津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■細川小倉藩(384)寛永六年・日帳(閏二月廿五日)

2020-10-23 06:42:11 | 展覧会

                      日帳(寛永六年閏二月)廿五日                

         |       
         |     廿五日  安東九兵衛
         |

大阪城普請惣銀ノ |一、御年寄衆ゟ、夜前両人ともニ被召寄候間、参候処ニ、式ア殿・頼母殿・監物殿被仰候は、去年大
算用       |
         |  坂御普請惣銀の御算用、住江四郎兵衛・佐田吉左衛門尉仕上候を、安東弥次右衛門尉・河北九太夫
銀子ノ欠立ツ   |  両人に承届候処ニ、銀子のかん立候、今又悪敷銀を請取申ニ付、つかわれ不申候而、右両条つ
悪敷銀ヲ請取ル  |
両条ニヨリ算用ニ |  かへ有之儀ニ候、是は如何仕たる儀ともにて可在之候や、惣中ノわまへになり可申ニ成儀にて可
ニ支障アリ    |  有之候哉、またハ四郎兵衛・吉左衛門尉両人ノ手前ゟ弁可申儀ニて候やと、御年寄衆被仰せ候間、
ソノ決済法 惣弁 |  先例も可有御座候、先例無御座ニ、惣わきまへニ成申候ハヽ、例ニもなり、大銀の時如何可有御  
ヘノ先例ナシ   |          (米田是季)
         |  座候や、幸、大坂へ監物殿被成御座候間、先にて此段被■聞召届、かん立候而も、又悪敷銀取置、
         |  其主ニ
         |  〇払さき戻シ申儀も不相成時は、惣様損ニ可被成と被仰定候ハヽ、如何程かん立候とも、又あし
         |   〃〃〃
         |  き銀取置、損立候とも、可被成御立儀と奉存候由、申候処ニ、其御約束も無之候、またかん銀、悪
銀奉行ノ弁へ   |  敷銀惣様ゟ聞たる例も無之候間、銀奉行わきまへニ可仕通ニ相極候事、則中神與兵衛ニ、式ア殿
         |  座敷にて、そのまゝ被仰渡候事、惣銀の儀は與兵衛次第と冣前被仰出候間、私とも申儀は在之間敷
         |                                  (ママ)
         |  通、此儀被仰聞候へと、即刻御三人へ申候処ニ、先例も有之やと、無之やと御尋ニ候、與兵衛も
         |  銀奉行弁ニ成可申儀と、右ゟ存候と申置候事、
         |    主                     くろさき
永嶺左ニ衛門父子 |一、桑原殿与永嶺左二衛門おやこいさかいにて、〇筑前口人留の所ニ参懸り候、御番衆召連参候を、
諍ヒ倅出奔    |                       〃〃
黒崎口ニテ捕ハレ |                          (寄脱)        (沢村吉重)
入牢中発病ス   |  籠ニ御入置候処ニ、煩申候ニ付、主殿預り申度由、御年衆へ御理申候、大学殿も同前ニ被仰、我
与頭預リヲ願ウ  |  等共両人ニも御申候間、とかく御年寄衆御分別次第にて御座候、私ともさしづ無之通申候処ニ、
ソノ処置     |  此儀も右銅座にて、御年寄衆煩之様子、預り人の儀如何可在之やと被仰聞候間、尤せかれの儀、
         |  其上煩申儀ニ御座候間、御預候而 御前如何可有之やと被思召通、私とも分別ニ 御前之儀推量
         |  不罷成候、尤各様御分別ニも 御前之様子は相申ましきと存候間、さし当り煩之儀ニ御座候
         |  間、籠ゟ御出シ候て、被成御預、重而被立 御耳、其時出スましき物を出シ候と被仰出候時、御
         |  後悔無之御分別被成候か、其まゝ被召置、籠にて養生被仰付候か、此儀は何共私ともさしつニ不
ソノマゝ養生セシ |  罷成候間、しかと御分別可被成通申候処ニ、所詮被成にくき儀ニ候間、其まゝ置、養生御させ被
ム        |  成ニ相究候事、
         |                              (き脱)
免ノ吟味城中ニテ |一、金子喜左衛門尉被申候は、御免ノ吟味、御城にてハ何とも仕にく儀にて候間、服部九郎左衛門
ハ仕難シ     |  尉同心仕候而、加藤新兵衛やとにて、御免之吟味をも仕度存候由被申候、一段可然候間、其通ニ
         |  被仕候へと申候事、
秀林院塀ノ修繕ノ |一、秀林院ゟ、使僧にて被仰越候ハ、御寺のへいひかへ柱被仰付、忝存候、左様ニ御座候ヘハ、又廿
追加ヲ乞ウ    |               (土 居)
         |  間ほところひ申候ヲおこし、つちいおち申候て、下地まてにて御座候、如何被仰付可被下やと被
         |  申候、心得申候、追而可申付由申候事、
呼野金山門番妻子 |一、辻九右衛門登城にて申候ハ、呼野御金山の御門番被仰付、参候処ニ、私一人参候而居申候ヘハ、
同伴ノ可否ヲ伺ウ |               (春木)
         |  めしたべ可申様も無御座候、金太夫被申候ハ、とく/\妻子引越候て可然由、被申候、如何可仕
         |  や、妻子引越候而も、又 殿様御下向之時、罷出候ヘハ、少身物にて何共成かね申候由申候、
妻子ヲ引越サシム |  返事ニ、万事不自由ニ候ハヽ、まづさいし引越候へ、重而御用之時ハ、其時何とそ申付やうも可
         |  有之候間、引こし候へと申付事、
         |                                    (隆重)
村上隆重下明邸ニ |一、沢村大学殿ゟ、御使にて被仰越候ハ、拙者下屋敷へ今日参候とて見申候、村上八郎左衛門尉下屋
大風ニヨル潰家ア |  敷ノ内ニ、今度の風ニつふれ家弐つ三つ有之と見え申候ま、御うらせ候か、左なく候ハヽ、御台
リ   家奉行ニ |  所へ、御薪ニ成共御払わせ候而可然由、被仰候、返事ニ、左様之儀家奉行ニ申渡、見苦敷無之
処分セシム    |  様ニ被仕候へと、申付候由、御返事申候事、
藤本勘助身内ノ掛 |一、藤本勘助登城ニ而被申候ハ、猪左衛門兄久次と申者、尾張国ニ罷居候へ共、一両年爰元罷下居申
人ノ仕官願    |         候而  
         |  候、我々ニ引合〇被申候ハ 殿様御下国被成候ハヽ申上、相当ニ被 召遣被下候様ニと被申候
         |  事、



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