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てらまち・ねっと



13:56 from web
役所の公金について、違法で無駄であると住民、「納税者」が起こすのが住民訴訟。しかし、住民訴訟の原告=住民側勝訴率はきわめて低い。とはいえ、勝訴すると弁護士費用は公金で支払う⇒◆弁護士費用1億円支払い命令/横浜市ごみ焼却施設建設談合住民訴訟⇒http://t.co/0WiY3JbP
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