フェロシルトの関連で、三重県知事を被告とした行政訴訟の第一回弁論は7月13日だった。
三重県情報公開訴訟 石原産業・フェロシルトが発端 7月18日プログ
今日9月7日は第二回目の弁論。
午後1時10分からの指定だけど、他の裁判の関係で、少し遅れるとの連絡が裁判所からあった。
今朝、NHKで下記の裁判の報道を流していたようなのでこれかと思ったが、調べると時間が違う。
タカマサさんのブログによれば、 北川環境県政の遺産?(ごみ固形燃料) [2006年07月13日(木)] 第1回は9月7日 RDF損賠訴訟口頭弁論 午後4時からだそう。
私たちの事件、双方とも8月末までに準備書面を出すように言われていた。
こちらは下記の書面。
三重県の書面と書証は9月の初めに裁判所から郵送されて来た。
被告三重県の主張は今日の法廷で「陳述」されてから紹介する。
結審が見込まれる。結審なら判決言渡日の指定もあるし。
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● 原告準備書面(1)
第2回期日 2006年9月7日(木)13時10分~
平成18年(行ウ)第12号 三重県共同研究文書非開示処分取消請求事件
原 告 寺 町 知 正
原 告 兼 松 秀 代
被 告 三重県 代表知事野呂昭彦
津地方裁判所民事部御中
2006年8月30日
準備書面 (1)
原 告 寺 町 知 正
Tel/fax 0581-22-4989
原 告 兼 松 秀 代
Tel/fax 058-232-2073
第1 答弁書「第3 本案前の答弁の理由」について
1. 答弁書第3の2の(1)=「特定した文書」について
被告は、「適切な表現で対象文書を特定し、被告に対して公文書開示請求を行えば、被告が個人情報等の非開示情報を除いて速やかに当該情報を開示することが期待できるのであり、原告らが本件取消訴訟を行う意味は全くない」とする。
本件情報公開請求は「三重県知事と石原産業の共同研究のうちフェロシルト(無機性汚泥)」という表現で文書を特定したが、仮に「石原産業」という文言を除すると大量の文書になるであろうし、石原産業が多種の物質を扱っていることから「フェロシルト」という文言を除しても大量の文書となる可能性が極めて高い。
結局、被告のいう「適切な表現で対象文書を特定」して請求せよということは、本件とは別な文書を(しかも大量に)請求せよということである。請求権者に経済的に過大な負担を強いるもので、本件条例の趣旨目的(第1条、3条)に反する。
そもそも情報公開制度における処分は、「請求権者が特定して請求した文書」について開示・非開示の判断をすることであるから、「適切な表現で対象文書を特定」するかどうかの問題ではない。
(参考:最高裁第三小法廷判決/平成17年6月14日)
2. 答弁書第3の2の(2)=「訴えの利益の有無」について
被告の「原告らが上記公文書を入手したことにより、本件訴えの利益はなくなった」との主張は、失当である。行政処分取消訴訟は、当該の処分時の不利益・権利侵害を争う制度である。本件では、原告に訴えの利益は存する。
(参考:最高裁第一小法廷判決/平成14年2月28日)
第2 答弁書「第4 請求の原因に対する認否」について
「6 (2))のうちの件数の指摘は認める。
第3 答弁書「第5 被告の主張」について
1. 「1 本件訴訟の必要性について」への反論
被告は、「本件訴えの利益はなくなり、今後、訴えを維持していく必要はなくなった」とするが、前述第1の2のとおり、被告主張は誤っている。
2. 「2 原告らの訴えの提起について」への反論
被告は、原告らの私的行為を縷々述べて、「自らの訴訟提起を袴示しようとするもの」と揶揄するが、国民の個々の私的活動と行政事件訴訟法に基づく国民の権利行使とは別異のものであることは明白である。被告の主張は、本件条例に基づく情報公開請求権者への威嚇であって、本件条例の趣旨目的(第1条、3条)を反故にするもので、そもそも許されない主張である。
3. 「3 結語」への反論
被告は、「原告らは、請求対象外情報を入手するためには全く必要のない本件訴えをわざわざ提起し」というが、被告の「請求対象外情報」という概念自体が誤っているのだから、違法な処分として提訴されて当然である。そもそも、被告が、「請求対象外情報」としての「墨塗り」もしくは「一部削除」あるいは「マスキング(白抜き)」行為を適法と考えること自体が許されないことに気づいていない。被告主張は著しく失当である。
被告は、「本件訴訟は抗告訴訟の本来の趣旨から逸脱し、原告らが自らの活動の宣伝材料とするため提起したものと考えざるをえず、まさに訴権を濫用したものというべきである。」とするが、ここまで述べてきたとおり、原告は法令に基づく正当な権利を行使して、情報公開請求権者の権利が侵害された違法状態の是正を求めているものである。行政機関として遵法であるべきことは当然であるが、被告の本件処分にかかる判断は、実社会で広く強く批判されても仕方ないことである。
今回のような「部分公開方法」が本件原告だけにされたことなら恣意的処分としても違法であってその点だけでも取消事由は成立する。
あるいは、従前より、今回と同旨の処分が継続して行われていたのであれば(当然そうだと思料する)、その権利を侵害された者は極めて多数というしかなく、強く批判されてしかるべきである(インターネットに三重県が公表している平成16年度年間の情報公開実績は、請求された公文書件数20.568のうち開示16.866、部分開示3.546、非開示156である)。
以 上
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てらまちさんのストレスを考えると、私のストレスなんかあって無いようなものかも・・・。
ところで、てらまちさん、ランキング落ちゃいました。
株情報はやはり強いみたい。
>元々、破廉恥な人達を相手になさっているので、大変です。
⇒随分と鍛えられました。
税金で給与をもらっている人たちに。
>てらまちさんのストレスを考えると、私のストレスなんかあって無いようなものかも・・・。
⇒いやいや、ストレスに「別異」はない(笑)
>ところで、てらまちさん、ランキング落ちゃいました。
株情報はやはり強いみたい。
⇒そうですねぇ(トホホ)
良貨(表の金の話題)は悪貨(裏金の話題)を駆逐する。