補助人や保佐人に与えられる代理権、補助人に与えられる同意権について、それが及ぶ法律行為を当事者の申立により選択(特定)しておくこと。代理権付与の対象となる特定の法律行為には、法律上の規定はないが、補助人の同意権の対象となる法律行為は、民法12条1項各号所定の行為の一部に限られる。
①元本(例:預金や賃金などの元金)を領収したり、これを利用すること。
②借財(借金)をしたり、他人の保証をするkと。
③不動産その他重要な財産に関する権利の得たり失ったりする行為をすること。
④訴訟を行うこと。
⑤贈与、和解または仲裁契約をすること。
⑥相続の承認もしくは放棄かたは遺産の分割をすること。
⑦贈与もしくは遺言により与えられる財産を拒絶しまたは負担付の贈与もしくは遺贈を受けること。
⑧新築、改築、増築または大修繕をすること。
⑨第602条(短期賃貸借)に定める期間を超えて賃貸借をすること。
*但し、日用品の購入その他の日常生活に関する行為は取消権の対象から除外されている。
①元本(例:預金や賃金などの元金)を領収したり、これを利用すること。
②借財(借金)をしたり、他人の保証をするkと。
③不動産その他重要な財産に関する権利の得たり失ったりする行為をすること。
④訴訟を行うこと。
⑤贈与、和解または仲裁契約をすること。
⑥相続の承認もしくは放棄かたは遺産の分割をすること。
⑦贈与もしくは遺言により与えられる財産を拒絶しまたは負担付の贈与もしくは遺贈を受けること。
⑧新築、改築、増築または大修繕をすること。
⑨第602条(短期賃貸借)に定める期間を超えて賃貸借をすること。
*但し、日用品の購入その他の日常生活に関する行為は取消権の対象から除外されている。
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