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盛岡・元ヘルパー準詐欺:仙台高裁へ「控訴」!

2007-06-09 10:41:35 | 盛岡・元ホームヘルパー準詐欺事件
高橋尚(巨)8勝、清水(ロ)2勝、吉川(日)1勝、佐藤(ソ)2勝山崎(楽)23号
盛岡・元ヘルパー準詐欺:被告に懲役7年 「大胆で悪質」--地裁判決 /岩手
 ◇認知症女性の預金引き出し

認知症だった盛岡市の女性(当時85歳、05年5月死亡)の預金口座から預金を引き出し、だまし取ったなどとして準詐欺と窃盗の罪に問われた花巻市矢沢1地割、元ホームヘルパー、小原さつ子被告(55)に盛岡地裁は4日、懲役7年(求刑・懲役10年)を言い渡した。杉山慎治裁判長は「連日のように多額の現金を引き出すなど犯行は大胆で悪質。高齢者を介護すべき立場の者の職業倫理に背いた」と指摘した。60万円を引き出した1件の窃盗罪については、「被害者のために使われたとみる余地がある」として無罪とした。
 判決によると、小原被告は02年9月ごろからホームヘルパーとして女性の介護を担当。04年5月から同12月までの間、女性名義の預金口座から自分の口座に振り込ませるなどして現金計約1億380万円をだまし取った。

 小原被告は無罪を主張しており、弁護側は「被告と相談して控訴するかどうか決めたい」と話した。

 争点は、(1)小原被告が現金を引き出した時点で、女性は判断能力などが著しく低下した「心神耗弱状態」だったか(2)被告は心神耗弱状態を認識していたか--の2点。

 (1)について、弁護側は「鑑定人の中立性などに問題がある」などと主張したが、杉山裁判長は「診療記録や客観的資料に基づき信用性に問題はない」と退け、「認知症で財産管理能力が著しく低下した心身耗弱状態だった」とした。

 (2)に対しては「財産上の利益を受けるため銀行に一緒に赴き積極的に行動した」などとして、「被害者が心神耗弱状態にあると認識し、これに乗じる意思があったことを推認させる」とする検察側の主張を採用した。

 量刑については「昼夜を問わない電話や便の始末など大変な労力の介護を誠実に行っていた」と認め、また「子供たちの被害者に対する対応が不十分だったことが犯行を誘発する契機になったことは否定できない」と指摘した。
 
被害女性の長男(66)が家族を代表して「刑期に不満はない。小原被告のモラルに改善が見られるよう願います」とコメントした。毎日新聞 2007年6月5日
     
6月4日に判決が出ましたが、上記、新聞記事内容を整理する間もなく、昨日、被告・弁護側は、「真実が語られていない、被告の真意が伝わっていない」などの理由で「控訴」しました
又長い、堂々巡りの公判が行われるのでしょうか?被告が、ありのままの事実を、真実を、語らなければ、どこまでも真理の解明はないようにも思います。「ホームヘルパー」という専門職としての役割・任務、職業倫理を逸脱して、他人の金銭・財産をほぼ勝手に使い込んだ事実があるわけで、払戻した1つ1つに明確に答えるべきで、これらに不正な使用の事実についての証拠があったために犯罪になったわけです。合計1億円以上にも及ぶ事実は驚嘆です。
このような不正は、「最初から違法でいけないことだ」とするか?
「不正の事実を積み上げて、違法、犯罪」とするか?
被告は、「委任契約に基づき頼まれた」、「一生世話するつもりで行ったこと」、「介護に対する報酬である」などと主張しているが、これが妙に、福祉・介護にかかわる人間と司法の分野の人間との見解の相違を表しているように思う。人と人との見えない約束事、心情、依頼ごと・・はわからない、説明できないことが多いのである。事実=物証だけでは説明できない事柄への袋小路へ入っていく。
もちろん、同情する気はない。きちんと早期に断罪していただきたいと思う。

コメント
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