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沖縄県名護市辺野古における公有水面埋立承認の撤回・取消について

2015年03月31日 18時31分11秒 | 法関係
前の続きですが、今度は公有水面埋立承認について考えてみます。


>http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150331-00000010-mai-pol

(一部引用)

沖縄防衛局による林農相への執行停止申し立てに対し、県は27日の意見書で、国が不服を申し立てることは制度上できないとして、却下を求めていた。防衛局の請求の適否を同じ政府内の農相が判断するのはおかしいというわけだ。

 これについて、林氏は30日、「岩礁破砕には知事の許可が必要で、防衛局はその許可をとって作業している。この点で私人が事業者である場合と変わらず、申立人として適格が認められると解するのが相当だ」と記者団に説明した。

 執行停止決定は、行政不服審査法に基づく審査請求手続きの一部であり、この決定だけを取り上げて県が訴訟に踏み切っても敗訴する可能性は高いとされる。このため現状では、防衛局の審査請求を農相が裁決するまで、現場海域での移設作業は続くことになる。

 しかも、裁決で農相が防衛局の請求を棄却すれば、同局は知事の指示取り消しを求めて提訴できる。これに対し、国から受託した事務については自治体が原告になれないという判例があり、農相が請求を認めて指示を取り消した場合、県は裁決を不服とする行政訴訟を提起できない。

 行政法に詳しい小早川光郎成蹊大法科大学院教授は「農相が裁決で知事の指示を取り消せば、県がとれる法的手続きは行政不服審査法の中にはない。ただ、今回の執行停止は(裁決が出るまでの)現状凍結ではなく、作業を進めるという意味を持つので、政府はその部分の説明は必要だろう」と指摘する。

 県が移設作業に待ったをかけるには、コンクリート製ブロックによるサンゴ礁の損傷を理由に、岩礁破砕許可を取り消すことが考えられる。翁長氏を支える共産、社民両党などの県選出国会議員5人は28日、「防衛局が指示に従わないなら、知事は迷うことなく、自信を持って破砕許可を取り消すよう強く要請する」との緊急アピールを発表した。現地で移設反対の抗議活動を続ける人たちも翁長氏の「次の一手」を注視する。

 ただ、翁長氏は30日、記者団の質問に対し「専門家と相談しているところで、コメントすることはない」などと慎重な発言に終始した。ある県幹部は「効力を停止された指示を根拠に破砕許可を取り消せるかどうか法的な検討が必要だ」と明かす。

 翁長氏は仲井真弘多(なかいまひろかず)前知事による埋め立て承認の取り消しも視野に入れている。県の第三者委員会は7月にも検証結果を知事に報告する見通しで、前知事の判断に誤りがあれば、翁長氏は取り消しに踏み切る構えだ。その場合、防衛省は公有水面埋立法を所管する国土交通省に不服審査請求するとみられる。県幹部は「既に法律上の争いになっているので、勝つ確率が高い手段を考えなければならない」と手探り状態を認める。


======


岩礁破砕許可の取消に関しては、国に有利な点が多すぎである。上記記事でも示されたような、1号法定受託事務に関する裁決が審査庁から出された場合、処分庁たる自治体が原告不適格であるなら、裁決が出た時点で負けがほぼ確定的だ。期限延長の拒否もできないだろう(拒否したら、同じく不作為の不服審査が出されるだけ)。


原権限庁が農水省であって、権限委任先が沖縄県(都道府県知事)であるなら(=1号法定受託事務)、処分庁の処分について審査庁の農水省が出した裁決は元々権限を有していた農水省が自ら処分を決したということに他ならず、これの変更を委任先である自治体が不満を言うこと自体に、法的利益はないということかもしれない。


ヘンな喩えだが、ご容赦を。
コンビニの店長が「商品Aを5個発注、商品Bは取りやめ」と決めて業者に注文したとする。しかし客から「商品Bも置いてほしい」と要望があって、店長は「Aは売れるけどBは儲けにならないからダメ」と拒否した。しかし、オーナーさんが店長の言い分を精査した結果、「商品Aは3個、商品Bは2個で」と発注内容を変更した。

コンビニ店長は、オーナーさんの委託を受けて業務をやっているだけで、上位の決定者はあくまでオーナーさんだ。元々の発注権限はオーナーさんにあるが、店長が代行しているだけなので、オーナーさんが決めたなら別の誰か(例えばコンビニ本部)の判断を仰ぐ必要性がない、というのが国側の主張ということになろう。

ここで、店長=自治体、オーナーさん=農水省、客=防衛局、発注内容=処分内容、ということ。発注内容変更は、裁決による変更と同じ意味合いだ。最初から店長はオーナーさんの決めたことに口出しできる権利がない、と。



残された対抗手段は公有水面埋立法に基づく知事承認の撤回か取消であるが、前記毎日新聞記事によれば、公有水面埋立法の撤回か取消の場合であっても、防衛省は同じく国土交通省に行政不服審査法に基づく審査請求を出す、という目論見であるようなので、まずこれについて検討する。


○公有水面埋立法 第51条  

本法ノ規定ニ依リ地方公共団体ガ処理スルコトトサレテイル事務ノ内左ニ掲グルモノハ地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 ニ規定スル第一号 法定受託事務トス
一  第二条第一項及第二項(第四十二条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三条第一項乃至第三項(第十三条ノ二第二項及第四十二条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第十三条、第十三条ノ二第一項(第四十二条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第十四条第一項(第四十二条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第十六条第一項、第二十条、第二十二条第一項、同条第二項(竣功認可ノ告示ニ係ル部分ニ限ル)、第二十五条、第三十二条第一項(第三十六条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三十二条第二項、第三十四条、第三十五条(第三十六条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第四十二条第一項並第四十三条ノ規定ニ依リ都道府県ガ処理スルコトトサレテイル事務
二  第十四条第三項(第四十二条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ市町村ガ処理スルコトトサレテイル事務



岩礁破砕許可の場合にも検討したが、1号法定受託事務であると上級庁すなわち国土交通省の審査となろう。1号事務は51条に規定されているのだが、非常に読み難い。

最も具体的かつ簡明な条文を挙げておこう。51条1項の先頭に書かれている、2条1項である。


○公有水面埋立法 第2条
埋立ヲ為サムトスル者ハ都道府県知事ノ免許ヲ受クヘシ



これが国土交通大臣の委任を受けた1号法定受託事務とされているものである。2条を根拠として埋立免許を与えられた場合には、免許取消処分に関する不服審査請求先は国土交通省となるであろう、ということ。


沖縄防衛局ひいては防衛省が埋立事業者なのであるから、それは政府であり国ということになる。そうすると、対象条文は2条ではなく、42条となる。


○公有水面埋立法 第42条  

国ニ於テ埋立ヲ為サムトスルトキハ当該官庁都道府県知事ノ承認ヲ受クヘシ
2 埋立ニ関スル工事竣功シタルトキハ当該官庁直ニ都道府県知事ニ之ヲ通知スヘシ
3 第二条第二項及第三項、第三条乃至第十一条、第十三条ノ二(埋立地ノ用途又ハ設計ノ概要ノ変更ニ係ル部分ニ限ル)乃至第十五条、第三十一条、第三十七条並第四十四条ノ規定ハ第一項ノ埋立ニ関シ之ヲ準用ス但シ第十三条ノ二ノ規定ノ準用ニ依リ都道府県知事ノ許可ヲ受クベキ場合ニ於テハ之ニ代ヘ都道府県知事ノ承認ヲ受ケ第十四条ノ規定ノ準用ニ依リ都道府県知事ノ許可ヲ受クヘキ場合ニ於テハ之ニ代ヘ都道府県知事ニ通知スヘシ



残念ながら、これが51条に規定される1号法定受託事務なのである。42条の知事承認を取消した場合でも、岩礁破砕許可と同様に、行政不服審査法に基づく審査請求を出されてしまうと、国土交通大臣による裁決によって覆せるというのが防衛省の読み筋となろう。


沖縄県側が抵抗できる手段は少ない。
以前に述べた条例制定についても、不遡及原則はあるので、工事開始となってしまっていると厳しいこともある。
14年9月>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/7366ef7a2b743fa6d860d3014bf45c98



訴訟提起することを考えるとしても、例えば

・国土交通大臣の裁決(公有水面埋立承認を妥当とするもの)を取り消す取消訴訟を提起:沖縄県ができない場合には住民などが原告になる必要がある

・国地方係争委員会の審理に回し、その決定(国土交通大臣の裁決を了とする)について取消訴訟を提起:これも県が原告になれるかどうかは不確実だが、自治法根拠で機関訴訟は可能ではないか


訴訟での闘争となると、現在進行中の訴訟で勝つべき、ということになろうか。そうか、この訴訟で県が敗訴受け入れで、埋立承認を判決で取り消せばいいのだ。控訴しなければ判決が確定となる。

被告である県が受け入れる、これだ!


それか、県議会が環境保護条例による工事規制をやるのが、最強ということだろう。

辺野古における岩礁破砕許可に関する行政不服審査法に基づく執行停止について

2015年03月31日 13時32分06秒 | 法関係
辺野古での埋立工事を巡って、沖縄県と政府との対立が続いている。3月30日には、農水大臣により、沖縄県知事の指示に関して、執行停止が宣言されるに至った。沖縄県と政府との法的闘争合戦の様相となっているが、沖縄県側の取り得る手段は限定的である。岩礁破砕許可に関する論点について整理し、今後の対抗策を考える為の一助としたい。



1)岩礁破砕許可の知事権限について


直接的には、沖縄県漁業調整規則が根拠法である。


○沖縄県漁業調整規則 第39条
 
漁業権の設定されている漁場内において岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けようとする者は、第9号様式による申請書に、当該漁場に係る漁業権を有する者の同意書を添え、知事に提出しなければならない。
3 知事は、第1項の規定により許可するに当たり、制限又は条件をつけることがある。



本規則の制定根拠は、漁業法(ここでは略)及び水産資源保護法である。


○水産資源保護法 第4条

農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業(水産動植物の採捕に係るものに限る。)を禁止し、又はこれらの漁業について、農林水産省令若しくは規則で定めるところにより、農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けなければならないこととすることができる。
2  農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、次に掲げる事項に関して、農林水産省令又は規則を定めることができる。
一  水産動植物の採捕に関する制限又は禁止(前項の規定により漁業を営むことを禁止すること及び農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないこととすることを除く。)
二  水産動植物の販売又は所持に関する制限又は禁止
三  漁具又は漁船に関する制限又は禁止
四  水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつその他水産動植物に有害な水質の汚濁に関する制限又は禁止
五  水産動植物の保護培養に必要な物の採取又は除去に関する制限又は禁止
六  水産動植物の移植に関する制限又は禁止

(以下略)


沖縄県漁業調整規則39条で制限しているのは、水産資源保護法4条2項の4号及び5号によるものと思われる。サンゴ礁保護とは水産動植物の保護培養であり、これに必要な「物の採取に関する制限」が漁業調整規則39条での制限の意味であろう。
また、コンクリートブロック投棄や紛失したアンカー投棄は、4号規定の「有害な物の遺棄」に該当する可能性がある。


すなわち、サンゴ礁破壊とは保護培養が必要な水産動植物の破壊行為であり、本来的に制限されるべき行為である。事前に県側が附した条件についても、漁業調整規則39条3項の条件を逸脱しているのであれば、許可取消事由となるのは明らかであろう。


2)沖縄防衛局の審査請求について


行政不服審査法に基づく請求というのが政府の言い分である。これに対する明確な否定理由は、法学的理論上存在するかどうか不明である。

沖縄県知事の行った作業停止指示についての審査請求であるが、行政指導であって処分(本件では許可取消)ではないというのが県側主張だが、審査請求対象となりうる。


○行政不服審査法 第2条  

この法律にいう「処分」には、各本条に特別の定めがある場合を除くほか、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの(以下「事実行為」という。)が含まれるものとする。



取消処分を前提とする作業停止指示であることから、行政指導であっても事実行為と認定する余地はある、というのが農水省側判断であろう。実質的に命令に近いということであり、処分性があるとみている。

執行停止については、34条規定による。


○行政不服審査法 第34条  

審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2  処分庁の上級行政庁である審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をすることができる。
3  処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取したうえ、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をすることはできない。
4  前二項の規定による審査請求人の申立てがあつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、処分の執行若しくは手続の続行ができなくなるおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。
5  審査庁は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
6  第二項から第四項までの場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によつて目的を達することができるときは、することができない。
7  執行停止の申立てがあつたときは、審査庁は、すみやかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。



本件では、審査申請人=沖縄防衛局、処分庁=沖縄県、審査(上級)庁=農水省であり、34条2項、同4項、同7項により、今回の執行停止を決定し両者に通知したものと考えられる。


審査対象及び審査(上級)庁としての妥当性はどうであろうか。


○水産資源保護法 第35条の二  

第四条第一項、第二項、第七項及び第八項並びに第三十条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。



沖縄県漁業調整規則の根拠が4条1項及び2項にあるなら、1号法定受託事務であることから、審査庁は必然的に農林水産省及び大臣となる。

従って、
・処分性は行政不服審査法2条の処分の定義(=事実行為)により該当
・審査庁は水産資源保護法35条の二により農水大臣
・執行停止決定は行政不服審査法34条による

外形的には、手続の要件を満たしているものと思われる。


3)今後の行政不服審査法上の流れと訴訟提起の関係

沖縄県は作業停止指示に続き、規則39条の岩礁破砕許可の取消処分を実行したとしても(農水大臣主張では、既にその権限も執行停止されている、というものである)、効果を持たない行政行為とみなされるだろう。実質的に取消処分と同等(事実行為)ということで審査請求・執行停止申し立てなのであるから、執行停止決定後には知事権限発動は無効(多分、不当でも不法でもなく、無効)である。


裁決が農水大臣より出されるまでは、訴訟提起も不可能である。


○水産資源保護法 第35条

農林水産大臣又は都道府県知事が第四条第一項又は第二項の規定に基づく農林水産省令又は規則の規定によつてした処分の取消しの訴えは、その処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。



故に、漁業調整規則に基づく沖縄県のできることは、待つことだけである。
裁決が出ないと訴訟提起できない。
裁決で防衛局の言い分が否定されることは想定できない(農水省が防衛省の進める米軍基地建設を停止するほどの強権を発動することなど考えられない)ので、裁決結果は見えている。

行政不服審査法での再審査請求が当初の審査請求人(本件では沖縄防衛局)にしか認められていないなら、裁決が出た後の沖縄県の手段は行政訴訟しかないだろう。機関訴訟ということになるわけだが、原告適格が問題とされる可能性はある。

他には、国地方係争処理委員会の審理を申し立てる、といったことだろうか。

>http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/keisou/kisoku.html


裁決が出る前に審査を申し出たとしても、農水省の執行停止に不服とする主張くらいしかなく、そもそもの漁業調整規則39条に基づく取消処分の妥当性には回答が得られない。農水省の裁決後に係争委員会に審査申出をしても、国の一組織であることから、期待できるような答えが来るとは考えない方がよい。


従って、農水省の裁決が出るまでは、岩礁破砕許可を根拠としての沖縄県側の対抗策はほぼ封じられていると思える。
裁決で負けた場合、訴訟提起は困難であるか(処分庁が審査庁を相手に機関訴訟を認められるか、都道府県が国を被告として取消訴訟を提起する場合の原告適格を裁判所が問題としないか)、できたとしても岩礁破砕許可取消が認められるだけであって、埋立工事を止めることができるわけではない。

工事法に制限がでてくるだけであって、基地は建設できてしまうということである。



暴走する海上保安庁

2015年03月19日 19時39分21秒 | おかしいぞ
これまでにも何度か取り上げてきたが、共産党とかがどうして法廷で対決を挑まないのか、全く理解できない。弁護士資格を持つ党員とかが何人もいるのではないのか?

法廷で争うべきだ。
そこでしか、戦えないのだよ。どうしてそれが分からないのだ?
何の為の反対運動なのか?


国の機関が行った国民に対する行為の限度を超えている。単なる暴力団と同じである。

発端はこれだ。
3/11>http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-240150-storytopic-3.html

  >http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-240146-storytopic-3.html


海保の監視取締艇「あるたいる」が民間人の操作するゴムボートに衝突したと見られる報道があったのである。


これに対し、違法性があるのは、海保側ではなくゴムボートである、とする見解が出されたり、報道した琉球新報記者へのツイッター上での追及があったようである。デマよばわりまでされている。


>http://togetter.com/li/794125#c1825460

>http://togetter.com/li/793328

>http://b.hatena.ne.jp/entry/togetter.com/li/793328


以前にも増して醜悪な世界を形成している。

これに加担する弁護士もいるようだ。それが、昔に拙ブログで取り上げたことのある矢部善朗弁護士である。
矢部弁護士の見解によれば、海上衝突予防法14条適用により、海保側が正当、ゴムボート側は誤操船により違法、ということである。
最初に左に操舵したゴムボートに非があり、それが衝突原因であるかのように主張しているらしい。


>http://twilog.org/motoken_tw/date-150311



これに対して、反論も存在する。
>http://blog.goo.ne.jp/hamagikukai/e/bcd6a24a2c4b4b488e12666ff6c192b4


海保の「あるたいる」はゴムボートの左へ針路をとったのを確認した上で追尾しており、その事実を海保の11管区が認めている。新聞記者に対しても、そのように答えている。
従って、海上衝突予防法14条適用の主張はあり得ないものであろう。海保が言うとすれば、「衝突の事実はないという認識」だろう。衝突したのではなく、擦った程度ではないか、ということである。


海保側主張がどういうものであるのかは海保が海難審判でもやらない限り、分かりようがないし、証拠ビデオ提出も審判なら出てくる可能性がある。
少なくとも、14条が妥当であるとする矢部弁護士の意見は否定されるべきだし、琉球新報記者への誹謗中傷やデマ拡散といった批判は不当であろう。


根本的には、海保の異常な行動、違法行為、暴力行為、これらに原因があるのであるから、海保に対抗できる司法に頼るよりほかに方法はないのである。



中部国際空港の10年

2015年03月17日 15時13分30秒 | 社会全般
まあ、当初から予想された通りでしたが、無残な結果が待っていましたね。

所詮は、役所仕事ということでしょうか。


>http://toyokeizai.net/articles/-/63351


ジリ貧と言われてしまっていますね。
やっぱりか、と。

案の定、明日のジョー。またいつものオヤジギャグ、すまん。


さて、拙ブログの10年前の予想はどうだったか?

05年2月>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/ad3cc10ccd26634ee4a7720811ca882f


(再掲)

愛知万博終了後、地方自治体の「お荷物」となったりしないことを祈るだけです。中部空港は、建設費が予定の1200億円も少ない費用で完成できたという、「公共事業のお手本」とまで呼ばれたようですから、全国に出来て無残に散っていった「テーマパーク」みたいにならないようにお願いします。折角ですから、「悪いお手本」とならず、関空に「良いお手本」を見せて欲しいですね。

新港が出来た当初は、国際便もいくつか就航するでしょうが、搭乗客が少なすぎると直行便がどんどん削られるしね。そうやって、消滅した成田以外の国際便は数多くあるでしょう。本当に大丈夫なんかね?サッカーW杯終了後のスタジアム運営だって、大半は赤字だらけで、プラスなのは札幌と横浜だけだったような・・・(正確ではないかも)。

大体、大金かけて建設して、あとは自治体もろとも赤字をかぶることが多いんですね。本当に大丈夫かな?



かなり苦しい結果が待っているだろう、ということであっても、動き始めると止まらない、ということになるわけで。事業失敗が明らかになってくるよ、ということですな。

この結果責任というのは、どうなのだろう?
まあ、やる前に止めろよ、というのが政治なんだろうけど、こちらがいくら言っても聞かないわけで、俺にはどうしてやりようもない。

失敗しそうだな、と思って、マズいんじゃないのって警告しても、止まらないんだから。


頭のいい人たち(笑)が大勢で考えて、官僚とか学者とかが決めてもこれですから、本当に無能な連中が揃っていてなによりですね、としか思えないわけで。


一般国民は、どうしたらいいんですか?

もっと普通の、まともな人たちがきちんとできないんでしょうか?



続・日本計測調査(株)は中央開発(株)の寄生虫?

2015年03月06日 16時14分46秒 | 社会全般
記憶力がいい加減なので、あまり自信がないわけですが、昨年の事件当時には確か中央開発さんのHP上で川口市の住所を見つけられなかったように思うのですが、その一例があったので紹介したいと思います。


14年11月2日>http://blog.goo.ne.jp/hamagikukai/e/e231628c94b7ea49c148cc1bf10d904f


あと、コレも>http://togetter.com/li/739802#c1660655


(一部引用)

で、辺野古沖のボーリング調査は、5月31日~11月30日までとなっており、報道ではまだ全部終了していない、ということ、新たなボーリング地点3か所(?)追加で入札の公告があったということらしい(報道情報から)のですが、前者の受注は中央開発株式会社九州支社でした。報道では、標的とされたボーリング会社名が公表されていませんが、

中央開発の支店が西青木にはなさそうです。西青木3-4-2にあるのは、日本計測調査株式会社という会社で、中央開発との関連が不明です。しかも、日本計測調査の本社住所と中央開発の本社住所は公開されているHPで全く同じです。これは、一体全体どういうことなのかな、と。標的とされた企業が、日本計測調査株式会社の埼玉事務所と推測してよいでしょうか?

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事件当時、恐らく中央開発さんのHP上では、西青木に支店なり支社があるということは書かれていなかった、ということが推測されるのです。
何故なら、両会社の本社住所が全く同一である、ということは確認できており、中央開発の支店住所を見なかった可能性は少ない(受注企業が中央開発であり、その会社が標的とされた可能性をまず第一に確認するからである)と思われるのです。


となると、あの時には出ていなかった関東支社住所が、事件後に何故か中央開発さんのHP上に記載されたかもしれない、ということです。


ここで疑問が浮かびますよね。
どうして変更したのでしょうか?、と。


だったら、最初から関東支社を表示すればいいですし、グーグルマップやヤフー地図上でも、中央開発関東支社、とか表記されるのが普通なのではありませんか?

どうして、地域環境研究所(株)さんの表示なのでしょう?
当該会社の本社住所がさいたま市北区の2階建アパートなのに、ですよ?


見間違いでなければ、当時に出てなかった支社名(関東支社)が表記されるに至った、ということになりますね。



追記(3月8日 21時頃):


また新たな発見がありました。
事件当時、グーグルのストリートビューでは、会社入り口付近の会社名(中央開発と書かれている)が読み取れなくなっていたのですが、今日見たら、普通に読めました。何ということでしょう!


どうして、中央開発の名前が表示されるとマズい、ということになっていたのだろう?
ストリートビューで、会社の看板とかがないかどうかは、昨年の記事を書いた時には幾度も確かめたのに。何故、読めなくなっていたのだろう?


それは、ウチのPCに限った現象だったのだろうか?
それとも、何らかの意図があって、そういう処理をされていたと?


「中央開発」の会社名が表に出ることが回避されているかのようにしか思えないわけです。
だって、現にグーグルマップでも、ヤフー地図でも、『地域環境研究所(株)』という謎の表記になっているわけでしょう?


隠されるということは、何らかの特別な意味があるとしか思えないわけですよ。


今、グーグルで『中央開発 埼玉』で検索すると、検索結果で表示される住所が埼玉市北区土呂町53-9とグーグルさんの地図上に出ているわけです。
その住所地に存在するのが、中央開発株式会社の関東支社ではなく、中央開発さんとは恐らく関係ないであろう、「中央建設協同組合」さんではないかと思われるわけです。


何故、中央開発株式会社の川口市の支店は表沙汰にはできないのでしょう?

謎だらけです。



日本計測調査(株)は中央開発(株)の寄生虫?

2015年03月05日 20時57分08秒 | 社会全般
例の革命軍(らしい)による、川口市で起こったビル爆破事件ですが、川口警察署の目と鼻の先で100~150mくらいしか離れていない場所なんですよね、川口市西青木3-4-2って。


参考>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/f07ca55da18741e14d2043940c6d5aae



当時、このビルには中央開発(株)の存在がネット上では確認できていなかったのですが、その後変更されたのではないかと勘繰っていますが、記憶違いかもしれません。

事件当時、中央開発さんの支店なりが存在していたのなら、すぐに納得できたはずだし、わざわざ(中央開発さんより)マイナーな日本計測調査株式会社さんを探し出す意味がなかったはずです。受注企業が中央開発九州支社で、攻撃を受けたのが同じ会社の支店の入っているであろうビルなら、疑いを持つことなどなかったはずなのですよ。
けれど、当該ビルには確か中央開発さんの名前を見い出せなかったわけです。支店が同所にないかどうかを見たはずなので。
しかし、今見ると、きちんと関東支社がそのビルに存在しているではありませんか。関東支社と呼ぶくらいに規模があるなら、マップのビル名についていてもよさそうなのですが、何故か中央開発さんの名前が出てないんですよね。


とりあえず、もう一度支店住所を確認してみました。
すると、どうでしょう!
何と、日本計測調査(株)さんの本社以外の支店(事務所)が存在する場所は、全部中央開発(株)さんの支店のある住所と同一ではありませんか。



日本計測調査株式会社
    
>http://www.nikkeic.co.jp/company.html

平成15年4月 埼玉事務所(〒332-0035埼玉県川口市西青木3-4-2)開設
平成15年4月 大阪事務所(〒564-0062大阪府吹田市垂水町3-34-12)開設
平成15年4月 仙台事務所(〒984-0042仙台市若林区大和町3-2-34)開設
平成19年4月 名古屋事務所(〒453-0853名古屋市中村区牛田通2-16)開設
平成19年9月 福岡事務所(〒814-0103福岡県福岡市城南区鳥飼6-3-27)開設
平成25年6月 広島事務所(〒733-0002広島市西区楠木町2-1-5 K・B・M 楠木101)移転
平成25年12月 仙台事務所(〒984-0037仙台市若林区蒲町字東50-2)移転




中央開発株式会社

>http://www.ckcnet.co.jp/net.html

本社住所が同一      新宿区西早稲田3-13-5


関東支店  埼玉県川口市西青木 3-4-2      ⇒埼玉事務所
東北支店  宮城県仙台市若林区蒲町字東50-2   ⇒仙台事務所
中部支店  愛知県名古屋市中村区牛田通 2-16   ⇒名古屋事務所
関西支社  大阪府吹田市垂水町 3-34-12     ⇒大阪事務所
中国支店  広島市西区楠木町2丁目1-5KBM楠木101 ⇒埼玉事務所
九州支社  福岡県福岡市城南区鳥飼 6-3-27    ⇒福岡事務所



これは、一体全体何を意味するのでしょうか?
社内分社化ですか?
いえ、違いますよね。会社の沿革が別ですから。中央開発さんの中から誕生したものではない、ということは確かです。


なのに、本社も、6つある営業所(事務所)も、全てが同一住所にある、ということは、事実上同じ会社としか見えないですよね。何故、別法人としておく必要があるのでしょう?

あるとすれば、税制上の話なのか、資金の持って行き先の都合、とか?

社員僅か15名の法人が本社以外に6つの全国事務所を展開しており、全て他社の間借りって、おかしくないですか?
事務所開設も、3つ同時(H15年、埼玉、大阪、仙台)とか、2つ同時(H19年、名古屋、福岡)開設って、普通では考えられない。可能なのは、それなりの規模の会社とかでは?新規出店とかと同じで、小さい会社の場合、同時出店なんて殆どできないであろう。


何にせよ、両社の関係は異常としか見えず、日本計測調査(株)は中央開発(株)の社内にまるで寄生しているか、居候でもしているかのようだ、ということである。全事業所が、同一会社の内部に存在するという状況では、別会社という認識をすることなど難しいのでは。


それから、もう一点、面白いことが分かりました。

グーグルマップでも、ヤフー地図でも同じ表記になっているのですが、西青木3-4-2の場所には、『地域環境研究所』と表示されていますね。これは当時も今も同じなのですよ。


ところが、です。
地図の名前がどうして、中央開発(株)関東支社とか、日本計測調査(株)埼玉事務所とかになっていないのか、と不思議に思いませんか?
ヘンですよね?
ビルが地域環境研究所の所有とか?


いえいえ、違うんですよ。
似た名前の「地域地盤環境研究所」という会社は大阪にありました。これとは別なのです。


地域環境研究所の事業所は、登録上では
 「さいたま市北区日進町3-26-7
なんだそうです。

西青木のビルにこの会社の事業所があるかどうかは、よく分かっていないのです。

しかも、さいたま市の場所に存在するのは2階建アパートのようであり、賃貸の募集広告も出されているみたいですね。


マップ上に表記される会社にしては、やけに小さいすよね。いや、本社が2階建アパートの部屋にあっても、特に問題はないわけですが。
しかも、この地域環境研究所には、有形固定資産がない、ということなんですよ。これは、日本計測調査(株)も同様。つまり、土地建物といった不動産所有はあり得ない、ということ。3社の中で最も小さい会社名がマップ上に表示されるということは、ビル所有者でもないし、何か特別な理由か意味があるだろう、ということですな。


中央開発株式会社を巡る、寄生している会社の日本計測調査株式会社、そして西青木のビルの表示である、地域環境研究所(株)との関係、それがまさしく謎なわけです。
どうして、西青木の同一住所に存在する中央開発(株)関東支社を表示せず、弱小会社だったのだろう?アパートに本社を置く会社ですよ?


疑われるのは、中央開発株式会社が、日本計測調査株式会社と地域環境研究所という会社を、社内に飼っているかのようであり、そんなことをする理由というのは別会社の名前でもって仕事と金を割り振りする、結果として給与を誰かに与えたり会社利益を分散したりする為ではないか、などといったことである。


謎だらけ、ということ。


国税とか、補助金出てるなら会計検査院とか、検査対象にできるなら、こういう怪しげな会社をまずは調査すべきでは。


それと、
革命軍(笑)を早く逮捕しなくていいのか?>埼玉県警、警視庁公安部



色んな小細工ってできるんだね

2015年03月04日 23時07分18秒 | 俺のそれ
毎度のことだけど、ホント、しょうもない嫌がらせはやってくるんだな。

オレのことがそんなに気に入らないってことか?(笑)


IEでウェブが閲覧できない状態にされてしまいましたわ。
こちらであれこれ検索するのがバレバレだから、その阻害措置ということですか?


問題があるので開きなおします、って警告が出て、開きなおします、ってこれが延々と継続されるという、事実上ページが閲覧できない状態に。

そんなことをして、何になると?


しかも、家族も一緒に使用していて、オレ以外は誰もそうはならないんだって。
オレのアカウントだけが、そういう状態にされてしまっているんだわ。


まあ、Chromeで開けるけど、それって、何かの誘導とか罠とかですか?

それとも、省庁のHPとかの閲覧を邪魔する手口とか、検索させない手法か何かですか?


色々と制限したり邪魔したりする方法ってのは、あるんだね。
サイバー犯罪とかって言うけど、ネット上での小細工なんていくらでもやりようがあるってのは、よく理解できますわ。



続々・信金口座開設拒否は「イスラム国」呼称問題が原因なのか

2015年03月03日 08時27分20秒 | 社会全般
報道の情報というだけで、よく考えもせず、単に炎上を助長する行為とか、一方だけの意見を採用し相手方の意見は一顧だにしない姿勢というものに、恐怖すら覚えますね。批判することは大事ですが、デマの拡散のような行動は慎むべきであり、反射的な反応は特に影響力の大きいであろう人々は謙抑的であるべきでしょう。


さて、沼津信金さんの方から発表があったようです。
これも同じく、ブックマークを大量に送るべきであるし、ツイッターでも拡散すべきでしょうね。そういうのがない人たちは、単なる煽動者と同様でしょう。


>http://www.numashin.co.jp/news/files/news_release_2015_01.pdf


文面からすると、やはり電話でのやり取りには限界があって、任意団体の口座開設手続の基準等に照らしても、安易にOKです、とは返答ができなかったということが分かると思います。


常識的に考えて、銀行勤務経験のあったはずの元大学教官までした人物が、金融機関の手続関係に全く知識がなかったとか、自分個人の取引口座すら存在しない信金に、何故、敢えて口座開設を申し込んだのか、疑問だらけですね。


初取引となる信金で難しいなら、自分の決済口座を持つ銀行とかに行けばいいだけだし、どうして当該信金支店でなければならなかったのか、というのが分からないですね。



信金というのは、傾向として、他のメガバンクなんかとは違って、地域密着とか個人に密着した金融機関、というイメージであり、個人の信用が尊重されやすいだろうと思われるわけです。例えば、対面式重視であり、担当者と利用者個人の関係がいわゆる「顔見知り」「共通の地域の知人がいる」などといった、昔風に言えば”田舎の銀行”的な性格の強い金融機関なのではないかな、ということです。


メガバンクや第一地銀などとはちょっとイメージが異なるわけで、なのに敢えて個人の信用重視型と思しき信金さんに、取引口座も持ってない人がどうして敢えて日本イスラーム圏友好協会なる団体の口座開設を申し込むと考えるのに至ったのか、しかも銀行勤務経験を有する元大学教官が、ですよ?


本当に不思議でしょうがない。



続・信金口座開設拒否は「イスラム国」呼称問題が原因なのか

2015年03月02日 00時30分47秒 | 社会全般
イスラムという語に対するネガティブなイメージは、いつ頃から生じてきたのであろうか?
イラク戦争当時くらいから、そこそこはあったのかもしれない。けれども、04年の邦人人質事件があったにも関わらず、今年のような嫌がらせは報道される程にはなっていなかった。1人の日本人が殺害されたのに、だ。

かつて、イラン・イラク戦争で日本にとってはネガティブな印象があったけれども、イラン人は日本に多く流入していたはずだ。特に排外的な嫌がらせの標的となったといった話は知らない。

日本においては、04年のイラク戦争当時よりも、今回の邦人人質事件直前の14年末時点の方が、イスラム教徒は増加している推定され、全国のモスクの数は約2倍に増加したのである。この増加期間において、モスクへの嫌がらせがあった、という報道は聞いた記憶がない。2月の名古屋の件でも、嫌がらせ電話を受けたムスリムがこれまでなかったこと、と言っていたのは、その通りなのであろう。


9.11以降の日本において、イスラムへの嫌がらせといったものは、そう顕在化していたわけではなかったはずであろう。多くの日本国民は、そういう見方をあまりしてこなかった、ということである。
しかし、警視庁公安部外事3課の捜査情報漏洩事件あたりから、イスラムへのネガティブ・イメージが創出されていったように見える。

例えばコレ>http://togetter.com/li/92812?page=1


何故「テロ情報流出事件」なのだろうか?
ムスリムへの「違法捜査情報漏洩事件」と呼ぶべきなのではないのか?
漏れたのは、テロの情報ではない。イスラム教徒の個人情報だ。
「偏見」から捜査対象を「イスラム教徒」という属性によって抽出し、テロと結びつけた結果である。警察側の決めつけ、と言っても過言ではない。こうした「決めつけ心理」は辺野古で米軍が身柄拘束した事件でも同じであり、煽情的に「テロ」と糾弾されているのだ。我々がテロだと叫べば、それはテロにできる、というのと一緒。考え方の基本姿勢が同じなのである。



2011年8月>http://www.news-pj.net/topics/2011/kouanjouhou-0825.html

(一部引用)

世間では公安警察部の機密情報が流出したことが関心を呼びましたが、 私たち当の被害者にとってはそもそもなぜ私たち善良な一市民があからさまな無知と不勉強、 偏見に基づく違法捜査の対象にならなければいけなかったのかということのほうが重大です。 つまり、言われもなきレッテルを貼られ名誉を汚されたまま、 責任当局からは謝罪はおろか被害を最小限に食い止めるためのなんの善後策も取られないまま捨て置かれ、 二次被害、三次被害の傷を負わせられて放置されているという理不尽な現実を前に、司法の賢明な裁きを仰ぎたいという次第です。

  イスラーム教徒だからテロ捜査の対象とすべしという意図的な間違いが間違いとして是正されず、違法行為の責任の所在が明らかにされないままでは、 私たち被害者は決して救われません。


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イスラム教徒への差別や偏見が問題だ、という人々は、何故この公安が起こした漏洩事件について厳しく指弾しないのか?
現在も裁判が続いており、終わった問題でもないのだぞ?
なのに、無関心を続けているのはどうしてなのか?
それは、別にムスリムへの差別や偏見をなくそう、といったことが主眼ではないから、なのではないか?


イスラム=テロというような短絡的図式が喧伝されるようになった契機が、この出来事であろう。それは、「イスラム国」という呼称が登場するより前に生み出された虚像、ということだ。


そして、今回のような「イスラム国」呼称問題に矮小化されたのと同じことは、既に予想されていたものだった。


2010年12月>http://www.newsweekjapan.jp/column/sakai/2010/12/post-265.php

私が一番悲しいのは、中東やイスラームを論じ語る知識人が、実は他の目的を論じるためにこれらの地域の人々とその問題をダシにしているのではないか、と思えることである。日本の警察の問題を暴くために、イスラーム教徒が公安の「テロ対策」の被害者であることを取り上げるが、そこではイスラーム教徒の存在は警察批判の材料として矮小化される。主張すべき議論ありきで、ある特定の地域、社会の人々の置かれた立場を自分の主張を正当化するために利用する、というアプローチには、強い憤りを覚える。

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因みに、拙ブログで『イスラーム国の衝撃』の池内恵を取り上げたことがあるが、例えば07年の記事があった。

07年9月>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/7abf85097fa44b9a9ef5b69c20b33802


イスラム国呼称問題について云々言ってるのは、事件後に言い出した連中が殆どなのではないのか?別に、イスラームへの関心や問題意識なんて、そう持っていたわけではないけれど、今回に限っては差別だ偏見だと騒いでいるだけではないかと。これこそ『自分の主張を正当化する』為に利用しているに過ぎないのではないか?識者ぶってる連中の多くは、そんなに長い間ウォッチしたり偏見を改善しようなどと主張してたのだろうか?


アメリカやイスラエル主導で「イスラム=テロ」の図式を作り上げ、対テロ戦という大義名分を獲得することによって、日本において数々の法律制定や既存法改正や規制強化がなされたわけである。その為のエサとして用いられた、と見えるということだ。
AbeのISISをエサに釣った風刺画と全く同じ、ということ。


また、モスクへの嫌がらせ電話というのも、ここ最近の風潮を反映しているものと見える。
具体的には、在日朝鮮人等へのヘイトスピーチと呼ばれる過激な言辞である。以前には、ああいう恥ずべき行為が白昼堂々と行われるということ自体、極めて稀だった。街宣右翼くらいだったのでは。
排外主義者たちの「お手軽活動」というものが、過去よりも障壁が大きく下がった結果、本当に安易に行われるようになったのである。

石井孝明のような連中が、職場に電話しろ、とか、教育委員会に電話しろ、と煽動するのも、はやり風潮を表しているだろう。いい年をした大人が、電話で対象を攻撃せよ、と煽動するのだよ。朝日新聞の慰安婦関連記事の問題の時も同じ。退職した記者を標的として、職場の大学に苦情電話の攻勢がかけられ、逮捕者が出る事態にまで発展した。いわゆる「ネトウヨ」連中のタガが外れたような行動の結果だ、ということである。


以前だと発言したり表現することが躊躇われたようなことが、今では、総理大臣自らが節度も自制も礼節も失しているような状況だから、右へ倣えということで、誰でも簡単に好きなように「感情表現の発露」が行えるようになったということであろうか。


本来なら、たしなめるべき立場の大人たちが社会の片隅にしか存在しないようになってしまい、総理がネトウヨかと新聞に書かれる事態など想像もできなかったのに、今では口にすべきでない本音が人目を憚ることなく吐き出されているという、恐るべき事態なのだ。

ムスリムへの嫌がらせは、日本人全体の気質といったことではない。嫌がらせをしても社会的に制裁されたり、信用を失ったり、といった機能が、非常に弱まってしまった、ということなのだ。それがネトウヨの増長であり、ヘイトスピーチの過激化であり、職場や学校などへの「電凸」攻撃であり、こうした嫌がらせの横行を許している状況の根本原因は、安倍政権及び自民党のもたらしたものと考えられよう。国会答弁を見れば、それが分かろうというものだ。


非常に平たく言えば、幼稚で、感情的で、煽動に弱く、多面的思考のできない、愚かな大人が目立つようになってしまった、ということだ。こういう連中に大きな面をさせるように支援したのが、安倍政権であり自民党なのだ。総理自らが愚民化の先頭に立っているのだから、それに連なる連中が大勢出るのも止むなし、なのかも。


話が戻るが、「日本イスラーム圏友好協会」の口座開設を拒否されたという斉藤力二朗氏という方は、朝日記事によれば大学教官だったらしいのだが、こちらの人と同一人物なのかな?

>http://www.nikkanberita.com/index.cgi?cat=writer&id=200503231648343



朝日記事によれば、『中東系銀行の日本勤務』という経歴の持ち主と紹介されているのだが、非常に気になる。


まず、日本に支店がある中東系銀行というのが分からない。
イスラム金融は、日本みたいな通常の銀行業務ができないので、イスラム圏でしか銀行を持ってないことが多いはず。外資系(HSBCみたいなの)は世界中のあちこちにあるけど、例えばサウジやエジプトの銀行が日本に支店を持つことの意味が全く分からないし。あ、支店がなくて、何かの業務だけする、ということかな?よく分からない。


それから、金融機関に勤務経験があったのなら、銀行内部の事情というものについて、全く素人ということは考えられず、件の信金側の事情というものを「同業者のよしみ」で理解できないということがあるのだろうか、と。

口座開設手続が、中東方式と日本式で違うとしても、金融機関の持つ事情というものについて、素人以下でしか考えられないなんてことはあるものなのかな、と。大学教官までやった人物が、ですよ?
更によく分からんですわ。


カイロ大って、確か小池百合子議員と同窓では?
これはどうでもいい話でしたね。



信金口座開設拒否は「イスラム国」呼称問題が原因なのか

2015年03月01日 22時26分41秒 | 社会全般
早速、鬼の首を獲ったかのような方々が大勢おられるようで、イスラム国って呼ぶからだ「ホラみたことか」組がごまんと出てますな。

>http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/articles/ASH2V64S9H2VUTPB01Q.html


モトケン氏も『杞憂でなかったことを示す実例』と。
>https://twitter.com/motoken_tw/status/571866894329749504


沼津信金の対応について、初歩的な差別だの偏見だのと詰る連中がこれほど多いとは、嘆かわしい限りですね。取材に応じたリスク統括の担当者を論難するほど、沼津信金の対応を非難している人たちは金融機関の業務について精通しているのだろうか。


当方は金融機関の就業経験はありませんし、詳しいわけでもないですが、「イスラム国」という呼称やマスコミでの表記が今回の結果をもたらした、とは考えていませんので、当方の考え方を書いてみたいと思います。

まずは、当方が本件信金の担当者になった立場と思って、述べてみます。


話題の記事はこちら。
>http://www.asahi.com/articles/ASH2V64S9H2VUTPB01Q.html

静岡県御殿場市の男性が、自ら立ち上げた任意団体「日本イスラーム圏友好協会」名義で沼津信用金庫(本店・静岡県沼津市)に口座を開設しようとしたところ、団体名に「イスラム」が含まれることを理由に断られた。男性は「『イスラムは怖い』という偏見そのもの」と話している。

 男性は斉藤力二朗さん(66)。エジプトのカイロ大卒で、中東系銀行の日本勤務のほか、日本の大学でアラビア語講師などを務めた。その後、10年前からイスラム圏の政治情勢や事件などについて、自らのブログなどに書いてきた。

 過激派組織「イスラム国」(IS)が日本人を殺害したとみられる事件が起き、その影響で「イスラムは怖い」という偏見が日本に広がっていると感じた。「正しい情報を発信したい」と1月に協会を設立。メールマガジン発行や講演会開催といった活動を始めるにあたり、資金管理用の口座を作ろうと、2月24日に沼津信金上町支店(御殿場市)に電話で相談すると、職員から「イスラムという名前が入った団体では口座は開けない」と言われたという。


=======


この記事の文面だけだと、信金側の言い分が断片的にしか分からないですね。決定的と見られているのが、「イスラムという名前が入った団体では口座は開けない」という部分です。このことについて、あくまで当方の推測に基づいて、信金側言い分を説明していきたいと思います。


1)リスク担当は「イスラム」という語に対し差別や偏見で拒否したのか

報道などでよく「イスラム国」と目にするので、イスラム=イスラム国と見做す、或は記事中にあるように「イスラムは怖い」などといった、極めて稚拙な短絡的思考により、拒否したと考えられるであろうか?
そのような低劣な思考パターンを持つのは、排外運動に精を出したりする連中以外にいるとは思われない。少なくとも信金の窓口担当者なりリスク統括担当者が、イスラムは怖いなどという低レベルの基準で否定したとは考えにくく、「イスラム国」と「イスラーム圏友好協会」との混同があったとは思えない。それら偏見に基づく判断が拒否の理由であるとは到底思えないのである。


2)拒否の理由とは何だったのか?

単純なマニュアル的判断ではないであろう。リスク担当者が言う通り総合的に判断したものと思う。内部的事情があっても、取材に対して正直に全部を話すとも思えないし。理由がいくつかあるので、分けて述べる。


①政府及び金融庁の厳しい指導

最大の理由がこれだろうと思う。実際、2月以降に指導が強化されたということですので。

2/3>http://www.jiji.com/jc/zc?k=201502/2015020300210

麻生太郎副総理兼財務・金融相は3日午前の閣議後記者会見で、過激組織「イスラム国」による日本人人質事件を受け、金融庁が疑わしい金融取引の届け出などを徹底するよう金融機関に指示したことを明らかにした。
 マネーロンダリング(資金洗浄)対策を強化する改正犯罪収益移転防止法が、昨秋の臨時国会で成立した。麻生氏は、同法を踏まえ「テロ(組織)への資金供与を未然に防ぐことが大切だ」と強調。税関では、銃器や爆発物などテロリストの武器になる物品の国内流入を防ぐため、検査を強化することも表明した。


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金融庁が厳しくやれ、と言うのですから、そうするでしょう、という話である。しかも、これには伏線がある。例えば、暴力団等の反社会的勢力との取引があった、ということで、みずほ銀行が業務改善命令まで食らった事件が13年にあった。みずほ銀本体ではなく、自動車ローンを提携ローン会社が組んだという理由で、だ。重箱の隅をつつくような話でも、金融機関にとっては死活問題なのだ。

テロ資金の件でも、信金等は怪しいと思ったら届出義務があるので、いちいち届出しなければならないのだ。それが、今まで以上に「厳格化せよ」とお達しが来れば、そうせざるを得ないであろう。

まとめると、

※テロ資金に関する法規制強化+2月から更に強化指導+金融庁の厳罰姿勢


②イスラム関係者への刑事捜査頻発

学生の渡航前の私戦予備陰謀適用(どうして旅券返納でなかったのかな?)、これに続きジャーナリストや研究者を容疑者として警察が捜査したわけである。別に、常岡氏や中田氏が犯罪者の片鱗が明瞭だったとは思わないが、普通に見える人でも犯罪者とかテロとかネット上では批判されていた(批判してた連中は誰だったか?)。
これらから推定されるのは、「イスラームに詳しい」とか「イスラーム関係者です」という情報が示しているのは「犯罪に関与しているかもしれない」ということであり、その予断を与えているのはこうした事件捜査である、ということだ。

※イスラーム関係者への事件捜査が相次いだこと+テロ同然の扱いで批判があったこと


③万が一の時の事後的バッシングの予防

韓国や中国への非難を日常的に行っているような連中は、例えば「日本朝鮮友好協会」という団体があって、北朝鮮への送金が発覚したりしたら、「どこからどう見ても北朝鮮と関係してるって一目瞭然だろ」とか、「××××××だから名前で分からよ、テロ集団に決まってるだろ」とか言うのではないですか?

つまり、「どうして分からなかったのか」と難詰する連中というのは、事後的にいくらでもどうとでも言える、ということなのですよ。自分じゃないから、だ。
今はその団体が犯罪者ではないかもしれないが、口座を作って数年してから不正送金が発覚したり、金融庁検査の際に「どういう経緯で口座開設したのか」と徹底指導を食らったりするやもしれず、そうすると事後的に「どうしてこんなことしたんだ、分からなかったのか」と厳しく批判されるくらいなら、回避しておきたい、と考えても不思議ではないということ。


電話だったこと

これが不可解なのだが、どうして電話だったのだろう?相談だけだから?行くのが面倒だったから?
常識的な判断として、本当に自分の言い分を認めてもらいたいと思うなら、支店なりに行くのが普通なのではないかと思うのだが。どこの銀行でもいいので、試しに電話で「ああ、お金借りたいんだけど」と相談してみるとよい。
そもそも断られることを事前に期待していたかのようである。その上、こんな些末な話題を一個人が朝日にどうやって報道させるまでに至ったのかが気になる。朝日新聞記者はどこの情報提供だったのだろう?

それ以上に問題なのは、不正取引に多いのが「非対面」形式というものなのだ。つまり、取引形式としてネットや電話など、顔を突き合わせない場合に問題が発生しやすい、ということである。なので、金融庁は非対面の取引を厳しく指導しているはずだ。
一般論として、電話だけで「○○町内会サッカー倶楽部」といった団体の口座開設はできますか、と尋ねられたら、過去の例がいくつもあるものについては「これまではこうだった」と返答できよう。しかし、「日本イスラーム圏友好協会」なる正体不明の団体についてどうか、と尋ねられたら、過去に殆ど例のないものであって返答に窮するのは当然だ。間を置いてから返答するとしても、普通は「まずは支店に全ての資料をお持ちになり改めてご相談下さい」くらいは言うと思うが、電話で「どうしても開設できないのか」などと問い詰めたりすると、信金側としても断りの理由をとりあえず何か言って、電話を切ろうとしても不思議ではないだろう。その際に挙げた理由として「イスラーム」という名では認められません、と答えたとしても、やむを得ないのはないだろうか。


「日本イスラーム圏友好協会」なる団体の不透明さ

これも金融庁からの指導があるはずだが、法人を使うというのがテロ資金や不正資金の常套手段なのである。法人は法人格のある場合やトンネル法人とか、様々な手口があるようだ。また、法人格のない団体の場合であっても不正利用されている例が少なくない為、団体の証明はそれなりの基準に達していることが求められよう。

当方もネットで検索してみたが、当該団体のHPすら発見できなかった。ブログも、である。
また、通常だと団体の存在証明等が求められるのが当然なのであるから、会則だの規約だのとか、会費納入状況とか、それらを資料として提出するだろうし、それでも認められないならNPOみたいな団体にするなり何なりして行政からの文書を用意するといったこともできるだろう。

要するに、電話で、正体不明の団体について、口座開設できるか、といくら問い詰められても、簡単には「できますよ」などとは返答できるはずもなく、それは表層的には「イスラムの表記があるのでダメです」という答えだったとしても、それしか読み取れないのは、あんまりにも沼津信金さんが可哀想なのではないかと。


⑥「日本イスラーム圏友好協会」さんの口座開設よりも信金を守りたい

当事者だったなら、口が裂けても言えないだろうけど、当方が担当者であったならば、そういうことを比較考量してしまうであろう。得体の知れない胡散臭い団体に口座を開設させ、その後も怪しげな資金移動や取引がないかチェックを強いられ、その上金融庁からの厳格な「ご指導」を賜り、半沢チックなら「金ゆーちょー検査よ~」というのを食らわされるようなことになれば、ヘタすりゃ業務改善命令・業務停止処分等の厳罰が待っているやもしれぬ。
そんな思いをするくらいだったら、危ない橋を渡る必然性などないとしか思えないわけである。

金融機関側としては、少なくとも、「正体明瞭な団体であることの立証をまず開設希望者様がおやりになっていただき、本当に有意義な活動を行う団体ということなら、行政からのお墨付きくらいを取得していただければ、喜んで開設に応じたいと存じます」くらいに思っても当然なのではないのかな、と。
口座開設ができないと断られた団体さんの1口座にはご迷惑をかけてしまって申し訳ないが、その不利益を与えたとしても信金の信用を維持することの方が重要であると判断するのは、そう突飛なこととも思えないですね。


これはあくまで金融機関勤務経験などない、当方の素人考えであり、私見に過ぎないですので、沼津信金さんには何の関係もございません。誹りは当方へどうぞ。


イスラム国という報道での表記があったので、差別や偏見から口座開設拒否、などという妄言を主張することなど当方にはできません。


もうちょっと言いたいことがあるので、それは後ほど。