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てらまち・ねっと



 昨日もまた、昨年2016年に依頼原稿を書いた会社から、「マイナンバーを教えて」との催促の通知が来た。
 昨年12月に最初の「番号を教えて」と求めがあった。「返信」の書面と送料済みの封筒を付けて。
 
 「返事しなければ、必ず、もう一回、催促が来るはず」だから、その時に「告知しない」旨の意思表示をしようと考えていた。
 ・・・そして、昨日の督促なので、担当の人にも悪いし、今日にも送ろうと思う。
 先日も新聞の記事に「今年からマイナンバーが義務」との旨がPRされていたし・・と思って、ネットで見てみたら、税務署は、盛んに宣伝しているらしい。

 給与・報酬などを支給し、源泉徴収を精算している会社側は、仕方ないことだろう。
 無論、心得ているようで、昨日の督促はがきには「・・・ご返送をお願いします。なお、ご提供いただけない場合につきましても、その理由をご明記の上・・ご返信いただくようお願いします・・」

 実際、国税庁は、「確定申告等に番号の記載がない場合も受理」としている。    
※ 国税庁 番号制度概要に関するFAQ /Q2-3-2 申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。
(答)申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも受理することとしています

(関連) 2017年1月7日のブログ ⇒ ◆マイナンバー/カード取得8%止まり システム不具合で伸び悩む 手続き簡素化/「国税庁 確定申告等に番号の記載がない場合も受理」

    2016年12月13日ブログ ⇒ ◆マイナンバー/国税庁 確定申告等に番号の記載がない場合も受理/システムに重大欠陥 機構が損賠請求へ

 そんなことで最近のマイナンバー関連の動きを確認・記録しておく。

 知人の奥山たえ子さんは明確。★≪・・つまり、番号を記入しないからと言って、マイナンバーは片がついたと思っては困るのです。制度を廃止するしかないのです。カードを持たないことは、根本的な解決にはなりませんが、蚊の斧くらいにはなります。番号は必要になれば、調べることができます。・・なぜ、税務署で番号を記入しなくても受け取るかというと、彼らは、ネットを通じて番号を調べることが出来るからです。つまり、番号を記入せずとも、マイナンバーシステムには痛くもかゆくもないのです。・・」≫ (★確定申告にマイナンバーは必要か?~記載しなくても罰則ないが安心できない/レイバーネット日本)

 次は、読んでおくとよさそうなので、ブログに抜粋しておく。
 ●2017年に提出する「所得税の確定申告書」からスタート マイナンバーで今回の確定申告はこう変わる、10の疑問を解決/・・ココが知りたい!Part1 取引先からマイナンバーを提供して欲しいといわれたけれど……?/ASCII 2017年01月13日

 他は次。
●税務署、確定申告にマイナンバー記入を注意喚起/佐賀 2月08日
●マイナンバーカード  活用自治体は13.5%/毎日 1月27日
●マイナンバー発行遅れで機構の監督強化 総務省、立ち入り検査や罰金へ法改正/産経 1.19

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★確定申告にマイナンバーは必要か?~記載しなくても罰則ないが安心できない
    レイバーネット日本 
・・・(略)・・・
 この最後の「連絡をさせていただく場合があります」の脅し文句(?)が気になりますね。一体どうやって連絡してくるのでしょうか? 電話で? これはNGです(番号の扱い・保存は厳格にすべきよう法定されているので)。では「お尋ね」にご訪問下さる? まさかね(笑)。いずれにしても、上から目線の、気分悪い回答です。

 さて、ではこれで一件落着の、安心でしょうか? なるほど確かに、マイナンバーカードの発行枚数は、今年2017年3月までに3000万枚を交付する予定のところ、昨年末で交付数は982万枚、8%の普及率です。これは、住基カードの総発行枚数を少し越えた程度であって「二の舞」、失敗だと言えそうです。制度の普及にはカードをいかにたくさんの人(定住外国人も含まれます)に持たせる方、指標だからです。

 でも、だからこそ国は、国家公務員の職員証をマイナンバーカードと兼用させるなど、あらゆる手を使って、カードの発行申請と携帯を事実上強制させています。国民健康保険証と合体させる案は決定しており、すでに動き出しています。制度が確定したら、もう持たない自由はありません(なお、誤解が多いですが、住基ネットシステムは終わっていません。むしろマイナンバーシステムのインフラとして脈々と動いています)。

 また、なぜ、税務署で番号を記入しなくても受け取るかというと、彼らは、ネットを通じて番号を調べることが出来るからです。つまり、番号を記入せずとも、マイナンバーシステムには痛くもかゆくもないのです。今年度からスタート予定のこれは、「情報連携」と言って、重要なキーワードです。これはマイナンバーシステムとは本来関係ないのだけれど、マイナンバーカードのICチップに搭載して本人確認をするものです。これが動き出すことにより、爆発的な「普及」が始まります。私の所属する「共通番号・カードの廃止をめざす市民連絡会」、略称「共通番号いらないネット」では、すでに、昨年7月に学習会を行いました。動画のURLは、以下
・・・(略)・・・

●税務署、確定申告にマイナンバー記入を注意喚起
    佐賀 2017年02月08日
 本年度の確定申告からマイナンバーの記入が義務づけられ、福岡国税局と佐賀税務署が注意を呼び掛けている。税務署で申告書を提出する場合、申告者本人のマイナンバーカードの提示(写しの添付も可)も求められる。

 申告者本人に加えて、扶養家族のマイナンバーの記入が必要となる。申告者本人かの確認で、マイナンバーカードを持っていない場合は、通知カードと運転免許証などの提示(写しの添付も可)が必要となる。

 マイナンバーカードの持参忘れなどで、税務署が例年より混雑することが予想されるため、ネットを通じた申告書作成も勧めている。申告書を印刷して税務署に郵送・持参できるほか、ネットでデータを送信するe-Taxもある。「確定申告特集」で検索する。

 同局の広報担当者は「詳しい手続き、疑問点は最寄りの税務署に気軽に相談を」と話す。

●マイナンバーカード  活用自治体は13.5%
      毎日 2017年1月27日
 会計検査院が自治体によるマイナンバーカード(個人番号カード)の活用状況を調査したところ、カードを新たな行政サービスの提供に活用しているのは昨年3月末時点で13.5%にとどまっていた。

 自治体がシステムを整備し、ICチップが搭載されたマイナンバーカードの機能を活用すれば、コンビニで住民票などの証明書を交付することが可能になり、各種行政手続きもオンラインで受け付けられる。

 検査院が全国852市町村を抽出調査したところ、昨年3月末時点で新たな住民サービス提供のためにカードを活用していたのは115市町村にとどまり、737市町村は活用していなかった。活用しない理由については、多くの市町村が「費用対効果が乏しい」「住民のニーズがない」と回答した。【高木香奈】

●マイナンバー発行遅れで機構の監督強化 総務省、立ち入り検査や罰金へ法改正
       産経2017.1.19
 総務省がマイナンバーカードの管理システムを運営する「地方公共団体情報システム機構」に対し、監督機能の強化や統治の徹底を明記した改正法案の概要が18日、分かった。マイナンバーカードの発行遅れやシステム障害などが相次いだ問題を踏まえ、総務省が立ち入り検査や罰金を科すなど、機構への関与を強める狙いだ。

 政府は20日召集する通常国会に、マイナンバー法▽地方公共団体情報システム機構法▽住民基本台帳法-の一部改正案を提出する。
 改正案では、マイナンバーカードの発行や省庁間の情報連携などの事務作業について、総務省が機構に対し報告書の作成や公表を義務付ける。不備があった場合は総務相が監督命令や報告要求、立ち入り検査などができる規定を設け、機構が応じない場合には30万円以下の罰金を科すことも盛り込む。

 また、機構執行部の監督や任命、解任などができる「代表者会議」の権限を強化。機構の理事長に対し是正措置命令や役員を解任できる事由を拡大する。これまではシステム障害など、機構の内部事務と直接関係しない事案の場合、代表者会議には処分する権限がなかった。改正により、内部事務以外のマイナンバー関連事務でも措置命令などを出せるようにする。

このほか、機構内に個人情報保護などマイナンバーの情報漏洩(ろうえい)を監視する有識者会議を設置し、機構執行部の統治強化を図る。
 機構では番号通知カードの配達が始まった平成27年10月以降、カードの印刷漏れなどマイナンバー関連のミスやトラブルが相次いだ。だが、総務省は「機構は地方自治体が共同で設立しており、(総務省に法律上の)権限はない」(高市早苗総務相)としてきた。

 政府は7月から、国の機関や都道府県、市町村が持つ納税や年金などの情報をマイナンバーで結び付ける情報連携を始める。30年度以降は、健康保険証とマイナンバーカードの一体化も進める方針を示している。マイナンバーの事務作業が増えることに伴い、トラブルやミスの増加も懸念されている。

 このため高市総務相は昨年12月、関連法を改正する方針を表明。機構への監督権限を強め、マイナンバー制度の円滑な運営を図る考えだ。政府は情報連携が始まる前の6月中に関連法の成立を目指し、7月までに施行する方針だ。

●2017年に提出する「所得税の確定申告書」からスタート マイナンバーで今回の確定申告はこう変わる、10の疑問を解決
        ASCII 2017年01月13日 文● 小堀真子 編集●飯島恵里子
弥生マーケティング本部 菊池 龍信さん。弥生のマーケティング本部で、主に給与計算やマイナンバー関連サービスのディレクションやマーケティング活動をリードしています。仕事で培われた膨大な知識で、確定申告やマイナンバーのさまざまな疑問点を解説していただきます
 平成28年分の確定申告、つまり2017年に提出する「所得税の確定申告書」から、マイナンバー(個人番号)の導入がスタート! 大半のフリーランサーの元には、昨年暮れあたりに、取引先から「マイナンバーを提供してください」と記された書類が届いたはず。しかし、それが一体どういうことを意味するのか全く分からない……と不安に思っている人も少なくないのでは……?

 そこで今回は、個人事業主&フリーランスの確定申告が、マイナンバー導入によってどう変わるのか、今さら人に聞けないギモンを解決! 答えてくれるのは、クラウド会計ソフトなどでおなじみ弥生のマーケティング部・菊池さんです。

所得税等の確定申告書B様式第一表に「個人番号」の記入欄が登場!
 平成28年分の確定申告から、個人が税務署に提出する確定申告書類にマイナンバーの記載欄が設けられました。同時に、その取引先企業が税務署に提出する支払調書には、報酬の支払い先である個人のマイナンバーを記載することが義務付けられます。

 「個人事業主やフリーランスは、多くの場合、複数の企業等と取引をしていますよね。マイナンバーが導入されると、その全ての取引によって得た所得を、マイナンバーで簡単にひも付けできるようになる。これによって申告漏れを防ぎやすくなるのです。ただし、主に支払いを受ける側である個人事業主にとっては、マイナンバーが導入されたからといって、手続きに大きな変更点はありません。例年通り正しく申告を行っていれば、何も不安に思う必要はないのです(菊池さん)」

 ここから先は、その上で「なぜ?」「分からない!」と感じるギモンについて答えていただきます!

ココが知りたい!Part1
取引先からマイナンバーを提供して欲しいといわれたけれど……?

・・・(略)・・・
Q3.マイナンバーを教えないと何かマズいことってある?
A3. 「現時点の法律では、個人事業主側にペナルティは課されません。実をいうと、マイナンバー提供拒否を通知する義務さえないのです。ただしQ2でもいったように、取引先企業が税務署にマイナンバー無記載で支払調書を提出するときは、その正当な理由を証明する書類を添付する必要があります」
 つまり提供を拒否した場合は、取引先の余計な負担を増やしてしまうということ。本制度が今後もずっと継続していくとなると、今は法律上の問題がなくても、その心象はあまりよくないといえそう。
・・・(略)・・・
ココが知りたい!Part3
実際、所得に関するどんな情報が税務署に把握されるの?

Q1.マイナンバーで個人の所得はすべて国に分かってしまう?

A1. 取引先企業・事業者が税務署に支払調書を提出している分の報酬・収入には、今後すべてマイナンバーがひも付けられます。これは年間50万円以上のアルバイトや副業も同様。株で得た利益も、証券会社経由でマイナンバーとともに税務署へ情報が流れる仕組みになっています。

 「一方ネットオークションやフリマなど、個人同士のやりとりで得た雑所得は、従来と同様に今後もマイナンバーにひもづけされることがありません。ただし雑所得は、そもそも年間20万円を超えたら自己申告する義務があります。また近い将来には、銀行口座にもマイナンバーが導入されていく見込みです。

 そうなると雑所得はもちろん、預貯金額まですべて国に把握されることに。最近は国税庁が電子商取引専門調査チームを作り、オークションで脱税を行っている個人などに対する監視を強めていますから、うっかり申告漏れがないよう十分に注意しておく必要はあるでしょう」

Q2.マイナンバーによって過去の無申告収入も明らかになる……?

A2. 無申告による脱税はそもそもあってはならないこと。でも、万一うっかり……という覚えがある場合、過去の無申告所得が、マイナンバーによって容易に暴かれてしまうことはあるのでしょうか?

 「過去の所得はマイナンバーにひも付けされていないので、マイナンバーが導入されたからといって、直ちに過去の無申告が判明するわけではありません。ただし、虚偽の申告はマイナンバー導入に関係なく調査すれば分かることですし、絶対にあってはならないこと。逆を言えば、正しい申告さえ行っていれば、マイナンバーが導入されたところで何も不安になる必要はないのです」



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