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「日本沈没」が映画で復活

2005年07月06日 18時13分00秒 | 俺のそれ
珍しい芸能ネタです。何と33年振りだそうです。

asahi.com: 草なぎ&柴咲で日本沈没33年ぶり映画化 - 文化・芸能

以前小松左京さんのことを、ちょっと書きました。
格差社会4

中々いい勘でした(笑)。
今頃になって本当に映画化が復活するなんて、予想外です。でも、近年の大災害への関心の高さを考えると(現実に国内外でも起こっていますし、ハリウッド映画でも結構作られましたね)、面白いかもしれませんね。


私が『日本沈没』を読んだのは小学生だったと思いますが、随分昔の出来事です。
当時は好きな作家でした。
日本の作家では、筒井康隆、半村良、星新一なども好きでした。
何故かSFが大好きだったのです・・・(笑)


都道府県警察への知事権限その2

2005年07月06日 13時15分30秒 | 法関係
衆院採決の方にばかり気が取られてしまい、遅れてしまいまして申し訳ございません。「だちょう」(左下のブックマーク欄にあります。以前は漢字の「駝鳥」でしたのに、笑)のswanさんからコメント頂いたので、少し検討してみました。

都道府県警察への知事権限


コメントを再掲させて頂きます。

核心的な論点は、「地方自治法221条所定の首長調査権は法令上、調査結果の公表を前提するものなのか、するとしてその根拠条文は何か。仮に公表を前提とするとして、221条の予算執行に関する調査権は、199条の監査委員監査の権限範囲規定が準用されるのか、準用されるとすればその根拠条文は何か」ではないかという印象を持ちました。

私見では、議会の調査権や監査委員監査等について調査範囲に制限が設けられている趣旨は、公開されることによる社会公共に及ぼす弊害や特定個人の不利益が及ぶことを防止することにあると考えられます。
そうすると、もし、首長の調査結果について、公開を前提としないならば、首長の調査権限に関し、地方自治法施行令第121条の三2項,4項を準用する余地はないのではないかと思います。なぜなら公表されない以上、「秘密を侵す」には当たらないからです。
地方自治法施行令152条改正にみられるように首長調査権の範囲がむしろ拡大されてきたことからすると、地方自治法221条所定の調査結果は公開が望ましいという趣旨のように思われますが、法令上の公開義務規定は見当たらないように思います。
ただ、宮城県が情報公開条例を制定している場合に、そのような規定が存在するかもしれません。



最初の論点として、地方自治法第221条規定の基づく首長調査権に公表(開示)義務があるかどうかですが、これは明文上の規定は存在しないと思われます。一般に首長が調査権限を行使する場面というのは、出納長に「~~の予算はあと幾ら残っているか?」とか「先日の河川工事で幾らかかったか?」などという現実的な報告を徴したり、自治体の医療助成費がどうなっているか支出状況の帳簿類を見て「実地について調査」したり、というような想定であろうと思うからです。これを全件公表というのは考えにくく、首長の資料調査権も調査対象を全て公表する義務はないように思います。しかしながら、監査委員に「監査要求」をする場合には、考え方が多少異なってくるのではないか、と思います。


監査委員への知事権限による「監査要求」発令は、地方自治法第199条第6項規定、「監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。」の発動となると思われます。この場合には、監査委員の権限範囲という制限を受けることになり、議会権限による監査請求・百条委員会が受ける制限と同じと考えられます。これは監査委員は、「監査結果に基づく報告」を公表しなければならない」という地方自治法第199条9項規定が存在する為であろうと思います。これはswanさんがご指摘の通り、公表によって政令(地方自治法施行令第121条の三と同三の二)に規定される「個人の秘密を害することとなる」おそれがあるということになるからであろうと思われます。


では、監査委員は会計書類等の資料にある、協力者個人名を検閲できるのか、というのは、また違った判断になるかもしれません。
swanさんが記事中にもコメントにもお書き頂いた判決要旨を再掲いたします。

(仙台地裁HPの判例集には出てなくて、探せなかったのです。今年度以降分が一つも出てなくて、こんなに裁判が少ない訳はなく、地裁内部の人力のみに頼っていると早くアップ出来ないのだろうと思いますが。以前にも書きましたが、e-japan構想の割りには判決文の公表が整備されていませんよ、法務省。まさか、手書きで判決文を書いているわけでもないでしょうから、システムをきちんと整備して欲しいですね。大幅に横道に逸れました。スミマセン)

《■資料調査権
 県知事には予算執行権があり、実地調査権も認められており、県警が知事の調査を拒む理由はない。県警は県出納局長の承認を得て、捜査関係書類の一括保管が許されているに過ぎず、出納局長は必要があればいつでも書類を自らの保管に移すことが可能であると解する余地がある。
 知事が要求した監査の際、関係書類に記載された情報提供者の資料を目隠しした県警の対応は法にのっとったものとは言い難い。情報提供者の保護、捜査上の秘密の保持を理由とした(書類の)目隠しは実質的に監査不能な費目を作り出すことになりかねず許容できない。》



これを見ると、「知事が要求した監査の際」となっており、これは監査委員への監査要求発令と考えられ(第199条第6項)、この場合でも会計資料のマスキング(目隠し)は「実質的に監査不能な費目を作り出すことになりかねなず許容できない」と判示しておりますから、会計資料にある個人名等について、監査委員は検閲権(マスキングなしで読める権限)を有していると考えられます。地方自治法第199条第9項規定で、監査委員は「監査の結果に関する報告を決定」し、関係機関に提出し、かつ「公表」を規定されていることから、監査委員は会計資料の個人名を検閲する権限を有しているが、政令で定める「個人の秘密を害することとなる事項」に関する「監査報告」に表記する権限は有していないと解釈するものと思います。すなわち、監査委員の権限範囲の制限は、検閲した結果「個人の秘密を害することとなる事項」については首長・議会等に報告する権限を有さず、かつ、これを公表しない、ということになると考えられます。


地方自治法第221条権限による、知事が「委員会または委員」に報告を徴し、実地について調査する場合には、こうした公表規定に影響されないことから、監査委員が検閲して、知事に報告することは、政令の制限を受けることはない、と考えるのが妥当と思います。地方自治法施行令第121条の三及び同三の二規定が、地方自治法第98条、100条、199条の制限を示しておりますが、第221条にこうした規定がないというのは、首長の調査権が制限を受けないものとするのが、法の趣旨であると考えます。


あらら、根本的な間違いなのかもしれないですが、よく見ると、「法定受託事務」についての制限があるだけなので、法定受託事務に「都道府県警察の予算執行」に関する規定がなければ、もともと制限を受けることもないのかもしれないです。地方自治法施行令の「法定受託事務」について別表を見ましたが、警察関係の事務を見出せませんでした。制限がなければ、監査委員は全ての監査が可能となって、何も問題がないのかもしれないです。