進行中のサッカー W杯・カタール大会第一次リーグにて、難関とされたグループ Eに参加の日本代表が 最たる難敵とされたスペイン代表に勝利。同グループ首位にての決勝進出に、まずは一言の祝意を申したい。勿論辛勝であり、決勝ステージは これまでにも増して厳しい内容となる事だろう。一次にての 2勝 1敗の軌跡をよく総括して自チームの「鍛えた力」を信じ、次のステージに臨んで頂きたい。
決勝進出とは、今 上位 16強に位置するという事だろう。辛い物言いで恐縮だが、ここまでは「いつか来た道」。東欧クロアチア国代表との対戦とされる 次戦を制して上位 8強に達した時、日本代表は「本当の未知の境地」へと足を踏み入れるのだろう。そうなる事を望みたいが、本当に W杯本大会に出られる諸国代表の実力差は僅か。試合の基本を尊びながら 僅かな機会を確実に捉えた所が、より勝利に近づけるという事だろう。引き続き 日本代表の健闘を祈りたい。
本題です。大韓民国発の宗教勢力、旧統一教会と与党側の接点問題などに絡む閣僚の不適切対応➡一部辞任などで苦境に嵌った感のある岸田政権だが、一方で安保面の政策や議論は進められてもいる様だ。昨日などは 昭和期以来議論には上った、真にやむなき場合に攻撃してきた相手国側の基地を攻められる「反撃能力」の保持につき 与党自民・公明間で基本了承に至った様だ。他の諸国では その独立と尊厳を護る為 普通に認められる事のはずだが、我国の認識は遅れていた様だ。以下 昨日の讀賣新聞ネット記事を引用して、みて参りたい。
「反撃能力『最小限度の自衛措置』、国際法を順守・・政府見解『ミサイル防衛網だけでは困難』」
自衛目的で 敵のミサイル発射基地などを攻撃する「反撃能力」についての政府見解が 12/1、判明した。武力攻撃を防ぐための「必要最小限度の自衛措置」と位置づけた。岸田取集は安全保障を転換し、反撃能力を保有することについて、政府見解に基づき 国民に理解を求める考えだ。
政府見解は 日本の安全保障環境について、中国(大陸) や北朝鮮などを念頭に「ミサイル戦力を質・量ともに強化し、関連技術と運用能力を向上させている」と分析。「ミサイル防衛網だけで 完全に対応することは困難だ」と指摘した。そのうえで、反撃能力の行使は 憲法と国際法の範囲内で、専守防衛を堅持し「先制攻撃は許されないとの考えに 一切変更はない」と強調した。
反撃能力は「万一やむを得ない必要最小限度の自衛措置」で、その対象は 攻撃を軍事目標に限定している国際法を順守しつつ「個別具体的な状況に照らして判断する」とした。
自民党は 4月の提言で対象として、敵の司令部などの「指揮統制機能」も挙げた。政府見解では 対象の例示は見送り、敵の攻撃着手をどう判断するかについても言及しなかった。反撃能力の行使について、手の内をさらさずに 政府による判断の柔軟性を確保し、抑止力の向上につなげる狙いがある。
反撃能力の行使で使用する装備品には、陸上自衛隊の「12式地対艦誘導弾」の改良型に加え「既製外国製ミサイル」を挙げた。防衛省は 米国製の巡航ミサイル「トマホーク」の購入を目指している。公明党は 12/1、党外交安全保障調査会を開き、反撃能力の保有を大筋で了承した。自民・公明両党は 11/2正式合意する見通しで、新たな国家安全保障戦略に 保有方針が明記される。(引用ここまで)
復習にもなるが、現憲法第 9条は「国際紛争の解決手段の為の戦争放棄」を謳っているのであって、我国の独立と尊厳が損壊されかねない恐れある場合の自衛権まで否定する訳ではないとするのが定説である。必要な自衛であっても一切不可とするのは、結果的にせよ 中・露・北鮮の様な周辺非友好諸国を利する様な見方で、与する訳には参らない。
又 必要な自衛力や装備、予算のあり様は 当然ながらそれぞれの時代や情勢により見直されなければならず、そうでなければ我国民の「命と平和な暮らし」を大いなる危険から守る事は叶わないだろう。「反撃能力」はこれまで「敵基地攻撃能力」とも呼ばれ、一切の安保装備を認めない左派勢力や左傾メディアとの間で 長らく軋轢となってきた経緯がある。
が、今度こそ「余り意味のない軋轢」に終止符を打つ時だろう。末尾に記す (自衛の為のやむなき)武力行使の新三要件が尊重され順守されれば、少なくとも大きな危険の回避は可能だろう。又「反撃能力」の健全な容認は、同盟関係にある米合衆国や 安保上近しい立場の西欧諸国や加・豪の各州よりの信頼向上にも貢献し得ると思うのだが。今回画像は 先日当地南郊・大府市との境界近くで捉えた、首都圏私鉄・相模鉄道向け新車送り込み便「甲種輸送」の様子をもう一度。
「武力行使の新三要件
一、我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
一、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために 他に適当な手段がないこと
一、必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」