Blog~続・トイレの雑記帳

鉄道画像メインの「ゆる鉄写真ブログ」のつもりでしたが、
政治社会の事共について記したくなり、現在に至ります。

そんな問題か?

2009-06-22 23:56:00 | インポート
コナサン、ミンバンワ!

一昨日の土曜日午後辺りより、当地愛知もようやく梅雨本番の気候となりました。
雨がちの天気に気温、湿度共に上がり、湿っぽい日々。こんな日は、階段やエスカレーターの昇降、列車の乗降など転倒なき様注意を要する所。高齢の方などが巻き込まれたりすれば、回復不能の骨折を伴う重傷を負う事にもなりかねません。勿論車の運転も警戒を要します。聞いた所では、晴天時より最高速度を5km/H下げるだけで、かなりの安全が確保されるとか。この事は是非、覚えておきたい所です。

さて、その列車乗降に関して先月末、東京都内にて列車に乗り込もうとしていた女性客が、泥酔した男子大学生に出発間際の列車直前の線路上に落下させられ、重傷を負った事件はご存じかと思います。
この学生は事件当時、前夜よりの飲酒にて泥酔し、女性客を落下させた事については故意に殺傷する意思は認められなかったとかで、処分保留にて釈放された由。これは事件の解決には到底なっていないと思われます。

故意性が認められなければ罪責が問われないとの判断は明らかに加害者偏重であり、せめて重過失傷害の罪責を問うべきではないでしょうか。
こんな処置では、何の落度もない被害者の立場は一顧だにされていないとの印象を強く受け、民事上の損害賠償交渉の行方にも、悪影響を及ぼしかねない事でしょう。

大体我国の法制度は従来より指摘されている様に、泥酔などの心神喪失や耗弱状態での責任の取らせ方について、何の定めもしていませんね。
故意の罪責はなかったとしても、被害者は大きなダメージを負っており、なり行き次第では落命と言う最悪の事態へと進みかねない。そんな時に、「心身喪失や耗弱の状態で責任を問えない」を繰り返しているのでは最早先進国の法制とは到底申せず、「思考停止」と揶揄されても仕方がないでしょう。1980年代の昭和末期に一度は検討された、治療処分や厳しい観察処分などを加害者に対し課す事を、もう一度真剣に検討すべきであります。

加害者の人権云々については、「法の下の平等」の健全な理解を欠く偏ったエセ人権勢力の利権の温床となっている事がかねて指摘されています。少なくとも21世紀のこれからは、被害、加害の双方に公正が期される視点でなければ、こうした事件事故の問題を判断してはならないものと信じます。検察各位もその事を良く理解の上、必要時は敢然とこうした矛盾に立ち向って頂きたい。我々国民も、当然そうした姿勢は応援すべぎしょう。*(日本)*
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