こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
正取引委員会の有識者検討会は
フリーランス新法の政省令に関する報告書をまとめました。
フリーランス新法は業務委託契約を、
同法が定める7つの禁止行為の対象にすべきとしています。
雇業務委託契約の期間が政令で定める期間以上の場合、
委託事業者には、フリーランスの責めに帰すべき事由のない
①受領拒否、②報酬減額、③返品や、
④著しく低い報酬額の設定、⑤指定した物品の購入・役務の利用の強制、
⑥金銭・役務その他経済上の利益を提供させる、
⑦内容の変更・やり直しをさせる――ことの禁止義務が課されます。
このほど公取委の有識者検討会がまとめた報告書は政令で定める期間について、1カ月とするのが適当としました。
業務委託日を契約の始期、給付の最後の受領日を終期とし、始期から終期までの期間が1カ月以上の契約に禁止行為規定が適用されます。
■フリーランス・事業者間取引適正化等法概要
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