こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
厚生労働省は、傷病手当金の支給期間の通算化
などの内容を盛り込んだ、
健康保険法等の一部改正法案を発表した。
現行制度では、受給が可能な期間を
支給開始日から1年6カ月としているが、
法案は支給開始日から通算して
1年6カ月受給できるとしている。
傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった
期間がある場合、その分の期間を延長して支給を
受けられるよう、支給期間の通算化を行う。
がん治療では、再発により入退院を
繰り返すケースが多く、
通算化を求める声が多数挙がっていた。
施行は令和4年1月1日となっている。
対象人数は4万人、
令和4年度の財政影響について給付費70億円増となる見通し。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【公式サイト】株式会社workup人事コンサルティング社会保険労務士内野光明事務所