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公益事業に関する争議行為の予告制度について /厚労省

2021-11-08 23:55:54 | 労働法



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


公益事業([1]運輸事業、

[2]郵便、信書便又は電気通信の事業、

[3]水道、電気又はガスの供給の事業、

[4]医療又は公衆衛生の事業)において、

労働組合・企業が複数の都道府県にまたがる

ストライキや事業所閉鎖などの争議行為を行う場合は、

労働関係調整法第37条に基づき、争議行為予告を

中央労働委員会と厚生労働大臣に、少なくとも10日前までに

通知しなければなりません。


また、争議行為予告の通知を受けた厚生労働大臣は、

争議行為予告を公表することとなっております。


※平成28年1月から争議行為予告の公表文の官報掲載は行って

 いません。

■争議行為予告の制度について

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