所帯じみた話で申し訳ありませんが、きょうは僕が受けている年金に関する話です。ブログでこういう話題を取り上げるのは、たぶん初めてのことだと思いますが、先般、ちょっとした出来事がありましたので、そのことに触れてみたいと思います。
「元公務員さんやったら年金は沢山もらってはるんでしょ。結構ですね~」…なんて、スポーツクラブなどでよく言われますが、年金財政の悪化や制度の複雑化などで、昔ならいざ知らず、今は元公務員と言えども、人さまが思っておられるほど潤沢な額をいただいているわけではありません(しかも年々、少~しずつ減ってきていますしね~)。特に僕たち団塊の世代から、だんだん若くなるにつれ、年金受給状況は厳しくなる一方で、したがってこれから退職していく職員さんたちはいよいよ大変だろうと思います。むろん、民間企業にお勤めの方にとっても、年金情勢は厳しさを増す一方であることは言うまでもありませんが…。
年金額自体もどんどん減額されてきた中で、以前は定年退職した翌月から満額の年金が支給されていたのですが、僕らが定年を迎える何年か前から制度が変わり、生まれ年の順に段階的に満額支給が先延ばしされることになりました。で、昭和24年1月生まれの僕の場合は、満64歳を迎えた年から年金の満額が支給される…ということになったのです。そして今年1月に、僕は64歳になりました。その際に年金を所管する共済組合から、1通の通知書が届きました。今年4月支給分から満額支給になります…という通知でした。そこまでは、まあ普通の話なんですけど…
だいたい僕は年金とか預金とかに疎く、すべて妻に任せています。今回送られてきた通知書も妻に促がされるまま仕方なく目を通していたのですが、「加給年金」と書かれている部分に、「え~っ?」と目が吸い込まれたのです。
そこには、18歳未満の子を扶養している場合、「加給年金」として年金額が増額される、ということが書かれていたのです。そんなことは僕も妻も不勉強だから全く知らなかったので、何度も読み返しました。わが家にはモミィという「養女」がいます。実際は孫ですが、戸籍上は養子縁組をしているので「子」です。いま7歳ですから18歳までまだ10年以上あります。これを申請すれば、別途「加給年金」が支給されることになるのだそうです。あ~知らなかったなぁ。申請しなければ!
妻が同封されていた「加給申請書」にモミィのことを書きこみ、それを僕が市役所へ持って行ってモミィを子として扶養していることの証明をもらい、それを添付した申請書を共済組合に郵送しました。それが今年1月のことでした。
それから数ヶ月経った4月のある日、共済組合から郵便物が届きました。「満額支給開始年齢到達による年金額改定のお知らせ」というものでしたが、その書類を見ると、通常のことしか書かれておらず、どこにも僕らが申請した「子の加給年金」について触れていませんでした。年金額の明細を見ても、モミィの分は含まれていませんでした。「おかしいな、申請書を送ったのに…」。
送付した申請書が共済組合にちゃんと届かなかったのか。
内容的に要件を満たしていなかったのか(なら理由を書くべきだ)。
さっそく電話で問い合わせようと思ったのですが、その日はあいにく土曜日でした。共済組合は休みです。明日の日曜日も休みです。こういう通知は、問い合わせがいきなり集中するのを避け、わざと土曜日に着くようにしたのではないか…などと勘ぐりたくなりますが、とにかく月曜日まで待っていられないので、僕はその場でパソコンを開けて、組合宛に手紙を打ちました。まあ、あまりお硬い文章は僕の趣味に合わないし、かといって遠慮気味の文章も誤解を与えるので、封書を開けた職員に、僕の訴えたいことがはっきりわかるような調子の文章で、2ページに渡り、なぜ1月に送付した加給申請書が今回届いた通知書に反映されていないのかを問い詰めた次第です。僕の携帯に返事をください…と文末に書いて、すぐに近くの郵便ポストに投函しました。
すると、翌週の午前、さっそく僕の携帯が鳴りました。若い女性の声で…
「もしもし、〇〇様でいらっしゃいますか? このたびはお手紙をいただき、恐縮でございました。私が担当でございますが、当方のミスで、申請書をいただきながら、それをうっかり、そのぉ…放置したまま…ということで、まことに申し訳ございませんでした。大変ご迷惑をおかけしまして、心からお詫び申し上げます。つきましては、加給年金を含めた決定通知書を再発行しまして、改めてご送付させていただきたいと存じますので、本当に申し訳ございませんでした…」
と、その担当の女性はたいへん丁寧な言葉で、謝罪されました。どうやら僕の手紙を読み、原因が自分たちのミスだったので、僕に対してどう詫びてよいのやら…という当惑と申し訳なさでいっぱい…という感じでした。さすがに僕もその女性が気の毒になり「いえ、そんなに謝っていただかなくても…。訂正してくださったならそれでいいんです」と逆に恐縮してしまったほどです。
そうして、この6月には4月分から遡って加給年金も振り込まれていましたが、よく考えてみると、僕のようなケースは珍しいのかも知れません。なにしろ64歳で18歳未満の子どもがいる、ということは、46~7歳を過ぎてからできた子どもがいるということになるので、この種の加給年金というのは共済組合もそんなに多く扱っていないのでしょうね。それで僕が送付した申請書も、つい手続きを忘れていた…ということだったのかもしれません。まあ、間違いは誰にでもあることなので、訂正してもらえたらそれでいいのです。
そんなことで、思いも寄らぬ年金の増額がありました。増えたその分は、妻がモミィ名義の通帳を作り、モミィの将来のためにと…預金するそうです。
ちなみに、4月に僕が共済組合に送った手紙は、次のようなものでした。
少し恥ずかしいですが、ここへ原文のまま掲載します。
〇〇共済組合ご担当さまへ
いつもお世話になりありがとうございます。
私は退職共済年金受給権者ですが、貴組合にお尋ねしたいことがあります。
…といっても、どういう立場の方が最初にこの封を開けて、この文書を読まれるのか、さっぱりわかりませんけど。
私は〇〇市役所に勤務していました〇〇〇といいます。
年金証書記号番号は××××-××××××××です。
以下の文章は、テキトーにではなく、真剣に読んでくださいね。
それだけが、まず、この封書を開封した方にお願いしたいことです。
私は、2009年(平成21年)3月末に〇〇市役所を退職し、今年1月に64歳の誕生日を迎え、満額支給開始年齢に到達しました。
1月に貴組合からその通知をいただいたとき、私どもは、3年前から孫を自分たち夫婦の養子として引き取り、自分たちの子どもとして育てていましたので、その子を加給対象者として申請をしました。もちろん、私が扶養しています。今年7歳になる女児です。
そしてそれに必要な市役所での証明も交付してもらい、それを添付して貴組合に郵送したのです。しかし、それについては、貴組合から何の連絡もなかったので、当然、受け付けてもらったものと考えておりました。
ところが、今回届いた「満額支給開始年齢到達による年金額改定のお知らせ」では、私が申請した「子の加給年金」については全く反映されていませんでした。なんで…?
1月にそちらに送付した申請書は、貴組合に届かなかったのでしょうか? 郵便局がボンヤリしていてちゃんと届けなかったのか、貴組合が受け取りながらそこらへポイと放置されたままだったのか、それとも、申請書は見たけれど、要件を満たしていないので無視したのか…どれが本当なのか知る由もありませんが、何の説明もなく、今回の通知書を送ってきたというのは、少々いい加減ではありませんか? まあ、私の送った申請文書を見られていなかったというのなら仕方ありませんが。
いったい、どういういうことなのか。できるなら、きちんとした説明を聞かせていただきたいものです。
とりあえず、私が1月に送った子の加給申請書がそちらに届いたのか届かなかったのか、それだけでも、知りたいです。
あるいはまた、子どもは「養子」であれば加給対象者にならないのか?
いずれにしても、今回の「年金額算定明細書(改定)」に、子どもの加給年金が入っていなかったことについて、納得がいかないので、この文書を送らせてもらいました。
電話で問い合わせてもよかったのですが、貴組合からこれが届いたのが、なぜかきょう6日の土曜日で、貴組合が休みなので、電話しても通じませんよね。
問い合わせが殺到する平日に届くのを避けて、土曜日に届くように発送されたのかどうかは知りませんが、まあ、どちらにしても電話では誤解を招く恐れもあり、感情的になってもいけないし、言った言わないの問題も生じる可能性もあるので、こうして手紙を書いた次第です。
「子の加給年金」ということに対して、私の解釈に間違いがあるのなら、その根拠を説明してください。私はそういうことに詳しくありませんので。
私も〇〇市役所に38年間勤め、苦情はたくさん聞いてきました。それってしんどいことですよね。ですから、貴組合にくどくどクレームをつける気はさらさらありません。ただ、わかりやすい答えがほしいのです。それだけです。担当の方や責任者の方が誰だかわからないままにこんな手紙を書くのも情けない話ですが、やむを得ません。
ご連絡、お待ちしています。電話でなく、文書でも何でもいいです。
よろしくお願いいたします。
ちなみに、私の携帯電話番号は、×××××…ですが。
電話でなくてもいいですから。
2013年4月6日(土) 〇〇 〇
…というものでした。
ちょっと余計なことを書きすぎたかな~と今は少し反省しています。
文章を書き始めるとしつこくなる僕の性格マル出しですよね~(笑)