●資料-4 認第1号 H26年決算書の42.43頁
財産貸付収入の不納欠損処理の適否とその責任について / 市長
款「財産収入」 項「財産運用収入」 目「財産貸付収入」の節「財産貸付収入」につき、H26年の調定額は425万6338円。
節「収入未済額」は38万7650円。
それに対してこの年の「不納欠損額」は73万8255円とあまりに多い。
この不納欠損は市のトップの責任にたどりつくと判断される事案であるところ、市長は本会議にしか出席しないので、ここで問う。
内容を確認すると、事案の概要は、土地貸付料について、H13年からH20年度までの8年分の債権をH26年決算において「不納欠損」として放棄する旨であり、未払い状態はH21年以降の分も毎年継続して発生しているようだ。
1. その事情はどのようか。
2. 本件を「不納欠損」とできると考える法的な位置づけはどのようか。
3. 行政の事務処理上として「不納欠損」とした年月日はいつで、その権限者はだれか。
4. H26年の「収入未済額」の38万7650円のなかには、この不納欠損とした案件にかかる分も含まれていると推測するが、いかがか。
その額の明細はどのようか。
5. 本件の「不納欠損」処分は、単純に市の損害であることは明白。
市長の責任をどう釈明するか。
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