こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省は1月12日、短時間労働者への適用拡大などを盛り込んだ
雇用保険制度見直しに関する2つの改正法案要綱を労働政策審議会に諮問し
いずれも「おおむね妥当」との答申を受け、今年の通常国会に法案を提出します。
雇用保険法等改正法案要綱では、令和10年10月から、雇用保険の適用対象者を
「週所定労働時間10時間以上」に拡大するとしました。
また、自己都合離職者に対する基本手当の給付制限も見直し、離職前の1年間に
教育訓練給付金の支給対象になる教育訓練などを受けた場合は、7日間の「待期期間」
を経てすぐに受給できるようになります。離職後の受給資格者が教育訓練を受けた場合は、
受講した日以降の給付制限を解除することとします。
子ども・子育て支援法等改正法案要綱では、雇用保険法関係の改正事項として、
出生後休業支援給付と、育児時短就業給付の創設を盛り込みました。
出生後休業支援給付は、被保険者および配偶者双方が休業を取得することを要件とし
被保険者が子の出生後8週以内(産後休業取得者の場合は16週以内)に14日間以上の
出生後休業をした場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を支給するものとなります。
育児時短就業給付については、被保険者が2歳未満の子を養育するために時短勤務で働いた場合に
時短勤務中の賃金の10%を支給します。
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