コメント
 
 
 
当選無効に対しての疑問 (鯖江市民)
2015-07-27 13:24:54
鯖江市でも現在同様の問題が起きています。
被選挙権の要件を満たす根拠に二通りの認識がありますね。告示日の前日から三カ月なのか? 投票日から三カ月なのか? どちらなのでしょうか?
また、選挙権を得るのにも居住実態は必要なのでしょうか?
 
 
 
確認 (●てらまち)
2015-10-27 08:15:06
★鯖江市民さん

>根拠に二通りの認識がありますね

本文中に引用したウィキペディアには、
「公職選挙法では・・告示の前日の3か月前から・・と規定している。」とありますが・・・

>選挙権を得るのにも居住実態

名簿に登録されれば選挙権を行使できるのでは。でも、居住実態は点検していないでしょうね。
 
 
 
Unknown (鯖江市民)
2016-02-11 22:37:51
新聞発表によると、近く名古屋高裁金沢支部で裁判になるようです。鯖江市、福井県選挙管理委員会は、被選挙権の要件として告示日前日の三カ月前ではなく、投票日の三カ月前と判断しています。選挙権についても投票日の三カ月前に住民移動していれば、選挙権名簿に登録されていなくても、日本であること、20歳であれば選挙権はあると判断しています。
居住実態については裁判で争われると思います。
よくわかりません。
 
 
 
ながれ (●てらまち)
2016-04-23 06:25:25
★鯖江市民さん

裁判の結果を見てから、ですかね。
 
 
 
居住実態の基準日 (鯖江市民)
2016-10-12 07:40:02
最高裁の判決で居住実態については、「投票日の前日」に3か月の居住実態を満たすことと解釈されました。「告示日の前日」は投票事務を行う基準日で、投票を実際に行うための期限となります。鯖江市の場合、当選人となった福野葵市議は居住実態に関しては満たしていると判断され当選は認められましたが、告示日前日に移動させた住民票に関しては虚偽の移動とされ投票券の詐取とされ、1月に「典型的な事例とは異なると」不起訴(起訴猶予)となった公選法違反に対し不起訴不当の判断が出され検察で再捜査が行なわれています。
 
 
 
判断 (●てらまち)
2016-10-16 06:23:27
★鯖江市民さん、
最高裁でそのようになったんですね。
ご教示ありがとうございます。
検察に期待、ですね。
 
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