場合
には、管轄権が米国になっても当然と考えられ、その場合本来的には在日米軍が日本法適用下にあるが日本は国際礼譲という慣習法に従い管轄権の主張をしない、ということになる、というものである。

すなわち、米軍機の行動が、日本法に従うと自動的に米国法に違反してしまうならば、管轄権は日本にない、とすべきということである。


理由6: レテリエル事件判決(1980)

米国における主権免除についての法律が、外国主権免除法として76年に制定された。その法の適用と裁判権を巡り、チリ政府との管轄権の衝突が生じた事件である。判決中で、以下のごとく判示されている。

a)外国の不法行為又はその公務員、被用者が職務範囲で行った不法行為について、米国内の個人に生ずる身体損傷、死亡、財産損害に関する損害賠償訴訟は主権免除を認めない
b)(外国政府の)「裁量機能」とは(=いわゆる政府の公的行為となるべきもの)政策的な判断や決定が介在する余地がある行為を意味し、国家が違法行為を行うことの、又は公務員(や機関職員)に違法行為を行わせるという裁量は有していない
c)外国政府に政策的判断の自由があっても、国際法及び国内法で認められた人道の規則に反する行動をとるような裁量は有してない
d)チリ政府の行為がチリ国内では可能(合法的、政府の政策の裁量内)であったとしても、米国内に不法行為損害が発生すれば国家行為論は適用されない

これを在日米軍に照らせば、合衆国政府には自由裁量権があろうとも、日本の国内法に明らかに反するような裁量権は有しておらず、不法行為損害が日本国内で発生するなら国家行為論(日本の最高裁の言った主権的行為、論のことであろう)は適用されない、とするものである。

従って、主権免除を認めるだけの理由というものは、どこにも見当たらないというべき。
あるとすれば、米軍機の行動が日本国内法に従うと米国法では違法となってしまうか、米国法に従った結果日本法で発動された命令に違反する場合、である。


健康を害するほどの騒音被害を与えることが、米国法の要求しているところであるとは、到底思われないが。
仮に在日米軍は日本法に従う国際法上の義務を有しておらず、民事裁判権免除が許される立場であろうとも、在日米軍が合衆国憲法及び連邦法、連邦最高裁判例、コモン・ロー、国際法に違反する行動を許される、などとは考えられないし、米軍を規律する米国法や自由裁量の政策が、大勢の日本国民を夜中のジェット機の騒音で苦しめるよう行動することを要求しているなどとは想定できない。


論点を戻すと、米軍機騒音の民事訴訟において、法廷地国である日本では、在日米軍(合衆国政府)相手であると、主権免除という国際慣習法の存在により管轄権がないとする最高裁判決は、明らかな不当である。
上記に列挙した理由1~6により、平成14年4月当時、国際礼譲の存在により裁判権が免除されることを正当化できる理由など、何一つ見当たらないというべき。

また、米国法を遵守した上で、日本国内法を遵守することが法理において不可能という事態でない限り、合衆国軍隊はいずれの法をも遵守するべきなのである。日本国内法を遵守することにより米軍の活動が著しく妨害され、その結果として合衆国の安全を脅かすというような、最大に優先すべき利益が証明されない限り、米軍は日本法の及ぶ範囲にあるものと考えるべきである。


平成12年の日米共同声明において、以下のように述べられている。

環境保護及び安全のための在日米軍による取り組みは、日米の関連法令のうちより厳しい基準を選択するとの基本的考えの下で作成される日本環境管理基準(以下「JEGS」)に従って行われる。その結果、在日米軍の環境基準は、一般的に、日本の関連法令上の基準を満たし又は上回るものとなる。日本国政府及び米国政府は、JEGS を見直し、2年ごとに更新するための協力を強化する。米国政府は、関連法令に適合して、日本における環境を保護するよう常に努力を継続する。

当然に、日米両政府の法の管轄下に置かれる在日米軍であるから、どちらの法も遵守することにより共同声明中にある「日米の関連法令のうちより厳しい基準を選択する」ことになるのは必然である。


合衆国連邦最高裁の判例は、以前からこれを要求してきたものであり、合衆国政府がこれを無視するのは、法の支配の否定というべきである。
米軍が本当に無法集団でない、というのであれば、米国は米軍に法を守らせるよう規律すべきである。


日本の裁判所が、米軍を変に庇っているのだ。
外務省も防衛省も同じ。

オスプレイの飛行訓練ルートにしても、国内法を遵守せねばならないので、国土交通大臣の許認可が必要ということであるはずで、意図的に米軍の言いなりを演じる為に「どこでも飛んでいいですよ」と国民ではなく米軍を守っているんだよ。

本当なら、国交大臣が「認めない」と拒否すれば、それで済む話なのに、だ。


日本の最高裁は、連邦最高裁の爪の垢でも煎じて飲むべきではないのか。
官僚たちも、同じ。
政治家たちもだ。


これほど腐った国家なのは、どうしてなのだ?

あまりに酷い。



無力な日本の法曹界~辺野古という絶望の海

2014年09月17日 23時34分42秒 | 俺のそれ
これまでに、福島みずほや共産党を叱咤激励ないし鼓舞(笑)してきたが、やはり彼らには何ら期待すべきではなかった。


彼らが何故長きにわたり存在してきたのか、といえば、所詮は「ごっこ」を続けるためだけとしか思えない。わざと勝てないようにしているとしか思われない。勝てない程度に、抵抗勢力のガス抜きをさせているのと何が違うのだろうか。


政府と戦っているフリ、権力と戦っているフリ、そういうのと何が違うのだ?
本気で勝とうと思うなら、本気でパンチをぶち込まない限り、倒すことなんかできないんだよ。

交渉とかいう、生温さは一体何なんだ?
たかが一国会議員が抗議したくらいで、海保や防衛省の活動を止めることができるなら、誰も苦労なんかしないんだよ。



共産党にだって、弁護士はかなりいるんじゃないのか?
何の為に存在しているんだよ。


過去に難しい法廷闘争を戦ってきた人々がいたことは、知っている。原発問題にしても、基地問題にしても、全く同じ構図だったわけだから。裁判でもほぼ全敗に近いということも知っている。


だからといって、今、戦わなかったら、絶対に勝てないんだぞ。

海保に海の上でどうやって勝てると思うのだ?
何で対抗すると?


いや、カヌーを漕ぐのを否定しているわけでも、座り込みを否定するわけでもないですよ。

でも、それでは本当に勝つことはできません。


赤子が関取の足にいくらしがみついたって、相手は倒れやしませんぜ。
軽くポイとひねられて、次々と倒されていくだけ。倒れるのは、全部、赤子の側なんだよ。


以前にも書いたが、行政訴訟は、これまでにもたくさん負けてきたでしょう?
差止め訴訟とかは、裁判所が国の味方についてしまうから、難しい戦いになることは明らかでしょう。

裁判での主張の構造自体も、難しいことが多いように感じられる(素人判断なのですが)。



だけど、海保相手の損害賠償請求訴訟は、最も容易なんですよ。
それは、向うが墓穴を掘ってくれたから、だ。今、このチャンスを生かさない手はないんですよ。


海保は制限区域の存在を抜きにして、立論することはほぼ困難なのだよ。
これこそが、大チャンスなんだってば。
相手側がその立論を行わねばならない、ということが、大ラッキーのはずなんですよ。


最高裁まで上訴できるし、途中で相手が降りれば、海保の負けが決まるんだし。裁判所が制限区域の設定についての違法性の判断から逃避したとしても、海上でのカヌーなどの行動を制限する根拠が海保側からは失われるんだから。拘束された人々は、こぞって賠償請求できることになろう。場合によっては、刑事事件として勝てる可能性だって出てくる。


仮に、最高裁まで行って、裁判所が海保勝訴を判示するとなれば、海上での制限区域の合法性を理屈で示さなければならない。その理屈が、「どういうものであるか」を知ることだけでも、大きな収穫となるんだよ。損害賠償請求の場合、訴えの利益がない、といった、安易な退けもできないし。判決から完全逃避したなら、やっぱり日本の裁判所は本物のクソだな、ということが全世界に示されることになるだろう。


防衛省告示第123号、これがどういう根拠をもって、どのような法理により制限区域とできるのか、ということを、海保側か裁判所が明らかにする必要性が出てくる、このことそのものが、闘争にとって最重要な論点となるのですよ。



賠償額が少ないから、弁護士が引き受けない、ということがあるのかもしれない。
だからこそ、資金力と組織力のある共産党とかのような団体がバックアップする意味があるというものではないですか。


それなのに、誰ひとりとして、行動しようとしないのだな。
どうでもいい場面では、無駄な訴訟を提起したり、告発したりするのに。


要するに、共産党自身も勝たない方がいい、と判断しているということとしか思えない。
ヘタに藪を突かない方がいい、と考えているということなんだろうね。



社民も共産党も、結局はプロレスなんだろうね。

いつまでも、「ごっこ」を続けているだけ。


日本には、まともな法律家もいなけりゃ、本物の法曹も存在していないのか。



裁判所が糞溜みたいな所だからといって、弁護士までもが無能の役立たず揃いということなのか。



戦いの道具立てを考える人間は、どうして現れないのだろう。
無益な戦いだからか?
勝ち目がないから、なのか?



前にも言ったが、国民を守る唯一の盾、それが法なんだぞ。


法廷で、法の下に、ぶちのめさない限り、勝てないんだよ。
それを実行しようという弁護士たちが、全く登場しないことが、本当に不思議でならない。



デモや座り込みなんかを否定しないけど、それでは効力は皆無に等しい。
だから、現地の人々にもよく考えてほしい。

本当に戦う為の方法を。勝つ為の手段を。




在日米軍に法は全く通用しないのか~2

2014年09月17日 14時22分35秒 | 法関係
(続き)


在日米軍は軍隊だから、「日本の法律なんて守らなくてもいいんだ」的な出鱈目が横行しているように思える。ならば、米軍というのは、全くの無法無頼集団だとでも言うつもりか?(笑)
そんなわけないだろう。
米軍といえども法によって規律されているに決まっている。


米国法を知らないので、米軍の法体系がどうなっているのかは分からない。が、軍隊である以上、米国法で規律されているだろう。


例えば、自衛隊が海外派遣をされる場合を考えてみる。
自衛隊は国際法上では軍隊の取扱となるであろう、と言われている。じゃあ、自衛隊は国外に行けば日本の法律の域外となるから、無法集団と化すのか?違うに決まっている。

一般国際法、派遣先の領域国や国連との協定などは遵守義務がある。同時に、自衛隊の行為・行動を律するのは日本法であるはずであり、自衛隊法、国家公務員法、各特措法等によって規律される。派遣先の国内法については、どうだろうか?
この遵守義務が派遣先の国内法において規定され得ないとしても、基本的には遵守するし最大限尊重することになるだろう。PKOなどで軍隊を派遣する国々の多くは、派遣先の国内法と自国法との調整を協定上において行っているだろう。


米国の基本的な考え方としては、属地主義的な適用である。これと違うように見えるのは、シャーマン法の適用であろうか。他国民の域外行為についてまで管轄権を行使する(97年の日本製紙事件において、非米国民である日本企業が米国外での行為に対する刑事責任を有罪としたものである。amicus curiaeたる外務省の主権侵害であり国際法違反であるとの主張は全く役に立たなかった)のは、恐らく米国裁判所くらいではないかと思えるが、どちらかと言えばシャーマン法が例外的なものであって、原則的には米国法は域内でしか適用されない。


日米地位協定における刑事裁判権の種々の規定があるが、米国法においても軍事域外管轄権法(Military Extraterritorial Jurisdiction Act)が制定されている。地位協定、属地主義に基づく日本国内法適用、といった考え方以外に、米国法を域外において管轄権を発揮しようとすれば、こうした法規定が必要とされる、ということである。
(因みに、シャーマン法には、域外行為に法が及ぶとする条文上の規定はどこにもないはずである。なのに米国人以外の域外行為についてまで管轄権行使されるのだ)


在日米軍がキャンプ・シュワブ沖の例えば第1~第3水域において、独占的排他的利用の権原が米国法にある、といったことは、恐らく主張できない。米国法の基本原則である属地主義とは相容れないし、合衆国軍隊=合衆国政府が沿岸土地所有者であれば水面域・海底までも排他的利用を主張できる、といった連邦法などそもそも存在していないはずだから、である(あっても低潮線まで、だったか)。


そうすると、在日米軍がキャンプ・シュワブ沖で訓練する権利を主張できる理由は、単に日米地位協定の合意文書に書き込んだから、ということだけである。日本政府は米軍との約束を守り、これを果たす義務を負っている、とは言える。それが、国際関係上の礼儀だから、である。
(ならば、米国も同じく約束を守る義務を果たせ、と言ってやりたい。国際礼譲とは普通は双務的なものであり、義務的行為でもない。あくまで礼儀だ。日本国憲法98条2項が条約遵守だからといって、米軍が日米合意を遵守しないのに、日本だけが一方的片務的に国際礼譲に従う意味など本来ないものというべき)


しかしながら、日本国政府が合衆国政府に約束したことを、日本国民が無条件にこれを遂行しなければならない義務を負うのか、と言えば、それは全く違うであろう。

過去において、米軍の用に供された土地について、訴訟となったものがあるが、そこでの理屈とは例えば次のようなものであった(あくまで仮想の事例である)。

地主Aは「駐留軍用地特措法」(若しくは土地収用法)により、米軍が使用するという理由で所有していた土地を国に召し上げられたとする。米軍は土地利用方法として弾薬庫を作る、として日米合同委員会合意が得られていたものとする。
しかし、その後米軍側の計画が変更され、収用された時点では弾薬庫の建設目的であったものが、機関銃の射撃訓練場になってしまった。この時、地主Aが国(或は米軍)に対して、土地利用目的変更は手続上の瑕疵であり、間違った目的で土地を収用したのは違法なので収用自体が無効だ、よって土地を返還せよ、と求めたとしよう。

過去の例では、地主敗訴が確定してきたものである。米軍は日本政府との契約において当初の利用目的を果たすのが通常と考えられるが、それは政府間の関係性であって、地主Aに対する法的義務を負っているものではない、とする考え方である。日米政府間の契約変更があったとしても、これを理由として日本政府と地主Aとの間での契約(この場合では土地収用に関する約定)に変更すべき理由があるものでなく、収用を無効とすることはできないから、ということだ。


これは、キャンプ・シュワブ沖の利用制限についても同じことが言えよう。米軍に対して区域の提供を約したのは日本国政府であるが、それはあくまで合衆国政府と日本国政府との約束なのであって、日本政府とある1人の私人(一般国民)との約束事とはなり得ない、ということだ。すなわち、日本国政府は、合衆国政府(米軍)との間にある条約(合意事項)の存在を理由として、国民に同じ義務を無条件に負わせることなどできない、ということである。唯一可能なのは、立法(根拠法)がある場合のみ、である。


現在の防衛省や海上保安庁の屁理屈を言えば、次のようなものが合法となってしまう。

日本政府は外国政府Bとの間で条約を締結した。毎年100万円を無償で援助する(支払う)、という契約(約束事)である。さて、日本政府は、この外国政府Bと締結された条約があるから、という”理由だけ”で、日本国民Cから何らの法的根拠もなしに100万円を徴収するようなものだ。「条約の義務を果たす為なので合法だ」と主張しても、それで法的根拠とはなり得ないのに、である。これを合法と主張できる法理が一体全体世界中のどこにあるのか、教えてほしいものだ。普通は、暴力とか無法と呼ばれる行為なのではないのか。


国家が国民の権利を制限する以上、何らの制限もなく実行できるなどとということが許されるべきではない。例えば「財産を差し出せ」とか「海を利用できない」とか「自由に行き来するな」といった一般国民の権利侵害が政府に許されるのは、制限する利益が私人の自由享受の利益を上回るからであり、立法府において正当な民主的手続を経た制定法によるから、である。


これらから導かれる結論は、防衛省告示第123号は、あらゆる点において、重大かつ明白な瑕疵があり、法的根拠が皆無の文書である。海域を提供できる根拠はないし、国有財産でもないし、独占的支配を主張できるものでもない。根拠法なく、最高裁判例にも全く反している。
にも関わらず、これを自分勝手に提供した挙句、この区域内の通航制限を何らの法的根拠もなく行い、更には国民の身体拘束を繰り返すことなど、無法の極地としか言いようがない。


もう一つ、大事な点について言及しておきたい。
軍隊というのは、命令に服するのが当然である、と考えられているだろう。それは、前提条件があるからだ。軍隊が国際法上でも特別の法的地位が与えられているのは、軍隊の属する国における法体系が「正当かつ国際法上妥当なもの」であるだろうから、だ。


上官の命令が違法である場合には、これに服従する義務がない、というのは、一般的な規律だろう。非人道的行為などもそう。犯罪を構成することが分かっている場合にも、これを行えば実行者自身が戦争犯罪人として処罰される可能性があると認識するべきである。

一般国際法違反ではないこと、国内法で違法ではないこと、専ら軍事的目的達成の為のものであること、兵士自身の人格や尊厳を著しく侵害するものではないこと、などといったことが、上官の命令に服従する義務を課される要件なのだ。各国によっては若干異なるかもしれないが、概ね基本原則は似ているだろう。イギリスの場合では、現地法に適合し合法なものが命令服従義務の条件として含まれる。


海上保安庁が辺野古沖でやっている行為は、これら軍隊の規律に照らしてでさえ、命令服従が必須とは言えないものなのである。
この意味が分かっているのか。海保よ。
規律なき組織、法を無視する組織とはな。
それは愚連隊のようなもので、そこまで落ちぶれてしまったか。


ハワイの革命の頃、東郷平八郎艦長率いる『浪速』がホノルル港に停泊していた時、軍艦に逃げ込んできた日本人脱走犯をどうしたか知っているか?
治外法権ではあったものの、ハワイ政府に引渡したんだよ。国際法に従い日本人保護を理由として艦内に留め置いたものの、海軍省の判断は現地官憲に委ねるべし、ということだったんだよ。法に従う、ということは、どういうことなのか考えてみよ。


現在、日本国政府の行っていること、防衛省及び海上保安庁の行動は、明白な違法である。

この違法を追及する方法が、損害賠償請求訴訟であり、公務員職権濫用罪での告発だ。法廷闘争以外には、海保の暴力に対抗できない。


在日米軍に法は全く通用しないのか

2014年09月16日 21時05分49秒 | 法関係
これまで、長きに渡り、日本人は騙され続けてきたのである。

外務省とか防衛庁なんかの、くだらない従米派官僚たちが己の特権的地位を守らんが為に、インチキを延々と続けてきたのだ。これを支えたのが、砂川事件の判決を出したような最高裁だったわけである。


要するに、こうした大変ご立派な、学識もあるであろうはずの、最高裁裁判官とか外務省官僚とか、そういう連中によって、日本国民は騙されてきたのである。日本の法学というのは、一体全体どうなっているのだ?


当方も不勉強であった為、全然知らないことがたくさんありました。先日書いた記事でも、間違ったことを書いてしまっていました。申し訳ありません。
米軍基地というのは、まるで大使館のようなものに近くて、国内法が通じないのかなと勘違いしてきました。

>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/f36a474ff9a17d163224b3ed74488fdf



でもそれは、正しくはありませんでした。当方もやっぱり簡単にペテンに引っかかってしまっていたということです。



まず、よくある通説というか、在日米軍には日本の法律は関係ない、みたいな言い分について例示します。




昭和48年7月11日 衆院内閣委員会


運輸省航空局技術部長 答弁

○金井政府委員  私どもが外務省から聞いておりますことは、米軍に対しては、地位協定の原則に従ってすべて原則として適用除外である。地位協定特例法によって適用するものは適用すると書いてあるけれども、原則としては全部適用除外であるというふうに理解しております。


外務省アメリカ局長 答弁

○大河原(良)政府委員  地位協定の問題、私から御説明させていただきます。一般国際法上は、外国の軍隊が駐留いたします場合に、地位協定あるいはそれに類する協定に明文の規定があります場合を除いては接受国の国内法令の適用はない、こういうことになっております。したがいまして、地位協定の規定に明文があります場合には、その規定に基づいて国内法が適用になりますけれども、そうでない場合には接受国の国内法令の適用はないわけでございますが、一方、一般国際法上も外国の軍隊は接受国の国内法令を尊重するという義務を負っております。地位協定の中にも、その点を明確にするために国内法令尊重の義務をうたっている規定もあるわけでございます。


○大河原(良)政府委員  この点につきましては、私の了解しているところでは、政府は従来一貫いたしまして、ただいま私が御説明申し上げましたように、一般国際法上、地位協定並びにそれに類する協定に明文の規定がない場合には、派遣国の軍隊は接受国の国内法令の適用はない、こういうことを御説明申し上げているわけでございますが、ただし、派遣国の軍隊は国内法を全く無視してよろしいということにはならないわけでございまして、国内法を尊重する義務を負っているわけでございます。現在の国内法の地位協定の規定もまさにそういう趣旨で立てられているわけでございまして、先ほどたとえば戦車の輸送について御指摘がございましたけれども、これは、地位協定第五条の規定に基づきまして、米軍といえども交通に関しまする国内法令を順守しなければいけないという明文の規定に基づいて、ああいう措置がとられているわけでございます。



運輸省の官僚も、やっぱり外務省に騙されてしまっていたわけである。
原則として全て適用除外である、と。


外務省の大河原アメリカ局長が言う、「一般国際法上、軍隊には接受国の国内法令適用がない」というのは、一面的には正しい。それは、米軍に日本政府の指揮とか命令とか、そういった権原がないから。国際法上、他国の軍隊には領域国の法令が適用されるというものではない。だからといって、米軍は無法無敵の存在とか、米軍は日本国内でどんなことをしても違法を問われないか、というと、それは違うはずである。”占領”ですらないのだから。




それから、最高裁の考え方が反映されているのが、次の判決である。

>http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/258/052258_hanrei.pdf


外国国家に対する民事裁判権免除に関しては,いわゆる絶対免除主義が伝統的な国際慣習法であったが,国家の活動範囲の拡大等に伴い,国家の私法的ないし業務管理的な行為についてまで民事裁判権を免除するのは相当でないとの考えが台頭し,免除の範囲を制限しようとする諸外国の国家実行が積み重ねられてきている。しかし,このような状況下にある今日においても,【要旨】外国国家の主権的行為については,民事裁判権が免除される旨の国際慣習法の存在を引き続き肯認することができるというべきである。
本件差止請求及び損害賠償請求の対象である合衆国軍隊の航空機の横田基地における夜間離発着は,我が国に駐留する合衆国軍隊の公的活動そのものであり,その活動の目的ないし行為の性質上,主権的行為であることは明らかであって,国際慣習法上,民事裁判権が免除されるものであることに疑問の余地はない。したがって,我が国と合衆国との間でこれと異なる取決めがない限り,上告人らの差止請求及び損害賠償請求については被上告人に対して我が国の民事裁判権は及ばないところ,両国間にそのような取決めがあると認めることはできない。





国際慣習法上、民事裁判権が免除される、ということらしいです。まあ、確かにそうだ。
これについては、後で見ることとする。




1)合衆国軍隊には日本の国内法は全く無効なのか?


ここが一番の問題。結論から言えば、否、であろう、というのが拙ブログの見解である。

どうしてか?
それは、日本の従米派外務官僚とかがそう言った、というだけであり、米国政府とか、司法省や国務省がそうした見解を明らかにした、という事実を見つけ出すことができなかったから、である。日本の官僚や裁判所の言い分は、必ずしもアテにはならない。



それに、以前の国会答弁では、そういうことになっていなかった。


昭和35年6月12日 参院 日米安保条約委員会


外務省条約局長

○政府委員(高橋通敏君) ただいま御指摘の点でございますが、新条約の第六条に、アメリカ合衆国は「日本国において施設及び区域を使用することを許される。」、すなわちわれわれといたしましては施設、区域というのを米国に使用を許しておるわけでございます。すなわち施設、区域というのは、日本が米国にその軍隊の使用に供することを許可した施設並びに区域であるというふうに考えております。従いまして、これは一般に考えられますような租借地だとか、また治外法権的な地域であるというふうには考えておりません。すなわち、われわれが施設、区域を使用に供するわけでございますが、その使用に供された施設及び区域はあくまで、当然のことでありますが、わが日本の主権のもとに立つ地域でございます。従いまして、原則として日本の法令がここに施行されるわけでありますので、これは日本の法令から、全く適用から除外された租借地であるとか、また治外法権的な地域であるというふうには考えていない次第でございます。従いまして、ただここに施設、区域を使用に供しました次第でございますので、その施設、区域を運営するに必要な措置、これはとることを許しておる、こういうふうな状況にあるわけであります。
 また第六条の場合においては、「基地」という言葉を使っておりますが、これは施設、区域が戦闘作戦行動のための基地として使用されている、すなわち施設区域が戦闘作戦行動のために使用される場合、このような使用の形態というものはまさしく基地としての使用であろうと考えております。従いまして戦闘作戦行動というようなもののためにこれが使用される場合においては、特に基地としての使用ということを入れたわけでございます。




このように、日本の法令下にある施設及び区域なので、日本の法令が適用される、ということである。租借地的とか治外法権的なことにはならない、ということである。いわゆる属地主義ということになるのである。基本的には、日本の国内法が適用される、ということだ。



更に、同日の答弁から。



外務省アメリカ局長

○政府委員(森治樹君) 新協定と旧協定との間におきまして、施設における米軍の管理権の実体的な内容については相違はないわけでございます。これは第三条の合意議事録にも、米軍のとり得る措置につきましては列挙をいたしておりまして、この合意議事録につきましては、旧協定と新協定との間に差異はないわけでございます。ただ旧協定ではあたかも米軍が治外法権的な権能を有しているかの誤まった印象を与えるおそれがあるのでありまして、アメリカ軍における管理権と申しますのは無制限に認められるものではなくて、その米軍の使命達成上必要な限度において認められているのでございます。従いまして新協定ではそのニュアンスを出すために、アメリカ軍は「必要なすべての措置を執ることができる。」という実態に即するような表現といたした次第でございます。


○政府委員(森治樹君) ただいま申し上げましたように、米軍の施設内における権利については法的な実際的な差異はない。ただし施設外におきましては、先ほども申し上げましたように、従来の協定では米軍は必要のある場合に限って日本側と協議をして、第一次的にアメリカ軍が措置するという書き方になっているわけでございますが、今度の協定におきましては、日本側がまず必要な措置を法令の範囲内においてとる、そうしてアメリカも権能を有しているけれども、その権能の行使にあたっては、必要に応じてでなく、常に日本側と協議の上とらなくちゃいけないことになっております。従いまして、施設外におきましては、大いに従来と実体的な相違があるわけでございます。




アメリカ軍が治外法権的というような誤解を与えるおそれがあったので、そうではないという協定にした、と述べられているわけである。必要な限度においてのみ管理権が認められる、ということであって、それ以外は日本の国内法が適用されるのである。

また、施設および区域の範囲外においては、日本が国内法令の範囲内において措置をとるのであり、アメリカ軍は軍隊としての権能は有してはいるものの、無制限の能力が与えられているものではない。



そもそも、国際慣習法の一般原則として、軍隊だからという理由だけでどんな法令も適用されず不法行為も許容されるといった特別の法的地位が与えられている、と信ずるに足る根拠はない。


戦時国際法でいう占領であっても、占領軍は領域国の法令を尊重する義務がある。日米地位協定においても同じく、合衆国軍隊は日本の法令を尊重しなければならない義務があるのである。施設及び区域内における軍隊の行為に対しては、接受国の法令が必ずしも適用されるものではないかもしれないが、域外においては当然に制限がある。


例えば、米海軍の軍艦は、日米地位協定でいう「合衆国軍隊」ではないのか?


そんなはずはないだろう。
たとえ米海軍の軍艦であっても、軍艦内は不可侵権及び治外法権が国際法上確立されていようとも、日本の港の出入りなどでは日本国内法令に従う義務があるはずだ。またカボタージュについても同じく、沿岸国の法令によるはずなのだ。無制限の自由が軍隊に与えられているわけではない、ということだ。



もしも本当に米軍に何らの制限もなく国内法が無視できるなら、特別法の制定そのものが不必要となろう。
今の辺野古埋立にしても、無条件で埋立できる権能を有するということになるぞ?

日米地位協定3条の合意事項には、そう書かれているではないのか?
浚渫や埋立ができる、ということになっているであろう?



どうして公有水面埋立法の手順を踏まなければならないか、というと、米軍には制限が課されているからだ、ということになろう。
何ら制限がない、と嘘を言っているのは、日本の外務省とか裁判官なのだ。




相次ぐ逮捕劇

2014年09月15日 22時08分19秒 | 社会全般
沖縄の公務員には、徹底マークでもついているのか?

何があるのか、謎ではある。


13日>>http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140914/crm14091413420005-n1.htm

同県座間市入谷、内閣府沖縄振興局職員、山本慎也容疑者(31)

駅員を蹴った、という暴行容疑らしい。まあ、普通は、微罪である。警察官が厳重注意して終わる程度の話なのではないかな。
ところが、逮捕と来たもんだ。

監視がついていて、徹底マークされていたのなら、話は分かる。
排除せねばならない人物、ということで、即逮捕、だ。

世間では、もっと酷い暴力でも放置されているのにね。
政府は、沖縄県警の強化と言って警察職員を送り込んだはずだが、それは内部の反逆者たちを炙り出したり、マークするための人員なのかもしれんな。何としても工事推進、というのが、政府方針らしい。これを邪魔する者は、誰であろうと容赦しない、と。そういうことですか。



15日>>http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2014091500148

内閣府沖縄総合事務局農林水産部職員の仲吉満容疑者(54)=那覇市首里石嶺町


こちらは、那覇市の人らしい。
いずれも沖縄の国家公務員、ということだな。なるほど。




以前、福島第一原発の副長が逮捕された事件を知っているか?亡くなった吉田所長の副官という立場の人さ。

>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/eb8ccb431388676cf2ba18cd2df09ce7


ヤバい情報がマスコミなんかに漏れでもしたら、大変だもんなあ。



あの時と、一緒なんじゃないのか、と。
危険人物には、徹底マークが付く。
微罪だろうと何だろうと、口封じの為には「即アゲる」だ。


日本の警察というか、公安もヒマなんだな、余程。
お前ら、そんなことより、もっと大事なことがあるだろう?


本当に、日本を守る為に必要なこと、それは何か、考えてみよ。
要するに、公安も、海保も似たようなものさ。他にやるべき大事なことがない、ってことなんだよ。



やってるのは、弱小の小市民をいたぶっている、ということだけ。
犬は、犬だからな。


少々の特権を与えられれば、喜んでそれに飛びつく。正義など、ないのだよ。
大した相手でもない、弱小相手に、俺様がいかに凄いか、ということを自慢しているだけに過ぎない。


クズ野郎どもめ。



福島みずほも共産党も何故海保を訴えない?

2014年09月14日 13時08分24秒 | 法関係
海保が全く姿勢を変えない理由が、どうして分からないんだ?

>http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-231578-storytopic-271.html


海保にいくら口で「違法だ、おかしい」と言ったところで、向こうは痛くも痒くもないんだってば。
烏合の衆が抗議したところで、何の効力も持たないんだよ。


何故、それが分からないんだ。



唯一、海保を手出しできなくさせる方法は、裁判所の判決だけなんだよ。
海保に、海の上で勝とうとするのは、どうしてだ?



本気で、戦う気がないのか。

海保に海の上で勝てるわけがない。
勝てる方法は、海の上ではない。陸上だ。


普通の市民の皆さんが、対等に戦える場所は、たった一つ。

それは、法廷のみ、である。
何遍も言うが、裁判所でなければ、勝てないんだって。


どうして、損害賠償請求訴訟を提起しないんだ?


何の為の、弁護士なんだ!
海保が正当だ、という主張は、裁判で白黒決着をつける以外に、方法なんかないんだよ。


海保は、抗議する人々を烏合の衆としか見てないんだよ。
どうせ、何もできない、と思っているんだよ。


だから、違法な拘束を続けるの。


対抗手段は、訴訟しかないんだってば。




追記:


公務員職権濫用罪でもいいよ、こうなったら。

海保の写真撮影は、明白な権利侵害に該当する。


兎に角、法廷での決着を目指す為の手を打て。他には、勝ち目はない。



日本共産党よ、今こそ実力行使をしてくれ

2014年09月09日 14時11分52秒 | 法関係
共産党の方々は、勝てなくてもいい、と思っているのでしょうか?


どうして、実力行使をしないんだ。

実力行使とは、暴力闘争なんかではない。


強制力を働かせるようにする、ということなのだ。


国家権力相手の場合、向こうにはあらゆる強制力がある。警察権もそう、海保や自衛隊だって、各種行政庁の行政権だって、そう。いずれも、一般人にはない、強大な力が与えられている。だから、警察や検察に取調べを受ける側は、捜査権限が強制的に働かせられるし、質問にだって無理やりだろうと答えさせられるということになっている。


けれど、官僚たちには、一般人から答えさえる、ということができないんだよ。強制できないの。だから、海保にいくら「法的根拠はなんだ」と海上で怒鳴ってみたって、答えなんかしなくてもいいのさ。マスコミにだって、適当に答えても答えなくてもどっちでもいいし、それでも全然平気なんだよ。官僚組織中の仮面の下にいる限りは、誰も困らないのだよ。それは、相手が「海保」という名の組織であったり、「防衛省」という仮面をつけているからだ。


やつらにも弱点はあるはず。

それを攻撃するよりないんだよ。
やつらが恐れるのは、出世とかに響くことだろう。それは、汚点が残る、みたいなことを回避したい、ということだ。組織として、などではなく、個人として戦いの場に引っ張りだすようにすることだ。仮面を剥ぎ取ることだ。


法廷では、向こうの強制力とか権限に、こちらもかなり接近できるんだよ。それは、法の強制力が作用するからだ。裁判官の前では、「答えなさい」と求められれば、答えないわけにはいかない、ということなんだよ。国会議員さんが、議員会館に呼び出して、いくら厳しい口調で「どういうことか答えよ」と詰め寄ったとしても、その場では困惑した顔をするだけで、やつらには堪えないし汚点でも何でもないだろう。


汚点となるとすれば、それは、公式の記録として保存される、というものだ。しかも、組織名なんかじゃなく、担当者であった個人として、だ。
やつらは、それを最も恐れるはずだ。


だから、損害賠償請求訴訟を提起して下さい、とお願いした。行政訴訟なんかよりも、回避が難しいから、だ。裁判所だって、簡単には味方できないからな。いつもなら、原告適格とか処分性だったり、争訴性といった、本質論とは別部分で原告団を退けることができた。だが、通常の損害賠償請求訴訟の場合は、そうした抵抗手段が封じられるから。


どうして「その海域に入れないのか?」その理由を述べよ、といくら官僚を攻撃しても、ヤツラは屁とも思わず答えを濁したり、自分の責任ではないかのように振舞ってきたのが、裁判になればそうはいかなくなるから。


例えば、防衛省地方協力局長の誰、という形で、証言が永久に保存されることになる。その回答には、個人名で責任を有することになるのだよ。
だから、効果があるのだ。


これまでは、裁判外だったから、国会議員が聞こうが運動家たちの集団が聞こうが答えずとも全然困らなかったが、今度はそうはいかなくなる。そして、防衛省告示第123号の正当性については、向こうが反論してくることが必要になるからな。裁判所がそれを認めるにしても、そこは法理論として明確にせねばならなくなるから。


出鱈目のペテンの屁理屈は、これまでの最高裁判決なんかにも見られてはきたが、果たしてそれが下級審でも出るかどうか、だ。
高裁や最高裁がひっくり返すとしても、それなりの筋が通ってないと傍から見ればおかしいな、と気づかれるからな。



だから、損害賠償請求が認められなかったとしても、訴える側にはダメージはほぼない。たとえ賠償が認定されなくても、負けにはならない。防衛省や海保側の返答が、明確にされること、やつらに必ず答えさせること、これが達成できれば目的を果たせるのだから。やつらの答えの中にこそ、ヤツラの敗北の種があるのであり、攻撃すべき重大なポイントがあるはず、ということなのだよ。


だから、どうしても、法廷で戦える人たちが必要なんです。


本当に日米地位協定が、日本国内全部に通用する、根拠法たるのかどうか、ですわな。立法がなくとも、日米地位協定という「錦の御旗」があれば、それがどんなことでも実施可能とできるのか、どうなのか。


合理的に説明ができない、となった時、政府としては大変なことになってしまうわけだよ。


日本は法治国家ではなかった、同時に、合衆国政府も同じく法治国家でも何でもない、マフィアやギャング以下の暴力集団に過ぎなかった、ということが明確になるだろう。無法を長年強いてきたのだからな。



辺野古の基地建設阻止~その2.条例制定で対抗する

2014年09月07日 13時55分00秒 | 法関係
一番大事なのが、これです。
これまでは、国の方針に従わざるを得ない状況がずっと続いてきました。今度は、沖縄に決定権限を作り出す、ということです。

その為に必要なのが、立法措置すなわち条例の制定ということになります。もし仮に、この条例について国が「違憲立法だから取り消せ」と挑んできたとしても、その手続には長い年月を必要とすることでしょう。過去の沖縄の人々の苦しみを、立場を変えて国に思い知らせるのです。


具体的に、どういう考え方なのかを説明していきます。


1)総論

基本となる法令は、次のものです。
 環境基本法
 自然環境保全法
 景観法
 海洋基本法
 生物多様性基本法
 騒音規制法
 振動規制法
など。


制定する条例の主旨は、
「自然環境、海洋資源、生物多様性の保全・保護等を目的として関係法令の理念、主旨及びそれらに規定される地方公共団体の責務に鑑み、効果的に施策を実施するべく本条例を制定する」

というようなものです。

関係法令においては、例えば以下のように規定されています。


○自然環境保全法 第二条  
国、地方公共団体、事業者及び国民は、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)第三条 から第五条 までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、自然環境の適正な保全が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。


○海洋基本法 第九条  
地方公共団体は、基本理念にのっとり、海洋に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。


○生物多様性基本法 第五条  
地方公共団体は、基本原則にのっとり、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。



条例の制定権が憲法、関係各法令から逸脱している、というような批判は封じることが可能と考えます。


条例案をとりあえず
沖縄県環境及び景観の保護に関する条例』とします。
沖縄県の所に入るのは、市町村議会が制定すれば市町村名でも可能です。以下においては、『保護条例』と簡略化して呼ぶことにします。


参考になるのは、例えば京都市の条例群でしょう。

>http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000056865.html

京都市自然風景保全条例、京都市眺望景観創生条例などがあります。



2)保護条例の組み立て

一般的にある環境保護法制と似たものを考えます。

規制行為の指定(定義)を行い、これを許可制とするのです。知事(又は市町村長)の許可がなければ、規制行為を実施できない、という条例とします。


規制行為をしようとする者(事業者等)が地方公共団体の首長宛てに申請、その申請を別に定める審査組織で審査を実施、審査組織からの答申(勧告)が知事へ回答される、回答結果を受けて知事が許可の可否を決定する、ということになります。ただし、過去の首長の手のひら返し、というのがあったので、それを封じる為の工夫もしておきます。今の仲井真知事を見れば、一目瞭然でしょう。

流れを書くと、次のようになります。

 ①行為実施予定者による計画書提出等の申請
 ②書面審査
 ③縦覧(公示)
 ④地域説明会の開催(住民への説明会開催義務化)
 ⑤環境審査委員会(便宜的にこう呼ぶ)による審査開始
 ⑥環境審査委員会による公聴会開催(委員から申請者に質疑応答)
 ⑦環境審査委員会の審査結果を公表、知事へ勧告
 ⑧公表後30日以上の期間を設けて住民投票の請求の有無を確認
 ⑨委員会審査結果の不服により住民投票の請求があった場合は投票を実施
 ⑩知事は委員会の結果もしくは住民投票結果をもって許可の可否決定とする
 ⑪知事から申請者へ結果の通知
 ⑫許可を受けた者は行為の実施へ


ポイントは、首長個人には決定権限が事実上ない、ということです。原則的には委員会の審査結果に従うことを条文上で義務化しておくのです。また、住民は委員会の審査結果に不服がある場合には、住民投票を直接行って住民の意思で決することができるようにします。この住民投票結果についても、首長は覆せない、ということを条文で規定するのです。

まさしく住民による自治、ということだと思います。



3)規制される行為について

条文ふうに書いてみます。


次の各号に掲げる行為を実施しようとする者は、知事(市町村長)に許可申請を行わなければならない。

一 建築物その他の工作物を新築、改築、又は増築
二 宅地造成、土地開墾、その他土地及び海底の形質の変更
三 深部掘削、鉱物掘採、又は土石採取(海底を含む)
四 水面(海面を含む)の埋め立て、又は干拓
五 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること
六 木竹を伐採し、又は著しく損傷すること
七 木竹以外の植物を伐採し、又は著しく損傷すること
八 熱帯魚、さんご、海藻その他の知事の指定を受けた動植物を殺傷し、又は著しく損傷すること
九 屋外における物の集積、又は貯蔵
十 物の係留(水面、海面)
十一 航空機を着陸させること
十二 騒音規制法における環境基準を超えること
十三 振動規制法における環境基準を超えること
十四 景観の保全を困難にする行為
十五 生物多様性の保全を困難にする行為

2 前項に掲げる各号に関する基準は、別に定める

3 次の各号に掲げる場合は、第一項の規定は適用しない
一 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
二 自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為
三 認定生態系維持回復事業等として行う行為
四 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
五 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
六 自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際着手している行為
七 漁業を営むために必要とされる行為



以上のように、ざっと書いてみましたが、規制行為を定めておけば、許可がない限り実行できなくなります。
建物は高さによる基準、面積による基準などがあるでしょう。土地造成や埋立などについても、広さ規制(例えば50haを超える、といった具合)で対応可能と思います。掘削深度で500m以上、鉱物や土石は100トン以上、伐採は、伐採する面積とかの基準を決めればよいでしょう。
海洋生物に関しては、重要なものの指定を行えばよいです。
騒音と振動は、既に基準があるので、改善命令や指導を受けるレベルの「環境に悪い状態」のものを対象とすればよいでしょう。


要するに、環境、自然、生物多様性、景観を保全保護する為に、本条例を制定するわけであり、それらにより結果的に新たな空港や海面埋立などは規制することができます。



4)住民投票の手続について

これは、民主主義の根幹を守るという意味で置いておく規定です。
基本的には、住民説明会と公聴会という、完全公開の場を2度設けていますから、住民への周知という点では問題ないと思います。
環境審査委員会は少数の専門委員(首長が任命、議会の同意人事とする)が専門的に判断するわけですが、その裁決に不服があるかもしれません。そういう時、例えば有権者数の15%以上の署名があれば、住民投票を行わなければならない、ということにしておけば、直接投票で決定できます。


委員会の審査結果が《許可・不許可》
 ◆住民の不服なし→知事(首長)は委員会と同じ決定

 ◆住民の不服あり→署名が15%以下→知事(首長)は委員会と同じ決定
         →署名が15%以上→住民投票実施
    住民投票の結果
       有権者の50%以上の投票→成立
       有権者の50%以下の投票→不成立
    住民投票の結果が委員会決定に
       過半数が賛成→知事(首長)は委員会と同じ決定
       過半数が反対→知事は委員会決定を不採用とする


このように、委員会の裁決を覆す機会が残されている、ということになります。つまり、住民の過半数が反対ということなら、そのようにできる、ということです。



この条例が制定されれば、新たな基地建設を極めて困難にすることが可能になると思います。条例の制定権で対抗するしかないと思います。国がこの決定を不服として争う場合には、今度は立場が逆転できることになるのです。

できるだけ早急に、条例制定を目指して下さい。
条文案は、弁護士だけでなく、地方自治体OBとか官僚OBとか、あらゆる手を尽くして、たたき台をつくるグループを用意するようにして下さい。落選議員さんたちの中でも、時間があり能力がある人たちはきっといるはずです。すぐさま条例制定の為に必要な手続をお願いいたします。
沖縄県議会では時間的にむずかしければ、当面名護市だけ、というような形でもいいです。規制行為の数を減らして、とりあえず「埋立」「土地関連の行為」といった部分だけでもいいですし、住民投票の手続は県レベルの条例案をつくるまで入れなくてもいいです。まずは、申請させること、許可は地方自治体に権限があること、これを確保するのです。公有水面埋立申請の免許が出される前までに、先に条例を制定することが必要になります。

どうか、沖縄の方々、頑張って下さい。
時間との勝負ですよ!!
必ず基地建設を止められるはずです。
法で対抗するんです。



辺野古の基地建設阻止~その1.防衛省と海上保安庁を訴える(追記)

2014年09月06日 13時55分59秒 | 法関係
徹底抗戦の方法について考えてみました。
それを以下に書いてみます。


まず、訴えるとして、訴訟相手の特定が必要。
そこで、沖縄防衛局及び海上保安庁11管宛てに、次のような文書を提出する。
(あくまで例なので、実施する方々がよく考えてみて下さい。準備も少し必要かとは思いますので。)


1 防衛省告示第123号に記載された水面域において、9月10日にカヌー同好者の集まりを行いたいが、実施の可否判断はいずれにおいて行われるのか。

2 防衛省告示第123号に記載された水面域において、9月10日に潜水同好者の集まりを行いたいが、実施の可否判断はいずれにおいて行われるのか。

3 期日までに回答がない場合においては、「前記集まりを実施してよい」という黙示の同意と解してよいか。

4 防衛省告示第123号を根拠として前記集まりの実施が拒否される場合、これを無視して実施した者は処分の対象となるか。

5 本回答をもって法令適用事前確認手続とみなしてよいか。



この書面をほんの一部だけ言い回しを変更(例えば「よいか」を「よろしいか」、「行われるか」を「行われますか」など)して、2通提出する。
そして、提出者グループも2つに分けておきます。一方は、回答があった場合でも敢えて「集まりを実施」してもらうことになります。実施はできない、という回答が得られているのに、制限区域とされる水面域に進入すれば、これまでと同様に拘束されるでしょう。


この拘束されるグループは、損害賠償請求訴訟の原告になる人だけで構成します。
その覚悟があるという人たちだけで実行して下さい。


回答が全くなく、無視された場合には、再度防衛省と海上保安庁に法令適用事前確認手続の正規の方法で書面を提出し、回答を要求します。30日以内に回答することが原則となっていますから、返答拒否は普通はしないでしょう(当方の個人的経験だけから言えば、無回答のまま何年も放置された。総務省に回答がないことについて相談したが、総務省には命令権限がないので所管省庁に命令できない、という答えが来ただけで永久に放置された)。


損害賠償請求の相手方が誰になるのか、それを確認する為に、面倒でもやるのです。


普通、行政相手の訴訟である場合、抗告訴訟が大半だと思いますが、例えば取消訴訟とか差止め訴訟というのは、原告適格とか争訴性という、所謂「入り口論」で止められるケースがほとんどです。ここをクリアするのは、裁判官相手の場合、割と難しかったりすると思います。
最近の例では、改正薬事法の厚生労働省令が違法かどうか、という訴訟がありましたが、あの場合であっても省令の取消や無効という請求は高裁でも最高裁でも退けられています。


なので、防衛省告示の取消を争うのは、面倒が多いと思うのです。重大かつ明白な瑕疵があることはほぼ間違いないはずなのですが、処分性とかを問題にされると争訴性がないとして、判断を回避されてしまいかねませんから。
(当方としては、不特定多数への処分=常時進入禁止、という強力な行政行為が行われているので処分性はクリアできているように思う。原告適格も地域住民の方々が原告であればクリアできてる。そうではあるが、裁判所は何を言い出すかわからないので用心に越したことはない)


とりあえず、損害賠償請求の相手としては、
・文書への回答を行った担当部局の長(文書の発出人)
・法令適用事前確認手続の担当部局の長

といった所になるであろう。


損害賠償の請求額は、1万円とか数千円といった少額でもいいです。
具体的には、前記「カヌーや潜水の集まり」が実施できなかったことへの賠償請求を行います。この場合、たとえヤツラが文書での回答を拒否した場合であろうとも、どうして「禁止なのか」ということの立論が必要になるので、「防衛省告示第123号がいかに正しいか」ということの証明を行うことになるわけです。


これを法廷でやらせるのだ。
こちらは、当該水面域を規制できる法令はないということ、公共用物であるから自分たちが利用できないのはおかしい、豊かな自然資源の恵沢を享受できないのは不当だ、自由に海で泳いだりカヌーしたりする権利を侵害された(=だから賠償せよ)、法律なき制限区域の設定は違法である、と主張するのは簡単だから。これについては、シリーズのこれまでの記事中で書いてきた通りです。


防衛省は、何が何でも「防衛省告示第123号」が正当であることの証明をしなけりゃならない。法的根拠を言うのは、防衛省の方なんだからな。こっちは、日米合意の協定文書の写しでも証拠請求すればいい。7月1日付文書には、何と書いてあるのかを確かめるのだ。


それに第3水域では日本国政府が投錨、停泊、潜水を禁じることになっているが、その根拠法令は何かを追及することもできる。これが現在でも生きている合意事項なら、防衛局がやってるボーリング作業等の実施そのものが違法となるだろう。海保の巡視船も離れて泊まってろ、ということになるわな(笑)。どこに停泊してんだよ、と。



文書にも裁判にも無視を続けるなら、毎日カヌーや潜水の集まりを実施することにすればいいのである。


まさか、戦う前に逃げたりする気か?
防衛省と海上保安庁が負けを認めるはずなどないだろう(笑)。
ああ言えば、こういう、というはぐらかしの官僚答弁を封じるには、法廷闘争を利用するんだ。




追記(22時頃):

さあ、いよいよ、海保のクズどもの忍耐にも限界ですかな?


>http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=82238


米軍普天間飛行場返還に伴う名護市辺野古への新基地建設をめぐる海上警備で、第11管区海上保安本部は5日、キャンプ・シュワブ沿岸部の立ち入り制限区域にある浮具(フロート)内に入った市民を排除している根拠について、刑事特別法を初めて挙げた。本紙の取材に答えた。11管関係者は「逮捕しなくても治安、安全が保てれば良い」とするが、逮捕権行使に必要な米軍側の同意も既に得ている。(城間陽介、比屋根麻里乃)

 11管はこれまで、市民を排除する根拠を海上保安庁法第2条に基づく「海上の安全と治安の確保」とし、個別の法的根拠は明らかにしてこなかった。

 同法第2条で規定される「法令励行」について、別の担当者は「刑特法も含まれる」とし、「フロート内に入れば、当然同法に抵触する」と明言。刑特法違反による身柄拘束は同法第10条で米軍側の同意が必要だと規定されるが、「クリアしている」(担当者)としており、逮捕権を行使する条件を既に整えている。

 政府は7月、新基地建設に反対する市民らが工事区域に近づけないようシュワブ沿岸の立ち入り制限水域の拡大を告示、8月に制限水域の一部にフロートを設置した。

 一方、フロート外を含む海域での市民らの排除について、海上保安庁警備課の花村幸宏対策官は5日、福島みずほ参院議員(社民)が参院議員会館で開いた集会で「海上保安庁法18条1項を根拠に制止活動をしている」との見解を示した。

 同法18条1項は「天災事変、海難、工作物の損壊、危険物の爆発等危険な事態がある場合で、人に危険が及び、財産に重大な損害が及ぶおそれがあり、かつ急を要する時」に船舶を移動させられると定めている。

 刑事特別法 日米地位協定に基づく法律。米軍施設・区域への立ち入りを禁じており、違反した場合は1年以下の懲役か2千円以下の罰金。県内では2013年9月、オスプレイ配備で男性が普天間飛行場に入って抗議し、同法違反容疑で逮捕されている。


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先に簡単な方から。
海上保安庁法第18条1項は、既に検討済みだ。

>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/84ccf42b011a7e2ac46771f7083e706e


記事中で書いた通り、泳いでいる人たちには原則適用できない。
好きで泳いでいる人たちには、適用できないぞ。フロート内に飛び込んだ人たちを拘束した理由にはならない。



また、刑事特別法適用だ、と息巻いているらしいな。やってこい。さっさと、やってこいよ、無法のクズ野郎ども。
これも検討したから。

>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/6fb9469af31c51c2cf50bd3b1a965732


こう言っては失礼だが、実際に適用されて逮捕されたりしたら、その人たちには申し訳なく思います。
裁判で決着がつくまでは、刑事訴訟の被告となってしまうので。
けど、それで工事手続を止める手段になりうる。


海保が刑事特別法適用だ、と文書で回答することを期待しているんだわ。
米軍の管理管轄権が及ぶ第1水域であることを、こちらは待っているんだわ。それを願っているんだよ。


アメリカ合衆国が、無法のただの違法暴力集団である、ということが世界中に明らかになるだろう。

どうした?
怖気づいたか?

ああ、暴力しか頼ったことのない連中に、法を守れと要望するのは、無理だったな。
世界一の無法国家の合衆国が、法を守るはずなどないからな。


知ってるか?海保の11管よ。

米国では、沿岸警備隊が警察権行使は海上のどこででも行使できない、ってことを。


アメリカさまの犬に成り下がった、マヌケの海保には、そういうことが分からないのだろう。
沿岸警備隊といえども、法の管轄外では手出しできないのだよ。

それは、どういうことか分かるか?
海では、自由が守られるべきは守られる、ということだ。


米軍とは何だ?
法的には、合衆国政府そのもの、と言い換えてもいい。

その合衆国政府の権限が及ばない水域である州政府の管轄水域には、沿岸警備隊の逮捕権限は及ばないのが米国法の決まりなんだよ。
すなわち、合衆国政府(米軍)の管理管轄権が及ぶ水域=第1水域とは、合衆国政府の権利(権限)主張ができることと引き換えに、義務も発生する、ということだ。すなわち、辺野古沖埋立工事そのものについても、合衆国政府は義務を負うことになるのだよ。


そうでなければ、海上のある区域について「排他的独占的」支配権を主張したりなどできない。権利は義務を伴うものなのだ。
合衆国政府の行政権が及ぶ区域でなければ、合衆国政府たる米軍は逮捕や警備その他国防の権限など行使できない。事実、合衆国政府権限は、州政府管理下の水域には及ばないのだからな。


合衆国政府が海保に「狩りをやっちゃっていいよ」と促し、第1水域に拡大したのであれば、そのこと自体が辺野古埋立の実行が停止されることとなるだろう。公有水面埋立法も当然及ばなくなる。日本国内法が及ぶなら、米軍の警備範囲全てに及ばないと法理的には矛盾するからな。


公共用財であるところの海域を日本国政府が立法措置なく提供したことが違法なのに、提供を受けた米軍=合衆国政府が自分の行政権が及ぶ水域に対して違法に海の埋立を行う、ということだわな。これが、無法国家の証だ、って言ってんだよ。


だから、刑事特別法適用だ、と宣言してほしくてたまらんのですわ。




ペテン国家「アメリカ合衆国」による辺野古蹂躙~その7

2014年09月05日 21時51分42秒 | 法関係
海上保安庁よ、貴様らの権限の根拠とは何か?
フロートを設置したのは、どこのどいつだ?
防衛局か?それとも、お前らか?


イカサマの防衛省告示第123号の制限区域の排他性とは、どういう法律に基づくのか?
えっ?日米地位協定だって?


それは嘘だ。
日米地位協定が存在しても、日米安全保障条約があるとしても、それだけでは日本国内に全て適用できるようにはならない。



国際条約が批准されて発効していても、国内法の整備をしなければ、日本国内では条約の条項が適用されたりはしないんだよ。


たとえば、こういうのがある。

女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E5%AD%90%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%82%E3%82%89%E3%82%86%E3%82%8B%E5%BD%A2%E6%85%8B%E3%81%AE%E5%B7%AE%E5%88%A5%E3%81%AE%E6%92%A4%E5%BB%83%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%A1%E7%B4%84


この中の説明にもある通り、条約主旨に沿った国内法(例えば男女雇用機会均等法)を整備しないと、効力なんか生じない。
条約の締結だけでは、国内に適用なんかできないんだよ。だから、日米地位協定で何と日本国政府がアメリカさまにお約束をしていようと、それは国内法の根拠法があってはじめて効果を持つのだ。


なので、日米地位協定があるから、という理屈は通用しないぞ。
3条の規定にしても、日本国政府が執りうる措置というのは、「関係法令の範囲内」と謳われているではないか。もう一度書く。
『施設及び区域に隣接し又はそれらの近傍の土地、領水及び空間において、関係法令の範囲内で必要な措置を執る』


海保がやっている警備活動というのが、この3条を忠実に実行した結果であるとしても、貴様らが「関係法令」を具体的に示せない限り、法的根拠なんかないんだよ。



これまでにも散々指摘したが、海はお前らのものではない。防衛省の管轄でもない。
最高裁判例があったので、あげておく。



◎最判一小 昭57.6.17(民集36(5)824)

公有水面を埋め立てるため土砂を投入した場合でも、未だ埋立地が造成されず公有水面の状態にある段階においては、右の土砂は公有水面の地盤と結合しこれと一体化したものとしてその価値に格別の増加をもたらすものではないのが通常であり、また、埋立地が造成されてもそれが公有水面に復元されることなく土地として存続すべきことが確定されるまでは、なお右の土砂は公有水面埋立法三五条一項に定める原状回復義務の対象となりうるものと考えられること等に照らすと、右の土砂は、その投入によつて直ちに公有水面の地盤に附合して国の所有となることはなく、原則として、埋立権者が右の土砂を利用して埋立工事を完成し竣功認可を受けたときに、公有水面埋立法二四条の規定により埋立地の所有権を取得するのに伴い、民法二四二条の不動産の附合の規定によつて直接右の土砂の所有権をも取得するまでは、独立した動産としての存在を失わないものと解するのが相当である。



◎最判三小 昭61.12.16(民集40(7)1236)

海は、社会通念上、海水の表面が最高高潮面に達した時の水際線をもつて陸地から区別されている。そして、海は、古来より自然の状態のままで一般公衆の共同使用に供されてきたところのいわゆる公共用物であつて、国の直接の公法的支配管理に服し、特定人による排他的支配の許されないものであるから、そのままの状態においては、所有権の客体たる土地に当たらないというべきである。
しかし、海も、およそ人の支配の及ばない深海を除き、その性質上当然に私法上の所有権の客体となりえないというものではなく、国が行政行為などによつて一定範囲を区画し、他の海面から区別してこれに対する排他的支配を可能にした上で、その公用を廃止して私人の所有に帰属させることが不可能であるということはできず、そうするかどうかは立法政策の問題であつて、かかる措置をとつた場合の当該区画部分は所有権の客体たる土地に当たると解することができる。
そこで、現行法をみるに、海の一定範囲を区画しこれを私人の所有に帰属させることを認めた法律はなく、かえつて、公有水面埋立法が、公有水面の埋立てをしようとする者に対しては埋立ての免許を与え、埋立工事の竣工認可によつて埋立地を右の者の所有に帰属させることとしていることに照らせば、現行法は、海について、海水に覆われたままの状態で一定範囲を区画しこれを私人の所有に帰属させるという制度は採用していないことが明らかである。



◎最判二小 平17.12.16

海は,特定人による独占的排他的支配の許されないものであり,現行法上,海水に覆われたままの状態でその一定範囲を区画してこれを私人の所有に帰属させるという制度は採用されていないから,海水に覆われたままの状態においては,私法上所有権の客体となる土地に当たらない。
(中略)
海面の埋立工事が完成して陸地が形成されても,同項に定める原状回復義務の対象となり得る限りは,海面下の地盤の上に独立した動産たる土砂が置かれているにすぎないから,この時点ではいまだ当該埋立地は私法上所有権の客体となる土地に当たらないというべきである。




沖縄県民の方々に、是非とも裁判を戦う決意をしていただきたいと思います。
過去に、最高裁までいって敗北を続けてきた基地に関する訴訟が数々あったろうと思います。有無を言わさず土地を取り上げるという暴挙を繰り返してきました。それを根拠づけていたのが、駐留軍土地使用特措法でした。


日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法


第一条  
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定を実施するため、日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊(以下「駐留軍」という。)の用に供する土地等の使用又は収用に関し規定することを目的とする。


第二条  
この法律において「土地等」とは、土地若しくは建物若しくはこれらに定着する物件又は土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)第五条 に規定する権利をいい、建物にある設備又は備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを含むものとする。

第三条  
駐留軍の用に供するため土地等を必要とする場合において、その土地等を駐留軍の用に供することが適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを使用し、又は収用することができる。




土地が必要だから、という理由で強引だろうと何だろうと、取り上げることが可能な立法措置だったわけです。「駐留軍の用に供することが適正且つ合理的」なら、所有権者がいかに反対しようとも収用できる、というものです。


残念ながら、法の壁というのは、立ちはだかってきました。
これは土地だったからで、最高裁判事たちに理屈で言い負けないというのは、とても困難だったのです。


しかし、今回は違います。
今度という今度は、防衛省のヤツラに勝ち目などない、とわたくしは確信しています。勿論、海上保安庁の連中も同じです。
何としてでも、ギャフンとやりこめてやろうではありませんか。


防衛省は墓穴を掘ったんです。
「駐留軍の用に供すること」のできる海域なんて、根拠法がないから不可能なのです。いくら国が海を支配し管理していようとも、法的根拠もなしに私権が設定できるわけがないのです。合衆国政府は私人ではない、と屁理屈を述べるかもしれませんが、一種の契約関係なのであり、土地収用の場合とほぼ同じ法的手続が必要なのです。

合衆国軍隊が独占的排他的に使用できる権限及び他者の進入を排除できる権利が附与される根拠なんて、どこにもないんです。陸上部分においては、上記駐留軍土地使用特措法があるが故に、米軍に権利があることの法的根拠となっているであろうと思いますが、海上は特措法が及ばないのですよ。


その無法を、防衛省と海上保安庁が、自ら率先してやった、ということです。
ここがチャンスなんです。


防衛省告示第123号が違法である、ということになれば、どうなると思いますか?
閣議決定を、詐欺師政権がやったんですよ。


そして、ペテン国家であるアメリカ合衆国も、共謀してこのイカサマを働いた、ということが明白になる、ということなのですよ。日米合同委員会なんて、せいぜい1カ月に1回、大抵は2カ月に1回程度の頻度でしか開催されてこなかったのに、何故か特定記事には毎日とか毎週承認が出されているって、おかしいでしょう?そういう詐欺の実態が、裁判で明らかにできる可能性が出てくる、ということなのです。



防衛省地方協力局なんて、要するに、「基地利権」のかたまりみたいなものなんじゃないの?
施設整備なんて聞こえはいいかもしれないが、基地利権の分配する米軍基地に寄生してる連中の巣窟なんじゃないのか?
施設分科委員会ってのも、臭い。施設調整部会とか、そういうのも、基地利権を利用しているだけなんじゃないのか?


こいつらは、地方協力局という名の下に、何をやってきたんだか。


話が逸れた。


兎に角、日米合同委員会の承認というのが、違法に立脚している、となれば、これはもう、大笑いなんだよ。
そして、日米両政府で、新たな協定の合意文書が作成されているはずだから(勿論7月1日付だ)、その署名者が誰なのか裁判の時に証拠申請してほしいな。


国側が、裁判で自分たちの主張が正しい、ということの立証する為には、そうした合意文書が提出されないとおかしいからなあ?
情報開示請求なんかでは、絶対に出してこないような文書であっても、裁判となれば、秘匿するわけにはいかないから。



国民を騙したんだよ、詐欺師安倍政権は。
同時に、海を守れとスローガンを宣言したケリー国務長官は、日米合意文書についてどう思うかな?


公共用物であるところの海を、合衆国政府は日本人から没収して、独占的排他的支配下に置いたって?
そして、それを日本政府に貸し出して、自然資源を徹底破壊する辺野古沖の埋立を無理やりにやらせた、と?
手下どもを動員して、海保にうさぎ狩りをやってこい、と命じたと?


そういうアメリカ合衆国は、無法国家なんだよ。あなた方の国に、法の支配など、到底あり得ない、ということだ。

恥知らずどもめ。