弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

「カレログ」について

2011年09月07日 | 法律情報
昨日、産経新聞さんから「カレログ」の件で突然(突撃?)電話取材を受け、とりあえず思いつく範囲内でコメントしたところ、1行だけコメントが掲載されました。

(落合弁護士というビッグネームの前振りコメントのような格好になっていますが、落合弁護士のコメントに引っ付けてもらえるなんてありがたい話です。
そういえば、以前、日経新聞の取材に対してコメントを出してもらったときも、これまたビッグネームの村千鶴子弁護士のコメントに引っ付けて掲載してもらいました。
ビッグネームに引っ付く小判ザメ状態ですが(笑)、まぁ、「弁護士村(大阪市北区西天満)」から外れて、細々とひっそりやっている者のコメントが、日の当たる世界に出してもらえるなんて、ありがたや、ありがたやです。)


彼氏追跡アプリ「カレログ」に抗議殺到 居場所・通話記録が丸見え(産経新聞)



ところで、この問題については正直、私自身も考えがまとまっていません。
現段階で思いつく結論としては、次のようなものです。


①「カレログ」というアプリ商品自体の違法性
 → 同意を要件としている以上、直ちに違法商品とは言えないのでは。


②相手方(=アプリを入れられる側)との法律関係
(1)相手方が同意している場合 → 民事上も刑事上も問題にならないのでは。
(2)相手方が同意していない場合 → 民事上はプライバシー権侵害の問題が生じうる。一方、刑事上は難しいのでは?(検討できるものとして刑法168条の2(不正指令電磁的記録作成等) の罪が問題となるも、どうも構成要件充足性を欠くような気がします。ただ、この刑法の条文解釈については、正直よく分かりません。その他の刑罰法規の存在は私の能力外です…)


③その他
 カレログより提供される「位置情報」を個人情報保護法上の「個人情報」に該当すると考えたとしても、取得者が個人(商品のコピーからすれば彼女?)であり、保有件数も法定要件を充足しないことが多いと思われることから、個人情報取扱事業者に当たらず取締まり対象外では。




愚見はともかく、近いうちに権威ある方々のコメント・解説が出るはずですので、答え合わせを行う感覚で確かめてみたいと思います。

(※某テレビ局さん、取材申込みありがとうございました。時間の都合が付きませんでしたが、上記の通り、私自身よく考えがまとまっておりませんので、時間の無駄にならなかったかと…。)





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