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てらまち・ねっと



 政府の特定秘密保護法案が決定された。
 そもそも作るべきでないのに、ずっと以前から方向性が検討され、民主党政権の時も検討されていた。
 それが、安倍政権で極右的な制度として実定されようとしている。

 懸念は各方面から出されている。
 東京新聞の「戦前を取り戻すのか 特定秘密保護法案」など意味が分かりやすい。
 同紙の特集なども面白い。

 なお、かつて、こちらで取材を受けていて、よそに行き、今、担当しているらしい名前もあった。
 その人はスゴイ記者だった。
 そういえば、中日・東京新聞は、以前にも、「東京で上司と考えが違って、岐阜くんだりまで来ました」という記者がうちに来たことがある。
 「岐阜に来て、『てらまちさんのところに行って来い』と言われて、来ました」との付言もあった。
 確かに、その人は、骨のある記者だった。
 こういう人たちにも深刻な法律だろう。

 ともかく、一国民としても無関心ではいけない法案。
 こちらは、時には、役所や民間からの「内部告発」的なことの話も届く環境なので、なおさら。

  (関連) 2013年10月4日ブログ⇒ ◆自民、秘密保護法案を10月中旬にも了承/秘密保護法案:検討過程「真っ黒塗り」

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 ● Yahoo!みんなの政治 /「秘密保護法」対象の罪と罰 10月25日

点検 秘密保護法案(東京新聞)<1>厳罰化 懲役10年 市民が萎縮(10月4日)
<2>特定秘密 際限なく広がる恐れ(10月5日)
<3>知る権利 市民も処罰対象に(10月6日)
<4>適性評価 飲酒・借金・家族も調査(10月7日)
<5>情報公開 永久に秘密も可能(10月8日)
<6>国会 政府監視 自ら放棄(10月9日)




●【特定秘密保護法案 全文】  東京新聞 2013年10月25日 / 特定秘密保護法案の全文は次の通り。
 第一章 総則
 (目的) 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
・・・・・・・(略)・・・


 ●日弁連 / 秘密保全法制とは?

秘密保全法制とは、国にとって特に重要な情報を「特別秘密」に指定し、それを取り扱う人を調査・管理し、それを外部に知らせたり、外部から知ろうとしたりする人などを処罰することによって、「特別秘密」を守ろうとするものです。

政府は、「今の法律では、国の安全に関わる秘密の漏えいを防ぐ管理体制が不十分だ」として、「秘密保全法制を作りたい」と言い出しました。

政府が法律を作ろうとしたきっかけは、2010年に起きた尖閣諸島沖漁船衝突映像のインターネット流出事件がきっかけといわれています。

しかし、この事件は「国家秘密の流出」と言えるものではありません(詳しくは、尖閣諸島ビデオ映像流出問題についての会長談話)。

報告書は、法律を作る必要の根拠として、他にもいくつかの情報流出事件を挙げていますが、どれも流出が発覚した直後に原因究明を行い、再発防止策がとられています。

新たに「秘密保全法」を作る必要はないのです。


●【社説】戦前を取り戻す」のか 特定秘密保護法案
             東京 2013年10月23日
 特定秘密保護法案が近く提出される。「知る権利」が条文化されても、政府は恣意(しい)的に重要情報を遮蔽(しゃへい)する。市民活動さえ脅かす情報支配の道具と化す。

 「安全保障」の言葉さえ、意図的に付けたら、どんな情報も秘密として封印されかねない。

 最高十年の懲役という厳罰規定が公務員を威嚇し、一般情報も公にされにくくなろう。何が秘密かも秘密だからだ。情報の密封度は格段に高まる。あらゆる情報が閉ざされる方向に力学が働く。情報統制が復活するようなものだ。一般の国民にも無縁ではない。

◆米国は機密自動解除も
 秘密保護法案の問題点は、特段の秘匿を要する「特定秘密」の指定段階にもある。行政機関の「長」が担うが、その妥当性は誰もチェックできない。

 有識者会議を設け、秘密指定の際に統一基準を示すという。でも、基準を示すだけで、個別案件の審査はしない。監視役が不在なのは何ら変わりがない。

 永久に秘密にしうるのも問題だ。三十年を超えるときは、理由を示して、内閣の承認を得る。だが、承認さえあれば、秘密はずっと秘密であり続ける。

 米国ではさまざまな機会で、機密解除の定めがある。一九六六年には情報公開を促す「情報自由法」ができた。機密解除は十年未満に設定され、上限の二十五年に達すると、自動的にオープンになる。五十年、七十五年のケースもあるが、基本的にずっと秘密にしておく方が困難だ。

 大統領でも「大統領記録法」で、個人的なメールや資料、メモ類が記録され、その後は公文書管理下に置かれる。

 機密指定の段階で、行政機関の「長」は常に「説明しなさい」と命令される状態に置かれる。機密指定が疑わしいと、行政内部で異議申し立てが奨励される。外部機関に通報する権利もある。

◆名ばかりの「知る権利」
 注目すべきは、機密は「保護」から「緩和」へと向かっている点だ。機密指定が壁になり、警察の現場レベルに情報が届かず、テロを招くことがある-。つまり情報は「隠す」のではなくて、「使う」ことも大事なのだ。

 日本は「鍵」をかけることばかりに熱心だ。防衛秘密は公文書管理法の適用外なので、国民に知らされることもなく、大量に廃棄されている。特定秘密も同じ扱いになる可能性がある。

 特定秘密の指定事項は(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動の防止(4)テロリズムの防止-の四つだ。自衛隊の情報保全隊や公安警察などがかかわるだろう。

 四事項のうち、特定有害活動とは何か。条文にはスパイ活動ばかりか、「その他の活動」の言葉もある。どんな活動が含まれるのか不明で、特定有害活動の意味が不明瞭になっている。いかなる解釈もできてしまう。

 テロ分野も同様である。殺傷や破壊活動のほかに、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若(も)しくは他人にこれを強要」する活動も含まれると解される。

 これが「テロ」なら幅広すぎる。さまざまな市民活動も考えているのか。原発がテロ対象なら、反原発運動は含まれよう。まさか軍事国家化を防ぐ平和運動さえも含むのだろうか。

 公安警察などが社会の幅広い分野にも触手を伸ばせるよう、法案がつくられていると疑われる。

 「知る権利」が書かれても、国民に教えない特定秘密だから名ばかり規定だ。「取材の自由」も「不当な方法でない限り」と制約される。政府がひた隠す情報を探るのは容易でない。そそのかしだけで罰する法律は、従来の取材手法さえ、「不当」の烙印(らくいん)を押しかねない。

 公務員への適性評価と呼ぶ身辺調査は、飲酒の節度や借金など細かな事項に及ぶ。親族ばかりか、省庁と契約した民間業者側も含まれる。膨大な人数にのぼる。

 主義主張に絡む活動まで対象範囲だから、思想調査そのものになってしまう。警察がこれだけ情報収集し、集積するのは、極めて危険だ。国民監視同然で、プライバシー権の侵害にもあたりうる。

 何しろ国会議員も最高五年の処罰対象なのだ。特定秘密を知った議員は、それが大問題であっても、国会追及できない。国権の最高機関を無視するに等しい。

◆目を光らせる公安警察
 根本的な問題は、官僚の情報支配が進むだけで、国民の自由や人権を損なう危うさにある。民主主義にとって大事なのは、自由な情報だ。それが遠のく。

 公安警察や情報保全隊などが、国民の思想や行動に広く目を光らせる。国民主権原理も、民主主義原理も働かない。まるで「戦前を取り戻す」ような発想がのぞいている。

●【点検 秘密保護法案】 <1>厳罰化 懲役10年 市民が萎縮
        東京 2013年10月4日
 特定秘密保護法案の最大の特徴は、情報を漏らした際の罰則を厳しくすることだ。

 情報漏えいを罰する法律は、いまもある。国家公務員法は仕事を通じて知り得た秘密を守るよう義務づけ、違反すれば「懲役一年以下」。防衛に関する機密情報の場合、自衛隊法で「懲役五年以下」と重くなる。さらに別の法律によって、米国から提供された防衛装備品や在日米軍の情報については「懲役十年以下」と定められている。

 今回の法案では、秘密の対象を防衛や外交に限らず「国の安全保障に著しい支障を与える恐れがある情報」に広げたうえ、一律に最高十年の懲役を科す。政府が持っている情報に幅広く網をかけ、罰則を十倍に強化する。

 公務員らへの脅迫や不正アクセスといった「特定秘密の保有者の管理を侵害する行為」で情報を得た場合も、最高懲役十年。公務員に文書の持ち出しをそそのかすだけでも処罰の対象になる。

 この罰則は他国と比べても重い。

 欧米諸国もスパイなど「外国勢力への漏えい」に限れば、かなりの厳しい罰則を設けている。しかし、それ以外では、最高刑が懲役十年なのは米国だけ。英国は懲役二年にとどまる。日本では国民の「知る権利」が、より大きな影響を受ける。

 厳罰化は、公務員が報道機関を含む第三者と接触するのを過度に避けたり、情報を求める市民が萎縮したりして、本来なら国民が知るべき情報や、政府に不都合な情報が明らかにされにくくなる恐れがある。

 政府・与党内から秘密保護を強化する法整備を求める声は何度も上がったが、国民の反発で実現しなかった。

 安倍政権は、防衛・外交政策の司令塔となる「国家安全保障会議(日本版NSC)」をつくる法案とセットで秘密保護法案の成立を目指している。政府は米国から秘密保全の徹底を繰り返し求められ、NSCで緊密な情報共有をするには規制の強化が必要と判断した。「知る権利」よりも米国の注文を優先している印象はぬぐえない。(生島章弘)

●【点検 秘密保護法案】 <4>適性評価 飲酒・借金・家族も調査
    東京  2013年10月7日
 特定秘密保護法案では、「秘密」を扱うことになる公務員が情報を漏らす恐れはないか見極めるため「適性評価」を義務づけている。防衛産業など秘密を扱う契約業者の民間人も対象となる。
調査する個人情報は多岐にわたり、プライバシーを侵しかねないと指摘されている。

 調査事項は(1)スパイ・テロ活動との関係(2)犯罪、懲戒歴(3)情報の違法な取り扱い歴(4)薬物乱用や影響(5)精神疾患(6)飲酒の節度(7)借金などの経済状況-の七項目。病歴や飲酒、借金など、極めて個人的な内容が含まれる。

 さらに公務員や民間人の家族も調査。親、配偶者、子、兄弟姉妹やその他の同居人の住所、生年月日、国籍まで確認する。


 家族の国籍までなぜ調査する必要があるのか。

 法案を担当する内閣情報調査室は「国籍だけで判断することはない」としつつも「国籍によっては、外国につけ込まれる要素があるかもしれない」という。例えば、政府は防衛白書で中国の動向を「わが国を含む地域、国際社会の懸念事項」と位置づけるが、親や配偶者が中国籍なら「つけ込まれる要素」と判断するのか。

 対象者は防衛、外務両省、警察庁などで六万四千人。他省庁や警視庁、道府県警、民間人、さらに、その家族まで合わせると、膨大な数に上る。

 日弁連の秘密保全法制対策本部事務局長の清水勉弁護士は「適性評価は五年ごとで、対象者の環境はその間も大きく変化する。妥当性は乏しい」と指摘。「家族の国籍や住所で何を判断するのか」と民間人を含めたリストを捜査機関が悪用するケースを警戒する。

 実際、政府が市民を監視していた事例が明らかになっている。二〇〇二年には防衛庁(現防衛省)が、自衛隊に情報公開請求した市民の身元を調査し、リストを作成していたことが発覚。〇七年には陸上自衛隊の情報保全隊が、イラクへの部隊派遣に反対する市民運動を監視していたことが分かった。

 今回の法案では、特定秘密を不正に取得する行為やそそのかしたりする市民も厳罰の対象にする。政府が情報を求める市民に対し、これまで以上に監視を強める恐れがある。 (横山大輔)

●秘密保護法に「知る権利」が明記されても・・・単なる「リップサービス」にすぎない?
     弁護士ドットコム /2013年10月08日 15時10分/【取材協力弁護士】新海 聡(しんかい・さとし)弁護士
 政府が秋の臨時国会で成立を目指している「秘密保護法」について、新しい動きが報じられた。安全保障に関する機密情報を漏らした公務員らの罰則強化などを定める同法に、「知る権利」を明記することが検討されているという。

政府が作成した法案概要によると、「防衛」「外交」「スパイ活動防止」「テロ活動防止」の4分野のうち、特に秘匿が必要とされるものを「特定秘密」と指定し、それを漏らした公務員らに最大懲役10年という刑罰を科す内容だ。だが、特定秘密の範囲があいまいで、国民の「知る権利」が損なわれかねないといった批判が多方面から上がっていた。

法案には与党内からも異論が出ている。9月中旬には、公明党プロジェクトチームが「報道の自由や国民の知る権利を明記すべきだ」と政府に要求。同法案を所管する森雅子・内閣府特命担当相も9月下旬の記者会見で「知る権利を規定することを視野に置きながら検討中」と述べている。

秘密保護法をめぐってはほかにも、対象の機密を指定する統一ルールを定めるという動きも出ているようだ。批判がじわりと拡大するなか、政府は国民の不安感を減らそうと躍起になっているようにも感じるが、弁護士はこうした流れをどう見ているのだろうか。この問題にくわしい新海聡弁護士に聞いた。

●「明記」に関わらず「知る権利」は必ず制限される

「一言で言ってしまえば、こういった動きは反対の世論を押さえようとするためのリップサービスです」

新海弁護士はこのようにバッサリと切り捨てる。なぜそう言えるのだろうか。

「もし法案に『報道の自由や国民の知る権利』が明記されたとしても、秘密保護法で『特定秘密』に指定されてしまうと、その情報は公開されません。この法律が、現在よりも情報を私たちから遠ざけることは確かです。

それに限らず、その情報を知ろうとすること自体が処罰されるかもしれない、というプレッシャーを私たちの誰もが負うことになります。

このように、報道の自由や知る権利に対するデメリットは、実際に処罰されるかどうかに関わらず発生するのです」

つまり、法律が成立すれば、そうした萎縮効果も含めて、「知る権利」に対する悪影響は必ずあるということだ。

「秘密保護法はそもそも、憲法で保障されている『知る権利』を制限する法律ですから、そうなるのは当然です。本当に知る権利を侵害しないようにするには、秘密保護法を制定しないという選択肢しかないのです」

●秘密指定に問題があっても、国とただちに争うことはできない

新海弁護士はまた、「ある情報を特定秘密に指定するためのルール」を設けても、知る権利は守れないという。それはなぜだろうか。

「国民は、いったん指定された秘密指定の是非について、ただちに国と争うことはできません。

それを裁判で争える場面は、(a)秘密保護法違反で罪に問われ、無罪を主張する。もしくは(b)不開示処分を争う訴訟を起こして、その情報が情報公開法の不開示事由にあたらないという主張をするケースに限られるでしょう」

法律違反を犯すことになる(a)は論外として、(b)もかなり困難が予想される。そもそもどんな情報かも判然としない「特定秘密情報」について、裁判所に「開示すべきだ」と認めてもらうのは至難の業だろう。

新海弁護士は「このように、秘密指定についての手続きが整備されたとしても、それで知る権利が守られることにはならないのです。こういった動きに騙されてはいけないと思います」と結論づけていた。

日本の場合、そもそも公開される情報が十分とは言えず、過去の日本政府の言動が「アメリカの公開資料で初めて判明しました」というケースも少なくない。まず国として必要なのは、公開を前提とした情報整理ではないかと思うのだが……。



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