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国交省が執行停止を決定したら裁判所に提訴すべき

2018年10月19日 11時52分26秒 | 法関係
前回の審査請求時にも、沖縄県は国地方係争処理委員会に対する審査の申し出をしたが、執行停止決定は審査対象外であるとされたはずだ。

今回も、この結論には変わりがないはずなので、執行停止決定や裁決に対する審査申し出はするべきではない。

初めから裁判所に提訴をする方がよい。
執行停止決定ならば取消訴訟が可能であり、裁判中において「理由がない」ことの立論として、行政不服審査法7条2項を言うのは難しいものではないからである。


これは、一つ前の拙ブログ記事で述べた通りである。


一応、地方自治法の規定を復習しておこう。


○地方自治法 第245条

本章において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。

一 普通地方公共団体に対する次に掲げる行為
イ 助言又は勧告
ロ 資料の提出の要求
ハ 是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであつて、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。)
ニ 同意
ホ 許可、認可又は承認
ヘ 指示
ト 代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠つているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わつて行うことをいう。)

二 普通地方公共団体との協議

三 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名あて人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。)



この最後の3号にある審査請求等の「裁決、決定」は「国の関与」からは除外されるので、国地方係争処理委員会の審査対象ではないのは、前回から同じなのだ。そして、申し出をしても無駄足に終わることはまず不可避なので、ここのルートは避けておくのが無難ということである。

よって、はじめから裁判所に提訴する方がいい、ということだ。


万が一、裁判所がこれを上回る特別の屁理屈を出してくるなら、そちらの撃破を考える方が戦い易いと思う。

誤って、国地方係争処理委員会に申し出をすると、そこには罠があるかもしれないので、審査申し出はするべきではない。敢えて国が行政不服審査法に基づく審査請求を選択してきたということには、相応の狙いがあるはずで、用心深く行くべし。



沖縄防衛局(防衛省)のした審査請求は違法な手続

2018年10月17日 14時49分42秒 | 法関係
いつもの如く、アベ官邸のやり口は無法の限りを尽くすものだ。行政不服審査法と審査制度は、国が無法を平気で実行してくる、などという事態を想定はしていないであろう。


極端な話が、審査庁が「自分勝手な、法を無視した独善的解釈論」だけを出してきて、その救済措置が存在しないとなれば、どのような出鱈目論法であろうとも通用してしまうことになる。まさに無法国家、インチキ法解釈と運用を実現できるのは、無法者が権力を握る側だから、だ。


>https://ryukyushimpo.jp/news/entry-819822.html

17日午後1時30分ごろ、沖縄防衛局の職員が国交省を訪れ、申し立て文書を提出した。これに先立ち、岩屋氏は同日午前、防衛省で記者団に「やむを得ずやらざるを得ない措置だということだ」と説明した。県の謝花喜一郎副知事は県庁で、行政不服審査法による対抗措置に関し「法治国家として国がこういうことやるのはどうなのか」と不信感をあらわにした。

 県が8月31日に埋め立て承認を撤回したことで、現在辺野古の工事は止まっている。政府側は法的措置を取ると明言してきたが、9月の沖縄県知事選への影響などを踏まえ判断を見送ってきた。知事選で新基地建設阻止を掲げる玉城デニー氏が当選しており、民意が示された後の政府の対応に県内の反発は一層強まりそうだ。

 行政不服審査法に基づく国交相への申し立ては2015年10月に県が埋め立て承認を取り消した際もとられた。防衛省と国交省という、政府内で救済措置を図る対応には当時批判が集まった。今回も政府が同様の対応に踏み切る背景には、速やかに執行停止を認めさせ、あくまで早期の工事再開を目指す狙いがあるとみられる。


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つい数時間前に、沖縄防衛局が国交省に審査請求を出した、とのことだ。
国は、本当に法制度を無視した暴行まがいのことしかできないようだ。前回の審査請求と代執行訴訟提起もそうだったが、未だに何らの反省もないのである。無法者どもには、法を遵守するという原則が根本的に欠如している。


前回の審査請求は2015年3月と10月であり、今とは状況が異なっていた。それは、行政不服審査法が今とは違う内容だった、というものである。当該法は平成28(2016)年4月から、新法が施行されたのだ。つまり、前回審査請求時点では、旧法の適用であるが、今は違う、ということ。

7条の適用除外の条文には、第2項は旧法にはなかった。


○行政不服審査法 第7条第2項

2 国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は、適用しない。


防衛局が前回は審査請求が可能だったのは、この条文が施行前(法改正H26年だが)であったから、であり、関連法改正も同時に実施されたのであるから、当時と今とでは状況は全く違う。


条理を通常通りに適用するなら、国の機関たる沖縄防衛局は『固有の資格において当該処分の相手方となるもの』に該当するので、行政不服審査法は適用除外となるのは明らかだろう。


ここで以前の検討を再掲しておこう。

15年12月>https://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/d9163d8359a8be54061db4501e9153ff

この記事中で、拙ブログの見解としては「申し立て権はある」とした。それは他の法律の条文中の記述との関連において、認めざるを得ないという理由から、だった。


再掲しますと、通称、駐留軍用地特措法、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」の22条です。

○第二十二条  
収用委員会が第十九条第四項に規定する期間内に裁決をしない場合において、地方防衛局長から行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)第七条 の規定による異議申立てがあつたときは、収用委員会は、同法第五十条第二項 の規定にかかわらず、第十四条の規定により適用される土地収用法第三十九条第一項 の規定による申請に係る事件を防衛大臣に送らなければならない。
(以下略)


『地方防衛局長から行政不服審査法第七条の規定による異議申立てがあつたとき』とはっきり書かれています。これは申立て権があることを示しているわけで、これが違法である違憲である、ということを立証するのは極めて困難です。



『行政不服審査法第7条の規定による異議申立てがあつたとき』との文言は、防衛局長からの審査請求(厳密には以前異議申立てと審査請求は別立てだったはず)を予定している、ということだったわけである。これを覆せる理屈を出すのはかなり難しい、と主張したものである。


だが、H28年の法改正に伴い、関係法令も一緒に改正されており、

平成28年 3月31日号外防衛省令第11号〔行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う防衛省関係省令の整備等に関する省令一条による改正〕


等により、駐留軍用地特措法の条文も当然改正されており、今では「行政不服審査法に基づく防衛局長の審査請求」権は存在してない。そりゃ、そうなるだろうな。だって、大もとの行政不服審査法を改正して、国の機関の審査請求を除外したわけだから。


結局、アベ官邸は違法なことを、さも合法のようなフリをして、平気で違法行為を仕掛けてくるような連中なのだ、ということ。国は、そういう違法な、ルール無視の行為をしてこないだろう、という、昔ならあったであろう前提を、完全に破壊しているのだよ。


そもそも論として、審査請求を出す前の時点で、「行政不服審査法が改正されたので、出せないよ」と誰も教えない、という体制なわけだよ。こういう細かいことを指摘するような人たちは、政財界にはほとんどおらず、大マスコミも同じく黙ってアベ官邸に従うだけなので、どんな滅茶苦茶な手法だろうと「どうせ誰も分からない、だから、やっちまえばいい」ということで、暴走をするわけだよ。



まずは、基礎から、見直すべきでは?

以前にOKだったことであろうと、法改正後には違法となるというのは、よくある話であって、そんな簡単なことすら考えない防衛省や国交省というのは、本当にどうかしているww


前回も、デタラメの代執行訴訟をやって大失敗し和解に逃げ込んだのに、又しても墓穴を掘ったわけねw

同じなのは、毎度、国という名の、権力を振りかざす連中が、違法行為を平然とやってくる組織なのだ、ってことだ。



追加:


防衛省も国交省も、国が「一般私人と同様の立場」だと思い込んでいるのかもしれないが、一般私人は米軍と交渉したり、米軍に当該海域を提供したり、一般人を身体拘束して強制排除したりはできないのだよw

それって、どんな一般私人?ww
防衛省告示123号みたいな、違法な法令を出せる権限を一般私人は有していないのだよ。


バカって、本当に不治なのなwww