弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【労務】完全歩合給(出来高払)の賃金体系を用いる場合のポイントについて、弁護士が解説!

2023年08月21日 | 法律情報

完全歩合給、完全出来高払い、フルコミッションなど色々な呼び方がありますが、賃金体系として完全歩合給を採用することに抵抗感を覚える使用者が多いようです。

 

たしかに、ネット等で検索すると、労働者に対して完全歩合給制を適用することは当然に違法という記事がたくさん出てきます。

このような記事を見てしまうと、使用者が躊躇してしまうことも理解ができます。

 

もっとも、裁判例を見る限り、完全歩合給(出来高払)だからという理由だけで違法と形式的に判断したものはないように思われます。

また、実際の裁判例として、完全歩合給を前提に賃金計算を行っている事例も存在します。

したがって、正しく運用すれば完全歩合給の賃金体系を取ることは何ら問題ありません。


以下では、完全歩合給を検討する上での注意点やポイントを解説します。

 

 

 

 

完全歩合給(出来高払)の賃金体系を用いる場合のポイントについて、弁護士が解説!

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする