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生活保護費大半渡さず 入所者通帳一括管理 更正施設!

2009-02-09 09:36:20 | 長寿?高齢者医療制度・社会保障関係?
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「生活保護費大半渡さず 入所者通帳一括管理 更正施設 」
 アルコール依存症の生活保護費受給者が共同生活する施設を営む仙台市の団体「ひかりあれ東北」が、月約9万円の保護費が振り込まれる入所者の口座の通帳を一括管理し、本人には少ない人で月3000円しか渡していないことが2日、分かった。団体関係者は「アルコール依存症者は(金の管理などが)コントロールできない」と通帳管理の正当性を主張している。

 若林区上飯田2丁目にある施設は2階の建物で、アルコール依存症者のリハビリ施設として2007年に建てられた。市によると、生活保護費を受給する男性ら二十数人が共同生活している。多くが元路上生活者だ。

 市の話では、団体は入所者の通帳を管理し、保護費を全額徴収している。1人につき月約8万7000―約8万円を家賃や食費などの名目で差し引き、残りの3000―1万円を本人に渡している。入所者は入所時に保護費を全額納付する契約を団体と交わすという。

 元入所者らは「保護費の受給額も、差引額の内訳も、ともに分からない」と証言している。

 市などによれば、ひかりあれ東北の入所者は禁酒を義務づけられ、アルコール依存症から脱却を図るミーティングをほぼ毎日行う。食事は三食とも自炊する。

 ひかりあれ東北は、アルコール依存症者の更生施設を全国で運営していた「ひかりあれ」の関連団体。ひかりあれが07年に本部制をやめ、独立組織となった。若林区のほか、青葉区で同様の施設を営んでいる。

 ひかりあれ東北の関係者は「保護費はほとんど入居者の回復のために使っている」と反論している。

 薬物依存症者や路上生活者の共同生活施設を運営する仙台市の別の団体は通帳を本人管理とし、施設運営費を5万円程度にとどめている。

 仙台市は「保護費は受給者本人が管理することが原則。管理委託の契約に基づく場合でも、受給者の希望で自由に出し入れできるよう施設に要請した」と話している。(2009年2月3日 全国紙)

「通帳の一括管理」「自分のお金を自由に使えない」・・・?管理委託の契約や委任状があったとしても対等な関係のものとは思えず、適切な対応なのか?疑問である。こうした問題は、「ひかりあれ東北」だけに限ったことではない
知的障がい者の施設・事業所においても、旧態依然として「一括管理」している所が多い。障害者自立支援法の理念や措置から契約制度に変更しても、いっこうに改善されていない現状がある。もし自分が入所者の立場だったらどうなのか?と考えると「それは困る」と即答すると思う。切実な問題である
「無制限に使えるようにせよ」と言っている訳ではなく、日常的に使いたい小遣い銭程度のものは、社会的なリハビリーも兼ねて、本人の意思で使えるトレーニングが必要ではないか?と思う。施設は「利用の場」「地域生活を目指して」「地域社会との共存」など目標がある限り、その実現への取り組み努力は大切である。
現場の方々のご苦労は大変であるが、リスク管理の視点からも検討する時期である。利用者のために、プラス思考で改善して頂きたいと願う。
コメント (3)
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