完全歩合給、完全出来高払い、フルコミッションなど色々な呼び方がありますが、賃金体系として完全歩合給を採用することに抵抗感を覚える使用者が多いようです。
たしかに、ネット等で検索すると、労働者に対して完全歩合給制を適用することは当然に違法という記事がたくさん出てきます。
このような記事を見てしまうと、使用者が躊躇してしまうことも理解ができます。
もっとも、裁判例を見る限り、完全歩合給(出来高払)だからという理由だけで違法と形式的に判断したものはないように思われます。
また、実際の裁判例として、完全歩合給を前提に賃金計算を行っている事例も存在します。
したがって、正しく運用すれば完全歩合給の賃金体系を取ることは何ら問題ありません。
以下では、完全歩合給を検討する上での注意点やポイントを解説します。
完全歩合給(出来高払)の賃金体系を用いる場合のポイントについて、弁護士が解説!
弁護士 湯原伸一 |