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てらまち・ねっと



 昨日の岐阜県知事ら三役の退職金問題の住民訴訟、結審かと思っていたら被告から「主張整理してくれ」と書面が出てきた。

 この事件の概要は次のよう。
 地方自治法で、職員に給与や手当てを支給する場合は「条例で額と方法を定める」と規定されている。
 かつて、自治体の三役にも退職金を支給する流れになってきて、最初は条例に規定する習慣がないままに支給。が、半世紀ほど前に法律に従って制度化することが徹底されて、各自治体で条例が整備された。
 実際、知事、副知事、出納長の退職金について、実際に全国の都道府県では条例で金額が明示してある。
 ところが、岐阜県だけは、そうなっていなかったことが、昨年の岐阜県庁裏金事件の関係で、自民党県議が議会一般質問で指摘、私たち県民の知るところになった。ということで、「それじゃ、過去20年分の退職金は支給の法律(条例)の根拠がないから、全部かえしてもらおう」という住民訴訟。
   詳しくは ⇒ 事件概要や訴状にリンクしているページ

 昨日11日、10時半からの岐阜地裁。5回目の期日。
 協議期日ということで、民事1部の裁判長と裁判官、岐阜県知事の代理人弁護士2人、県職員4人。
 25分ほど、話し合った。

 裁判長は「被告の方で、そういうこと(分かりにくいというところ)を書面で出したらどうですか」。

 被告は「原告で整理してくれ」。

 こちらは「これで、間違っていないと思って主張しているし、この訴訟は書面もとても少なくて分かりにくくもないはず」。

 被告「請求の趣旨は、『不当利得』と『損害賠償』の分とは分けるように変更すべき」
 こちら「裁判所がそうしろと言うなら変えることも考えるけど、返還請求する額が変わるわけじゃないから、今のままでいいと思いますよ。裁判所はどうなんでしょう」
 裁判長「まだ、よく考えていないので・・。では、原告がそのあたりの主張を書面で書いてはどうですか」
 こちら「はい、分かりました」

 最後に、裁判長は「裁判所から求めます。全国で、いつごろ条例が改正されて、どういう風に支給しているか、被告で主張してほしい。被告の方が調べやすいし、たぶん用意もされているでしょ。被告が出さないなら、原告でもいいけど」

 ということで、まだ、何回か続きそうな成り行きになってきた・・

 ところで、選挙公営の問題、東京では選挙カーの燃料費の不正が住民監査請求された。何人かは認めて返還したという。
 豊橋市の選挙では住民訴訟も名古屋地裁に提訴。
 情報を調べたら、豊橋では、地検への告発もされていた。

 ついでに、1999年に関西で高裁が返還命令を出していた事件の情報にもリンク。

 なお、岐阜県議会議員のポスター代の水増し事件の第一回弁論は11月7日(水)午前11時から、となった。その日10時からは、岐阜県庁裏金20年分80億円返せ、の住民訴訟もある。

 今日、私は、全国紙の記者が東京から来るので取材に協力。

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● 3日で走行1500キロ?墨田区議ら選挙カー燃料代水増し  2007年10月10日 読売新聞
 今年4月の東京都墨田区議選で、候補者10人が公費で賄われる選挙カーの燃料代を水増し請求したとして、区内の市民グループが9日、支払われた計約40万円のうち水増し分の返還を求めて、区に住民監査請求した。

 このうち3人の区議は過大請求を認め、差額計約9万円の返還を申し出ている。区の条例では、選挙カーの燃料代について1日7350円を上限に1台分だけ公費負担することになっているが、領収書などの添付は不要で、申請通りに支給しているのが実態。市民グループは「全国的に同様の仕組みで、発覚したのは氷山の一角」としている。
 住民監査請求を行ったのは、市民グループ「すみだ行革110番」。4月の区議選の候補者31人から7日間の選挙期間中の燃料費として請求のあった約70万円について、情報公開請求した結果、40リットルで満タンになる軽ワゴン車を使用しながら、1日73リットルも給油したという申請などが見つかった。

 市民グループの代表が、同じような軽ワゴン車で、1日に街宣活動が許される12時間走ったが、十数リットルしか消費しなかった。このため、1日平均30リットル以上を給油した候補者10人の請求計約39万6000円について、水増し分が含まれていると判断したという。
 過大請求を認めた3人の区議はいずれも3日間で150リットルも給油しており、1リットルあたり10キロ走行すると計算しても、東京から沖縄まで走ったことになる。1日分として73リットル分の燃料費を請求していた滝沢良仁区議は、「ガソリンスタンドの認識不足から自家用車の燃料代も入れてしまった」とコメントしている。
 区選管は「条例上は書類の数字が合っていれば良く、中身までチェックできなかった。今後は明細書の添付義務化などを検討したい」と話している。
(2007年10月10日14時33分 読売新聞)

● 住民訴訟に切り替え  10月11日 東日新聞
 豊橋市議で豊橋市民オンブズマン代表、寺本泰之氏は10日、選挙用ポスター作製費公費負担問題で、03年に行った豊橋市議選の際、当選した公明党市議6人がそろって名古屋市内の印刷会社に発注した材料費19万円余は今春行われた選挙時のものと比べて高過ぎ、1人当たり約18万円、合計107万円余の違法な支出があったとして、豊橋市の早川勝市長に対し、同額に利息分を加え、返金を求めるよう、名古屋地方裁判所に提訴した。豊橋市監査委員に先月、監査請求を行ったが、却下されたのを受け、住民訴訟に切り替えた。

 請求によると、03年も今年も同じ会社にそろって発注しており、明細も同じ形式。今年の明細は精(くわ)しくなっており、今年の明細を見て、4年前の違法性が分かったとしている。

 今年の場合、材料費(用紙など)は金額1万4000円。これに対し、03年の場合、材料代(用紙・梱包=こんぽう=資材、発送代等)は19万3550円で、その差額17万9550円近い経費を梱包資材と発送代としている。これについて、梱包資材と発送代にそうした多額は必要としないとして、記載に誤り(水増し請求)があると指摘した。

 市監査委員は「監査の対象は1年以内に起きた事象についてであり、対象外」として、却下した。寺本氏らは「今年のものと4年前のものを比べて、分かった」と主張したが、聞き入れられなかった。

 寺本氏は「市監査委員は、内容について一切調査することなく、1年経過しているというだけで却下した。まったく納得できない」とし、「行政の無駄遣いをチェックしようという議員が、最初の一歩から税金を不正に受け取るようであれば、行政のチェックができるとは到底考えられない」と主張する。

 早川市長は「訴状が届いていないので、何とも言えない。訴状が届いたら、内容をよく読んで対応したい」とコメントを発表した。
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    訴状 
 豊橋市議会議員選挙公営費返還請求事件
訴   状                                           平成19年10月10日
(以下、略。リンク先をどうぞ)

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   告発状
 名古屋地方検察庁豊橋支部御中
告 発 状
                          平成19年9月21日
   (以下、略。リンク先をどうぞ)

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● 「市は候補者10人に返還請求せよ」と大阪高裁が判決 選挙ポスター作成費助成裁判 
     現地の議員のWebページ
 10月15日、大阪高裁で、99年の宇治市会議員選挙で、「公費助成の対象となった選挙ポスターの印刷代金を市が支払ったが、過払いがあった候補者10人に返還を求めよ」という一審判決を支持する判決がありました。
 判決によると、自民・民主などの候補者10人(うち現職は自民1人・民主5人)と契約した印刷業者3社はポスター1枚当たりの単価を下げて、候補者1人当たりの限度枚数(342枚)を上回るポスターを製作し、計約175万円を余分に受け取っていたということです。
 2審で係争中の今年2月に、助成対象でない封筒やはがきの印刷代を含めて助成を受けていた民主党の2人の議員が、44万8千320円を市に返還したため、実際の返還額は約130万円になります。
 宮本議員は「ポスターの公費助成は、1枚あたりの単価が1385円、上限枚数は342枚、総額47万3千670円の範囲と決められている。枚数を超えた分は、助成対象にはならず、自分で払うのは当然だ」と述べています。

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