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● 朝日新聞などの報道について
10月13日(月) 朝日新聞の朝刊に私の記事が書かれたことについて世間をお騒がせし深くお詫び申し上げます。
この件に関する私の考え方について少し述べさせていただきたいと思います。駄目なものは駄目だ、これが私の基本的な考え方です。私は、独自の調査に基づき4回国会で質問させていただきました。私の認識では、いい業者と悪い業者があり、「駄目なものは駄目だ」「悪質なものは取り締まるよう」と国会質問の度、主張させてもらっております。
また質問の際には必ず前年の警察の取り締まり件数を聞いてもいます。従って業界に厳しい言葉も述べており、決して擁護をしているわけではありませんし、全マルチ業者を肯定しているわけではありません。講演の折にも特定商取引法などを説明させてもらい、遵守すべきものと主張させてもらっています。また遵法の精神でかつ、納税の義務を果たしているところには光を当ててあげるべきであると主張してまいりました。
一隅を照らすという私の政治信条から、銀行被害者を悪質な回収から守るなど、中々注目されない分野に政治の光を当てていくという活動を常としてきました。その点は今回の報道には正確に表れていないと思います。しかしながら、確かに政治資金規正法上合法であっても、昨年11月に業務停止命令を受けた会社からの講演料をいただいておりました。講演を行った時点では業務停止命令を受けていなかったとはいえ、今回の報道で業務停止を知り道義的に全額返金させていただきます。 |
同社は設立から5年あまりで売上げが約350億円に達したが、急成長の企業にありがちな不祥事を起こした。
02年8月期までの2年間で約4億1000万円の所得を隠し、法人税約1億2000万円を脱税。05年に、法人と当時の和田克也社長、堀口利美専務、吉田とし江常務ら3人が東京地検に在宅起訴され、翌06年には3000万円の罰金刑が下され、すでに確定している。
「取引実態のない会社に商品の代金を水増しして支払い、その水増し分を3人で山分けしていたんです」(先のジャーナリスト)
さらに、その公判中には和田克也社長が覚醒剤所持で逮捕され解任。不祥事が続いて売上げ拡大は止まったが、急成長の陰で横行していたのが、健康食品のマルチ企業によくある”違法行為”だった。
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このナチュラリー社は、"健康に必要な栄養素がつまった"サプリメントと、"水素をたっぷり含ませた"水素水の二種類を販売している。来年で設立十周年を迎え、〇五年ごろからは連続して売上高三百五十億円を突破している急成長企業である。
しかし、同社は〇二年の八月期までの二年間に、約四億一千万円の所得を隠し、法人税約一億二千万円を脱税しており、〇五年に社長ら会社幹部三人が東京地検に在宅起訴される不祥事が発覚した。くわえてその公判中には社長が覚せい剤所持で逮捕されている。
田村建雄
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いろいろと情報、ありがとうございます。
市長夫妻に「裏金要求」を告発された「山岡賢次」国対委員長
山岡委員長は「ネットワークビジネス推進連盟」(NPU)という政治団体の顧問に名を連ねていただけでなく、かつて1億円余の脱税事件を起こしたマルチ企業「ナチュラリープラス」のイベントにも出席していたことも判明した。
ニューウエイズジャパン株式会社
代表取締役社長 戸田 廣美
ディストリビューター 各位
禁止行為の周知徹底と懲戒処分の強化について
~「クレーム ゼロ」運動~
ニューウエイズ・ビジネスを紹介する際には、関連法令およびWISDOMを含むディストリビューター規約の遵守等コンプライアンスの徹底が最も重要です。
ニューウエイズでは、今後のニューウエイズの健全な発展を目指して「クレーム ゼロ運動」を立ち上げ、「クレーム ゼロ」を目指して「コンプライアンス アクション プラン」を策定しておりますが、その一環として、ディストリビューターの皆さまへ、以下の禁止行為について周知・徹底を求めます。
これまでもニューウエイズでは、以下の禁止行為を含め、関連法令・ディストリビューター規約の遵守については周知・徹底してまいりましたが、今般、「クレーム ゼロ」を目指して、関連法令またはディストリビューター規約のいかなる違反行為に対しても、当該違反行為を行ったディストリビューターに対して、ニューウエイズの裁量により、即時、ディストリビューターシップの資格停止または強制解約を含む懲戒処分を行う等して、処分の強化を徹底し、「クレーム ゼロ」を目指してまいります。
また、自己のダウンラインのディストリビューターが違反行為を行った場合、アップラインのディストリビューターも、ディストリビューターシップの資格停止または強制解約を含む懲戒処分の対象となります。
1. 特定商取引に関する法律「勧誘目的等の明示義務」に違反する勧誘の禁止(ブラインド勧誘の禁止)
勧誘に先だっては、IDカードを提示し、次の事項を必ず相手に明示しなければなりません。
1.自己の氏名または名称(法人の場合は登記された法人名、個人の場合は実名を使用し、通称は使用しないでください)
2.自己が「ニューウエイズ」のディストリビューターであること。
3.製品の販売またはディストリビューターシップ契約の締結を目的として勧誘を行うこと。
4.取り扱う製品は、ニューウエイズの栄養補助食品、パーソナル ケア製品等であること。
これらの事項を告げずに、セミナー会場等へ連れて行く等して勧誘を行うこと(ブラインド勧誘)は固く禁止されます。
上記の各事項を知らせずに、次のような誘い方をすることは、禁止行為に当たります。
(例1)あなたの夢が実現するのに良い話があるから聞いて欲しいの。
(例2)環境問題のセミナーがあるけど、行かない?
(例3)素晴らしい人がいるから、紹介させて。
また、ニューウエイズのセミナーに誘うことが目的であるにも関わらず、「環境セミナーがあるから来ない?」等と説明してアポイントを取り、セミナー会場に入る直前でニューウエイズのセミナーであることを告げる場合でも、ニューウエイズでは、一連の行為を全体としてみて、違反行為とみなします。
ニューウエイズのセミナーに誘う場合は、そのセミナーに誘う前に、上記の必要事項を相手に説明するようにしてください。
ディストリビューター活動を行う上でのポイント
セミナー等にお誘いで、セミナーに誘う前の段階で、相手方に対して、ニューウエイズ製品の販売やニューウエイズ・ビジネスの勧誘を行うことが目的でお誘いしていること等などの上記の法定の事項を伝え、相手方から「はい、いいですよ」等と了承を得た場合のみセミナー等へお誘いすることが重要です。
なお、SNSその他のインターネットのツールの使用に関しては、別途、ルールを策定中ですが、上記の法令・ディストリビューター規約、およびSNS運営会社の定める規則等は厳守してください。
2. 薬事法・景品表示法等に違反する医学的または薬事的説明の禁止
ニューウエイズ製品を紹介するに際して、ニューウエイズ製品のみが安全であるかのように説明したり、製品の効能効果について医学的、薬事的説明を行ったりすることは固く禁止されています。
ニューウエイズ製品に関して、次のような説明を行うことは、禁止行為に当たります。
(例1)病院の治療をやめてニューウエイズの製品で治しましょう。
(例2)ニューウエイズの製品でアトピーが治ります。
(例3)ニューウエイズの製品には解毒作用があるの。
(例4)(ニューウエイズ製品がからだに合わないと言っている方に対して)大丈夫、好転反応だからそのまま使い続けてみて。
(例5)この製品は目に良くて、こっちは脳に効くのよ。
(例6)市販の製品を使うと経皮毒がからだに回って、アトピーや癌の原因になるのよ。ニューウエイズの製品だけが信頼できる安全な製品だから使ってみて。
ディストリビューター活動を行う上でのポイント
ニューウエイズの栄養補助食品が病気やけが等を治癒、処置、予防するといった医薬品との誤解を受ける説明や、からだの特定部位や臓器に対する効能効果を説明することはできません。病気やけが等で治療中の方や医薬品を服用している方には、かかりつけの医師に必ず事前にご相談いただくようにしてください。
また、栄養補助食品以外の製品についても、安全性や効能効果を有するような説明や、ニューウエイズ製品だけが唯一安全である等の説明はできません。
ニューウエイズの安全性に配慮した製品開発理念を正しくご理解いただいた上でお勧めすることが大切です。
3. 特定利益に関する虚偽の説明の禁止
ニューウエイズ・ビジネスを説明する際に、あたかも容易に高収入が得られるかのような説明をすることは固く禁止されています。
ニューウエイズ・ビジネスに関して、次のような説明を行うことは、禁止行為に当たります。
(例1)Aさんは、月に100万円以上稼いでいる。あなたも、私たちと出会ったからそうなれる。
(例2)人を紹介すれば20万円から30万円はもらえる。
(例3)お金は消費者金融で借りればいいよ。みんな借りてるよ。でもニューウエイズのボーナスで直ぐに返せるから大丈夫。
(例4)私の言うとおりにすれば、すぐに月30万円は稼げるようになるよ。
(例5)車や家が特別ボーナスとしてもらえるよ。
ディストリビューター活動を行う上でのポイント
ニューウエイズ・ビジネスは、他のビジネスと同様、地道な努力の積み重ねが必要なのであり、簡単に収入が得られるビジネスではありません。
簡単に高収入やボーナスが得られるような説明は決して行わないで下さい。
ニューウエイズのマーケティング・プランを正しく理解していただき、十分に納得していただくことが重要です。
4. 迷惑行為等の禁止
ニューウエイズ・ビジネスに勧誘する際に、契約を締結しない旨の意思を表示している相手に対して、迷惑・困惑・心理的圧迫を覚えさせるような仕方で勧誘する行為は固く禁止されています。
ニューウエイズ・ビジネスの勧誘を行うに際して、次のような行為は、禁止行為に当たります。
(例1)相手が断っているにもかかわらず、喫茶店やレストランで、相手を取り囲むようにして座り、長時間、勧誘を継続すること(喫茶店やレストランなどの公の場所であっても、このような勧誘を行ってはなりません)。
(例2)「帰りたい」と言っている人を自宅に宿泊させて、深夜に至っても勧誘を続けること。
(例3)レストラン等で「もう店を出たい」と言っている人に対して、「私はあなたとあなたの家族のためを思って、ニューウエイズ・ビジネスの良さを説明しているのよ。それを分かってくれないなんて、あなたは頑固な人だ。」等と声を荒げて、さらに勧誘行為を継続しようとすること。
ディストリビューター活動を行う上でのポイント
ニューウエイズ・ビジネスは、人から人へ安心と安全をお伝えするお仕事で、消費者の方々から信頼される存在でなければなりません。このビジネスの基本理念に立ち返ってみてください。嫌がる相手に無理やりビジネスを勧めたりすることが、禁止されるなどということは、言われるまでもなくお分かりいただけることと思います。
ニューウエイズ・ビジネスの基本理念にもう一度立ち返ることが重要です。
5. 非公式出版物の使用禁止
ニューウエイズでは、ビジネス活動を行うに際して、次の行為は固く禁止されています。
1.ディストリビューターが作成した出版物(ビジネスマニュアル、パンフレット、カタログ、DVD、ビデオテープ、インターネット、一般書籍、雑誌その他映像媒体等を含む)の作成ならびに使用・配布すること。
2.ニューウエイズ以外の第三者による出版物を使用・配布すること。
回収のご協力のお願い
上記の出版物、特にディストリビューターが作成したDVD等をお持ちの場合は、直ちに全てニューウエイズジャパン株式会社法務部宛にご提出ください(送料着払可)。
また、そのような出版物を見かけた場合は、皆さまのお手許にない場合でも、法務部まで情報提供をいただけますよう、よろしくお願いたします。
〒105-0011
東京都港区芝公園3丁目4-30 32芝公園ビル
ニューウエイズジャパン株式会社 法務部宛
電話:03-4589-8300
コメント欄に頂いたご趣旨を理解しかねますが、残しておきます。
では