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てらまち・ねっと



 先日、石川県の七尾市議の当選無効が最高裁で確定した、とのニュースがあった。
 その人の「居住実態」が問われたもの。
 なぜなら、公職選挙法では「市町村議会議員選挙の告示の前日の3か月前から居住実態がなければ被選挙権はない」との旨を規定しているから。

 前記の七尾市のほか、時々そういうケースがある。
 最近で大きな話題なったのは、埼玉県新座市議会議員の選挙当選無効問題(2012年)。
 どちらも、電気・水道使用量なども調査・勘案しての「居住実態なし」との判断が元。
 この手続きは、県の選挙管理委員会もしくは当事者が裁判所に持ち込む流れ。

 中には、地方自治法の定めによる「議会の議員の資格審査」という手続きを用いて、「居住実態なし」と認定して失職させた徳島の例(2014年)もある。
 こちらは極めて稀。

 今日のブログには、そんな情報を記録しておく。
 なお、岐阜県内では、可児市の電子投票で、選挙無効の判断が最高裁でなされて、選挙がやり直しになったことがある。
 この時は、有権者の訴え。認めなかった県選管の決定に不服で、高裁に提訴。
 弁護士は(そんなの大変なだけで「とても無理」という雰囲気で、誰も)つかなかった。

 もともと、現地の情報収集や情報公開は当事者の市民の皆さんが粘り強く進められて「問題点を立証」。最初から相談を受けていた私は、過去の判例などを調べ、立論の補充や提案。
 ・・・そして、なんと高裁で「選挙無効」の決定。最高裁もそれを追認してくれた(2005年)。

  ★ 2005年3月10日ブログ ⇒ 可児市議会・電子投票選挙無効判決 !
 ・・・受けてもらえる弁護士がなく、選定当事者の市民2人が本人訴訟。多くの予想とは違って、原告勝訴の「選挙無効」の判決が出た!

  ★ 2005年3月30日ブログ ⇒  可児・電子投票は、再度、実証試験をしていいのか?

 最後に、★《名古屋市議:来月選挙まで「不在」に…12日で任期満了》(毎日 2015年03月12日)という珍事もとどめておく。

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 ● Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)
      住民票ガイド
・・・
【最高裁判所昭和35年3月22日第三小法定判決・民集14巻4号551頁参照】
 生活の本拠とは、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものである。
公職選挙法及び地方自治法が住所を選挙権の要件としているのは、一定期間、一の地方公共団体の区域内に住所を持つ者に対し当該地方公共団体の政治に参与する権利を与えるためであつて、その趣旨から考えても、選挙権の要件としての住所は、その人の生活にもつとも関係の深い一般的生活、全生活の中心をもつてその者の住所と解すべき。・・・


●七尾市議の当選無効確定 市内の居住実態なし
       産経 2015.3.9 18:36
 平成25年10月の石川県七尾市議選で初当選した西川英伸市議(40)に市内での居住実態がなかったとして市民が当選無効を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は、石川県選挙管理委員会の上告を退ける決定をした。原告の請求を認め当選無効とした1審名古屋高裁金沢支部判決が確定した。決定は6日付。

 公職選挙法は市内に3カ月以上住んでいなければ市議選の被選挙権を与えないと規定。1審判決は選挙直前の3カ月について、銀行口座の出金場所が東京に集中し、居住地とする市内の祖父母宅の電気・水道使用量が前年同期比で減っていたことから「生活拠点は東京にあったと推認できる」と判断した。

 公選法は、地方議員の選挙の効力に関する訴訟の1審を高裁と定めている。

●七尾市議の当選無効訴訟 最高裁が上告棄却で失職
   北陸放送ニュース 2015年03月10日(火)20:21
 おととしの七尾市議会議員選挙で初当選した西川英伸市議に、市内での居住実態がなかったとして、市民が当選無効を求めた訴訟で、最高裁は、県選挙管理委員会の上告を退ける決定をしました。

この裁判は、おととし10月の七尾市議選で初当選した西川英伸市議が、実際は東京に住んでいて、七尾市内での生活の実態がないとして、市民が当選決定の取り消しを求めていたものです。公職選挙法は市内に3か月以上住んでいなければ、市議選の被選挙権を与えないと規定していて、一審の名古屋高裁金沢支部は、選挙直前の3か月について、銀行口座の出金場所が東京に集中するなどし、「生活拠点は東京にあったと推認できる」と判断しました。

県選挙管理員会は、上告していましたが、最高裁第2小法廷は、今月6日付けで、上告を退ける決定をしました。県選管は「主張が認められず残念だ。今後も選挙の公正な管理執行に努める」とコメントしています。七尾市選管ではあす、選挙会を開き次点だった杉本忠一氏(71)を当選者として決定する予定です。

●七尾市議の当選無効確定 最高裁、県選管の上告棄却
     中日 2015年3月10日
▼二〇一三年の石川県七尾市議選で初当選した西川英伸市議(40)には市内での居住実態がないとして、住民女性が県選管に当選取り消しを求めた訴訟で、最高裁は、当選無効を認めた名古屋高裁金沢支部判決を支持し、県選管側の上告を棄却した。決定は六日付。
判決の確定で、西川氏の議員資格は取り消される。

◇昨年十月の高裁支部判決は、西川氏の居住実態は東京都内のアパートにあったと判断。アパートはあくまで仕事の拠点で、交際相手宅だと反論していた西川氏の説明を「客観的な証拠がない」とし、原告側の主張を認めていた。県選管と訴訟補助参加人の西川氏が上告していた。

原告側は、県選管の調査では西川氏名義の都内のアパートを確認していないなどと主張。告示日前日の三カ月前から選挙区内に居住していることを立候補の要件に定めた公選法に反しており、当選は無効だと訴えていた。

県選管の担当者は「裁決の正当性を主張してきたが、認められず残念。今後も選挙の公正な管理と執行に努めたい」とコメントした。

▼西川氏取り消し 杉本氏が当選へ
上告棄却を受けて西川英伸氏は「主張が受け入れられなかったのは残念。支援者には迷惑と心配をかけて申し訳ない。議員としての活動はできないが、一市民として七尾を愛する気持ちに変わりはない。七尾の発展のために精進していきたい」と語った。

七尾市選管は十一日にも選挙会を開き、当選の誤りを認める更正決定を出す。その後、市議選で次点だった杉本忠一氏(71)に当選を告知し、当選証書を付与する。
市選管は三カ月前からの居住実態について「住民票の確認はするが、それ以上調べるのは難しい」と話した。

西川氏は十日開かれる市議会三月定例会の一般質問で一番手で質問する予定だった。市議会は同日朝、全員議員協議会を開き、事態を報告する。
桂撤男市議長は「残念だが仕方ない。若い人が議員になって、七尾の将来について考えてくれるのは議会の活性化にとってもいいことだった」と語った。

●「居住実態ない」と当選無効 昨秋の七尾市議選で名高裁金沢判決
  北国 2014年10月9日
 昨年10月の七尾市議選で初当選した西川英伸市議(40)の当選無効を求める審査申 し立てを棄却したのは不当として、同市の女性会社員(47)が石川県選管に裁決取り消 しを求めた訴訟の判決で、名高裁金沢支部は8日、「(西川市議に)七尾市内での居住の 実態がなく、被選挙権が認められない」として原告側の請求を認め、西川氏の当選無効を 言い渡した。判決が確定すれば西川氏は失職し、次点の候補者が繰り上げで当選する。

 公選法では、市議選の被選挙権を得るには、投票日までに選挙区内に継続して3カ月以 上居住しなければならないと規定。原告側は、投票日の昨年10月20日までの3カ月間 、西川氏の生活拠点が都内にあったとして県選管に当選無効を申し立てたが、今年4月に 棄却された。

 判決理由で市川正巳裁判長(異動で藤井聖悟裁判長代読)は、選挙直前の昨年7~9月 、西川氏が都内の現金自動預払機(ATM)で現金の出し入れを頻繁に行っていたと指摘 。西川氏が居住地としていた七尾市内の祖父母宅の電気や水道の使用量も前年同期を下回っていることから「生活拠点は都内にあったと推認できる」と結論付けた。

 石川県選管の裁決取り消しを認めた判決は2例目。1993年4月の珠洲市長選をめぐ り、名高裁金沢支部が95年12月に選挙無効の判決を言い渡し、最高裁が県選管の上告 を棄却して判決が確定、やり直し選挙が行われた。

 判決後、原告の女性は「当然の結果だ」と話した。県選管の今井欽次委員長は「判決内 容を確認し、適切に対応したい」とし、西川氏は代理人弁護士を通じて「残念な結果だ。 弁護士と相談して今後の対応を決める」とコメントした。

公職選挙法では、市町村議会議員選挙の告示の前日の3か月前から居住実態がなければ被選挙権はないと規定している。この件に関する最高裁判所の判例では、「単に居住の意思を示すだけでは足りず、客観的に生活の本拠とする実態を必要とする」

●埼玉県新座市議会議員/選挙当選無効問題
      ウィキペディア
公職選挙法では、市町村議会議員選挙の告示の前日の3か月前から居住実態がなければ被選挙権はないと規定している。この件に関する最高裁判所の判例では、「単に居住の意思を示すだけでは足りず、客観的に生活の本拠とする実態を必要とする」と示している。

新座市選挙管理委員会は最高裁判例や生活実態の調査結果、親族に対する聴取の結果などを踏まえ、立川には被選挙権が無く当選は無効と決定した。
公職選挙法の規定ではこの決定(当選は無効)が最終的に確定するまでの間立川は新座市議員として身分を有し活動可能であり、当然のごとく議員報酬や期末手当(ボーナス)、出席日当が、所属会派=市民と語る会には政務調査費がそれぞれ支給される。

その後、立川は2012年5月14日、埼玉県選挙管理委員会に対し、新座市選挙管理委員会の決定には居住実態に関する事実誤認があり、不服があるとして審査を申し立てたが、県選管も「生活の本拠としての起居、寝食などの事実が認められない」として棄却。そのため、同年8月16日に東京高等裁判所へ提訴した[19]。高裁の判決に不服であればさらに最高裁判所へ上告することができるため、問題の長期化が予想されていた。
・・・
2012年12月21日、立川が市議会に「一身上の都合」を理由とした議員辞職届を出し、裁判の訴えも取り下げる意向を示す[8]。これにより、当選無効問題は終了となった。

 ●居住実態めぐり町議が異例の再失職 3カ月間ガス使用量ゼロ、水道500円
      2014/08/11 (共同通信)
 議員失職後に復活当選した徳島県藍住町の西岡恵子町議(64)=無所属=が、11日の臨時本会議で2度目の失職が決まった。「光熱水費が少なく町に住んでいない」として、被選挙権に疑問があるとされたためだ。居住実態を理由に議会が失職を決めるのはまれで、再失職は異例のケースとなる。

 ▽実態
 西岡氏の居住をめぐり、藍住町議会は2012年5月に「資格審査特別委員会」を設置。公選法は「選挙前3カ月以上の居住」を市町村議の被選挙権の要件としており、特別委は今年7月、賛成多数で「町内での生活を裏付けるガスや水道の使用がなく、議員資格がない」と結論付けた。

 特別委の報告書によると、西岡氏は4選を果たした12年2月の選挙前の3カ月間、ガスの使用量が全てゼロ。水道料金も当時の基本料金500円だけだった。町水道課によると、基本料金で5トンまで使用でき、西岡氏と同じ1人暮らしの平均使用量は月約10トンという。

 これに対し西岡氏は「調理はせず、食事は総菜類で済ませている。風呂は銭湯を使う」と説明。徳島市内に住む夫の家に行くこともあるが、寝泊まりは藍住町でしていると主張した上で「節約が私のライフスタイル。切り詰めて生活している人は住民とみなされないのか」と反発している。

 ▽敗訴
 西岡氏は10年にも同じ理由で失職している。3期目途中の08年に「数年前から町内に生活実態がないのでは」と町民から投書が寄せられ問題が浮上。当時の特別委は約2年かけて「議員資格なし」との決定を出し、本会議の議決で失職が決まった。その後、知事に失職の執行停止と審査を申し立てたが棄却された。

 西岡氏は失職の議決取り消しを求めて提訴。徳島地裁は12年11月、「ライフラインの使用状況のみで生活の本拠がないとはいえない」との判断を示し、西岡氏の主張を認めた。ところが今年3月の高松高裁判決では逆転敗訴。最高裁も7月、西岡氏の上告を退けた。

 ▽復活
 この間に西岡氏は、12年2月の町議選(定数16)で285票を得て、最下位ながら復活当選。しかし、再び資格問題が持ち上がる。西岡氏は選挙前の3カ月間、自宅の様子を写真に撮り、証拠として提出したが、特別委は「撮影時以外にそこにいたか分からない」と判断した。

 今月11日の臨時本会議の採決で出席議員の3分の2以上が賛成すれば、地方自治法に基づき西岡氏は再び失職する。総務省や全国町村議会議長会によると、議会による議員の資格審査の例は少なく、生活実態を理由とした失職は珍しいという。

 議会や選挙制度に詳しい広島大の新井誠教授(憲法)は「住民自治の観点から町に根付いて生活する人が議員になるべきだが、資格審査は立候補や議員活動の自由を奪い、政治的に利用される可能性もあるため、慎重な運用が求められる」と指摘している。 

●名古屋市議:来月選挙まで「不在」に…12日で任期満了
         毎日 2015年03月12日
 名古屋市議会(定数75)の議員任期が12日で満了し、4月12日投開票の市議選まで1カ月間、市議が不在となる。河村たかし市長が主導した市議会解散請求(リコール)運動が実った前回選(2011年3月)は、4年前の統一地方選前の実施だった。今回は日程を統一選に合わせるため、空白期間が生じる。異例の事態に河村市長は「支障が出ないようにする」と話すが、緊急時に議会不在の影響が出る懸念もある。

 市議会2月定例会は10日、新年度当初予算案などを可決して閉会した。任期満了前に合わせたため、閉会は昨年より10日早かった。

 名古屋市議選は戦後一貫して統一選で実施された。しかし、市議会解散の賛否を問う住民投票が11年2月に行われて賛成が多数を占め、出直し選が同3月に実施され、前回の統一選と時期がずれた。

 統一地方選の臨時特例法では、3〜5月に任期が切れる議員の選挙を統一地方選で実施することができる。市選管は、市議不在期間が生じても統一選にした理由について「愛知県議選と同日だと有権者の関心が高まり、経費も削減できる。2月の選挙も検討したが、予算案の編成時期と重なる」と説明する。

 河村市長は「議論が必要な施策は市議選後の議会に考えてもらうのが正道だ」と話す。しかし、大規模災害などの発生時には市議不在の影響が出る恐れがある。新たな予算措置が必要になれば議会の承認が必要になる。市は、緊急性次第では、地方自治法に基づき市長の専決処分で対応する方針だ。

 愛知県議と名古屋市議で構成する名古屋港管理組合議会などは議員数が半減してしまい、1人でも欠席者が出ると規定により議決ができない。新年度予算案を審議する3月議会を控え、組合の担当者は気をもむ。【岡大介】

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コメント
 
 
 
当選無効に対しての疑問 (鯖江市民)
2015-07-27 13:24:54
鯖江市でも現在同様の問題が起きています。
被選挙権の要件を満たす根拠に二通りの認識がありますね。告示日の前日から三カ月なのか? 投票日から三カ月なのか? どちらなのでしょうか?
また、選挙権を得るのにも居住実態は必要なのでしょうか?
 
 
 
確認 (●てらまち)
2015-10-27 08:15:06
★鯖江市民さん

>根拠に二通りの認識がありますね

本文中に引用したウィキペディアには、
「公職選挙法では・・告示の前日の3か月前から・・と規定している。」とありますが・・・

>選挙権を得るのにも居住実態

名簿に登録されれば選挙権を行使できるのでは。でも、居住実態は点検していないでしょうね。
 
 
 
Unknown (鯖江市民)
2016-02-11 22:37:51
新聞発表によると、近く名古屋高裁金沢支部で裁判になるようです。鯖江市、福井県選挙管理委員会は、被選挙権の要件として告示日前日の三カ月前ではなく、投票日の三カ月前と判断しています。選挙権についても投票日の三カ月前に住民移動していれば、選挙権名簿に登録されていなくても、日本であること、20歳であれば選挙権はあると判断しています。
居住実態については裁判で争われると思います。
よくわかりません。
 
 
 
ながれ (●てらまち)
2016-04-23 06:25:25
★鯖江市民さん

裁判の結果を見てから、ですかね。
 
 
 
居住実態の基準日 (鯖江市民)
2016-10-12 07:40:02
最高裁の判決で居住実態については、「投票日の前日」に3か月の居住実態を満たすことと解釈されました。「告示日の前日」は投票事務を行う基準日で、投票を実際に行うための期限となります。鯖江市の場合、当選人となった福野葵市議は居住実態に関しては満たしていると判断され当選は認められましたが、告示日前日に移動させた住民票に関しては虚偽の移動とされ投票券の詐取とされ、1月に「典型的な事例とは異なると」不起訴(起訴猶予)となった公選法違反に対し不起訴不当の判断が出され検察で再捜査が行なわれています。
 
 
 
判断 (●てらまち)
2016-10-16 06:23:27
★鯖江市民さん、
最高裁でそのようになったんですね。
ご教示ありがとうございます。
検察に期待、ですね。
 
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