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日本学術会議会員の任命権についての雑考

2020年10月13日 13時58分41秒 | 法関係
内閣総理大臣の任命権について様々な意見が出ているようですが、当方の個人的見解について述べてみたいと思います(法学素人の意見ですので、ご注意をw)。


まず、恐らく内閣府や内閣官房で混同してるであろう(何故なら「日本学術会議の会員は非常勤の国家公務員だ、だから任命拒否はできる」と当初言ってたらしいので)、任命権及び任命権者の関係について、分かり易い国家公務員の任命を例にして考えてみたい。


官僚などの国家公務員採用を短く書けば、

採用試験合格→採用「候補者名簿」作成
→各省庁の大臣が名簿登載者から採用者を自由に決定し、任命

つまり、提示されてる名簿はあくまで「候補一覧」に過ぎず、そこから誰を任命するかは、任命権者である大臣の一存で自由に決められる、ということである。


これを日本学術会議の場合で並べてみると、

日本学術会議内の選考合格→「会員推薦者名簿」作成
→内閣総理大臣が任命


ということで、総理は任命権者なので「名簿から自由に選べるはずだ」とのクソ論法ではないかと想像。

これがデタラメ論法であることを述べてみたい。


まずは、「任命権者」とか「候補者名簿」などの誤解・混同の元になってると思われる国家公務員の制度から。


1)国家公務員法ではどうなっているか

次の条文による。


国家公務員法 第五十五条 

任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣(内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関(内閣府を除く。)に属する官職に限られる。ただし、外局の長(国家行政組織法第七条第五項に規定する実施庁以外の庁にあつては、外局の幹部職)に対する任命権は、各大臣に属する。

○2 前項に規定する機関の長たる任命権者は、幹部職以外の官職(内閣が任命権を有する場合にあつては、幹部職を含む。)の任命権を、その部内の上級の国家公務員(内閣が任命権を有する幹部職にあつては、内閣総理大臣又は国務大臣)に限り委任することができる。この委任は、その効力が発生する日の前に、書面をもつて、これを人事院に提示しなければならない。



第五十六条 
採用候補者名簿による職員の採用は、任命権者が、当該採用候補者名簿に記載された者の中から、面接を行い、その結果を考慮して行うものとする。


簡単に言えば、55条1項で、任命権は各大臣(や機関の長)に属しており、採用候補者名簿から大臣が好きに選べる(56条)という意味合いである。

また大臣の任命権は、部下である上級公務員に権限が委任されており、大臣が採用試験をやらずに済む、ということ。
いちいち大臣が全員を面接なんかできないでしょ?


大事な点は、大臣権限が部下に委任されてる場合には法律に規定がある、ということだ。橋下徹みたいな輩の言う「首長の部下がやるのが当然」などの暴論ではなく、そういう場合であっても任命権の委任が条文に書かれている、というのが法的根拠のある理由なのだよ。

役人が勝手に大臣(首長)権限を行使できる立場にあるわけじゃないってこと。

小括1
・採用候補者名簿の中から、大臣(実質的には部下たる採用担当者)が自由に選べる
・大臣権限の委任が条文によって規定されている(ので、部下が選んでよく、採用者を任命する時だけ大臣のハンコで任命が確定する)


2)各省庁大臣の任命行為(権限)は、設置法に書かれていない

ここでも例で見てみよう。財務省の場合だと、


財務省設置法 第三条 

財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。


こうなっているだけで、財務省の長たる財務大臣がどうして新しい国家公務員を任命できるのかは、任務の条文上ではあまり明確ではない。

ただ、職員の採用、任用や昇任等の差配というのが、「財務省は、~」以下の任務(事務)に関することなので、「やっていい」ということであろう。


4条の「所掌事務」一覧でも、「国家公務員の任命」に関する条文は出てこない。
けれど、現実には財務大臣が任命権を行使してるわけだから、任務の一部と見做してよいだろう。


小括2
・行政組織の任務(=大臣に与えられた権限)の条文からは、任命権行使の根拠というのは明示的ではないが、任務に含まれていると考えてよいだろう。


3)会員候補者選定の権限は日本学術会議法の3条に含まれる

前項で見たように、各省庁設置法には組織を構成する職員の任命権が「任務」や「所掌事務」の条文上では明確に登場してこないが、大臣権限として認められていることから、含まれると考える(小括2)としたので、これを日本学術会議法で見てみる。


第三条 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。
一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。



実際、日本学術会議で会員候補を推薦する権限が認められてきたので、職務の一部と考える以外にはないだろう。

すると、推薦書の作成という行為に対しても「独立して左の職務を行う」は適用されると言える。外部からの干渉を受けない、と、そういう意味である。


小括3
・会員候補選定の権限は3条に含まれるとみなしてよい
・条文の「独立して」は選定行為にも適用される


4)日本学術会議法3条の「独立して」とは、どのような立法趣旨か

専門家があまり説明を出してこないので、当方が素人考えを出すことにしましたよw

参考となる国会答弁が次の部分。


第2回国会 衆議院 文教委員会 第21号 昭和23年6月30日

○高津正道 委員長代理 

第三條の第一項「日本学術会議は、独立して左の職務を行う。」と書いてありますが、この「独立して」というのはどういう意味であるか。第十六條には「日本学術会議に、事務局を置き、翌本学術会議に関する事務を処理させる。」とあります。その事務局は官吏がやるという政府の説明であるが、そうすれば独立してやるといつても、官吏がずつとやつておるのであつて「独立して」というのはどういう意味であるか、その点をお伺いしたいと思います。


○清水勤二政府委員(文部事務官)

日本学術会議は、第一條第二項にありますように、内閣総理大臣の所管になつております。しかし学術のことにつきましては、この日本学術会議が各省の制肘を受けないで、独立した形において自由にその職務を行うという考えでございます。もちろん第十六條にありますように間接のものでございますから、事務局は官吏がこれを行うのでございますけれども、その職務につきましては、政府各省の制肘を受けないというような建前と考えます。


ここでのポイントは、内閣総理大臣の所管になっているが、「政府各省の制肘を受けない」というのが建前である、と。

前項小括3で見たように、会員推薦(当時は会員選挙)は3条の職務の一部をなすので、これが「政府(各省)の制肘を受けない」というのが原則だということだ。


5)日本学術会議の会員候補者推薦書から総理が自由に任命者を選べるか

問題となっているのが、これですね。
日本学術会議法の条文上からは任命することは分かるが、落とすことができるのかは定かではない。

83年政府答弁では、形式的任命に過ぎないので(選挙から推薦に変えても)大丈夫だ、という説明だった。


根本的な論点としては、総理の任命権が部下に委任されていないので、内閣官房の幹部らが総理に提示する前に推薦書から任意で会員を振り落とす行為は、確実に違法である。

もし仮に任命権者たる総理が任命権を行使できるとしても、それが唯一許されているのは総理自身であって、官房長官や内閣府官房長などといった部下(上級公務員)ではない。


この点が小括1で見たように、「国家公務員採用の任命権」行使と混同しているのではないかとしか思えないわけである。


日本学術会議から正式な推薦書が上がってきてしまうと、任命権者の総理が83年答弁の通りに「形式的任命」をする以外にはなく、それは83年改正時の趣旨がそうだったとしか考えられないだろう。

また04年改正以後、学協会推薦から会員推薦に変更されたが、この改正も日本学術会議内部の手続き変更であって、総理の任命権に変更は及ばない。


日本学術会議法3条の「独立して」の趣旨を法改正で変更するなら話は別だが、これまでの法改正の趣旨説明でそうした政府方針が示されたことはない。


従って、形式的には「任命権者は総理」なので国家公務員の任命権と類似の権限行使が可能な解釈はあり得るかもしれないが、現実には発動されたことがなかったわけである。

天皇の大臣その他公務員の任命と似ており、拒否権が行使されたら大問題となるのは当然である。任命行為が「形式的なもの」と国会でも確約してきた政府が、それを無視して解釈を変更したとなれば、国会への説明責任を踏みにじったのと同じだからだ。


たとえ内閣総理大臣の任命権が「発動可能」であるとしても(解釈を変更すればよい)、事実上それが許されてこなかったというのが、日本学術会議法を巡る背景であろう。長期渡る慣習は、十分「法源たりえる」はずだが、これを一顧だにしない無法国家・違法三昧政権は尋常ではないな。


最後に、日本学術会議がどういう思いで設立されたのかが分かる答弁があったので、紹介しておきたい。



第2回国会 衆議院 文教委員会 第12号 昭和23年6月19日

○森戸辰男 國務(文部)大臣

この法案は、わが國の新学術体制の立案、企画を目的として昨年八月結成せられました学術体制刷新委員会におきまして、約七箇月にわたり愼重審議を重ねた成案をもとといたしまして、ほとんどこれを変更することなく、政府において立法化したものであります。この意味におきまして、本法案は、わが國科学者の総意を反映して民主的に立案された眞に歴史的なものと称し得るのでありまして、日本学術会議の成立は、全國科学者の切望するところであると信じます。



当時の学術界でよく吟味し、科学者たちの総意でほぼ変更なく立案されたはずの日本学術会議法が、今では軽んじられてしまうようになったということだ。

それにこの団体設立のアドバイスしてたのは、当時の米国の科学者団体だったのですがねえ。


愚か者たちが支配側に都合よく改変を迫るというのが、よく分かることでしょうw
弱体化させるには、障害となる部分を取り除けばよいのさ。

基本原則を破壊することで、それも容易になるのだよw


日本学術会議の推薦した新会員を総理は任命拒否できるのか

2020年10月05日 18時07分44秒 | 法関係
スガ内閣で初っ端から揉め事ですか。

既に報道されてるように、日本学術会議側から新規会員の推薦名簿を総理に提出した処、スガ総理が「6名の会員について任命拒否」と伝達した、とのこと。正式な手続を経た決定かどうかは、とりあえず分かりません。


そこで、今回の総理権限(任命拒否)について検討してみたい。
(素人の個人的見解ですw)


(1)日本学術会議は「審議会」と同じではない

権限の前に、団体の性格について見てみた。
まず、よくテレビ解説等で登場する識者連中の言う「審議会と同じなんだから、委員の差し替えや人選は行政側にある」という意見はハズレだと思います。

審議会だと事務局(所管する行政側)が自由に学識・有識(財界経営)者等を選ぶことができる場合が多いでしょう。
中には、例えば中教審や中医協のように、関係団体からの推薦委員を多数入れることになっている会議もあるでしょう。が、日本学術会議はこれら審議会とは一線を画していると思われます。

法律上の区分としては国家行政組織法に基づくものだろうと思います。

(審議会等)
第八条 
第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。

(施設等機関)
第八条の二 
第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。

(特別の機関)
第八条の三 
第三条の国の行政機関には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。



一般的な審議会は「国家行政組織法8条」で、日本学術会議は「法8の3」に規定される機関でしょう。「特別の機関」であって審議会等ではありません。あしからずw

橋下徹弁護士はこの点からして、論者として不適切ではw


(2)日本学術会議の会員はかつて選挙制だった

発足当初は会員を選ぶのは選挙制でしたが、その後中曽根政権下で日本学術会議法の改正があり、推薦方式へと変化した。
(所管省庁も、総理府→総務省→内閣府と流転したらしい)
推薦は各種学術団体からの人選によることになったが、小泉政権下でまた法改正があり、団体からの推薦ではなく、現会員・連携会員からの推薦方式となったようだ。

1983年の法改正の際、中曽根総理の国会答弁が今回の争点になってくるので、それは後述する。


(3)日本学術会議法ではどのようになっているか

一部から「独立の機関だ」という意見もありますが、(1)で見たように行政府から独立した機関(例えば裁判所)のような立場ではありませんし、日本学術会議法上でも総理の所轄とされていますね(完全独立説は否定的かと思います)。

第1条
2 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。



また、総理の任命権は7条2項の通り。

第7条
2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。


17条規定とは

第17条 
日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。



なので、日本学術会議が推薦した会員候補者を総理が任命する、ということになっています。


ここで、総理の任命権で「拒否権を発動できるのか」というのが問題となっています。


(4)過去の立法趣旨や経緯はどうなのか

原則的には、1980年代まで総理の任命拒否というのが、明示的に許されるという解釈は登場してないと思います。

国会答弁では、以下のような例があります。


第98回国会 参議院 文教委員会 第8号 1983年5月12日

○前島英三郎君 
代表が選挙によって選ばれるということが国のいろいろな審議機関に見られないわけですけれども、この中では、いままで選挙によって選ばれてまいりました。これはやっぱり大変重要な特質でありまして、この原則が守られなければ本会議の存在理由もまたあり得ないというふうな気がするんですけれども、今後この学術会議は、たとえば他の諮問機関のような形に変わっていくのでしょうか。その辺はどうなんでしょうか。


○中曽根康弘君 
これは、学会やらあるいは学術集団から推薦に基づいて行われるので、政府が行うのは形式的任命にすぎません。したがって、実態は各学会なり学術集団が推薦権を握っているようなもので、政府の行為は形式的行為であるとお考えくだされば、学問の自由独立というものはあくまで保障されるものと考えております。


○前島英三郎君
そういう意味では、政府案を私ずっと聞いておりましても、学術会議の存在理由をなくすというふうな危険性をも一面感じているのですけれども、その辺は、全く自主独立、そういう介入する意図はあり得ない、こういうことで理解してよろしいですか。


○中曽根康弘君
昔のような学術会議はなくなってくると思います。つまり、学者が選挙運動に狂奔して、郵便を配ったりいろいろやっておると。学問の権威というものは票数にかかわるものではないという面があるのであって、そういう意味において、生きた人間同士が生きた人間の権威者を選ぶという方がより真実に学問の場合は近いと私は考えております。


さすが大勲位中曽根と言われるかもしれません。不沈空母発言のタカ派と言われた中曽根総理は現代政治家たちよりは断然まともで、見識もあったということですね。

『政府が行うのは形式的任命』『政府の行為は形式的行為』にすぎないと、繰り返し述べており、総理が任命拒否を行う実態というのは想定されてない、と言っているわけです。


他にも、今で言う内閣府の大臣の答弁。


第100回国会 参議院 文教委員会 第2号 1983年11月24日

総理府総務長官 丹羽 兵助君

今回の改革そのものは、学術会議が先生のおっしゃいましたように真に科学者の代表機関としてその本来の機能を十分果たすことができるようにするため会員の選出方法等を改めるものでございまして、その会員の選出方法も、いまお話がありましたが、内閣総理大臣による会員の任命行為というものはあくまでも形式的なものでございまして、会員の任命に当たりましては、学協会等における自主的な選出結果を十分尊重し、推薦された者をそのまま会員として任命するということにしております。

 だから、会員の選出方法等を改めるということであって、その心配はないと思いまするし、いまお話がありましたように、学術会議の性格、目的、任務等に少しも変更を加えるものではない。

 特に、総理のもとに置く、総理府に置くよりは文部省の方に移した方がいいではないか、こういう先生の御意見もございます。先生はそういう御意見でございましょうし、そういう考えを持っていらっしゃる方もあるでしょうが、私の方としては、先ほど申し上げましたように、政府としては、学術会議が真に科学者の代表機関としてということでございますから、そうした専門的な文部省の所管よりは政府である内閣に、総理府の、総理のもとに置いた方が代表機関としての権限がある、また責任を大きく感じていただける、そういう意味で私どもは従来どおりの総理府に置かしていただきたい、こういう考えでございます



要するに、

『内閣総理大臣による会員の任命行為というものはあくまでも形式的なもの』

『会員の任命に当たりましては、学協会等における自主的な選出結果を十分尊重し、推薦された者をそのまま会員として任命する』

と所管大臣が答弁しているわけで、これを覆すにはそれなりの理由と説明が必要である。


(5)まとめ

条文上では拒否権発動は不明瞭だが、機関自体は総理の所轄下にある。ただし「特別の機関」として、独立性が担保されてきた経緯がある。

会員推薦は日本学術会議の自主性が尊重され、総理任命は形式的なものに過ぎないというのが政府方針だった。

これを覆したのがスガ総理であり、かつて同じ手法を用いたのが例の「解釈改憲」である。説明もできず理由も不明だが、過去からの行政解釈をひっくり返した、ということだ。

言うなれば、最高裁が判例変更を何の理由も言わず、説明もできず、けれどもある日突然最高裁判例を覆して違う結論を出した、というのと同じ。


アベスガ政治の本質は、こういう部分にあるのだ。彼らにとって、法や規範は無視できる。何より優先されるのは、「オレの意思」である。

嫌だから嫌、言いたくないから言わない、こうしたいからそうする、つまり幼児同然w


これを野放しにしてきたのは、愚かな日本国民ということだね。有権者が懲らしめないから、いつまでもこんな馬鹿げたことが継続されるのだよ。

「懲らしめる」とは何か?
与党の議席を激減させる、ということだ。

たとえ野党が政権取れずとも、議席が減れば政治責任が痛感されるというのが、選挙であり政治だろうに。そんな簡単なことすら分かってないのが、今の日本の有権者たちということ。だから政府が増長するし、法を無視した理不尽な支配が続けられるのである。