毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など
てらまち・ねっと



 (急用で通信環境のよくないところにいて、コメントなどできなくてゴメンナサイ)
 山県市の残土埋め立てゴルフ場・岐阜国際カントリー。不法投棄が発覚。
あれだけ、市や県が「いつも監視している。変なモノは入れていない」と言い続けていたのに、遂に県が仕事納めの昨年末の12月28日に不法投棄を公式発表しました。
 このゴルフ場に関して、私は、11月21日に県に情報公開請求。
 「山県市(旧高富町を含む)内でゴルフ場地内及びその周辺を残土等で改変する工事(前駆工事を含む)に関して、本庁及び出先機関が作成もしくは取得した文書の一切(ただし、2004年3月31日以前のもの)」
 県は、12月になって、文書が大量ということで「公開決定期間を延長」と連絡。1月4日、という。12月議会の一般質問に間に合わせたかかった私は、作戦の変更を余儀なくされましたる。うまくカワサレ、という思いでした(笑)
 奇しくも、県の不法投棄の公表と同じ28日、1月4日に公開決定する、との電話。「ただし、(その文書中の関係者から意に反して公開されることについてて)異議申し立てがあるかもしれないので公開日は、少し先にして欲しい。11の部署が関係しているので(それぞれ説明するから)説明は3時間をみてほしい」とのこと。1月23日午後にしました。

 もちろん、今回の県の公表の第一因が、森林法違反を摘発した県の姿勢・それに基づく復旧工事の作業(前)過程でのボーリング(掘削)で、残土中にコンクリートガラなどが埋められていることが判明したことにあるのは、疑いありません。
 警察でも、現場を掘ることは(間違っていたら大変だから)なかなかしません。
 それが偶然にも、正規の仕事の中で発覚。

 森林法での摘発にいたったのはなぜか。
 手前味噌ですが、私は次のように考えています。
 私が、昨年4月の議員選挙が済み、その後埋め立て現地に入ったりし始め、議会特別委員会も発足して最初の視察でここを訪れ、インターネットなどにも情報を出し、議会でも一般質問しました。
 県も見てみぬ振りはできなくなったのでしょう。
 さらに、今年7月の私たちが原告である名古屋高裁のゴルフ場の情報公開の非公開訴訟での県の敗訴。新知事は上告せず。つまり、住民の生命や財産を守るためなど「公益上の理由」がある場合は「通常は非公開とする情報でも公開すべし」との判決です。
 ここまで状況が整ったら、県はリークされた、という感じでは。

 私は、この12月議会でもとりあげることで通告。
 県は県の指導中案件だから固有名詞や詳細は答えることを拒んだよう。私は市幹部と「県は直接は住民を持っていないけど、市は直接に市民と接している。」と折衝。幹部も「自分たちも現場を持っている」と県との交渉を指示。
 県も柔軟になってくれました。

 私の感触では、上記の復旧工事の開始でブツが発見されたのは、一般質問の直前だったろうと想像しています。県が市に伝えたか伝えていないか、どこまでかはともかく、私はあるとき ピッ ときましたが、そこは触らず。
 
 実は、県警が瑞浪事件で起訴されている件の関連調査のため、年明けの1月頃から件や山県市の職員から聞き取りする予定であることは、さるスジから伝わってきていました。
 今回の現物の発見は、警察も余罪追求のために「たなぼた」ならぬ、大助かりでしょう。
(このリンクのみ追記⇒)2006年2月16日・県警の現場検証
   不法投棄事案の発覚について

不法投棄事案の発覚について [登録日] 2005年12月29日
[記者発表日] 2005年12月28日
[担当課(室)] 不適正処理対策室

 森林法に違反して行われた開発行為の現場を復旧指導していたところ、当該地に産業廃棄物が不法投棄されていることが判明しましたのでお知らせします。
         記
 
1 不法投棄が判明した場所等
   場 所 : 山県市内(旧高富町内)
   埋設量 : 不明
   行為者 : 特定中

2 経緯
 H14.12 盛土工事が始まる。
 H17. 2 開発面積が1haを超えている(約1.4ha)ことが判明したため、岐阜地域農山村整備事務所が森林法違反で工事発注者に文書で復旧を指導
 H17.12 工事発注者が、復旧作業に先立ち現地の掘削調査を行ったところ、建設系廃棄物の埋設が判明したとの連絡を受け、現地調査によりこの事実を確認した。
 なお、開発工事を請け負っていた工事業者の代表者は、別件で逮捕、起訴されている。
 
3 今後の対応
 ① 廃棄物の埋設状況を確認するため、掘削調査の実施について工事発注者と協議していきます。
 ② 掘削調査に合わせ、廃棄物が埋設されている部分の土壌、及び現場から流れ出す沢水の検査を県が行います。
 ③ 工事業者への事情聴取が可能になり次第、当該現場の不法投棄への関与について確認し、関与が確認された場合は、厳しく対応していきます。また、搬入業者等についても調査を実施し、判明した業者に対して撤去を求めていきます。

   岐阜県内の産業廃棄物不適正処理事案の公表について
岐阜県内の産業廃棄物不適正処理事案の公表について更新
[登録日] 2005年12月29日
[記者発表日] 2005年12月28日
[担当課(室)] 不適正処理対策室
 県内の産業廃棄物不適正処理事案については、行政指導中のものを含めて、平成16年7月末からホームページ上で公表しているところですが、この内容について、別添のとおり更新します。
     記
1 公表の目的
現在、県が把握している不適正処理事案等を公表することにより、県民に対して県の対応状況の説明を行うとともに、違法行為の拡大防止、不適正業者への処理委託の抑止、地域住民の協力による地域環境保全活動の推進を図る。
 
2 公表の対象
① 行政処分(措置命令、改善命令)を行った事案    9件
② 行政指導中の事案(事業者)           13件
③ 行政指導中の事案(許可業者)           1件
   ☆ 詳細については別添参照
 
3 11月公表後の動き
  ・新たに掲載した事案が3件
    内訳) 行政指導中の事案(事業者)     3件
  ・改善が完了した事案が1件
    内訳) 行政指導中の事案(事業者)     1件
  ・改善に向けて動き出している事案が5件
    内訳) 行政処分を行った事案        2件
        行政指導中の事案(事業者)     3件
 
4 ホームページアドレス
  http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11263/kouhyou/index.htm
   「ぎふポータル」-「行政情報:県の組織別一覧」-「健康福祉環境部」-「不適正処理対策室」
 
5 更新の頻度
ホームページへの掲載は、平成16年7月30日(金)に開始しており、今後も毎月末に更新します。



コメント ( 5 ) | Trackback ( )