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てらまち・ねっと



 昨日、午前9時からの議会特別委員会が終わって帰ってから雑用。
 そのあと、夕方までに、「(昨日のブログに書いた岐阜地裁での前知事ら退職金の返還の住民訴訟で)21日までに提出するように」と指定されている宿題の書面5ページほどを一気に作った。

 ふっと夕刊に目をやると、「差し止め判決」と一面に出ていた。
 沖縄で埋め立て事業についての将来の支出の差し止めの判決。

 裁判所はこういうことには及び腰になるのが普通。
 歴史に残る画期的だ。

 原告弁護団長は、親しい原田彰好弁護士。

 原田さんは、岐阜県の山岡町の出身で、その地元で進められていたゴルフ場開発の許可取り消し訴訟では、最高裁で新しい判決を勝ち取った。

 どういうことかというと、許可取り消しを求めることができる適格者は「開発区域内に土地等の権利を有するもの」というのがそれまでの最高裁の判例。(だから「トラスト運動」も成り立つ)
 これを覆し、「下流域や周辺住民も許可の取り消しを求めることができる」という画期的な判決をとった。

 またまた、画期的なこと。

 原田さんからは、たまに、裁判的に解決できない案件について
    「これって、どうやったらいいの??」
 と気さくに電話がかかってくる。

 ところで、今私がやっている住民訴訟のうち、差し止めも求めている案件は、ここ山県市のごみ処理施設建設の単独計画のこと。
 岐阜市と共同でやったほうが経費が安いことはわかっているのに単独で進めている。

 その裁判の判決で求める請求の趣旨は
 「1.被告市長は、山県市クリーンセンター整備・運営・維持事業に関して、公金を支出し、契約を締結もしくは履行し、債務その他の義務を負担し、又は起債手続を行ってはならない。」

 昨日の沖縄の判決の主文の一部は
 「一切の公金支出や契約締結、債務などの義務を負担してはならない。」

 似てるよなぁと思いつつ、裁判所のハードルは高いけどとも思った。

 なお、ブログの最後には、現地の住民の運動体のことと「自然の権利」弁護団のことの紹介。

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●沖縄の泡瀬干潟埋め立て、県と市の事業差し止め判決  朝日 2008年11月19日13時4分
 南西諸島最大の干潟といわれる沖縄県沖縄市の泡瀬干潟(約265ヘクタール)の埋め立てで、希少生物の生存が脅かされるとして、県内の住民約600人が県と市に事業予算の支出差し止めなどを求めた訴訟で、那覇地裁(田中健治裁判長)は19日、原告の訴えを認め、県と市に今後の公金支出の差し止めを命じる判決を言い渡した。

 判決は、沖縄市の東門美津子市長が昨年12月、環境などへの影響を理由に、埋め立ての縮小を含めた計画の見直しを表明していることを指摘。見直し後の具体的な土地利用計画が示されていない現時点では、県による埋め立て事業と市による海浜開発事業ともに「経済的合理性を認めることができない」として、公金の支出は地方自治法に違反するとの判断を示した。

 すでに支出されたり判決確定時までに支払い義務が生じたりした公金については、差し止めなどを認めなかった。

 原告側は裁判で「リゾート開発はバブル期の数値をもとにした計画で、実現可能性がない」と主張。対する市側は「基地依存経済から脱却し、まちづくりの将来像を実現するために必要不可欠な計画だ」と反論していた。

 また、02年の着工前に「環境への影響は少ない」と結論づけた国の環境影響評価(環境アセスメント)が適正かも争点になっていた。判決は「(調査に)不十分な点が散見される」と指摘しつつ、違法とまでは言えないとした。

 原告側は、アセス後も新種のカニや貝などの発見が相次いだことなどから「調査方法はずさん」と訴えていた。県と市は「当時の科学的知見に基づいており、後日に新種が発見されても(調査に)不備があったとはいえない。(埋め立て後も)82%の干潟が残る」と主張していた。

 市などによると、沖縄市泡瀬沖合の干潟を含む約187ヘクタールを埋め立て、人工島にホテルやビーチなどを建設する計画。国と県が約490億円、市が約275億円の支出を見込む。09年には埋め立てが終わる予定だったが、新種の生物の発見で工事は中断し、大幅に遅れている。

 「泡瀬干潟を守る連絡会」の前川盛治事務局長は「予想以上の判決。大きな前進だ。東門市長が事業の見直しを表明せざるを得なかったのは、そもそも当初計画に無理があり、ホテル進出などの見通しが全く立っていなかったからだ。(国、県、市は)判決を真摯(しんし)に受け止め、考え直してほしい」と語った。

●泡瀬干潟埋め立て継続は違法、那覇地裁「経済合理性なし」  2008年11月19日 読売新聞
 「南西諸島最大の干潟」と呼ばれる沖縄市の泡瀬(あわせ)干潟(約290ヘクタール)で国と沖縄県が進める埋め立て事業は、希少生物が生息する自然を破壊するとして、同市の住民ら約580人が、仲井真弘多(ひろかず)知事と東門美津子市長を相手取り、事業への公金支出の差し止めなどを求めた訴訟の判決が19日、那覇地裁であった。

 田中健治裁判長は、過去の支出については適法としたが、将来については「現時点で経済的合理性がない」として、仲井真知事と東門市長に対し公金支出差し止めを命じた。

 事業は、干潟に人工島(約187ヘクタール)を建設し、完成後は県と市が大部分を購入、ホテルや商業施設を誘致する計画。事業費は約490億円。1987年に市が構想を策定。国による環境影響評価(アセスメント)後の2000年、県が埋め立てを認可した。02年、2区域のうち第1区域(約96ヘクタール)の工事に着手したが、相次ぐ希少種の発見や反対運動で工事は進まず、護岸整備にとどまっている。

 また、06年4月、計画に慎重な立場の東門市長が初当選。昨年12月、第1区域について土地利用計画の見直しを前提に推進を容認し、第2区域(91ヘクタール)は国と県に規模縮小を求める方針を発表していた。

 判決で田中裁判長は、東門市長の表明後も、具体的な土地利用計画が何ら定まっていないことを指摘。「経済的合理性について明らかでないまま事業を推進しようとしていると言うほかなく、支出は認められない」とした。

 ただ、県と市による当初の宿泊施設の需要予測や企業立地計画は「疑問点は存在するが、一応の根拠となる資料を基に算出されており、合理性を欠くとまでは言えない」と判断。過去の支出分約20億円に加え、判決が確定するまでに支払い義務が生じた支出についても適法とした。

●沖縄・泡瀬干潟埋め立て訴訟:支出差し止め命令 経済的合理性欠く--那覇地裁
  毎日新聞 2008年11月19日
 ・・・・
 判決は住民側の実質勝訴となった。泡瀬干潟埋め立て事業は国と県が泡瀬沖約200メートルの海域約187ヘクタールを埋め立て、県が約127ヘクタールを買い取って土地を造成。その後沖縄市が約90ヘクタールを購入し、ホテルや観光商業施設などを誘致する計画。埋め立て事業費は約489億円。02年10月に着工した。現在、1期工事(約96ヘクタール)の外周護岸がほぼ完成し、年度内に埋め立てに着手する。

 判決は、沖縄市の東門美津子市長が昨年12月、1期工事分の土地利用計画の見直しと2期工事は計画撤回を含めて見直すと表明した経過を重視。「沖縄市の具体的な土地利用計画は何ら明らかでなく、そうである以上、県の埋め立て事業についても経済的合理性を認めることはできない」とした。

 ただ、県の過去の支出差し止め請求については「訴えの利益を欠く」として却下し、判決確定後の将来分のみを認めた。

 原告は05年5月に提訴した。【三森輝久】
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 ■ことば
 ◇泡瀬干潟
 沖縄市にある広さ約266ヘクタールの干潟で、南西諸島の中では最大級。国の天然記念物4種を含む希少生物が生息し、ジュゴンやアオウミガメの餌場になっているほか、沖縄本島で最多の125種類の鳥類が確認されている。

●「実質 全面勝訴」/「泡瀬」差し止め判決/原告、歓声驚き
 「画期的」「沖縄の将来へ英断」
 沖縄 2008年11月19日【夕刊】 社会
 「画期的判決だ」「実質的な全面勝訴」―。泡瀬干潟埋め立て開発に反対する住民らが、県と沖縄市に事業への公金支出差し止めを求めた訴訟で十九日、那覇地裁(田中健治裁判長)は原告の請求を一部認め、今後の公金支出に待ったをかける判決を言い渡した。傍聴席に詰めかけた原告や、裁判所の外で待機していた支援者から大きな拍手が起こり、「泡瀬干潟の埋め立て中止に向け大きな弾みになる」と力強く語った。被告の県や市関係者は冷静な表情で判決を受け止めた。

 「(将来分の)公金支出をしてはならない」。午前十一時すぎ、裁判長が判決を読み上げると、原告、被告側ともに息をのんだ。すぐに「一部勝訴」の垂れ幕を掲げた関係者が外に飛び出した。傍聴者から詳しい内容が伝えられると、原告や支援者らは歓声を上げ、手を取り合って喜んだ。

 原告代表の漆谷克秀泡瀬干潟を守る連絡会共同代表は、「びっくりしている。非常に評価できる判決だ。沖縄の将来に向けての英断」と声を弾ませ、「埋め立て中止を求める運動への大きな力になる」と喜んだ。

 原告や支援者約八十人は閉廷後、地裁近くの公園で〝勝利集会〟。法廷から出てくる原告や弁護団を拍手で出迎え、熱気に包まれた。

 泡瀬干潟を守る連絡会の前川盛治事務局長は「市や県の事業に合理性がないと司法がはっきり認めた。埋め立て工事中止に向け、大きな展望が開けた。完全勝利に近い判決だ」と評価。

 原田彰好原告弁護団長は、判決が確定しない限り、公金支出の差し止めができないことに触れつつ、「現時点で、司法が(工事に)合理的理由がないと認めた。行政側は計画を再検討するべきだ」。御子柴慎弁護士は「運動の高まりがこの結果を生み出した。事業にこれ以上支出することが違法だと証明された。埋め立て事業を中止に追い込もう」と声を張り上げた。

 「皆さんやりましたね」。同訴訟を支援する会の亀山統一代表は興奮気味。「全面敗訴の不安もあったが、裁判の中で積み上げられた事実を財産にすれば、今後につながると思っていた。われわれの主張が一部でも認められたことの意義は大きい。行政は司法の判断をしっかり受け止めるべきだ」と述べ、埋め立て事業中止に向け、さらなる運動強化を呼び掛けた。

決定的な影響
 五十嵐敬喜法政大教授(公共事業論)の話 費用対効果の問題を正面から取り上げて、経済的合理性が認められないと判断した非常に画期的な判決だ。極めて異例の司法判断で、初めてではないか。

 これまで公共事業をめぐる訴訟では、事業の公共性と住民の被害を比較して、公共性が上回るとするのがほとんどだった。道路特定財源の問題など、行政は費用対効果の検証にやっと取り掛かったところで、それを先取りしている。同種の訴訟だけでなく、行政にも決定的な影響を与えるだろう。

推進派「残念」
 泡瀬沖合の埋め立て事業を推進する「沖縄市東部地域を発展させる会」会長の當真嗣蒲さん(68)は、「非常に残念。良い方向の判決が出るものと思っていたが、合点がいかない。環境への配慮などもあるからこそ、私たち地元も計画を支持してきた。埋め立て計画は、長い歴史があるもので上物の計画は当然見直しが必要だろうが、こんな中途半端に埋め立てが終わったら、逆に環境に悪いのではないか。県が控訴することに期待したい」と話した。

「対応考える」
推進議員連盟
 沖縄市議会議員二十八人中、二十四人で組織する東部海浜開発事業推進議員連盟の新里八十秀会長は「これから議員に集まってもらい対応を考える」と話した。

●公金支出差し止め訴訟判決要旨 那覇地裁  2008/11/19 17:53 【共同通信】  泡瀬干潟埋め立てへの公金支出差し止め訴訟で、那覇地裁が19日言い渡した判決の要旨は次の通り。

 【主文】

 沖縄県知事は、沖縄市の中城湾港(泡瀬地区)公有水面埋め立て事業・臨海部土地造成事業で、この判決の確定時までに支払い義務が生じたものを除き、一切の公金支出や契約締結、債務などの義務を負担してはならない。沖縄市長は、市東部海浜開発事業で、一切の公金支出や契約締結、債務などの義務を負担してはならない。

 稲嶺恵一前県知事と国に計20億円の損害賠償を請求するよう県知事に求めた部分は退ける。

 【環境影響評価】
 事業者の国(沖縄総合事務局)が行った鳥類やサンゴ類、貝類などの調査は、確認されなかった種があるほか、サンゴ類やサンゴ礁の生態系などの予測で、検討が不十分な点も散見される。

 環境影響評価法や省令は、事業者が自主的に環境への影響を調査・予測し、環境保全措置の検討を行うとした上で、外部の意見も踏まえるとしている。今回の調査方法は一応、目的に照らして合理性の認められる手法であり、一定の根拠を示した予測がされている。従って環境影響評価が違法とまでは言えない。

 【経済的合理性】
 2006年に就任した沖縄市長は昨年12月、市の海浜開発事業について、(1)第1区域は、工事の進ちょく状況からみて、土地利用計画の見直しを前提に推進せざるを得ない(2)第2区域は、アクセスなどの点で課題があり、具体的な計画の見直しが必要だ-との方針を表明した。

 第1区域について、どのような見直しを行い、新たな土地利用計画の経済的合理性をどのように検証したのかなど何も明らかにされていない。具体的な利用計画が何も定まらないまま、埋め立て工事が相当程度進んでいる状況を追認する形で事業を推進しようとするものだ。第2区域は基本的に見直す(計画を撤回する)というもので、現時点では第2区域の事業に経済的合理性は認められない。

 埋め立てを承認した2000年時点で事業計画自体が経済的合理性を欠いていたとまでは言えないが、宿泊需要の予測や観光客数の推計など、実現の見込みなどに疑問点があったことも考慮すると、現時点では経済的合理性を欠くと解釈するのが相当だ。

 県の埋め立て事業も、現時点で市の具体的な土地利用計画が明らかでなく、事業が経済的合理性を欠く状態にある以上、経済的合理性を認めることはできない。

 【損害賠償請求】
 埋め立て事業は、前県知事が支出を命じた時点で経済的合理性を欠いていたとまでは言えず、裁量の逸脱や乱用は認められない。

 環境影響評価が環境影響評価法や省令に違反するとは言えず、埋め立て免許や承認も違法とは言えないため、国が県に対して損害賠償義務を負うとは認められない。

 【差し止め請求】
 現時点では、県の埋め立て事業の経済的合理性は認められないため、事業への将来の支出は地方自治法、地方財政法に違反する違法なもので、県への差し止め請求には理由がある。

 市の事業の経済的合理性は、現時点では認められないので、事業への将来の支出は地方自治法、地方財政法に違反し違法で、差し止め請求には理由がある。

泡瀬干潟を守る連絡会

 泡瀬干潟は琉球列島の中で一番大きく、美しい貴重な干潟です。子々孫々の代まで残さなければならない、世界の宝です。
 それが残念ながら今、埋立てがはじまっています。皆さんと共に、ぜひ泡瀬干潟を守っていきましょう。

このホームページは、次のことを目的としています。
〇豊かな自然が息づく泡瀬干潟の美しさ、そこに生息する貴重な生物を皆さんに広く知って頂きたいと思います。・・・「泡瀬干潟紹介」など。
〇各専門家に泡瀬干潟に生息する貴重な生物、海草移植の問題点などに関する情報を提供するものです。・・・「研究・調査活動」など。
〇自然保護、環境訴訟をしている人々との情報交換、連帯の場としても位置付けています。・・・「自然の権利」訴訟など。

 泡瀬干潟とは
 泡瀬干潟は、琉球列島に奇跡的に残された最大(290ha)の干潟です。現在、沖縄の渚(干潟、浅海、湿地)は埋立と赤土の堆積によって図のようにほぼ壊滅的状態です。

 沖縄の海というと、エメラルド・グリーンの海と白い砂というイメージですが、泡瀬干潟はこれと異なります。泡瀬干潟は泥、礫(れき)、砂、海草藻場、珊瑚(ラグーン)の多様な環境がパッチ状に連なり、多様なそして微妙な生態系を保っています。これはある意味で、沖縄の海岸の古来からの特性をよく示しています。この環境の多様さ故に、泡瀬に生息する生物種もまた極めて多種です。

 そして泡瀬の海草場は、熱帯性で複数種からなる混合海草場で、温帯の単一種からなる海草群落構造と大きく異なるのが特徴です。

 これらの多様性による生態的安定性によって、市街地に隣接しているにも関わらず、自然環境が保たれ、驚くほど豊富な生物が残されている理由の一つです。そして潮干狩りなど、現在でも人々との関わりが深い大切な干潟です。


[自然の権利]


2.泡瀬干潟「自然の権利」訴訟
【泡瀬干潟埋立に反対する住民訴訟は立証段階に】
一. 国、沖縄県が進めている泡瀬干潟埋立事業に反対する住民らが、
沖縄県と埋立地購入予定者沖縄市を被告として公金支出の禁止等を求めた
住民訴訟は、今年7月から立証段階に入り、年内に立証過程を終了する
予定です。

二. 泡瀬干潟は中城湾の沖縄市街の前面に広がる干潟で、最大干出面積
290ヘクタール、浅海域を含む海草藻場は350ヘクタール、生物も多様で
希少動植物も生息し、沖縄県で最も豊かで重要な干潟です。
しかしながら、埋立工事は着々と進められており、既に人工島の外観が
形成されています。人工島の埋立には、人工島周辺の航路浚渫(しゅんせつ)
による海底土砂が運び入れられています。このため航路浚渫による
浅海域環境の破壊と海水汚濁が進行しています。人工島「地面」には貝類の
死骸が累々と横たわっています。

五. 常識的に考えて本件埋立事業の不当性は明らかですが、これを
訴訟により主張・立証することは結構難しいということを痛感しつつ、
原告・弁護団は頑張っています。
今後とも、ご支援よろしくお願いいたします。

泡瀬干潟「自然の権利」訴訟弁護団長 弁護士 原田彰好


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