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てらまち・ねっと



 総選挙の結果に関して、自民の支持率がそれほど高くないのに当選者が多かったことが報道で採り上げられている。
 そんな中、一昨日の時事通信記事 「死票率56%に上昇=民主は惨敗で8割超—衆院選」 を見てびっくりした。
   「小選挙区で落選候補に投じられ、有権者の投票行動が議席獲得に結びつかなかった「死票」は、全300小選挙区の合計で約3730万票に上った。
     小選挙区候補の全得票に占める「死票率」は56.0%で、前回の46.3%と比べ9.7ポイント増となった。」


 今の選挙制度=小選挙区の問題が拡大している印象。
 そんな指摘を記録。

 ところで、一昨日、全国の弁護士らが今回の衆議院選の無効を訴え、一斉に提訴した。
 原告に知人もいる。
 訴状では、「人口比例配分になっていない区割りで実施された選挙は正当とはいえず、違憲だ」との旨の主張。

 前回の衆議院選について最高裁で「違憲」とされているところ、その指摘から制度改革をする時間は十分あったので、
 今回は、「選挙無効」の判決が出るのでは、ともいわれる。
   (東京新聞)「無効判決が出る可能性を指摘する憲法学者もいる。
   上智大法科大学院の高見勝利教授は「最近の判例の傾向を見ると最高裁は国会へのいら立ちを募らせており、無効にまで踏み込むことはあり得る」と話した。」


 選挙の裁判は、法律で、100日で結論を出すことが裁判所に求められている。
 いずれにしても、安倍政権が進んでいても、違憲判決の可能性はゼロではない。

 そんなところも記録した。

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●死票率56%に上昇=民主は惨敗で8割超—衆院選【12衆院選】
      [時事通信社](2012/12/17-16:31)
16日投開票された衆院選で、小選挙区で落選候補に投じられ、有権者の投票行動が議席獲得に結びつかなかった「死票」は、全300小選挙区の合計で約3730万票に上った。
小選挙区候補の全得票に占める「死票率」は56.0%で、前回の46.3%と比べ9.7ポイント増となった。


 今回は「第三極」として新たに日本維新の会や日本未来の党が参戦して12党が乱立。共産党も前回までの方針を転換し、原則として全選挙区に候補者を立てた。
当選者が1人の小選挙区制では、候補が多数で票が分散されれば当選ラインは下がり、落選候補の合計得票数が増える傾向があることから、前回より死票率が上がったとみられる。

 死票率を政党別にみると、小選挙区で237議席を獲得した自民党は12.9%で、大敗した前回の74.0%から大きく低下。
一方、惨敗した民主党は前回の13.2%から82.5%に大幅上昇した。
第三極同士で共倒れが目立った維新も81.9%。
小選挙区全勝の公明党は0%だった。 

●死票   
                 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
死票(しひょう、英: Wasted vote)は、選挙において、その票を投じた有権者を代表する当選者がいない票。
狭義では、選挙区における落選者への票のこと。
広義では、棄権しても議席配分・当落に影響を及ぼさない票。
死に票(しにひょう)ともいう。


  2000年6月の衆議院選の日経新聞の記録
●死票率51.8%、民意の過半数反映せず /小選挙区の政党別死票率
      日経/グラフで見る総選挙
 
投票した候補者が落選したため議席に結び付かなかった「死票」の数は、小選挙区で約3153万票に上り、死票率は51.8%だった。
1996年の前回衆院選の54.6%を下回ったとはいえ、なお過半数の民意は反映されておらず、小選挙区制度の問題点が改めて浮き彫りになった。

 政党別にみると、民主党が937万票で最も多く、死票率は55.7%だった。
次いで共産党の735万票で、300の小選挙区に擁立した公認候補が全敗したことから死票率は100%に達した。

 自民党は685万票で3番目に死票が多かったが、その割合は27.5%と低水準。
与党3党間の選挙協力で小選挙区の候補者を絞り込んだ成果が表れた格好。公明党(53.6%)や保守党(39.1%)の死票率も野党側に比べて低めになっている。
〔日本経済新聞 夕刊 2000年6月26日〕


  ●小選挙区選挙は廃止しかない(その1:民意切り捨て・・・56%の死票)
        ブロゴス 上脇博之  172012年12月18日 15:34
はじめに
(1)先日(2012年12月16日)、衆議院議員総選挙の投票日だった。

その開票結果は、以下の報道の通りである。
・・・(略)・・・

(2)衆議院議員を選出する選挙制度については、簡単な説明をしておこう。

議員定数は480である。
小選挙区選挙と比例代表選挙で構成されており、両者は別々の選挙であり、有権者はそれぞれに投票する仕組みである。

小選挙区選挙は各選挙区から1人しか選出されず、議員定数は300なので300名の衆議院議員が選出され、
比例代表選挙は、全国11ブロックに分かれており、各ブロックで議員定数が定められており(各ブロックの議員定数はここで省略)、
得票率に比例して各政党などの議席数が配分され、合計の議員定数は180である。

ただし、比例代表名簿の同一順位に小選挙区選挙の立候補らを登載すると、小選挙区選挙で当選した立候補者を除く重複立候補者について、
小選挙区選挙における惜敗率で、その順位が決められることになっている(この点で、小選挙区選挙の結果が比例代表選挙に持ち込まれている)。

(3)480の議員定数のうち、小選挙区のそれは300なので、小選挙区選挙中心の選挙制度である。
私が問題視するのは、小選挙区選挙である。それは、主に、以下の著書・論文で指摘してきた。
 ・・・(略)・・・

(4)このブログでも、これまで小選挙区選挙の重大な問題点を指摘し、その廃止を訴えてきた。
その主要なものだけ紹介しておこう。

「上げ底政権」を作ってきた小選挙区選挙は廃止すべきだ

政治改革はやり直せ!(その2):小選挙区制は廃止しろ!

民意を歪める小選挙区制はやはり廃止するしかない!

09年総選挙の小選挙区選と比例代表選の各得票数の乖離と政策選挙

一人一票運動における今夜のツイッターでの呟き

(5)この度の総選挙では、マスコミでも小選挙区選挙の重大な問題点が指摘されている。
以下、マスコミ報道も紹介しながら、何回かに分けて私見を書くことにする。

1.民意の切捨て・・・56%の「死票」
(1)小選挙区選挙の重大な問題点としてまず指摘できるのは、主権者国民(投票者)の投票において膨大な「死票」が生まれることである。

ウォール・ストリート・ジャーナル日本版2012年 12月 17日 死票率56%に上昇=民主は惨敗で8割超—衆院選【12衆院選】

(2)そもそも死票が全く生じない選挙制度はないが、56.0%の投票(約3730万票)が「死票」になる選挙制度は、あまりにも異常である。

(中選挙制で最後に施行された1993年衆議院総選挙では、私の記憶に間違いがなければ「死票」は25%未満だった。)

このように異常に「死票」を生み出す選挙制度は、国民主権の国民代表制とは相容れないものである。
主権者・投票者の半分以上(今回は56%)の意思を切り捨てるからだ。

2.投票意欲の剥奪・・・低い投票率
(1)この問題との関係で指摘されうる、小選挙区選挙の問題点の第二は、投票率の低さである。

(2)投票率の低下には幾つか理由があるが、「死票」を大量に生み出す小選挙区制もその一つとして挙げられる。

意中の候補者が当選しそうになければ、棄権してしまうからだ。
投票率の低下には主権者の側にも問題があるので、小選挙区制だけをその最大の理由にするつもりはないが、
少なくとも大量の「死票」を生み出す小選挙区制を採用しているもとで、投票率の低下を有権者の責任にすることはできないだろう。


上記報道のクラブでも分かるように、1993年までの中選挙区時代に比べて投票率が低いのは、小選挙区制も大きな原因があるといえるだろう。


(3)主権者国民の投票意欲を奪っている小選挙区制は、この点でも重大な問題を抱えており、国民主権の国民代表制に相応しくない、といわざるを得ない。
(つづく)


●「一票の格差」一斉提訴 弁護士ら 衆院選無効求める
        東京 2012年12月18日
人口比例に基づかない選挙区の区割りで「一票の格差」が是正されないまま行われた十六日の衆院選は違憲だとして、弁護士グループが十七日、東京1区など計二十七選挙区での選挙無効を求め、全国十四の高裁・高裁支部すべてに一斉提訴した。

 最高裁は昨年三月、格差が最大二・三〇倍だった二〇〇九年の衆院選を違憲状態と判断。
国会は先月、小選挙区で格差を是正する「〇増五減」の法律を成立させ、衆院選挙区画定審議会が区割り改定作業に取り掛かったが、衆院選には間に合わなかった。

 その結果、有権者の数が最も少なかった高知3区と最も多かった千葉4区で格差は二・四三倍に広がった。
グループは、公職選挙法の規定に基づき、高裁と最高裁は百日以内に速やかに無効判決を出すべきだと主張している。

 十七日は、中心メンバーの升永英俊弁護士らの呼び掛けに応じた全国の弁護士たちが東京や名古屋など地元の高裁、高裁支部を訪れ、訴状を提出した。

 東京高裁に提訴後、記者会見した升永弁護士は「違憲状態の選挙で選ばれた正当性のない議員が法律をつくり、首相を選ぶなど国家権力を行使するのは許されない」と語った。

 一方、別グループに属する広島県の弁護士らも同日午前、今回の衆院選の無効を求める訴訟を広島高裁に起こした。

◆「無効判決あり得る」識者
 「違憲状態」のまま行われた今回の衆院選を、識者はどう考えているのか。
元最高裁裁判官の泉徳治弁護士は「違憲状態とした昨年の最高裁判決から一年半以上たっており、是正のための合理的期間は過ぎている。最高裁は次のステップとして主文で違憲と宣言すべきだ」と主張する。

 過去の判例では、格差が著しく不平等な場合が違憲状態、その状態が相当期間続いている場合が違憲と判断されてきた。
衆院選ではこれまでに違憲二回、違憲状態三回の最高裁判決が出ているが、選挙無効を認めた判決はない。

 国会は衆院解散直前に小選挙区定数を「〇増五減」する選挙制度改革関連法案を成立させた。格差是正に向けた努力との見方もあるが、今回の衆院選には間に合わなかった。
泉弁護士は「会期末にドタバタやったという印象はぬぐえない。判決後、すぐに取り掛かれば、間に合ったはず」と手厳しい。
「利害関係者である国会議員たちは自ら抜本的に変えようとはしない。違憲立法審査権を与えられている最高裁がやらないと直らない問題」と断じる。

 無効判決が出る可能性を指摘する憲法学者もいる。上智大法科大学院の高見勝利教授は「最近の判例の傾向を見ると最高裁は国会へのいら立ちを募らせており、無効にまで踏み込むことはあり得る」と話した。

●衆院選無効求め一斉提訴=全国14高裁・支部に-弁護士グループ【12衆院選】
       時事。(2012/12/17-18:02)
16日投開票された衆院選について、「1票の格差」を是正せずに実施したのは違憲として、弁護士グループが17日午後、選挙無効を求め、東京高裁など全国14の高裁・高裁支部に計27件の訴訟を一斉に起こした。

 最高裁は最大格差2.30倍だった2009年衆院選を違憲状態と判断。
国会で格差是正関連法が成立したが、区割り見直し作業が間に合わず違憲状態のまま実施された結果、今回の最大格差は2.43倍に拡大した。
 訴状では、人口比例配分になっていない区割りで実施された選挙は正当とはいえず、違憲だと主張している。
 

 提訴後に記者会見したグループの升永英俊弁護士は「違憲状態の選挙で選ばれた国会議員に正当性はなく、国家権力の行使は許されない。
公職選挙法の規定に基づき、100日以内に高裁と最高裁は判決を出すべきだ」と強調。
久保利英明弁護士は「違憲状態を是正しなかった国会の責任を速やかに追及し、再選挙を言い渡すのが最高裁の役割だ」と話した。

 一方、同グループとは別の広島県の弁護士も17日午前、選挙無効訴訟を広島高裁に起こした。

●1票の格差:衆院選無効求め提訴…弁護士グループ、27件
             毎日新聞 2012年12月17日
16日に行われた衆院選について、1票の格差問題で無効を求めて東京高裁に提訴する升永英俊弁護士(前列右から2人目)ら=東京・霞が関で2012年12月17日、木葉健二撮影
拡大写真 「1票の格差」を巡り、最高裁が違憲状態とした選挙区割りのまま実施された衆院選は違憲として、「一人一票実現国民会議」を主導する升永英俊弁護士らのグループが17日、選挙無効10+件を求める計27件の訴訟を全国8高裁・6高裁支部に起こした。【石川淳一】

 グループは「再選挙を申し渡すのが司法の役割」と主張。「一刻も早く違憲状態を解消すべきだ」として、公選法の「100日裁判10+件」規定に基づく早期の判決も求めている。

 グループは訴状で「憲法は人口比例の選挙を求めており、国民の意思が等しく国会に反映させられなければ国民主権とは言えない」と強調した。提訴後に記者会見し、「違憲状態の選挙で誕生した議員が正統性なく国家権力を行使していく。レッドカードを出された選手がグラウンドを走り回っているようなもので、こんなでたらめは許されない」と訴えた。今回の衆院選小選挙区では、当日有権者数が最多の千葉4区と最少の高知3区の間で2.425倍の最大格差が生じた。

 国会は解散当日、小選挙区定数を「0増5減」とする法改正を成立させたが区割り作業が間に合わず、最高裁が11年3月の判決で違憲状態と判断した前回09年選挙(最大格差2.30倍)と同じ区割りで実施された。

 1票の格差を巡っては別の弁護士グループも17日、広島高裁に2件の同種訴訟を提訴し、東京高裁でも近く提訴する方針。

 ◇警告放置、国会の姿勢争点
 違憲状態の区割りのまま実施された衆院選は83年以来、現憲法下で2度目だが、83年は最高裁の違憲状態判決の直後に解散された。
今回は最高裁の警告を1年半以上放置した国会の姿勢が許されるかが訴訟の焦点となる。

 11年3月の最高裁判決は、小選挙区定数をまず47都道府県に1ずつ割り振る「1人別枠方式」が格差を生んでいるとして速やかな廃止を求めた。先月の法改正では「0増5減」と併せて1人別枠方式の規定も削除したが、同方式を廃止すれば、試算上は「21増21減」が必要とされる。

 1年半以上の放置期間を厳しい目で見れば裁判所は小選挙区導入後で初の違憲判断に傾くだろう。「0増5減は小手先」との批判もある。

 仮に違憲判断をすれば、前例のない選挙無効宣告の検討に入ることになり、選挙無効が確定すれば少なくとも訴訟対象選挙区の議員は議席を失う。

ただし、従来の司法判断は国会の「努力」を最大限くみ取ってきた。不安定なねじれ国会で解散間際に何とか法改正にこぎ着けたことをどう評価するかも一つのカギだ。まずは各高裁・高裁支部の判断が注目される。【石川淳一】



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