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てらまち・ねっと



 美濃加茂市長が逮捕されて4日目。
 業者は会ってお金を渡したことを認めている。
 市長は、会ったこと、議員の時に同社の機材・システムを市に勧めたこと、当選してシステムを導入したことは認めつつ、お金を否定している。
 ということは、「お金をもらったか、否か」、ここが焦点になるのかなと思える。

 ともかく、報道でいろいろと明らかとなってくる。
 会食が2回とされていたが、それが「4回」に増えた。

★24日の東京新聞 「2回、会食したが、金は受け取っていない」と疑惑を否定していた。
★26日の中日新聞 「4回会食したが、賄賂を出そうとしたそぶりもなかった」(接見した弁護士の話)

 しかも、市長選挙を約1か月、手伝ってもらったという。
★26日の中日新聞 《 中林容疑者は市長選告示日数日前から約1カ月間、知人男性を美濃加茂市に派遣。男性は市内のホテルに宿泊し、藤井容疑者の政策の素案や演説原稿などを書く手伝いをしていた。選挙後もしばらく同市に滞在。中林容疑者は「藤井容疑者の私設運転手をさせていた」》

 報道では、「業者に会い、市に議員として働きかけ」「市長選があり」「当選後、機器・システムを導入した」という流れの中の、市長選挙数日前から、同社長が「選挙の政策の素案や演説原稿などを書く手伝い」の人間を派遣し、「当選後の私設運転手」もさせていた、という。

 これら密接な関係も含めて、警察は、仮に現金が否定されても、「約束」は逃げようがないということか。
 請託を受けて賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたとき

 ★事前収賄罪 刑法197条
(収賄、受託収賄及び事前収賄) 第197条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
 2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、5年以下の懲役に処する。

 ところで、私の町では、3つの自治体が合併して「市」になる前、2代の町長が汚職で逮捕されている。
 その時は、新聞各紙を保存し、2つの刑事事件の法廷も基本的に全部傍聴した。
 2人の町長がどういう供述をし、逮捕後に変転し、警察・検察はどう固め、どう情報を出していくのか、なんとなく見えてきた。

 一件目は、認めて辞職した元町長に県の退職手当組合が「退職金を支払う」というので、住民監査請求。
 ・・結果として、組合は、「退職金を支払わない」と決めた。

 2件目は、町長側が、逮捕後も、認める、否認する、などをした。
 だから、すっと認めた贈賄側の判決は確定しているのに、町長側の裁判は長期化。

 この事件は、勾留が1か月以上と長引いたから、当時の町の総務課長は、「勾留で一度も役所にでできていない」のに、月単位の給料は振り込む、という。
 そんな不合理なことは納得できないから、私たちは(刑事事件とは別に)住民監査請求、住民訴訟と進めた。
 この住民訴訟は、勝訴。
● 北海道町村会/判例紹介-町長給与等返還請求事件
 逮捕、勾留期間中の町長への給料支払が違法であるとして、その返還を命じた事例
 岐阜地裁 平成15年11月26日判決/平成14年(行ウ)第13号
 事件名   町長給与等返還請求事件/結果 請求認容/出典 最高裁判所ホームページ

 だから、本人の認否とは関係なく、「完璧に仕事をできない場合」の給与などについて、美濃加茂市民の人たちは、どうするのだろうかと思う。

 とはいえ、市長を信じる人たちがいるのも事実。
 上記の住民訴訟とは別件で、裁判所に出した判決と補足を引用して、「賄賂収受の意思」「賄賂の収受の時期」「賄賂の収受の後の工作」について確認しておこう。

●1. 賄賂収受の意思に関して
   昭和25(れ)1370収賄、贈賄、商法違反、物価統制令違反等昭和32年3月28日最高裁判所第一小法廷第11巻3号1136頁
 一 刑法第一九七条にいう「其職務ニ関シ」の意義
 二 右職務にあたらない事例-業者を紹介する行為と農林大臣の職務

 裁判要旨 一 刑法第一九七条にいう「其職務ニ関シ」とは、当該公務員の職務執行行為ばかりでなく、これと密接な関係のある行為に関する場合をも含むものと解するのが相当である。
 二 農林大臣が、復興金融金庫から融資を受けようと考えている業者に対し、右融資斡旋の申請書に添付すべき副申書を作成すべき権限ある食糧事務所長宛に「H君を紹介申上候よろしく願上候」と記載しサインした農林大臣名義の紹介名刺一枚を交付しまた復興金融金庫融資部長を紹介するが如き行為は、農林大臣の職務執行行為またはこれと密接な関係がある行為ということはできない。

 (補足) 「賄賂収受の意思その他原判決の判示第三の二の(イ)(ロ)の事実認定は、挙示の証拠によりこれを肯認することができる。・・・収賄の日時、意思その他原判決の判示第三の二(イ)(ロ)の事実認定は、挙示の証拠によりこれを肯認することができる。・・・また、原判決が収受した賄賂を費消しないで贈賄者に返還した旨判示したことは所論のとおりであるが、かかる判示をしたからといつて、被告人が収賄の意思がなかつたことを有力に推定し得る事実を判文中に表現したものということはできない。されば、原判決がかかる表現を判示したものとして理由齟齬を主張する所論後段もまた採用できない。」とした。

2. 賄賂の収受の時期に関して
  最高裁判所第3小法廷/昭和26年(あ)第219号/昭和27年7月22日判決
 賄賂罪における請託の意義
 裁判要旨/刑法第一九七条第一項後段の請託とは、公務員に対して、その職務に関して一定の行為を行うことを依頼することであつて、その依頼が不正な職務行為の依頼であると、正当な職務行為の依頼であるとを問わない。

 (補足)同判決は、「公務員が請託を受けて賄賂を収受した事実ある以上収賄罪は成立し、賄賂の収受が事前なると事後なるとは犯罪の成否に影響なきことは従来判例の趣旨に徴して明らかである。」としている。

3. 賄賂の収受の後の工作に関して
  最高裁判所第3小法廷昭和58年(あ)第770号昭和63年4月11日決定
 衆議院の委員会で審査中の法律案に関し同委員会に所属しない同院議員に対する贈賄罪が成立するとされた事例
 裁判要旨/ 衆議院議員に対し、同院大蔵委員会で審査中の法律案につき、関係業者の利益のため廃案、修正になるよう、同院における審議、表決に当たつて自らその旨の意思を表明すること及び同委員会委員を含む他の議員に対してその旨説得勧誘することを請託して金員を供与したときは、当該議員が同委員会委員でなくても、贈賄罪が成立する。

 (補足)大阪タクシー汚職事件では贈賄罪が成立するとした判決に対する最高裁判所第3小法廷/昭和58年(あ)第770号/昭和63年4月11日決定は上告を棄却したが、その原審は、「最初に受け取った金員をひそかに私設秘書を通じて戻し、後に改めて後援会の銀行預金口座に振込入金させるという工作がなされているが、当該金員は後援会に渡されたものでなく、個人に供与されたものである」と認定している。 

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●贈賄側、美濃加茂市長選に知人1カ月派遣
    中日 2014年6月26日 09時00分
 岐阜県美濃加茂市長の藤井浩人容疑者(29)が事前収賄容疑などで逮捕された事件で、贈賄側の愛知県の業者が昨年6月の市長選の際、藤井容疑者の陣営に知人男性を派遣し、泊まり込みで選挙運動の手伝いをさせていたことが、捜査関係者への取材で分かった。男性の宿泊費は業者が負担しており、愛知、岐阜両県警は、藤井容疑者に市長就任後も設備導入に便宜を図ってもらうために支援したとみている。

 贈賄容疑などで逮捕されたのは、名古屋市北区の地下水供給設備販売会社「水源」社長の中林正善容疑者(43)=愛知県春日井市。藤井容疑者は市長就任前、美濃加茂市内の小中学校へのプール水浄化設備導入の働き掛けや約束をした見返りに計30万円を受け取ったとされ、両県警は25日、藤井容疑者宅を捜索し、両容疑者を名古屋地検に送検した。

 関係者によると、中林容疑者は昨年5月26日の市長選告示日数日前から約1カ月間、知人男性を美濃加茂市に派遣。男性は市内のホテルに宿泊し、藤井容疑者の政策の素案や演説原稿などを書く手伝いをしていたという。選挙後もしばらく同市に滞在。中林容疑者は「(男性に)藤井容疑者の私設運転手をさせていた」と話していたという。

 男性の宿泊費は約13万円で、当初は中林容疑者が1週間ごとにホテルを訪れて支払っていたが、約7万5千円が支払われないまま、男性は6月末にチェックアウト。ホテル側が「水源」に数回電話しても支払いがないため、市役所を通して、市長に就任したばかりの藤井容疑者に相談を持ち掛けると、数時間後に「水源」から未払い分が振り込まれたという。

 ホテルの関係者は「男性が、藤井市長の選挙の応援に来たと言っていたので市役所に電話した。市側からは、『市長は(中林容疑者を)知っているので連絡しておくと言っている』と返事があった」と話している。

 また、藤井容疑者が市議だった昨年4月、市の担当課長にメールで浄化設備の導入を強く促していたことも分かった。両県警は、藤井容疑者が中林容疑者の依頼を実現するため、市への働き掛けを繰り返していたとみている。

 美濃加茂市では、渡辺直由前市長が昨年4月19日、病気を理由に辞意を表明。その直後、藤井容疑者は市長選への出馬を決意したという。藤井容疑者は同月上旬と下旬、名古屋市の飲食店などで、中林容疑者から10万円と20万円を受け取ったとされる。中林容疑者は容疑を認めている。

◆「市長は全面否認」弁護団が会見
 藤井浩人容疑者の弁護団が25日、名古屋市内で記者会見し、「藤井市長は現金を受け取った事実は絶対ないと話している。弁護活動の中で潔白を証明していく」と話した。
 接見した郷原信郎弁護士によると、藤井容疑者は自らの逮捕に驚いた様子だったという。贈賄容疑で逮捕された中林正善容疑者については「4回会食したが、賄賂を出そうとしたそぶりもなかった」と説明。市長職の進退への言及は特になかったという。
(中日新聞)

●美濃加茂市長逮捕へ 岐阜 事前収賄疑惑否定
       東京 2014年6月24日
 現職としては全国で最年少市長の藤井浩人・岐阜県美濃加茂市長(29)が就任前、名古屋市北区にある地下水供給設備販売会社の社長=愛知県春日井市=から小中学校へのプール水浄化設備の導入を依頼され、設置を約束した見返りに現金を受け取った疑いが強まったとして、愛知、岐阜両県警は二十四日午前、事前収賄の疑いで、藤井市長の事情聴取を始めた。容疑が固まり次第、逮捕する。捜査関係者が明らかにした。

 捜査関係者などによると、藤井市長は市議だった昨年春ごろ、地下水供給設備販売会社社長の男性被告(43)=詐欺罪などで名古屋地裁で公判中=から依頼され、災害時に備えて小中学校のプール水を飲料水に浄化する設備の設置を約束。見返りに数十万円を受け取った疑いが持たれている。両県警は、贈賄容疑で男性被告も再逮捕する方針。

 藤井市長は当時、市長選(二〇一三年六月)への出馬を決意していたとされる。当選後の同年八月、市は「実証実験の場所を提供する」との理由で、美濃加茂市立西中学校に、男性被告の会社が取り扱う浄化設備を取り付けた。市の支出はなかったが、男性被告は西中をモデルに、全国各地の自治体に浄化設備を売り込んでいたという。

 関係者によると、藤井市長は市議だった一二年末ごろ、共通の知人を通じて男性被告と知り合った。男性被告は市長選でも藤井市長を支援し、知人に選挙運動を手伝わせたという。

 男性被告は今年二月、プール水浄化設備について「自治体と請負契約を結んだ」とうそを言い、銀行から信用保証付き融資をだまし取ったとして、詐欺容疑などで逮捕、起訴された。

 藤井市長はこれまでの本紙の取材に「(男性被告と)二回、会食したが、金は受け取っていない」と疑惑を否定していた。
 藤井市長は美濃加茂市出身。大学卒業後、学習塾経営などを経て一〇年十月、同市議選で初当選。前市長の病気辞職による一三年の市長選で、二十八歳十カ月で初当選した。

 <事前収賄罪> 公務員や、首長や議員など特別職公務員になる予定の者が、就任後に担当する職務に関する請託を受けて、賄賂を受け取ったり、要求や約束をしたりする罪。実際に公務員になった場合に成立する。5年以下の懲役に処される。
●現金受領「一切ない」=美濃加茂市長、弁護士に
         時事(2014/06/25-23:58)
 岐阜県美濃加茂市の浄水設備導入をめぐる贈収賄事件で、市長の藤井浩人容疑者(29)と接見した郷原信郎弁護士が25日夜、名古屋市内で記者会見し、藤井容疑者が「現金は一切受け取っていない」と容疑を改めて否定したことを明らかにした。同弁護士は「潔白を晴らす活動をしていく」と強調した。

 郷原弁護士によると、藤井容疑者は昨年6月に市長に就任する前から市議として浄水設備導入を推していたことや、贈賄などの容疑で逮捕された業者と複数回会食した経緯は認めているという。

●美濃加茂市汚職:「藤井市長は否認続ける」弁護団が会見
         毎日新聞 2014年06月26日
 岐阜県美濃加茂市の浄水プラント導入をめぐる汚職事件で、受託収賄容疑などで逮捕された市長の藤井浩人容疑者(29)の弁護団は25日、名古屋市内で記者会見し、藤井容疑者が「現金を受け取った事実は一切ない」と否認を続けていることを明らかにした。

 接見した元東京地検特捜部検事の郷原信郎弁護士によると、藤井容疑者は「中林容疑者と会った際に毎回資料を受け取ったが、現金入りの封筒が入っていたことは一切ない。金を渡すようなそぶりもなかった」と話したという。

 同弁護士は「市長の身の潔白を明らかにする弁護活動をしていきたい」と述べた。

 また、藤井容疑者は24日の任意段階の事情聴取で「捜査員から『金を受け取ったと認めろ』と繰り返し迫られた」と語ったといい、自身の政治活動についても「前に進むことばかりを優先してきたが、もっと調整をした方が良かった」と述べたという。【金寿英、三上剛輝】

●逮捕の美濃加茂市長「辞職する意思はない」
   日テレ 2014年6月25日 16:27
 岐阜県美濃加茂市の藤井市長が、雨水をろ過する設備の導入をめぐって業者から賄賂を受け取ったとして逮捕された事件で、藤井市長は接見した弁護士に対し、辞職する意思がないと話したことが分かった。

 警察によると、美濃加茂市長の藤井浩人容疑者(29)は、美濃加茂市議だった去年3月から4月にかけ、会社役員の中林正善容疑者(43)から名古屋市内の飲食店などでプールのろ過器を設置するよう依頼され、便宜を図った見返りに現金30万円を受け取った疑いがもたれている。

 愛知県警は25日朝から藤井容疑者の自宅に家宅捜索に入った。調べに対し藤井容疑者は容疑を否認、中林容疑者は容疑を認めているという。

 藤井容疑者は接見した弁護士に対し、「辞職する意思はない」「市長の職務代行者を副市長に依頼したい」と話しているということで、美濃加茂市は対応を進めることにしている。

●メールで設備導入促す 美濃加茂市長が市議時
    中日 2014年6月25日 16時05分

 岐阜県美濃加茂市長が市長選前、市内の小中学校へのプール水浄化設備導入の働き掛けや約束をした見返りに、愛知県の業者から現金を受け取ったとされる贈収賄事件で、事前収賄容疑などで逮捕された市長の藤井浩人容疑者(29)が市議だった昨年4月中旬、担当課長にメールで浄化設備の導入を強く促していたことが、捜査関係者への取材で分かった。藤井容疑者は昨年3月の市議会でも設備の導入を促す発言をしており、愛知、岐阜両県警は、藤井容疑者が業者の依頼を実現するため、市への働き掛けを繰り返していたとみて調べている。

 両県警は25日、藤井容疑者宅を家宅捜索。藤井容疑者と、贈賄容疑で逮捕した名古屋市北区の地下水供給設備販売会社「水源」社長、中林正善容疑者(43)=愛知県春日井市=を名古屋地検に送検した。

 関係者によると、メールは藤井容疑者が市議だった昨年4月、災害対策を所管する当時の防災安全課長に送っていた。プールにたまった雨水をろ過して浄化し、災害時に飲料水として利用する設備の有効性を説き、「ぜひとも事業者を呼んで説明会を開催していただきたい」「今回の予算のかからない手法は市民にとっても大きなメリット」などと設備の取り付けを求める内容だったという。同じメールが、中林容疑者のパソコンにも送られていたことも判明。市に働き掛けていたことを中林容疑者に伝えていたとみられる。

 藤井容疑者は、昨年3月14日に行われた定例市議会本会議でも、防災施設の整備に関して質問。プールにたまった雨水の活用などについて触れ、「導入できるものは導入するという考えを検討していただきたい」と求めていた。

 美濃加茂市では、渡辺直由前市長が昨年4月19日、病気を理由に辞意を表明。関係者によると、藤井容疑者はその直後には、次の市長選への立候補を決意していた。藤井容疑者は同月初旬と下旬、名古屋市の飲食店などで、中林容疑者から2回にわたり計30万円を受け取ったとされる。

 藤井容疑者は容疑を否認しているが、贈賄側の中林容疑者が容疑を認めていることやメールの内容などから、両県警は、定例議会での質問の見返りや市長就任後に便宜を図ってもらうための賄賂と判断した。

 6月2日の市長選から1カ月余り後の7月23日には、藤井容疑者ら市幹部が出席した部長会議で、防災安全課長が浄化設備の導入を提案。同月31日、予算のかからない実証実験として市内の中学校に設置することが決まった。


◆市長「辞職意思なし」
 愛知、岐阜両県警に事前収賄容疑などで逮捕された岐阜県美濃加茂市長の藤井浩人容疑者が接見した弁護士を通じ、市に「容疑は事実無根なので、辞職する意思はない」と伝えていたことが分かった。25日に開かれた市議会の全員協議会で、弁護士から報告を受けた市幹部が明らかにした。

●美濃加茂副市長が職務代理者に 市議会「推移見守る」
     中日 2014年6月25日 14時00分
 岐阜県美濃加茂市長の藤井浩人容疑者(29)が事前収賄容疑などで逮捕されたことを受け、海老和允副市長は25日、自身が近く市長の職務代理者に就くことを明らかにした。藤井容疑者が接見した弁護士を通じ、代理者選任の意向を伝えた。

 市長逮捕から一夜明け、市幹部14人は午前8時半から今後の市政運営を協議し、海老副市長が「市民に迷惑を掛けず、事務に支障のないようお願いしたい」と要請した。

 市議会は全員協議会を開催。終了後、森厚夫議長は「市長が否認しているので、潔白を信じたいというのが大方の議員の意見。推移を見守りたい」と記者団に述べた。


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