こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
公益事業([1]運輸事業、
[2]郵便、信書便又は電気通信の事業、
[3]水道、電気又はガスの供給の事業、
[4]医療又は公衆衛生の事業)において、
労働組合・企業が複数の都道府県にまたがる
ストライキや事業所閉鎖などの争議行為を行う場合は、
労働関係調整法第37条に基づき、争議行為予告を
中央労働委員会と厚生労働大臣に、少なくとも10日前までに
通知しなければなりません。
また、争議行為予告の通知を受けた厚生労働大臣は、
争議行為予告を公表することとなっております。
※平成28年1月から争議行為予告の公表文の官報掲載は行って
いません。
■争議行為予告の制度について
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