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てらまち・ねっと



 「アディーレ法律事務所」というのがあって、十数年前の広く宣伝を始めたころだったか、知人の弁護士らからヒドイところだと話を聞いた。
 そのころ、自治体の広報誌やウエブなどに「民間の広告」を有料で掲載させること広がっていた。自治体の広報スペースだから、当然、相応の信頼度を感じてしまうもの。そこにアディーレが広告を出し初めていた。(目の付け所がすごいと思った)

 ここの自治体でもそういうことがあり、「アディーレ」の掲載を問題視して議会で指摘した。ところが責任者のトップの答弁は、「問題ない」旨で信じられなかった。自治体の入札関係であれば、他の自治体で問題を起こした業者は、すぐに「指名停止」等の処分をするのに・・・広報誌への掲載を続ける「行政側の倫理観を疑う」・・。

 そのアディーレは、今でも、問題を広げ続けている。そこで次を記録しておく。

★朝日 2017年4月3日★≪アディーレの宣伝に「懲戒審査を」 3弁護士会が議決/同事務所は本店と全国に77の支店があり、約180人の弁護士が所属。テレビでCMを放映し、所属弁護士がテレビ番組にコメンテーターとして出演するなどしている。≫

★産経 4.3★≪「今だけ無料」処分…アディーレ法律事務所、代表弁護士ら「懲戒審査相当」 東京弁護士会などの綱紀委議決/
経営破綻した旅行会社「てるみくらぶ」の内定を取り消された新卒者を選考なしで採用すると表明したことでも話題を呼んだ。≫

★ビジネスジャーナル 4.03★≪「懲戒審査相当」アディーレ法律事務所、大量の被害者を生んだ罪…業務停止処分なら大混乱/本来、弁護士・法律事務所は消費者被害を防ぐ立場にあるにもかかわらず、一般の消費者に対し誤解を招くようなCMを出し、『消費者被
害』を作出してしまった、『法律事務所が行政処分を受けた』という大きな問題。≫

★沖縄 共同 2017年2月11日★≪アディーレ法律事務所が敗訴 東京地裁、就職説明会拒否は「合理的」/2件の判決は「10件以上の苦情を受けた法律事務所は少なく、顕著に苦情の多い事務所だと言える」と指摘するとともに、参加しなくても独自の採用が可能だったと判断した。≫

★スポニチ 2017年3月30日★≪てるみ内定者をアディーレが“救済”50人全員でも受け入れOK≫

★ブロゴス 弁護士 紀藤正樹 2016年02月18日★≪行政処分を受けた初めての法律事務所として消費者被害の歴史に残ってしまったアディーレ法律事務所の失態と波紋≫

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●アディーレの宣伝に「懲戒審査を」 3弁護士会が議決
    朝日 2017年4月3日 千葉雄高
 過払い金返還の請求を多く手がける「アディーレ法律事務所」(本店・東京)が、不適切な宣伝をしたとして消費者庁から景品表示法違反で措置命令を受けた問題で、東京弁護士会など三つの弁護士会が、同事務所や所属弁護士について「懲戒するか審査すべきだ」と議決した。

 消費者庁は昨年2月、同事務所が自社サイトで常時着手金を全額返還するキャンペーンを行っていたにもかかわらず、1カ月間の期間限定と宣伝したことについて、措置命令を出した。

 同事務所によると、これを受けて、全国各地の弁護士会に同事務所や所属弁護士の懲戒請求が起こされた。このうち、東京弁護士会が同事務所と代表の石丸幸人弁護士を「懲戒審査相当」と議決するなど、三つの弁護士会で懲戒すべきか審査することになったという。

 アディーレ法律事務所は「景品表示法違反については反省し、再発防止策をとった。ただ、所属弁護士は宣伝への責任はない。いずれも弁護士会の懲戒には当たらないと考えており、懲戒委員会で経緯などを説明していく」としている。

 同事務所は本店と全国に77の支店があり、約180人の弁護士が所属。テレビでCMを放映し、所属弁護士がテレビ番組にコメンテーターとして出演するなどしている。

●「今だけ無料」処分…アディーレ法律事務所、代表弁護士ら「懲戒審査相当」 東京弁護士会などの綱紀委議決
       産経 2017.4.3
 過払い金返還訴訟を数多く手掛ける弁護士法人大手「アディーレ法律事務所」(本店・東京)が不適切な宣伝を理由に消費者庁から行政処分を受けた問題で、東京弁護士会など複数の弁護士会の綱紀委員会が、法人としてのアディーレと代表の石丸幸人弁護士(44)、複数の所属弁護士について、「懲戒審査が相当」とする議決をしていたことが2日、関係者への取材で分かった。今後、各弁護士会の懲戒委員会が、懲戒の是非や懲戒内容を検討する。

 弁護士懲戒は、(1)懲戒請求者からなされた懲戒請求を各弁護士会の綱紀委が審査(2)綱紀委が「懲戒処分の可能性が高い」と判断した場合、各弁護士会の懲戒委員会に審査を付す(3)懲戒委が懲戒するかどうかや処分の重さを判断する-という流れ。綱紀委から懲戒委に審査が付される割合は5%前後で、そのうち懲戒委の審査で実際に懲戒処分が下るのは6割前後とされる。

 アディーレは「過払い金返還請求の着手金を今から1カ月間、無料にする」などと期間限定キャンペーンのように宣伝しながら、実際は計5年近く継続的に実施。消費者庁は昨年2月、こうした宣伝手法は情報の受け手に有利さを錯覚させる景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、同様の宣伝をしないようアディーレに措置命令を出した。

この措置命令を受け、複数の懲戒請求者が、アディーレ本店や石丸弁護士、全国のアディーレの事業所で勤務する弁護士らを対象とする懲戒を請求していた。

 その結果、東京弁護士会が法人としてのアディーレと石丸弁護士を懲戒審査に付すことを決定。また、札幌弁護士会や神奈川県弁護士会もアディーレに所属する5人の弁護士(1人は既に退職)らについて「宣伝手法の違法性を指摘・是正させる弁護士としての職務を怠った」などとして、懲戒審査に付す決定をした。決定はいずれも昨年12月~今年2月になされた。

 アディーレは取材に「措置命令は遺憾で、大変申し訳なく思っている。東京弁護士会の懲戒委に当事務所と石丸の(懲戒処分は不適当とする)主張を斟酌(しんしゃく)していただきたい」と回答。一方、所属弁護士らについては「本店が行った宣伝について所属弁護士に責任はない。同様の懲戒請求がなされた30以上の弁護士会の綱紀委は『懲戒しない』との判断をしており、札幌・神奈川弁護士会の懲戒委でも同様の判断がなされると確信している」とした。

 アディーレは全国に約80の事業所を展開し、所属弁護士は180人を超える。経営破綻した旅行会社「てるみくらぶ」の内定を取り消された新卒者を選考なしで採用すると表明したことでも話題を呼んだ。

◇ ■弁護士の懲戒 弁護士に違法行為や品位に反する行為などがあった場合、誰でも懲戒を請求できる。懲戒処分は重い順に(1)除名(2)退会命令(3)業務停止(4)戒告。各弁護士会の決定に不服がある場合は、日本弁護士連合会(日弁連)に申し立てることができる。

●「懲戒審査相当」アディーレ法律事務所、大量の被害者を生んだ罪…業務停止処分なら大混乱
      ビジネスジャーナル 2017.04.03 文=編集部
 アディーレ法律事務所が「過払い金返還請求の着手金を今から1カ月間、無料にする」などとする宣伝を約5年間続けていた問題で、東京弁護士会などの綱紀委員会が、アディーレ(法人)と代表の石丸幸人弁護士らを「懲戒審査相当」とする議決をしていたことが明らかになった。4月3日付産経新聞が報じた。

 アディーレといえば積極的な宣伝を行っている大手法律事務所として知られているが、別の法律事務所所属の弁護士は語る。
『法律事務所が行政処分を受けた』という点において大きな問題であると考えざるを得ません。昨年2月にアディーレは『今だけ無料』というCMを繰り返したことを理由に、景品表示法違反として『措置命令』という行政処分が下されているわけですが、いわば、法律事務所が『消費者被害』を作出してしまった点が問題となるわけです。

 確かに、実際に『今だけ無料』がずっと続くのであれば、アディーレに相談する人にとってはなんの問題もないじゃないか、という考えもあります。しかしながら、たとえアディーレのサービスが『いつでも無料』であったとしても、一般の消費者にとっては実は潜在的な“被害”が発生しているのです。

 まず、アディーレが提供する『債務整理』『過払い金の返還請求訴訟』などのサービスですが、同じようなサービスを提供している法律事務所は多数あります。ここで、本来であれば同じサービスが提供される場合、一般の消費者は弁護士費用のほかにも、例えば担当する弁護士の評判や力量・経験や、場合によっては法律事務所の立地などを考えて法律相談に赴きます。

 ここで、もし『いつでも無料』であるにもかかわらず『今だけ無料』を大々的に宣伝されてしまうと、一般の消費者は弁護士の評判や力量などの他の弁護士を選ぶ要素を考えずに『今だけ無料なら、せっかくだからアディーレに相談しよう』と判断してしまいます。このように、一般の消費者が『アディーレ以外の弁護士に相談する』という他の選択肢があったにもかかわらず、『今だけ無料』に“釣られ”てしまったことが問題であることが理解できるかと思います。

 実際、景品表示法は第1条において『一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定める』と規定し、一般の消費者がさまざまな商品やサービスのなかから自由に選択する機会を奪われないように規制する、としているわけです。
 
 本来、弁護士・法律事務所は消費者被害を防ぐ立場にあるにもかかわらず、一般の消費者に対し誤解を招くようなCMを出し、『消費者被害』を作出してしまったことは、大きな問題と考えざるを得ません」

東京弁護士会の覚悟
 また、今回東京弁護士会が「懲戒審査相当」と議決した背景について、別の弁護士が語る。
「まず、東京弁護士会綱紀委員会は、相応の“覚悟”をもって今回の決議を行ったものと考えられます。アディーレは、100人以上の弁護士を擁する法律事務所です。仮に『法律事務所』として『業務停止』という処分が下されれば、数百人規模の相談者や顧客に影響が及ぶでしょう。

 業務停止の期間中は、すべての法律委任契約を解除し、相談者や顧客に対するサービスを終了させなければなりません。すなわち、これらの数百人規模の方々が、突然に債務整理や過払い金の返還請求訴訟などのサービスを途中で受けられなくなるわけですから、引き継いでくれる弁護士を探さなければなりません。おそらく、相当の混乱が生じることでしょう。世間の弁護士全体に対するイメージも低下するでしょう。

 このような、“二次的・副次的な被害”が想定されるにもかかわらず、仮に東京弁護士会懲戒委員会が業務停止を下すのであれば、相応の“覚悟”があってのことでしょう。報道によれば、『懲戒委の審査で実際に懲戒処分が下るのは6割前後とされる』とのことですが、もちろん、懲戒処分は『業務停止』のほかにも、『戒告』というやや軽い処分もあります」
 現在、インターネット上では「出る杭は打たれる」「業務停止が相当」といったコメントが溢れているが、まずは憶測を立てずに東京弁護士会懲戒委員会の判断を待つことが大切といえよう。

●アディーレ法律事務所が敗訴 東京地裁、就職説明会拒否は「合理的」 
     沖縄 共同 2017年2月11日
 所属弁護士に対する苦情が多いことを理由に司法修習生向けの合同就職説明会への参加を拒まれ採用の機会を逃したとして、アディーレ法律事務所(東京都豊島区)が、東京弁護士会に損害賠償を求めた2件の訴訟の判決で、東京地裁(北沢純一裁判長・本間健裕裁判長)は10日、いずれも「参加拒否は合理的」として請求を棄却した。

 判決によると、就職説明会が開かれた2014年10月までの1年間と、15年10月までの1年間に、東京弁護士会の窓口にそれぞれ10件以上の苦情があり、同会はアディーレの説明会への参加を拒否した。

 アディーレは「所属弁護士や扱う事件数が多いためで、苦情の発生率は低い。少なくとも弁護士1人の採用機会を逃した」と主張。しかし2件の判決は「10件以上の苦情を受けた法律事務所は少なく、顕著に苦情の多い事務所だと言える」と指摘するとともに、参加しなくても独自の採用が可能だったと判断した。

●てるみ内定者をアディーレが“救済”50人全員でも受け入れOK
      スポニチ 2017年3月30日
 経営破綻した旅行会社「てるみくらぶ」の内定者に対して、過払い金や借金相談のテレビCMで知られる「弁護士法人アディーレ法律事務所」(東京都豊島区)が29日、応募があれば選考なしで採用することを明らかにした。「てるみくらぶ」は27日の破綻後、内定取り消しを決めていた。

 厚生労働省によると、4月に入社予定だった学生は東京だけで58人。他地域にもいる可能性があるという。

 アディーレによると、28日の報道を受け、29日に支援することを決定。ホームページ内に特設メールアドレスを設置し、来月2日の午後3時まで応募を受け付けることにした。「法律事務所でも働いてみたいと思う皆さまはぜひ当事務所へご連絡ください」と呼び掛けている。

 広報担当の斎藤篤史さんによると、仕事内容は弁護士事務所における事務業務全般で、裁判所や相談者への事務連絡や書類作成、相談スケジュールの調整などが中心。「法学部出身でない方や弁護士志望でない方でも大丈夫です」と説明した。

 斎藤さんは「(報じられていた人数の)たとえ50人でも全員を受け入れられます。学生さんが道を踏み外さないように、少しでも協力できれば」と語った。同事務所の新入社員は例年50〜100人。今年は65人を予定しているため、受け入れられる態勢が整っているという。来月3日に入社式を予定しているが、参加できない場合は臨機応変に対応し、勤務地についても希望があれば対応を考えるとしている。

 この“救済”の背景について、大澤孝征弁護士(元東京地検検事)は「過払い金返還で名を上げた事務所。過払い金以外の困っている人も助けていますよ、という宣伝、アピールもあると思う」とみる。また「相当の収益もあると聞いている」とし「弁護士の補助的な事務の仕事が多いのは間違いない。支社も多いし、事務作業をする人を求めている部分もあると思う」と指摘した。

 厚労省は29日、「てるみくらぶ」の新卒採用内定を取り消された学生からの相談に対応するため、東京と大阪の新卒専用のハローワークに相談窓口を設置した。

 ▼弁護士法人アディーレ法律事務所 2004年10月に創立。本部は東京都豊島区。「アディーレ」とはラテン語で「身近な」という意味。刑事事件のほか、企業法務、債務整理などの法律トラブルに対応している。弁護士180人以上を含む1000人以上が在籍。法律事務所では国内最多の全国78カ所に拠点を構える。過払い金の返還請求で知られるテレビCMは08年に放送を開始した。

●行政処分を受けた初めての法律事務所として消費者被害の歴史に残ってしまったアディーレ法律事務所の失態と波紋
        ブロゴス 弁護士 紀藤正樹 2016年02月18日 
2016年2月16日、消費者庁のサイトのTOPページに、「弁護士法人アディーレ法律事務所に対する景品表示法に基づく措置命令について」が、掲載されました。

消費者庁は、本日、弁護士法人アディーレ法律事務所に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。弁護士法人アディーレ法律事務所が供給する債務整理・過払い金返還請求に係る役務の表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第2号(有利誤認)に該当)が認められました。
法律事務所が、弁護士自治の要の弁護士会の「懲戒」ではなく、他の行政庁から外圧的に行政処分を受けたのは、戦前の治安維持法下であればともかく、おそらく、戦後初のことです。

消費者被害の歴史に、アディーレ法律事務所の名前は燦然と残ることになると思います。今回の景表法による処分は、消費者法の教科書にのるべき重要な行政処分の一つとなることは間違いありません。

今回、行政処分を下したのは、消費者を守る立場の「消費者庁」です。

2000年10月1日からの弁護士広告解禁の流れの中、弁護士の事業戦略か、営業を重視して消費者であるクライアントの立場を守らない、あるいは軽視する法律事務所が歴井的に登場してきたということも、大きく、弁護士を監督する立場の弁護会は、憂慮すべきだろうと思います。
・・・(略)・・・


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