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てらまち・ねっと



 昨日の大阪地裁の刑事事件のこと。
 厚労省の幹部の不正として騒がれた事件。
 裁判長は、上司の事件への関与を認めた係長の捜査段階の供述調書15通すべてを「(大阪地検特捜部の)取り調べに問題がある」として証拠採用しなかったという。
 捜査の批判まで。

 弁護人は「無罪 動かしがたい」と解説している。

 当初から検察の暴走、間違いが指摘されていた。
 取り戻すことができないことがたくさんあるとはいえ、喜ぶべきこと。

(関連エントリー) 2009年7月10日ブログ
    ⇒ ◆厚労省局長を逮捕 その背後にあるものは/事件構図に疑問も /厚労省前局長を起訴 完全否認のまま

 2010年1月15日ブログ
    ⇒ ◆郵便不正:村木被告の初公判27日に 厚労省元局長

  2010年2月9日ブログ
    ⇒ ◆不利になる検察/村木・公判/上司が証言「当時、検察側に作られた記憶」「壮大な虚構ではないか」
 
 この裁判は言うまでも無く刑事事件で、検察がまず訴えるもの。 その主張を裏付けるのが「証拠」。
 裁判は、何が証拠になるかで、流れがずいぶん変わる。
 
 私がやっているのは行政訴訟。
 「刑事事件」と「民事事件」の二種類がある中で、
 住民訴訟は、広い意味では「民事事件」の範疇になる。
 50件ほどやってきた。

 たとえば、昨日の10時半からの岐阜地裁での住民訴訟。
 原告はこちら。被告は岐阜県知事。

 「2003年と2007年の岐阜県議選の選挙公営に関して
  選挙カーの燃料代や車の借り上げ料などに水増しがなかったか」、
 それを争う事件のラウンド・テーブル(円卓会議)だ。

 今年春に転勤で交替した裁判長や裁判官。
 書記官も替わった。
 傍聴は、県職員が5人位と原告側が二人。

 先日月曜日に出しておいたのは準備書面(6)、証拠説明書(6)と
対応する甲25号証から43号証。
 それと証拠申出書-1から4。

 証人尋問したいからと申請するものだけれど、今回は「県議選」ということで候補者も対応する自動車所有者や燃料店の数は多く、相手方は「百数十の者」になる。

 法廷でそんな多数の尋問することは実質的に不可能。
 そこで、「書面尋問」といういわば「質問書」を送って、「それに対する回答」を送ってもらう、そういう方法で申請した。

 この裁判の選挙カーの貸し出し料に水増しは無かったかについては、貸し出したとされる車の所有者、会社もあれば個人もあるけど、ここの大部分に質問をする申し出。
 質問する理由や事項も示して提出する。
 この車所有者だけで、延べ「百者」近くになる。

 もうひとつの選挙カーの燃料代は、本当は選挙カーの分の燃料代しかだめなところ、後続車とか自分の車の分の燃料も一緒に計上した、というような例が後をたたない。
 だから、候補者側に質問するように申し出。

 申し出を採用してくれるか? たぶん採用してくれるさ、と臨んだ昨日の法廷。

 やりとりの大要は次のように記憶する。
 裁判長、
  「原告は、準備書面(6)を陳述ということですね。
   証拠説明書、甲25号証から43号証もあります。」

 こちら 「はい。」

  「書面尋問の申し立てについて、被告の意見は?」

 被告代理人 「よしなに」。

 続けて裁判長は
  「被告の質問の追加があれば出すよう。
   どれだけの期間がいりますか」

 被告代理人
   「・・・2週間ほど」

 裁判長
  「それを受けて裁判所も検討しますが、
   期日外で、おそらく採用することになると思う。
   問題は、回答の期限をいつにするかだが、
   2ヶ月程度でどうだろうか。
   その回答がそろってから次の弁論を開くのが良いと思う」

ということで、次回は8月16日(月)10時半からとなった。

 延べ120者ほどになるけど、そんな多数に一気に書面尋問することは痛快。

 別の事件として別の裁判長の担当で進められている選挙ポスター代の水増し事件は、印刷業者が保管している候補者との取引の記録の帳簿や領収書などの文書を出すように「文書提出命令」求めた。 これについては、すでに昨年の夏ごろ、「文書提出命令」を前提に業者に「審尋」が行われた。

 そして、その回答で任意に提出してもよいと回答した20数業者に対して、裁判官の前で1社ずつ書類を出してもらって、コピーをとることを進めてきて、おおむね、それも済んだ。

 次は、「任意で出さなかった印刷所、数十社に対して文書提出命令が出される」、近くそんなことになる流れだと思う。

 裁判では、証拠は「それなり」に大事だ。

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●郵便不正:村木元局長、無罪の公算大 部下の供述不採用
        毎日 2010年5月26日
 障害者団体への郵便料金割引制度を悪用した郵便不正事件で、虚偽有印公文書作成・同行使罪に問われた厚生労働省元局長、村木厚子被告(54)=休職中=の第20回公判が26日、大阪地裁であった。

 横田信之裁判長は、村木被告の事件への関与を認めた厚労省元係長、上村勉被告(40)の捜査段階の供述調書15通すべてを「(大阪地検特捜部の)取り調べに問題がある」として証拠採用せず、捜査を批判した。上村被告は公判では村木被告の関与を否定しており、捜査段階の供述調書は村木被告の有罪を立証する上で重要だった。立証の柱が「証拠能力なし」と判断され、村木被告は無罪判決を言い渡される公算が大きくなった。

 この事件では、実体のない障害者団体「凜(りん)の会」に郵便料金割引制度の適用を認める偽証明書を作成したとして、4人が起訴された。

 横田裁判長は「証明書の作成は自分1人でやったと伝えたのに、村木被告から指示された内容の調書を検事がでっち上げた」とする上村被告の公判証言について、「(上村被告が拘置中に記載していた)被疑者ノートの内容は公判証言に合致する。検事は村木被告関与のストーリーをあらかじめ抱いていた」と指摘。さらに、上村被告が自身の犯行を認めている点にも触れ、「虚偽の公判証言をする理由が見当たらない」と公判証言が信用できると判断した。取り調べ段階の供述調書に特信性(高度な信用性)を認めず、証拠採用を却下した。

 また上村被告のほか、横田裁判長が先月、一部無罪の判決(検察側が控訴)を言い渡した「凜の会」代表、倉沢邦夫被告(74)ら2人の調書についても「検察官による誘導があった」などとして証拠採用を却下した。

 検察側は、上村被告や塩田幸雄・厚労省元部長(58)ら8証人の捜査段階の検察官調書計43通について、「公判証言と内容が食い違うが、調書に特信性がある」とし、証拠として採用するよう地裁に請求していた。横田裁判長は、塩田元部長ら計5人の調書9通については「証拠能力までは否定できない」として証拠採用した。

 村木被告の公判は6月22日に検察側が論告求刑をし、同29日に弁護側が最終弁論をして結審する予定。判決は9月10日前後になる見通し。【日野行介】

 【ことば】郵便不正・偽証明書事件
 実体のない「凜の会」を障害者団体と認める厚生労働省の証明書を偽造したとして、村木厚子・元同省局長ら4人が大阪地検特捜部に起訴された。特捜部は「証明書の偽造は村木被告に指示された」とする同省元係長、上村勉被告の捜査段階の供述を立証の柱に据えたが、上村被告は裁判で「自分1人でやった」と主張を一変。凜の会代表の倉沢邦夫被告も捜査段階では「村木被告に証明書を依頼した」と供述し、公判では「村木被告に依頼はしていない」と翻した。

●大阪地裁、供述調書証拠採用せず 厚労省元局長無罪の公算大
       2010/05/26 18:11 【共同通信】
    厚労省文書偽造事件の公判で大阪地裁に入る村木厚子被告=26日午後

調書証拠不採用で元局長、無罪濃厚に
 郵便制度悪用に絡む厚生労働省の文書偽造事件で、虚偽有印公文書作成・同行使罪に問われた元同省局長村木厚子被告(54)=休職中=の公判で大阪地裁は26日、検察側の主張を支える最大の根拠だった元係長上村勉被告(40)の供述調書について「検察側が(想定した内容に)誘導した可能性がある」と15通すべてを証拠採用しないことを決めた。

 村木被告の関与を示す重要な証拠が採用されなかったことで、9月にも予定される判決は無罪が言い渡される公算が大きくなった。

 検察側が証拠請求していたのは、上村被告のほか自称障害者団体「凜の会」設立者倉沢邦夫被告(74)ら計8人の供述調書計43通。横田信之裁判長はこのうち5人分の計9通を採用したが、残りを証拠として認めなかった。村木被告の弁護人は閉廷後「これで無罪判決は動かない」と述べた。

 弁護側は公判前整理手続きの段階から調書の信用性がないと主張し、証拠採用に同意していなかった。公判でも調書に署名した証人が「作文で、でっち上げ」などと次々と内容を否定。

 横田裁判長は4月、村木被告から偽の証明書を受け取ったと認めていた倉沢被告の判決で「供述調書は不自然で、信用性には疑いが残る」と無罪(郵便法違反罪では有罪)を言い渡した。


●郵便不正:弁護側「無罪を実感」 検察側は敗北感にじませ
    毎日新聞 2010年5月26日
「一日も早く無罪を」--。障害者団体への郵便料金割引制度を悪用した郵便不正事件で、厚生労働省元局長、村木厚子被告(54)の公判が26日、大阪地裁で開かれ、横田信之裁判長は検察側の立証の柱である厚労省元係長の捜査段階の供述調書など、重要な調書をほとんど証拠採用しなかった。村木被告の弁護団は無罪への手応えを感じ、検察からは「極めて厳しい判断」と敗北感をにじませる声が漏れた。

 村木被告の主任弁護人の弘中惇一郎弁護士ら3人は公判後、大阪市内で会見。「無罪判決に確信を持った」と自信を深めつつ、「正直ほっとしています」と本音も語った。

 この日の公判の最大の焦点は、厚労省元係長、上村勉被告(40)の供述調書が証拠採用されるかどうかだった。横田裁判長は、「証明書の偽造は一人でやった」という上村被告の公判証言を認定。そのうえで、上村被告の供述調書15通すべての証拠請求を却下した。弘中弁護士は「無罪判決が出ることは動かしがたい状況」と力を込めた。

 横田裁判長は2時間半近くかけ、8証人の調書について証拠の採否の理由を述べた。弘中弁護士は「極めて異例。しっかりした論理構築のうえで出した決定であると示したかったのだろう」と分析。また横田裁判長は「他の人の調書に合わせて、誘導した可能性がある」などと、大阪地検特捜部が自ら描いたストーリーに合わせて調書を作成したと指摘。弘中弁護士は「まかり通ってきた検察、特捜のやり方を具体的に厳しく批判した」と評価した。

 村木被告は会見に姿を見せず、「裁判所がていねいに証拠を検討してくださったことに感謝しております。一日も早く無罪が明らかになり、社会復帰できる日を心から願っております」とコメントを出した。

 一方、ある検察幹部は「なかなか厳しい。(無罪)判決の行方が見えてしまった」と肩を落とした。玉井英章・大阪地検次席検事は「公判係属中であるので、コメントは差し控えたい」との談話を出した。【苅田伸宏】

 ◇「やはり潔白だった」厚労省職員
 村木被告に無罪判決が言い渡される公算が大きくなったことで、厚生労働省の職員からは「やはり潔白だったのか」などと安堵(あんど)の声が上がる一方、検察の捜査に対する強い不満も漏れた。

 ある幹部は「偽の証明書の発行を上司として認めることは、不正の記録をわざわざ残すということ。普通の役人なら絶対にやらないことだと初めから思っていた。検察の捜査が見込み違いだったとしたら、あまりにもお粗末」と語った。

 別の幹部は「村木さんは仕事も優秀で、職員の中でも不正から最も縁遠い人だった。厚労省にとって、今日一番のいいニュース」と手放しで喜んだ。

 ある職員は「順調に出世していた人が、不正をしてまで便宜を図る理由があるのか疑問だった。検察は一体何をやろうとしたのか。早く無罪判決が出て、潔白が証明されてほしい」と話した。

 厚労省によると、村木被告は現在、休職扱いで、無罪が確定すれば復職できる。ある幹部は「局長まで上り詰めた人なので、どのポストが適切かは難しいが、障害者政策のエキスパートとして再び力を発揮してほしい」と期待を寄せた。【佐々木洋】

●郵便不正公判、大半の供述調書証拠採用せず 検察側窮地(1/2ページ)
     朝日 2010年5月27日3時14分
 郵便割引制度を悪用した偽の証明書発行事件をめぐり、虚偽有印公文書作成・同行使罪に問われた厚生労働省元局長の村木厚子被告(54)の第20回公判が26日、大阪地裁であった。横田信之裁判長は、捜査段階で元局長の事件への関与を認めたとされる元部下らの供述調書計43通のうち34通について、「検事の誘導で作られた」などの理由で証拠として採用しないことを決めた。有罪立証の柱の大部分が失われたことになり、検察側は極めて厳しい状況に追い込まれた。

 公判後、記者会見した村木元局長の弁護団は「無罪は動かしがたい」と指摘。元部下らは元局長の公判で調書内容を否定しており、刑事裁判に詳しい専門家も「密室で作られた調書よりも公判証言を重視したことの表れだ。元局長は無罪となる公算が大きい」と話している。

 検察側が証拠請求したのは、元局長の共犯とされた元担当係長の上村(かみ・むら)勉被告(40)=同罪で起訴=の調書15通▽元上司の元障害保健福祉部長(58)の調書7通▽自称障害者団体「凛(りん)の会」元会長、倉沢邦夫被告(74)=一審は一部無罪、検察側が控訴=の調書6通など計8人の計43通。

 横田裁判長は上村被告の15通について、取り調べを担当した検事が「記憶があやふやなら関係者の話を総合するのが合理的。いわば多数決。私に任せて」と話し、検事が思い描く調書を作ったと指摘。上村被告が訂正を求めても応じず、意思に反した調書が作られたなどとして、採用しなかった。取調官の暴行や脅迫などではなく、意思に反した調書を取られたことを理由に採用を却下するのは異例。

また、倉沢被告の6通についても、副検事が同被告に対し、国会議員から厚労省幹部へ証明書発行を頼む「口添え」があったとした検察側の構図を伝えて誘導し、調書を作ったと認定。「ほかの関係者と供述を合わせる検察の姿勢がうかがえる」として大阪地検特捜部の捜査を批判し、6通とも採用しなかった。また、別の調書と内容が重複しているなどとして、13通についても採用しなかった。

 一方、任意の事情聴取を受けた元障害保健福祉部長らの9通は「取り調べに問題はない」などとして採用。この中には、村木元局長が事件に関与したとする内容の調書も含まれている。元部長らも元局長の公判で調書内容を翻す証言をしており、地裁は今後、これらの調書と公判証言の信用性を比較・検討し、判決を導く。(平賀拓哉)

●【郵便不正】「1人でやった」公判供述だけが証拠に
       産経 2010.5.26 20:45
 刑事訴訟法は、証人が公判で捜査段階の供述調書と異なる内容の証言をした場合、供述調書の方を信用すべき特別の事情があるときに限り、調書を証拠にできると定めている。

 今回の公判では、検察側証人のほぼ全員が捜査段階の供述を覆し、村木厚子被告の関与を否定。このため検察側は異例ともいえる取調官6人を証人尋問し、取り調べ中に暴行や脅迫はなく、逆に公判では村木被告を前に真実を供述できない-などと調書を信用すべき事情があると主張した。

 しかし、大阪地裁はこれを退け、調書の大半を却下。「村木被告からの指示があった」とした上村勉被告の調書が証拠採用されなかったことは、そのまま検察側主張の根拠の根幹が失われたことを意味する。

 この結果、「一人でやった」とする公判供述だけが証拠になることになり、村木被告に有罪判決が言い渡される可能性は極めて低くなったといえる。
●【郵便不正公判】「凛の会」元会長の一部無罪で検察側が控訴
      産経 2010.5.10 11:49
 障害者団体向け割引郵便制度をめぐり、厚生労働省に偽の障害者団体証明書を発行させるなどしたとして虚偽有印公文書作成・同行使罪などに問われ、大阪地裁で一部無罪とされた障害者団体「凛(りん)の会」元会長、倉沢邦夫被告(74)について、大阪地検は10日、判決を不服として大阪高裁に控訴した。

 事件をめぐっては厚労省元局長、村木厚子被告(54)=公判中=が全面無罪を主張。共犯とされた同会発起人、河野克史被告(69)に対する判決公判は11日に大阪地裁で開かれる。

●障害者郵便割引不正:「凜の会」発起人に有罪 元局長の関与触れず--大阪地裁判決
      毎日新聞 2010年5月12日 
 障害者団体への郵便料金割引制度を悪用した郵便不正事件で、偽証明書作成に関与したとして虚偽有印公文書作成・同行使罪に問われた障害者団体「凜(りん)の会」(解散)の発起人、河野克史(こうのただし)被告(69)の判決が11日、大阪地裁であった。横田信之裁判長は「事件の中心人物で刑事責任は重い」として懲役1年6月、偽証明書の没収(求刑・同)、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。

 判決によると河野被告は、同会代表、倉沢邦夫(74)=同罪で無罪判決、検察側控訴▽厚生労働省元局長、村木厚子(54)▽同省元係長、上村勉(40)の3被告と共謀。04年2月、倉沢被告を通じて村木被告に、凜の会を障害者団体と認定する証明書作成の便宜を依頼。同年6月には上村被告に催促し、村木被告の指示の下、証明書を作成させた。

 横田裁判長は「倉沢被告に国会議員への口利き依頼を指示し、上村被告に催促するなど、事件に対する寄与の度合いが大きい」と述べ、河野被告を郵便不正・偽証明書事件の中心人物と認定した。

 虚偽有印公文書作成・同行使罪は作成権限を持つ公務員を処罰する「身分犯」で、権限があるのは当時課長だった村木被告。そのため判決で村木被告が無関係と判断されれば、河野被告には身分犯ではない公文書偽造罪が適用される可能性があった。しかし判決は村木被告の関与について具体的に言及しないまま、起訴内容を認める河野被告を「身分なき共犯」と判断した。
    ◇

 河野被告は判決後、大阪市北区で会見し、「事件の発端を作った私の責任は重い。関係者や社会に何度でも謝罪したい」と神妙な表情で話した。ただ村木被告については「個人的な意見だが、村木被告の公判の様子を見て、事件にかかわっていないと感じた」と無罪との感想を述べた。【日野行介】

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 ■解説
 ◇起訴内容争わず、他と異なる判決
 郵便不正事件で起訴された4被告のうち2人の判決が有罪と無罪に分かれた。同じ凜の会幹部の2人が同じ罪に問われながら異なった判決となったのは、分離裁判で審理内容や証拠が違うためだ。裁判に提出された証拠のみによって有罪、無罪を判断する刑事裁判のルールによる。

 4月27日の倉沢被告に対する判決は「便宜を依頼したという倉沢被告の供述調書は不自然」として、村木被告との共謀を否定した。一方、今回の河野被告の判決は被告が起訴内容を争わず捜査段階の供述調書もすべて同意していることから、起訴事実を認定する中で村木被告との共謀も認めた。ただ、村木被告の具体的な関与については言及がなかった。

 今回の事件は、一貫して無罪を主張する厚労省キャリア官僚の村木被告が、偽証明書作成に関与したかどうかが最大の焦点だ。村木被告の弁護人は河野被告の有罪判決に「証拠の違いから結論が異なるのは当然」とコメントした。村木被告の公判では、出廷した証人が相次いで捜査段階の供述調書を覆し、村木被告の関与を否定している。【日野行介】

●障害者郵便割引不正:「凜の会」発起人、河野被告が控訴 2審で無罪主張へ
     毎日新聞 2010年5月22日
 郵便料金割引制度を悪用した郵便不正事件で、偽証明書作成に関与したとして虚偽有印公文書作成・同行使罪に問われ、1審・大阪地裁で有罪判決を言い渡された障害者団体「凜(りん)の会」(解散)発起人、河野克史(ただし)被告(69)の弁護側が21日、大阪高裁に控訴した。

 河野被告は1審で起訴内容を認めたが、2審では一転、無罪を主張する見通し。河野被告が無罪主張に転じると、同事件で起訴された4人全員が、村木被告の共謀を否定する立場になり、調書の信用性がさらに問われそうだ。【日野行介】


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