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てらまち・ねっと



 先日、兼松さんたちが三重県に文書を出して話し合ってくれた。
 石原産業が放射線データを改ざんし、不正に処分したアイアンクレーへの対応の問題だ。
 私も連名しているけど所要でいけなかった。
 三重県知事への申し入れと質問書。12月19日までの回答としている。

 ともかく、国は、余計なことにはかかわりたくない、三重県は石原産業に無理難題は言いたくない、そんな行政の逃げたいばかりの姿勢がありありしている。

  話し合いの報告=兼松さんのブログ
      ⇒ 2008年11月18日 三重県への申し入れ 評価より国に法整備要求を!

 川田龍平さんも石原産業四日市工場を訪れたり、国会でがんばってくれているんだけど。

 2008年11月10日ブログ 
    ⇒ ◆石原社長 vs 川田龍平/朝日特集/また、いろいろと噴出/「フェロシルトで地価下落」地主が提訴

 こちら、昨日、一昨日と最高裁への上告理由書づくり。半分ほどできた。
 昨日の夕方は、気分の切り替えに別に27日の2件の住民訴訟の書面の原案を2通作った。
 あたまがちょっとキンキンするようだった・・・

 でも、身体は薪ストーブでホカホカ。
 薪ストーブに火を入れて約1週間あまり。
 そのお蔭でか、つまり身体の燃焼がいいのか、
 体重も下がり気味、血圧も10から15ポイントほど下がってきた。

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●安全性評価、県に国助言 「法整備を」市民反発 石原産業アイアンクレー不正処分
    2008年11月19日 読売新聞
 石原産業四日市工場(四日市市)が、放射線データを改ざんし、不正に処分したアイアンクレーへの対応をめぐり、国が県に「会社に処分場周辺の安全性を立証させ、県が評価すべきだ」と助言していたことが18日わかった。ただ、助言は法律に基づくものではなく、問題のアイアンクレーを規制する法律もないため、市民グループは「国の責任放棄で、県は国に法整備を強く働きかけるべきだ」と反発を強めている。

 酸化チタン製造後に出るアイアンクレーは、微量の放射線が含まれるが、産業廃棄物でも放射性廃棄物でもなく、どの法律も適用されない「特定チタン廃棄物」に該当。国が1991年に定めた「対応方針」では、空間放射線量率が自主管理基準(1時間あたり0・14マイクロ・グレイ)を超えるものは、工場外に持ち出して処分できないが、同社は基準を超すアイアンクレーの数値を改ざんし、不正に埋め立て処分するなどしていた。

 県は、その対応について国に助言を求め、文部科学省など関係4省は8月、県に〈1〉実態の把握と安全性の立証、住民への説明責任を果たすよう指導する〈2〉安全性が担保されているかを評価する〈3〉評価結果をふまえて取るべき措置を指導する――ことなどを助言した。

 これに対し、「放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜」など4団体は18日、「不正に持ち出したアイアンクレーは回収すべき。また、県は『評価』ではなく、国に法整備を求めるべきだ」とする、野呂昭彦知事あての要望書を環境森林部に提出。同団体の兼松秀代代表は「国の助言に従えば、結果的に石原産業の『捨て得』を許し、『対応方針』も無意味になる。規制する法律がない状態が続けば、将来も同様の問題が起きる」と指摘している。

 県は「周辺住民の安全が第一」として、助言に沿って同社に安全性の立証などを指導したが、「作業は長い時間を要する」(県地球温暖化対策室)ばかりか、県外に持ち出した分の対応もまだ決まっていない。一方、文科省原子力安全課は「国に法的な権限はなく、今後の対応は、県から報告を受けた後に検討したい」としている。

●アイアンクレー問題 4市民団体が県に不実施要請   伊勢新聞 208.11.20
 石原産業四日市工場が放射線量データを改ざんして産業廃棄物のアイアンクレーを搬出していた問題で、岐阜と愛知県の四市民団体は十八日、法整備を怠ってきた国の責任を明確にするため、三重県に対し、同社への安全性の立証指導など、国からの「助言」を実施しないよう申し入れた。

 県地球温暖化室などによると、国は平成二年に岡山県であった同種事例を受けて「対応方針」を翌年設け、業界や各社が自主基準を策定。しかし法律ではないため、基準を超えた場合の罰則はなく、法整備は今もなされていない。

 一方で国はことし八月、石原産業の問題を受けた県からの相談に、同社にアイアンクレーの実態把握や安全性の立証、県・住民らへの説明責任を果たすよう指導すべきと助言。さらに、分析専門機関に協力を求めて県に安全評価し、同社に「取るべき措置」を指導することとしている。

 これに、市民団体代表ら七人が三重県庁を訪れ「国の助言を実施すべきでない」と主張。団体代表らは「法整備を怠ってきた国が責任を持って、直接、石原産業を指導すべき」「(基準を超えた場合は覆土するよう指導した平成三年の方針を前提にした)国の助言を県が受け入れれば、石原産業の『捨て得』を認めることになる」と、理由を挙げた。

 基準超過のアイアンクレーをめぐっては「恐れ」も含めて、県内三処分場と兵庫県内の処分場に搬出された。敷地境界の環境調査はいずれも「影響はない」との結果。将来的不安を解消するため、県は国の助言から、石原産業に「安全性の立証」を指示。同社は詳細な計画を立案中という。

下記の「申入書」と「質問書」の印刷用 PDF版 4ページ 181KB

    2008年11月18日
三重県知事 野呂 昭彦様
              「瀬戸市にこれ以上産廃はいらない」会
瀬戸市の問題を考える市民ネットワーク
              くらし しぜん いのち 岐阜県民ネットワーク
               放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜

石原産業が基準を超えたアイアンクレーの放射線量率を低く偽って処分場に処分した問題で、三重県が文部科学省、経済産業省、環境省に相談したことに応えるとして、関係四省が連名で「空間放射線量率の自主基準を超過して廃棄物処分場に搬入及び処分されたアイアンクレーについて」とする2008年8月8日付文書を(以下、「助言」。)三重県環境森林部に送付しました。

 四省の助言の概要は
①石原産業にアイアンクレーの実態把握、安全性の立証および県・住民等への説明責任を果たすよう三重県が指導すべき

②石原産業側の取り組みとアイアンクレーの現在および将来の人体や周辺環境等に関する安全性が担保されているか評価すべき

③評価には分析専門機関に分析の協力や「チタン鉱石問題に係る検討の結果と今後の対応について」を参考とし、学識経験者の意見を聞くこと

④評価を踏まえ、石原産業を指導すること
を助言しています。

 しかし私たちは以下の理由で、三重県は四省の助言を実施すべきではないと考えます。
理 由
1.三重県は「評価」ではなく法整備の要求を!
  四省の責任で1991年に定めた「チタン鉱石問題関する対応方針」(以下、「四省通達」。)で処分場に持ち出す放射線量率を0.14μGy/h以下とした基準が、法律に基づかないものであることを理由に、自らは石原産業に何の対応もとらず、三重県に責任を押し付けるのは四省の責任放棄です。チタン廃棄物に関し法的強制力のない通知や自主管理で済ませ、法整備を怠ってきた四省が責任を持って、直接、石原産業を指導すべきです。その上で、四省が基準を明確にした法を整備すべきです。
三重県は酸化チタン事業所がある自治体と連携して国に法整備を強く求めるべきです。

2.四省通達を無意味にし、石原産業の捨て得を認めること
 基準を超過したアイアンクレーの回収を念頭に置かず、現地での覆土を前提とした将来の安全性の担保の評価にまで言及した四省の助言を三重県が受け入れることは、石原産業の捨て得を認めることです。そして四省通達無意味化に積極的に荷担することです。

3.偽って捨てたアイアンクレーは石原産業の敷地内に回収させること
四省通達では基準を超えたものは敷地外に持ち出さない決まりです。ところが石原産業は放射線量率を基準内と低く偽って、持ち出しました。
持ち出してはならないアイアンクレーを偽って持ち出したのですから、石原産業の敷地内に戻すことが原則です。三重県は、偽って捨てたアイアンクレーを石原産業の敷地内に回収するよう指導すべきです。

4.将来にわたる安全性を評価できるか
  三重県には放射線に関する専門部署がありません。石原産業の安全性の立証を、三重県が「現在及び将来の人体や周辺環境等に関する安全性が担保されているかを評価」することができるでしょうか。ウラン238の半減期約45億年、トリウム232の半減期は約 140億年です。仮に「現在」はできたとして、「将来」とはいつまでを指すのでしょうか。

 評価する際の参考として四省が示した「チタン鉱石問題に係る検討の結果と今後の対応について」は、1990年8月から1991年5月までのわずか10ヶ月間の検討です。これをもって将来の人体や周辺環境に関する安全性を確認したものとは言い切れません。産業廃棄物処分場の存在も、ウランやトリウムが埋まっていることを50年後、100年後の人に伝えることすら困難です。地震による処分場の崩壊や亀裂によるウランやトリウムの流出、大雨による地滑り、処分場の跡利用によるアイアンクレーの他への持ち出し、飛散、内部被曝の危険等々を将来にわたり三重県が評価することは、自治体の限度を超えています。

5.三重県以外の処分場に対して三重県が安全性を評価できるか
仮に三重県内の処分場に対し石原産業の安全性の立証を評価したとして、他県の処分場に処分したアイアンクレーの評価もするのでしょうか。三重県にそのような権限はあるのでしょうか。
6.三重県の安全性の評価が、他県へ責任の押しつけを正当化する
三重県が石原産業の虚偽報告の評価をすると、酸化チタン廃棄物に関わる府県や政令指定都市等に同様の事態が発生した場合、四省が責任を押しつける前例になります。非常に迷惑なことです。こうした迷惑の波及は避けるべきです。
              記

上記により、三重県は四省の「助言」を実施ししないことを強く申し入れます。
                                 以上
        この件についての連絡先
                 放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜
代表 兼松秀代
 岐阜市光栄町1-1-2-402 

         2008年11月18日
三重県知事 野呂昭彦様
               「瀬戸市にこれ以上産廃はいらない」会
   瀬戸市の問題を考える市民ネットワーク
               くらし しぜん いのち 岐阜県民ネットワーク
               放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜

石原産業の基準を超過したアイアンクレーの対応に関する質問書

Ⅰ「空間放射線量率の自主基準を超過して廃棄物処分場に搬入及び処分されたアイアンクレーについて」(四省の「助言」)への対応について

1.助言では回収に触れていませんが、三重県は回収についての検討をしないのでしょうか。しないとしたら、その理由を具体的に示してください。

2.石原産業に行わせる安全性の立証の評価について
(1)石原産業に行わせる安全性の立証には、基準を超えたアイアンクレーの「回収」することも含みますか。また、この立証は三重県以外の処分場に搬入されたアイアンクレーの安全性の立証も含みますか、それとも三重県内に限定したものですか。 

(2)石原産業に行わせる安全性の立証は四省通達を出した四省が評価すべきだと考えますが、いかがですか。

(3)石原産業に行わせる安全性の立証を「現在及び将来の人体や周辺環境に関する安全性が担保されているか」三重県が評価できますか。
   評価できたとして、それを誰がどのような法的根拠に基づいていつまで監視・指導するのか示してください。

(4)四省は法律に基づかない通達なので対処できない、超過したアイアンクレーは産業廃棄物には該当しないとして、石原産業への指導を放棄しています。こうした中で三重県が四省の助言を実施して評価するとしたら、その法的根拠は何ですか。また、三重県は以前にも同様の評価を行っていたら具体例を示してください。

(5)三重県が助言を実施して評価するこのような手法を行政用語では何と表現するのですか。

(6)今後、石原産業が他県に同様のアイアンクレーを搬出したら、受け入れてしまった自治体が三重県と同様の評価を国から求められるのでしょうか。それとも、三重県が他県の処分場を評価するのですか。或いは、今回三重県がする評価で、問題なしとして覆土で済まされるのでしょうか。

(7)現状ではチタン廃棄物を取り締まる法律が無く、基準を超えたアイアンクレーは産廃の規制も受けません。また、極度に高くない限り、放射線の規制も受けません。そのため、三重県の評価によって、産業廃棄物処分場以外の場所に捨て、覆土すれば問題ないとの、危険で安易な方向に流れることは十分予想されます。こうした流れを止める手だとして法律が不可欠だと思います。三重県は酸化チタン事業所のある自治体と協力して法整備を積極的に国に求めるべきだと考えますが、いかがですか。

(8)ウランの半減期は約45億年、トリウムは約141億年と言われています。石原産業はどれくらいの期間の安全性を立証すべきだとお考えですか。また、立証可能だとお考えですか。

Ⅱ 石原産業に対する助言の提示に関して
(1)石原産業にはいつ、どのような方法で助言とその内容を知らせましたか。
(2)石原産業のとるべき対応をどのように説明しましたか。
(3)石原産業は対応のために、どのくらいの期間を必要と説明していますか。
(4)石原産業は基準を超過した特定チタン廃棄物を10月22日現在、100トン保管していました。三重県への報告はいつありましたか。
8月8日以降石原産業は特定チタン廃棄物を保管しているとのことです。この間三重県の立入はしなかったのですか。

(5)2008年6月23日石原産業が三重県に提出したアイアンクレー対応報告で、鉱石の調合などで、超過はあり得ないと断言しました。しかし2ヶ月も経たないうちに放射線量を超過し、10月22日には約100トン管理していました。根拠のないその場しのぎの対応を三重県に報告したのです。

10月22日現在県への連絡をしていません。11月14日現在、文部科学省に報告はとどいていません。事故や違反を繰り返している企業が将来にわたる安全性の立証を明言しても、周辺住民や被害を受けた地域の住民の信頼が得られるとお考えでしょうか。お考えであればその根拠も含めて説明してください。

Ⅲ 処分場に関して
(1)将来にわたりアイアンクレーを全部三重県内で処理できますか。
(2)三田処分場の残量はどれくらいですか。
(3)今後は、チタン廃棄物を持ち込む処分場でも放射線測定は不可欠と考えますがいかがですか。また、このことを国にも強く求めてください。

(4)基準を超過したアイアンクレーが搬入された各処分場の底に設置したシートの予定耐用年数及び推定搬入期間と推定搬入量、供用開始年月を示してください。

(5)石原産業の織田社長は超過して処分場に搬入したアイアンクレーの管理を恒久的に行うと10月22日に視察した川田龍平参議院議員に明言しました。 三重県環境保全事業団の土地である小山処分場を石原産業が恒久的に管理することは可能ですか。可能とする法的根拠は何でしょうか。会社が無くなるなどして管理できなくなった場合、管理を引き継ぐのはどこですか。
                             以上

 なお勝手ながら、個別回答で12月19日までに、下記に文書にて送付をお願いします。
               放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜
〒502-0823 岐阜市光栄町1-1-2-402 兼松秀代  


コメント ( 4 ) | Trackback ( )



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コメント
 
 
 
Unknown (Unknown)
2008-11-30 12:15:24
おはようございます。
ついこのあいだ、フェロシルト、ホスゲン、アイアンクレイと違反を立て続けに起こし、三重県は石原産業を厳しく指導すると言っていたにもかかわらず、税金を使ってこの会社に産廃施設をプレゼントするようです。これにはさすがに議会からも異論が出ているようです。

http://www.isenp.co.jp/news/20081008/news01.htm
http://map1992.seesaa.net/article/107820745.html
http://hagiwara.jcp-mie.jp/gikai09.html
 
 
 
主客転倒 (●てらまち)
2008-12-01 04:34:45
★匿名さん、おはようございます。

 情報、ありがとうございます。
 ともかく、石原産業のための税金投入は筋違いですね。
 私が三重県民なら住民監査請求したくなります。

 国費も投入のようなので・・・私も納税者か・・・
 
 
 
Unknown (Unknown)
2008-12-14 07:38:58
おはようございます。波紋が広がっているようです。

http://www.isenp.co.jp/news/20081213/news03.htm

http://www.yokkaichi-kougai.tcup.ca/cgi-bin/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=200;id=

http://mainichi.jp/area/mie/news/20081213ddlk24010267000c.html
 
 
 
状況 (●てらまち)
2008-12-14 22:34:39
★匿名さん、こんばんは。

>おはようございます。波紋が広がっているようです。

情報、ありがとうございます。
みんなが声をあげれば、状況も変わると思うのです。
 
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