こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省は、
雇用保険法の改正により
令和7年4月に創設する出生後休業支援給付と育児時短就業給付に関連し、
雇用保険法施行規則などの改正案を明らかにしました。
被保険者と配偶者ともに一定期間における育児休業(出生後休業)取得を要件とする出生後休業支援給付について、
配偶者による休業取得を要件としないケースである「配偶者が休業をできない場合」として、
「配偶者が日々雇用される者である場合」などを盛り込みました。
出生後休業支援給付は、
子の出生直後の8週間以内(女性は産後休業後8週間以内)に
被保険者と配偶者の両方が14日以上の出生後休業をする場合に、
最大28日間、休業前賃金の13%相当額を給付するものです。
法律上、配偶者による休業取得を要件としないケースとして、
配偶者がいない場合や配偶者が雇用保険適用事業に雇用される労働者でない場合、
配偶者が休業できないものとして省令で定める場合などを規定しています。
省令改正案では、配偶者が休業できない場合として、
配偶者が日々雇用される者であることなどを示しました。
同給付の支給申請手続きは、
原則として、育児休業給付金または出生時育児休業給付金の申請手続きと
併せて行わなければならないこととしています。
社会保険労務士法施行規則も改正し、
社労士が行う事務代理の範囲に、
出生後休業支援給付と育児時短就業給付の支給申請を追加するとしました。
改正雇保則などの施行予定日は改正雇保法と同じ令和7年4月1日となります。
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