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都道府県警察への知事権限

2005年07月01日 19時54分17秒 | 法関係
捜査報償費等の会計書類を見る権限は、果たして知事にあるのか?これも法的判断がどうなるのか、ですが、前の記事で出た(小さな話題シリーズ2)河北新報の記事に登場する「専門家」の意見は次の通り(一部記事の文章をカットしてます)。


山口二郎教授(北大)
「押し問答を続けていても仕方がない。(法的措置は)面白い手法だ。「支出文書を見ることは、予算執行権者である知事の権利」という浅野知事の見解は、全くその通りだ。知事1人で戦うのは限界がある。県警を管理、指導する県公安委員会の人事にも知事が積極的にかかわり、チームとして警察組織の透明化、民主化を目指すべきだ」

新川達郎教授(同志社)
「県警側にプレッシャーを掛ける意味はあると思う。前例がなく、裁判所がどう判断するかは分からない。(文書提出という目的を果たすには)知事が議会に協力を求め、100条委員会を設置してもらうのも1つの手。偽証には罰則もある100条委で文書提出を求め、警察官の証言を導く方が、訴訟を起こすより結論が早いのではないか」

今村都南雄教授(中大法)
「裁判所で門前払いになったとしても、知事の権限の在り方や、自治体警察と国家警察の2面性を持つ県警と自治体とのかかわりなどを議論する契機になる」


まず、山口教授は、「浅野知事の言う通り」ということで、知事権限の解釈は正しいとしている。公安委員会への人事権云々というのは、今回の浅野知事側の法的措置検討についての判断には役に立ちませんね。

続いて、新川教授の「プレッシャーをかける意味はある」「裁判所がどう判断するかは分らない」というのは、誰が考えてもそう。私でも言えるじゃないですか。もっと専門的立場で意見を言って欲しいですね。百条委員会については、後で検討してみます。委員会を設置したとしても、警察官の証言は、果たして本当に得られるか疑問です。なぜならば、会計文書「偽造」や裏金が発覚すると自分が告発される虞があるし(先日道警では担当者1人が送検されました)、更に別な「砦」がある為です。これも後述します。

最後に今村教授ですが、「門前払いになったとしても」って、どうなんですか?そこが聞いてみたいんじゃないですか。「知事権限のあり方」「議論する契機」っていうのも、十分言い古された言い回し。もっと突っ込んだ意見を言えばいいのに。


このように、専門家のコメントの割には、私のような素人が「裁判所の判断はどうなるか判らない」という意見を言うのと変わりない。山口教授のみ、「知事権限として正しい」とコメントしているが、他は「どうなんですかね~、どっちかわからんね」ということでしょ?ならば、「判りません」って言えばいいじゃないか。むしろ、法学的な判断としては、「私はこれこれこう思う」とか、「第何条にこうなってるから、こう考えられる」というようなはっきりした答えをしてくれよ。それがたとえ裁判所の判断と全く同じでなくとも、別に恨んだりはしないから。法解釈なんて、判断が全く逆になることだって珍しくないわけで、フジテレビの新株予約権発行差止仮処分の時だって、事前には両方の解釈があったのですから、法に基づく判断というのは、実質的に曖昧なものであるということも理解できますから。それを最初から「裁判所の判断が分らない」ってのは、当たり前すぎです。専門家なら専門家らしく、法的解釈についてコメントして欲しいんですよ。法学の専門家って、一体何なんですかね。「知事権限とは~~である」、とかどうして教えてくれないんだろう?何の為の教授なんだろう。



専門家はきちんと答えてくれなかったので、私が勝手に解釈を考えてみます(笑)。知事権限に関する地方自治法第221条規定については、既に何度か検討したので簡単に見てみましょう。

概略を申しますと、知事は「委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するもの」に対して、調査権を有しています。「収入及び支出の実績若しくは見込みについて報告を徴し、予算の執行状況を実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。」ことになっているのです。委員会には当然公安委員会が含まれますから、公安委員会の管理に属する機関=県警の、「権限を有するもの」=本部長等に対して、報告を徴し、予算執行状況について「実地に調査」する権限を有しています。この「実地に調査」が、「会計書類中の捜査協力者名」の検閲権を含むかどうか、であると思います。

普通の解釈であれば、県警の全ての会計書類についての検閲権を本部長が有しているとなれば、同時に知事にこの権限があると判断されると思います。予算執行・事務に関する知事権限の一部が公安委員会を通じて、県警本部長に委任されていると考えられ、本部長のみが検閲権を有していて、その上級機関である知事にその権限を有さないというのは合理的とは言えないと思います。少なくとも県予算の支出に関して、知事がその予算執行権限の一部を県警本部長に委任し、知事に調査権が法的に付与されている以上、知事と公安委員会及び県警との間で文書等による所掌事務の範囲・権限についての取り決めがないとしても、知事の調査権・会計文書の検閲権は消失することはないと思います。

(追記:以前の検討で都道府県警察への指揮監督権については知事が有していない、というのが裁判所判断であると書きました(知事の返還請求権とは~2)。それは、札幌地裁民事第五部の平成16年(行ウ)第5号「違法公金支出金返還請求事件」による判例ですので。私の考えではありませんよ。この指揮監督権と知事の調査・検閲権は別と私は考えています)



次に、新川教授がコメントで挙げた、議会権限である「百条委員会」について見てみましょう。地方自治法に議会の調査権限について規定があります。


第98条  
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。

○2  議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合における監査の実施については、第百九十九条第二項後段の規定を準用する。

このように、議会権限としては、委員会を設置せずともかなり広い範囲の調査権限を有しております。ですので、以前共産党にお勧めした(マイナー議員は何を叫ぶ?)のですが、地方議員たちが自治体の不正とか非効率部分を探し出して追及することもできますよ、と。共産党の地方議員は結構いますからね。何も公共事業を引っ張ってきたり、陳情に向かったりするばかりが地方議員の仕事ということでもないのですよ。

それから、百条委員会の根拠法令である第100条は次の通り。

第100条  
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
(以下略)


このように、委員会は証言・記録等の請求ができるのが特徴となっています。新川教授はこの委員会に関係人として警察官を出頭させればよい、ということを主張しているんだと思います。しかし、ここに呼ばれて偽証であることを誰がどうやって証明するのでしょうか?会計書類は正確には読み取ることができません。証人として呼んだ警察官が「偽証」しているという証拠をどうやって掴めるのでしょうか?警察官が本当に善意の人で、証言する可能性もなくはないでしょうが、その場合、自分が逮捕・送検される危険性を覚悟しなければならないのです。そんな証人を用意できるでしょうか?

また、百条委員会及び議会の調査権限には、その権限が及ばない部分があります。それが、2つの条文中にある、「自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。」という部分です。

この除外される調査権限というのは、前半部分は大して関係ないので省きますが、後半部分で「国の安全を害するおそれがあること」と「その他の事由により議会の調査対象とすることが適切でないもの」があるとなっており、「政令で定めるもの」という規定があります。この政令によって決められている範囲については、議会及び百条委員会といえども調査することが出来ません。


ではその政令で決められているものとは、何か見てみましょう。次の条文に規定されています。

地方自治法施行令

第121条の三  
地方自治法第九十八条第一項 に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものは、労働組合法 (昭和二十四年法律第百七十四号)の規定による労働争議のあつせん、調停及び仲裁その他労働委員会の権限に属する事務(その組織に関する事務及び庶務を除く。)並びに土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)の規定による収用に関する裁決その他収用委員会の権限に属する事務(その組織に関する事務及び庶務を除く。)とする。

○2  地方自治法第九十八条第一項 に規定する議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものは、当該検査に際して開示をすることにより、国の安全を害するおそれがある事項に関する事務(当該国の安全を害するおそれがある部分に限る。)及び個人の秘密を害することとなる事項に関する事務(当該個人の秘密を害することとなる部分に限る。)並びに土地収用法 の規定による収用に関する裁決その他収用委員会の権限に属する事務とする。

○3  第一項の規定は、地方自治法第九十八条第二項 に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものについて準用する。

○4  第二項の規定は、地方自治法第九十八条第二項 に規定する同項 の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、第二項中「検査」とあるのは、「監査」と読み替えるものとする。


第121条の三の二  
前条第一項の規定は、地方自治法第百条第一項 に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものについて準用する。

○2  前条第二項の規定は、地方自治法第百条第一項 に規定する議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、前条第二項中「検査」とあるのは、「調査」と読み替えるものとする。


この「第121条の三の二」に2つ書かれていて、第1項は、労働委員会と収用委員会に関する規定で、第2項が「議会の調査対象として適当でないもの」ですが、「前を見てね」となっていますから、「前条第2項」を見ますと、次の部分が問題になります。

当該調査に際して開示をすることにより、「国の安全を害するおそれがある事項に関する事務(当該国の安全を害するおそれがある部分に限る。)」及び「個人の秘密を害することとなる事項に関する事務(当該個人の秘密を害することとなる部分に限る。)」

まず、国の安全を害するおそれとは、例えば防衛関係の重要な機密事項等ですので、警察の会計文書はとりあえず関係ないですね。問題は、後半部分の「個人の秘密を害することとなる事項」です。(当該個人の秘密を害することとなる部分に限る)となっておりますが、これが「会計文書中の捜査協力者の個人名」が該当する部分であろう、という判断だと思われます。警察側が調査拒否について盾にとっている根拠は、恐らくここにあるのだろうと予想しています。つまり、議会及び百条委員会といえども、触れる事の出来ない範囲があって、その一つが「個人の秘密を害することとなる事項」という訳です。しかも、実はこの調査範囲については、監査委員にも適用されてしまうことが分りました。以前の検討の時には気付かなかったのですが、議会の調査範囲と監査委員の権限範囲は同じです。


それと、初めの方の新川教授の所で述べた、もう一つの「砦」について書いておきます。それは次の条文によるものです。

第100条第4項
議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。


ここで問題になるのは、証人として百条委員会が呼ぶ警察官が公務員であるということでしょう。条文中で言う公務員とは、特別職も含む全ての公務員を指すのか、ちょっとよく判りません。ですが、官公署と書かれておりますから、通常の一般職公務員であろうと思います。この関係人が「公務員たる地位において知り得た事実」であって「職務上の秘密に属する旨の申立」があった場合には、当該「官公署」の承認がなければ、当該事実に関する証言や記録提出が請求できないのです。従って、警察官という公務員を関係人として証言させたり証拠を提出させようとするなら、県警の承認なしではその請求ができないということになります。しかもその承認拒否理由を求め明らかにすることは出来ても、決定を覆すことは出来ません。県警側が「承認しません。何故なら、重要な秘密が漏れてしまうからです」といういい加減な答えであったとしても、百条委員会はこれを改めさせることもできず、関係人への証言や証拠書類提出などの請求さえできない、ということになっているのです。これが、県警が百条委員会の追及を拒むことのできる「砦」になっているのです。


従って、県警の言い逃れを唯一突破できる権限は、やはり地方自治法第221条規定の知事が有する調査権であると思われます。が、これはあくまで私個人の勝手な解釈に過ぎないので、本当のところは判りません。専門家はどう判断するのでしょうかね。


新川教授は、こうした百条委員会権限についてはどう思っているんでしょうか?また今村教授は、このような知事権限についての解釈はどう考えているんでしょうか?本当に専門家なんでしょうか?まるで具体的な意見が出されていませんけれども。


先日は経済学についての批判めいた記事を書いてしまったのに、今度は法学関係になってしまった。一般に、世の中には法解釈の出来ない法学部教授というのも存在するのでしょうか?私は全くの素人ですので、知事権限とか会計文書中の個人名の検閲権が誰にあるのか、ということについて、本当の所を教えて貰いたいのですけど。本当の正しい解釈を知りたい。



小さな話題シリーズ2

2005年07月01日 13時51分36秒 | 社会全般
1)道路公団の天下り

官業とは如何なるものか、それが端的に顕れている。官僚達が作り上げてきたシステムは、公団という政府系組織となっても全く同じように行われる、ということだろう。「霞ヶ関」ではなくて「霞ヶ闇」みたいなものか。くだらん間違い探しみたいでごめんなさい。でもね、そういう気がしますね。このシステムこそ、職業選択のインセンティブとして働いてきたのだ、ということなのでしょうか?今後民営化されてもいい加減な資金供給が続けば、組織体質は変わることがないし、公務員のような規制がない分だけやりたい放題となってしまう可能性もあるわけです。厳しい資金管理が求められます。

Yahoo!ニュース - 読売新聞 - 道路公団、天下りを組織的あっせん…担当部長を聴取

今日の読売新聞の「編集手帳」欄は、公団OBのかずら会の「かずら」が「蔓」(つる)という字だ、と教えてくれた。私の記事中に何度も書いてきた「蔓延る」(はびこる)とか「蔓延」(まんえん)が、「かずら」とは全く知りませんでした。うまい記事であると、思った。「霞ヶ闇」(=霞ヶ関の深淵なる闇)には、未だ悪しき慣習・錬金術システムが蔓延っています。


2)ヤマト運輸の小倉昌男氏死去

謹んでご冥福をお祈りします。
氏の業績とか経営手腕とか、そういうことは専門の方々の説明にお譲りすることとして、私のちっぽけな記憶について書いてみたい。小倉氏にはお会いしたことなど勿論ありませんが、雑誌か何かの、エッセイのような記事を読んだときに初めて氏を知りました。その記事には、ご自身の設立した福祉財団のことなどが書かれていました。「宅急便の社長さんは偉いんだな」と、割と単純に考えた記憶があります。氏がどれほど宅急便事業でどんなご苦労をされたのか、とか、そんなに詳しく知っていたわけでもなかったですし(株式の話としては、会社のことはよく知っておりましたよ、勿論。一時期かなり値を上げていましたし)。ですが、財団を設立していて、障害者福祉とか、介護福祉に対して理解のある方なのだな、と思いました。そして、記事の中にはおおよそ次のようなことが書かれていました。
「どんなに立派な介護・福祉施設を作っても、人間らしく生活する、生きるということが大切で、食べるという基本が出来ていない現状に驚いた。自分の口から食べられず、管やら点滴やらで栄養を摂るというのは、生きる基本から外れているので、何とか自分の口でおいしく食べられるように考えていくべきだ」
記憶しているのは、大体このような内容の部分です。他にも色々書かれていたのですが、忘れてしまいました。しかし、上述した小倉氏の言葉、想いというのは、まさにその通りだな、と感じたのです。これ以後、「ヤマトの小倉氏」といえば、思い浮かぶのは財団設立者であり有意義な福祉活動に理解を示す経営者、ということと、「生きることと食べること」の二つでした。そういえば、木村剛氏が雑誌(『月間!木村剛 vol.3』)に書いておられた、郵政民営化と宅急便業界の話で小倉氏が登場していましたね。


3)民族、人種、差別・・・

人種や民族の正確な定義など知らないが、前から記事に書いてきたように、「差別的表現」がネット上では珍しくはない。人権擁護法案がどうなのか、とか、総務省の目論見がどうなのか、というようなことは今のところ何とも言えないですが、攻撃的・差別的表現を行う輩を規制しよう、という動きにも繋がりかねないですね。

作家の柳美里さんや映画評論家の町山さんのブログが閉じられてしまって、このような事態が起こることそのものが、非常に残念ですし、どちらも民族的差別に由来するコメントが原因であるとするなら、同じ日本人として恥ずべきことです。つまらない優越感に浸りたいがために、特定民族への差別的表現を行う連中というのは、恐らく現実世界での当人自身が持つ劣等感が大きいのではなかろうか(又は当人自身がイジメられてるか、差別されてるか、不当な扱いを受けていると考えているか)、とも思う(心理学者とかではないので、よく判りませんが)。こんなことを書いていると、私のブログも危険な目に遭うかもしれないですが。


4)官民競争入札

NIKKEI NET:政治ニュース

たくさんの応募があったようで、無駄な連中に給料を払い続けるより、コスト低減化を図れる方が望ましい。特定の連中にいくら給料をばら撒いても、日本経済が良くなるわけでないだろうし、多くの人々が幸せになれる訳でもないだろうね。不要な独立行政法人には退場してもらって、国民に還元してもらった方がよっぽどよい。


5)警察庁長官の抗議

ふざけてるな。もっと言うべきことがあるでしょ?長官。「金出せ」って言う時は、随分とお早い反応ですね。何で裏金事件の時には「知らんぷり」を決め込んでいるんだ?「知らぬ存ぜぬ」作戦で、不正には目をつぶるってのもオカシイだろ?道警の裏金の時には、発覚してから、あんなに長い期間の後に処分して、なおかつ「遺憾である」って言っただけだろ?(道警大量処分について

Yahoo!ニュース - 河北新報 - 「警察組織の透明化を」宮城県警報償費法的措置を検討

会計検査院の指摘を受けてもなお、謝罪してないだろ?総理に提出する意見表示に盛り込むのを、「知らないよ、絶対書くな」と突っぱねたろ?それの何処が反省していると言うんだ?まだ、国民の信頼なんて取り戻せていないぞ!

警察庁も長官も本気で国民に謝罪などしてないぞ!もしも本当に反省しているなら、全国の都道府県警に「厳格・適正な会計処理」を行わせ、不正があったものについては自主返還させるべきだろ?そういう指示を行うのが長官だろ?都道府県の監査委員の監査を「絶対に受けなさい」と命令するんだろうが。監査委員には法的に守秘義務がある。捜査に支障など有り得ないだろ。何で黒塗りでしか会計書類を見せられないのだ?

盗人猛々しい、とはこのことだな。警察のくせに、やってることはそういうことだろ。長官がそんなだから、部下もそうなんだろうね。何もやましいことがなければ、監査委員に全て見せられるはずである。にもかかわらず、見せられないというのは絶対にオカシイ。ならば、県会議員とか知事とか監査委員とかに関する捜査をしている部分については見せなくともいいよ。他は問題ないだろが。全部ダメなんてことは有り得ないっていうこと。

漆間長官の「言語道断だ」というのは、警察庁長官と、裏金を隠し続ける県警だろう。
「言語道断である」とそのままお返ししよう。
浅野知事を支持するぞ。頑張れ、浅野知事!国民は味方だ。

参考記事:
知事の返還請求権とは~3