三日坊主日記

本を読んだり、映画を見たり、宗教を考えたり、死刑や厳罰化を危惧したり。

死刑について考える16 補償金

2008年03月28日 | 死刑

『無罪』の願い届かず涙  袴田事件再審認めず
「無罪」を信じた願いは、届かなかった。静岡県清水市(現静岡市)で一家四人を殺害したとして強盗殺人罪に問われ、死刑が確定した元プロボクサー袴田巌死刑囚(72)の再審請求。最高裁は二十五日、特別抗告を棄却した。元裁判官の「冤罪」告白など異例の展開をたどったが、ずさんな捜査にまったく触れない決定に、支援者らは「大変残念」と悔しさをにじませた。
中日新聞2008年3月26日) 

森達也氏の講演で、死刑が執行されたあとに冤罪だとわかった場合、国は3千万円の補償をするという話があった。
で、調べてみました。
「刑事補償法」という法律がある。
この法律の(補償の要件)に
「第一条 2 上訴権回復による上訴、再審又は非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が原判決によつてすでに刑の執行を受け、又は刑法第十一条第二項の規定による拘置を受けた場合には、その者は、国に対して、刑の執行又は拘置による補償を請求することができる」
とあり、そして、(補償の内容)にはこうある。
「第四条 3 死刑の執行による補償においては、三千万円以内で裁判所の相当と認める額の補償金を交付する。ただし、本人の死亡によつて生じた財産上の損失額が証明された場合には、補償金の額は、その損失額に三千万円を加算した額の範囲内とする」

いやはや驚いた。
法律には、死刑で処刑されたあと無実だとわかった人に対してはちゃんと補償をします、という条文があるわけだ。
つまり、無罪の人を死刑にするかもしれませんよ、その時は補償金を払いますから言ってくださいね、という法律である。
冤罪で死刑になる場合があることを国は認めているのである。

最高裁の裁判官たちは袴田氏が100%有罪だと確信し、もしも無罪だったら3千万円を自腹で払って補償する覚悟があるのだろうか。
もっとも処刑されたあとに、実は無実だったんですね、ごめんなさい、補償します、3千万円で勘弁してください、と国が認めることはないと思うが。

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