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「成年後見人の横領で実刑! 盛岡地裁・宮古の夫婦に判決」
成年後見人を務めていた男性の郵便貯金口座から現金を横領したとして、業務上横領罪に問われた宮古市川井村江繋10地割、無職、A被告(60)と、夫の無職、B62)被告の判決公判は5月10日、盛岡地裁で開かれた。
佐々木裁判官はAに懲役2年(求刑懲役2年6月)、B被告同1年10ヶ月(同2年6ヵ月)の実刑判決言い渡した。
佐々木裁判官は「成年後見人のA被告は関与の度合いが大きい。制度を悪用し、保護されるべき被害者を犠牲にしたのもで、厳しい非難に値する」などと理由を述べた。
判決によると、2人は共謀の上、2005年7月6日から8月30日の間、当時成年後見人として管理していた宮古市の無職男性(68)の金融機関口座から6回にわたり、計260万円を払戻して横領した。(2010、5、11 岩手日報より)
私の地元、宮古市で発生した親族・成年後見人による横領事件である。
夫婦で共謀したものとして、それぞれ実刑の判決が出された。
被害者の保護・救済、権利擁護の視点から、「成年後見制度の悪用した」との裁きであり、当然の結果だ。
十分な理解がないままに「成年後見人」となり、勝手な解釈で金品を使ってしまった。しかもダンマリを決め込んだから手が付けられない。
素直に、率直に家裁へ相談していけばよかったと思う。裁判沙汰にならずに済んだかも知れない。残念な気もする
。
もうこの手の事件は終結してほしい。
「成年後見人」は親族がなっても、第三者がなっても魔が指して犯罪に陥る危険性もはらんでいる。制度の中味を知れば知るほど難しさが倍増する。よかれと思ったことが犯罪になるかも知れないのだ。十分に心して対応したい。信頼性の回復のためにも「成年後見制度」の理解や利用の促進をすすめる必要性を感じている。
「成年後見制度」を利用しなければ解決できないような問題がいっぱいある。
家裁が成年後見人を決め、被後見人となった人を保護し、権利擁護する中味でもある。
財産管理や金銭上の問題だけでなく、介護、福祉、医療、住宅・・等など生活を取り巻く全体的な支援が必要であり、そこが優先すべきなのだと言った理解を求めたいものである。
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