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てらまち・ねっと



 数日前の大阪高裁の判決が注目に値する。非正職員、バイトの待遇、格差是正の問題に関する画期的な判決。そこで最高裁の判例WEBを見たがまだ出ていなかったから、ネットで確認。

 ★≪朝日/アルバイトにもボーナスや夏季休暇を 大阪高裁判決≫

 前提には最高裁判決がある。
 ★≪東京/バイトに賞与なし「違法」 大阪高裁「正社員の6割」支給命令/労契法20条を巡る待遇格差訴訟で最高裁は昨年、賃金総額だけでなく手当など個別の項目ごとに妥当性を精査すべきだとの判断基準を示している≫

 具体的なところや意義は下記の毎日が整理している。

 ★≪毎日/「アルバイトへのボーナス不支給は違法」、大阪医科大が一転敗訴 大阪高裁判決/年2回の賞与が支払われないことなどが、労契法20条が禁じる「不合理な格差」に当たるかが争点/アルバイトには6割以上を支給すべき/アルバイトが夏期休暇を取得できず、病気による欠勤中に給与が支払われない点も不合理と認定/脇田滋・龍谷大名誉教授(労働法)「非正規職員に賞与を支給しないことが労働契約法に反するという判断は異例で、意義が大きい。同一労働同一賃金は世界的には当たり前で、日本だけが取り残されている。賞与や各種手当の格差是正は一つのステップに過ぎない。正規・非正規の格差を抜本的に解消するため、将来的には基本給を同じにする必要がある。」≫

 他には次 ★≪J-CAST/「アルバイトはボーナスなし」→違法 大阪高裁判決にネットでも反響≫
 詳しくは後掲。
 なお、今朝の気温は6度。ウォーキングは快適。昨日2月19日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数4,967 訪問者数1,533」。

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●アルバイトにもボーナスや夏季休暇を 大阪高裁判決
      朝日 2019年2月15日 21時42分 大貫聡子
 正職員と非正職員の待遇差が労働契約法の禁じる「不合理な格差」にあたるかが争われた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(江口とし子裁判長)は15日、非正職員にも賞与を支給すべきだとする判断を示した。最高裁は昨年6月、正社員と非正社員の手当の待遇差を「不合理」と初めて判断したが、弁護団は「賞与の支払いを認めたのは画期的だ」としている。

 訴えていたのは、学校法人大阪医科大学(現・大阪医科薬科大学)のアルバイト職員として2013年1月~16年3月に時給制で働いていた大阪府高槻市の50代女性。正職員と同様に毎日出勤して教員のスケジュール管理などに従事していたのに、賞与や手当、休暇制度に差があるのは違法だとして、大学に賞与など約1270万円の支払いを求めていた。

 江口裁判長は、大学の正職員に支給される賞与は金額が年齢や成績に一切連動していないことから、一定期間働いていたことへの対価の性質があると指摘。月給制の契約職員にも正職員への支給額の8割が支給されている点もふまえ、賞与が全く支払われないことは不合理だと判断した。

 正職員には取得が認められている夏季休暇と病気休暇についても「生活保障の必要性がある」などとして待遇差は不合理と認定し、女性の請求を棄却した昨年1月の一審・大阪地裁判決を変更。正職員の賞与額の約6割となる約70万円の賞与分を含む109万円の支払いを大学に命じた。

 大学は「判決文が届いていないのでコメントできない」としている。

●バイトに賞与なし「違法」 大阪高裁「正社員の6割」支給命令
   東京 2019年2月16日 夕刊
 大阪医科大(大阪府高槻市)の元アルバイト職員の五十代女性が、正社員らと同じ仕事なのに賞与がなく、待遇格差は違法として大学側に差額の支給を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(江口とし子裁判長)は十五日、女性敗訴の一審大阪地裁判決を変更し、労働契約法二〇条に違反するとして差額分など約百九万円の支給を命じた。

 弁護団によると、アルバイト職員への賞与支給を認める判決は異例といい、「短期間で雇い止めを受ける非正規労働者を救う画期的判断だ」と評価している。

 判決理由で江口裁判長は、大学の賞与額が年齢や成績ではなく基本給に連動し、就労自体への対価の趣旨を含む点を踏まえ「(月給制で正社員より労働時間が短い)有期契約社員へは正社員の約八割の賞与があるが、アルバイト職員には全くないのは不合理だ」と指摘。本来なら約六割分が支給されるべきで、これを下回るのは不合理としたほか、夏の有休や病欠中の賃金、休職給の格差も一部違法とした。

 判決によると、二〇一三年に秘書として雇われ研究費の管理などを担当。一五年に適応障害となり欠勤し、約一年後に退職した。時給制で、年収は女性と同年に採用された正社員の約半分だった。

 労契法二〇条を巡る待遇格差訴訟で最高裁は昨年、賃金総額だけでなく手当など個別の項目ごとに妥当性を精査すべきだとの判断基準を示している。

 判決後の記者会見で女性側代理人の河村学弁護士は「賞与にさまざまな趣旨があることを指摘した最高裁判決を踏まえ、勤務実態に沿った判断だ」と評価。女性は「全国の非正規労働者が働きやすくなればうれしい」と話した。

 大学側は「判決文が届いておらず、コメントできない」とした。

●「アルバイトへのボーナス不支給は違法」、大阪医科大が一転敗訴 大阪高裁判決
         毎日 2/15(金) 20:00 【戸上文恵】
 学校法人・大阪医科大学(大阪府高槻市、現・大阪医科薬科大学)のアルバイト職員だった50代の女性が、正職員との待遇格差は違法として、法人に約1270万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は15日、請求を退けた1審・大阪地裁判決を取り消し、約110万円の支払いを命じた。江口とし子裁判長は「賞与を支給しないのは不合理」と述べ、労働契約法に違反すると判断した。女性の弁護団によると、同種訴訟で賞与の格差を違法とする高裁判決は全国で初めて。

 判決は、法人が正職員に一律の基準で賞与を支給していた点を重視。賞与が「従業員の年齢や成績に連動しておらず、就労したこと自体に対する対価」に当たるとし、「フルタイムのアルバイトに全く支給しないのは不合理」と指摘した。契約職員には正職員の約8割の賞与が支給されていたことを踏まえ、アルバイトには6割以上を支給すべきだと判断した。

 さらに、アルバイトが夏期休暇を取得できず、病気による欠勤中に給与が支払われない点も不合理と認定。一方、基本給の格差などについては退けた。

 1審判決(2018年1月)は賞与の格差について「正職員の雇用を確保する動機付けとして一定の合理性がある」と判断。他の請求も退け、女性側が控訴していた。訴状などによると、女性は13年1月に研究室の秘書として採用され、時給制で勤務。約2年後に適応障害で休職し、16年3月に契約を打ち切られた。年2回の賞与が支払われないことなどが、労契法20条が禁じる「不合理な格差」に当たるかが争点だった。

 同法人は「判決文が届いておらず、コメントできない」としている。

 ◇「労働契約法に反する」の判断は異例、意義が大きい
 脇田滋・龍谷大名誉教授(労働法)の話 非正規職員に賞与を支給しないことが労働契約法に反するという判断は異例で、意義が大きい。同一労働同一賃金は世界的には当たり前で、日本だけが取り残されている。賞与や各種手当の格差是正は一つのステップに過ぎない。正規・非正規の格差を抜本的に解消するため、将来的には基本給を同じにする必要がある。

●「アルバイトはボーナスなし」→違法 大阪高裁判決にネットでも反響
             J-CAST 2019/2/16 17:27
大阪府高槻市内の学校法人大阪医科大学(現・大阪医科薬科大学)のアルバイト職員だった50代女性が正職員との待遇格差は労働契約法違反だとして約1270万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪高裁は2019年2月15日、1審の大阪地裁判決を取り消し、大学側に約110万円の支払いを命じる判決を言い渡した。新聞各紙が報じた。

それによると、判決では、大学側が正職員に対しては就労したこと自体の対価でボーナスを支給していたと指摘し、「アルバイトに全く支給しないのは不合理」だと述べた。契約職員には正職員の約8割のボーナスが支給されていたため、正職員のボーナスの約6割などを支払うことを命じた。

大学側は、「判決文が届いておらず、コメントできない」とマスコミの取材に答えた。

ニュースのコメント欄やツイッターなどでは、「画期的な判決!」「素晴らしい」と判決を評価する喜びの声が次々に上がった。一方で、「これほんとなら正社員やってるのがバカらしい」「正社員ではないと苦労すると認識がないと将来的に大変」といった異論も出ていた。

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