有馬一件二付武功御吟味并働之面々覚書
寛永十八年從 妙解公真源公江ノ御書之内 全文御書附并御書部之内御父子様御書通之条下ニ出
一、其方両人知行之事能々被念尤候わけハ城へ乗込候てやりにてつきあい候ものハ多御入候 のりこまさる先ニうちへはい
りやりを仕候事ハふしんなる事に而候 さやうの者ハ我々ものニハあるましく候 何ともふしんニ候 へいノくつれ口ゟ
つきあい候ものハ我々ものニハ無候 とかくたしかなる事にてハあるましく候間せんさく被仕候ハ何とか成可申哉能々
たちキかれ可然候 其身ノよきハ其分まきれなく候間知行之事ハ其方心さしにてやりたきと被申越候ハゝ可申談候 其方
被申候ことくハ何ともふしんある事ニ而候間其事にて我知行道と申候ハゝ又さやうニてハ無之なとゝ申物も候ヘハお
やこノおちとにて候間せんさくなしによく/\可聞候 奉公もよく候間知行遣度と候てやられ候はゝ可然候間重而分別
候て可被申越候事 必々両人へいの内へはやり候てやり候ハゝそうのり之時たるへく候間必々みかたハあるましく候 さ
た候ハゝもしあしくなり可申候 入ぬ事ニておしキものともニ候以上
二月廿七日有馬城乗之刻放火仕者之覚
一、三丸・二丸ニ火をかけさせ申者 中根市左衛門
一、二丸にて火をかけさせ申者 藪 図書
歩ノ御小姓入江三丞与
一、二丸にて火をかけ申者 都甲太兵衛
右之太兵衛ニ被成御付御鉄炮之者
長谷川仁左衛門与 山田五兵衛
寺尾左助与
同 平江十兵衛
高橋九左衛門与
同 岩尾牧右衛門
都甲太兵衛おい
斎藤少蔵
一、本丸東之角ゟ一番ニ火をかけ申者
益田弥一右衛門おい
岡本伝十郎
一、同二番・三番ニ御鉄炮火矢ニ而焼立申者
都甲太兵衛ニ火成御付御鉄炮之者
山内五兵衛 (山田か?)
平江十兵衛
岩尾牧右衛門
都甲太兵衛おい
斎藤少蔵
右四人廿八日ニも本丸大家へ火矢打付焼立申由
同廿八日
一、本丸ニ而四郎家ニ矢火矢仕焼立申候
御しのび
吉田十右衛門
同日
一、同南ノ方之家ニ矢火矢仕焼立申候
寺尾左助与
木村勘左衛門
同
高橋加右衛門
同
米村清兵衛
同
村山十左衛門
以上
寅
三月廿五日 筑紫大膳亮判
寺尾左助 同
寺本八左衛門同
須佐美権丞同
長岡佐渡守殿
林孫介働之様子
一、二ノ丸にて敵きしニ伏居候て鑓つきかゝり申候ヲ鑓を合つきたおし則首を取申候ハ山田八兵衛見被申候 一色いたんと
申牢人ニも言葉をかわし申候事
一、本丸大手口へ祖父江弥五左衛門手之牢人野村才兵衛と両人ニ言葉をかわし乗上り道にて小塚太郎兵衛と申牢人手負居
申候 是にも言葉をかわし申候て石垣ニ付敵数人居申候を則すゝみ候もの壱人つきふせ申候 石垣之上ゟ敵鑓をつき出申
候所又鑓を合申候 右之段松井外記ニ言葉を替シ申候へとも外記ハ其場にて打死被申候 外記内之もの言葉かわし申候段
覚申候由申候 右石垣上より之敵鑓あいの内ニ鉄炮ニ而手負居申所ニ山田三郎右衛門と申牢人是非引取候へと被申候故
其場にての首を山田三郎右衛門・祖父江弥五右衛門ニ見せのき申候 右之鑓あい之しかた野村才兵衛かゝり申候とて具
ニ見被申候事以上
二月廿九日 林 孫介判
松井仁平次殿
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