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てらまち・ねっと



 2日ほど前の朝日新聞の夕刊の一面の見出し
   「危険地下壕の所在、黒塗り開示 国交省「資産価値減る」
 をみて、驚いた。
 政権交代して、そんな方針が採られるはずはない、いったい何をやっているのか・・・
 そんな、嘆きだ。
 そんな文書を非公開にしたら、以前の政権と同じだ。

 ということで、「危険地下壕」関係の記事を記録しておく。

 ちょうど同じころ、国の情報公開法の改正の報道があった。
 だが、その改正の要点について、報道は共同通信だけだし、内容もきわめて断片的。
 そこで、分かりやすい解説を紹介。
 「情報公開クリアリングハウス」の三木さんが簡略に解説している。
 三木さんは政府の情報公開関係のチームにも入っている。
 自民党政権では、こんな人選は絶対に無かったであろう人たちが入っているのは、政権交替の利点だ。

 このブログには、三木さんの解説のうち、私が興味をもった点を引用して記録しておく。
 詳しくは、リンク先の三木さんの全文をご覧あれ。

 もうひとつ面白いのは
  「情報公開法改正案の問題点  警察庁」という文書。
 シンプルな主張だけど、改正案を否定しつくしている。
 このブログ末にリンクしておく。

 ともかく、今日は議会の本会議で、提案された議案に本会議で質疑する日。その準備をしよう。

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●首相が文書の公開を勧告 情報公開法改正案の概要
      2011/03/06 16:29 【共同通信】
 政府が今国会提出を予定する情報公開法改正案の概要が6日、明らかになった。行政機関が非公開とした文書について、首相が公開を「勧告」する新制度を導入。情報公開訴訟の提訴先は全国8カ所の高裁所在地にある地裁に限定する現行制度を見直し、全都道府県で提訴できるようにする。改正法案は15日に閣議決定される見通しだ。

 政府の行政透明化検討チームが昨年8月にまとめた「見直し案」は、非公開文書について首相が公開を「指示」できるとしていた。その後の各省庁との協議で「公開に伴う関係者の不利益など所管官庁しか判断できない微妙な問題もある」といった反論が続出。首相の関与は「勧告」にとどめ、最終的な公開・非公開の判断は行政機関に委ねることとした。

 国が法令に基づき資格付与などを委託する公益法人を新たに公開制度の対象とすることも検討したが、民間団体の公益法人に公開義務を課すのは法的に無理があるとの判断から、見送った。

 情報公開手続きでは、請求から公開・非公開を決定するまでの期限を現行の30日から14日に短縮。1件300円の公開手数料は商業目的の大量請求などを除き、原則無料とする。

 ●情報公開法改正法案 斜め読み
       情報公開にまつわる日々の出来事-情報公開クリアリングハウス理事日誌
 情報公開法改正法案が、民主党の部門会議で説明されたとのこと。早速斜め読み。

 法律と行政透明化検討チームのとりまとめを踏まえて、説明抜きにざっと改正部分を抜き出してみる。基本的には、内閣府行政透明化検討チームのとりまとめのラインで改正案ができている。

 目的規定には、情報公開法が開示請求権だけでなく情報提供についての定めるものであること、知る権利を保障する、行政の監視及び参加、透明性の高い民主的な行政の推進という、キーワードはみんな入っている。

 不開示事由は、まずは個人情報。5条1号ハの公務員に関する情報の公開規定は、「公務員等の職及び当該職務の遂行」が「公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行」と改正。その代わりに、氏名を公開することにより職務遂行に支障を及ぼすおそれ、公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合は、不開示とできる規定が追加されている。また、ニが追加され、審議会その他の合議制機関、私的諮問機関の構成員については、意見表明・説明に含まれる氏名や発言内容は原則公開することとされている。

 法人情報は、任意提供情報に関する規定削除、外交防衛等情報(3号)、犯罪捜査公共安全等情報(4号)は、「行政機関の長が認めるにつき十分な理由」と改正。「相当の理由」から要件を厳しくする選択がとられtている。内閣府行政透明化検討チームの取りまとめでは、「行政機関の長が認めるにつき…」を削除するか「十分な理由」とするか、二者択一的なまとめとなっていたところ、行政的には無難な方に落ち着いたようだ。審議検討情報は、「不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ」という要件は削除。

 部分公開に関する規定(6条1項)は、最高裁判決以来の混乱を収束させる必要性もあるところで、「不開示情報が記録されている部分を区分して除くことが困難である」との規定となる。現行の容易に区分できると、有意の情報が記録されているという要件は落とされた。これで、この間の混乱は収束するといいのだけど…。

 不開示等決定の場合の理由付記に関する規定が9条に追加。法律の条項とそれに該当すると判断した理由をできる限り具体的に記載するとなっている。また、この規定の中には特に不存在の場合についての言及があり、行政文書の作成又は取得、廃棄の有無その他保有の有無に関する理由を記載するとされている。公文書管理法の施行も控えて、この部分大事。

 開示決定期限は、・・・・・

 開示請求手数料は、・・・・

 不服申立ての審査会への諮問は、・・・・

 公益裁量開示に関わる・・・・

 裁判管轄は、・・・・

 裁判所によるいわゆるヴォーンインデックスの作成要求の規定が釈明処分の特例として追加されている。また、口頭弁論の期日外における行政文書の証拠調べとしていわゆるインカメラ審理の規定も追加。ヴォーンインデックスの提出の有無、その記載内容等を考慮して、特に必要があるときは、原告の同意を得て、弁論期日外にインカメラ審理による証拠調べ又は検証をすることができると定められた。また被告をそれに立ち会わせることができることの定めもある。

 情報提供については、①行政機関の組織及び業務に関する基礎的な情報、②行政機関の所掌に係る制度に関する基礎的な情報、③行政機関の所掌に係る経費及び収入の予算及び決算に関する情報、④行政機関の組織・業務、書省に係る制度についての評価、経費及び収入の決算の検査に関する情報、⑤行政機関所管にかあkる法人に関する基礎的な情報、について情報提供をすると定められている。

 法の所管が総務省から内閣府に移・・・・

 心配だった、情報公開条例の場合の訴訟手続のヴォーンインデックス、インカメラ審理については、行政透明化検討チームではぐだっとしたまとめになっていたが、最終的には準用規定が設けられた。これがないと、条例では訴訟手続の定めができないので、自治体の情報公開訴訟ではインカメラ審理等が事実上できないかもしれなかったので、ここは良かった。

 というわけで、想定範囲の改正法案。まあ細かいことを言えばいろいろあるけど、もはやこの改正法案が無事に国会で審議されて成立するかどうかの方を心配したくなる気が。与野党対立法案ではなくて、あくまでもよりよい制度を目指して議論をする法案であるはずなので、政局は別に審議が進められないかなあと…

●危険地下壕の所在、黒塗り開示 国交省「資産価値減る」
    朝日 2011年3月7日15時0分
 戦時中に防空壕などとして造られ、崩落の危険性がある地下壕について、全国の市街地などに残る実態を調査した国土交通省が、朝日新聞の情報公開請求に対し、地下壕の場所が特定できないよう住所を一部非開示にして関連資料を開示した。同省は「公表で資産価値が減り、財産権が侵害される」と説明しているが、専門家らから「リスク情報として公開すべきだ」という意見が出ている。

 開示されたのは、国交省が2009年秋にアンケートした「特殊地下壕実態調査」の関連資料。軍や軍需工場などが造った地下壕の状況を把握し災害を防ぐ目的で、対象の全国1795市区町村の全自治体から回答を得ていた。

 資料はA3用紙で243ページ。各自治体から報告された9850カ所の地下壕の高さや幅、製造者に加え、壕の上にある土地の利用状況が「A(道路)」「B(公園)」「C(その他の公共施設)」「D(宅地)」などと記号で記されている。

 公共用地の地下壕の住所はすべて開示されたが、私有地の地下壕は、市町村や「丁目」「大字」「字」までが公開され、「番地」などの詳細は黒く塗りつぶされていた。

 国交省は朝日新聞の取材に対し「所在地を公表することで風評被害を招き、資産価値の減少などで財産権が侵害される恐れがある」と説明。「公表を前提に調査しておらず、市区町村に確認せず出すことはできない」としている。

 この説明について、危機管理が専門の鈴木敏正・日本総合研究所理事(60)は「国が関わるリスク情報はすべて公開すべきだ。地下壕の場所を公開した際の地価への影響などの不利益は原則的に国が補償すべきで、非公開の理由にならない。事実を知らずに家を建てたり、土地を買ったりする当事者だけが不利益を受けるべきではない」と話す。

液状化危険地のハザードマップを作成した中央大研究開発機構の石原研而教授(地盤工学)も「山で起こる崖崩れや地滑りと違い、地下の崩落は予見できない。住民に注意喚起するためにも危険な地下壕の場所は公開すべきだ。事前に知っておけば埋め戻しなどの対策もできる」と指摘している。

    ◇
■悩む自治体 訴訟も

 地下壕情報の公開は、自治体にとっても悩みの種だ。

 鹿児島県鹿屋市は戦時中、海軍の特別攻撃隊の出撃基地となり、空襲から航空機を守る壕などが数多く掘られた。00年に県道が陥没して看護師の女性(当時44)が死亡する事故を受け、市が01年度から5年かけて全域を調べ、地下壕619カ所が確認された。

 市総務課は、09年度までに3億円余をかけて埋め戻した地下壕や、未処理の地下壕の所在地を、危険度を5段階に色分けして住宅地図に記載した。しかし積極的には公開せず、「問い合わせがあれば見てもらう」という姿勢だ。同課は「土地の所有者の承諾を取らずに情報を出していいのかという問題がある。土地売買にもかかわる話」と説明している。

 地下壕の存在を知らず住宅を購入し、壕の崩落で住宅が傾いたとして裁判が起きた東京都日野市。担当者は「家を新築する人には、市から地下壕の存在を知らせた。原告の2人は中古で家を買ったので売買が把握できなかった」と釈明し、「地元からは『不動産価格に影響するので大げさにしないで』と要望がある。立て看板などは立てられない」としている。(波戸健一、根岸拓朗、三浦英之)


●崩落の危険性がある地下壕
    朝日新聞掲載「キーワード」の解説
国交省と自治体は98~09年度にかけ、市街地にある危険な地下壕276カ所を計約52億円かけて埋め戻すなどしてきた。だが、09年度の「特殊地下壕実態調査」では、全国の市街地などに9850カ所ある地下壕のうち、崩落などの危険があるものが、487カ所残っている。調査のたびに新たに発見される地下壕があり、全体像は明らかになっていない。危険な地下壕をめぐっては、鹿児島県鹿屋市で00年、県道が陥没して看護師の女性(当時44)が死亡する事故が発生。東京都日野市では住宅が陥没したとして住民2人が国を提訴。東京地裁立川支部は昨年11月、国に約3500万円の支払いを命じ、判決が確定している。
( 2011-03-07 朝日新聞 夕刊 1総合 )


●危険な地下壕、全国487カ所 陥没で死者・家屋被害も
      朝日 2010年11月28日9時56分
 戦時中、防空用に造られた地下壕(ごう)が全国の市街地に9850カ所あり、崩落などの危険があるものは487カ所にのぼることが、国土交通省の調査でわかった。道路が陥没して通行人が死亡する事故も起きている。29日には旧日本軍の地下壕の崩壊で家に住めなくなった住民が、修理費用の支払いを求めた国家賠償請求訴訟の判決が東京地裁立川支部で言い渡される。

 国交省が2009年度に実施した「特殊地下壕実態調査」によると、地下壕が最も多かったのは鹿児島県で2813カ所(危険性のある地下壕は49カ所)。関東地方では神奈川県が510カ所(同9カ所)と多かった。

 地下壕は戦時中、旧日本軍や軍需工場、町内会などによって造られ、主に防空壕として使われた。

 神奈川県横須賀市の男性(70)宅では昨年3月、自宅脇の防空壕が突然崩れた。2階でパソコンをしていたところ、「ドドドッ」という地響きと共に、防空壕の入り口が崩れ、岩盤が家に押し寄せてきたという。

 鹿児島市では05年、防空壕の跡地にいた中学生4人が、一酸化炭素中毒で死亡。同市は事故後、1千カ所以上の防空壕の入り口をコンクリートブロックでふさいだが、今も約460カ所が残っている。鹿児島県では鹿屋市でも00年、県道が陥没して看護師の女性(当時44)が死亡する事故が発生。遺族が国と県に賠償を求めた裁判で、鹿児島地裁が国の責任を認め、約5600万円の支払いを命じた。

 国交省と地方自治体は1998~09年度、周囲の建物に影響が出る恐れがある地下壕を中心に、計約53億円かけて195カ所を埋め戻すなどした。しかし、新たに発覚する地下壕が後を絶たず、埋め戻しには多額の費用もかかることから、危険な地下壕はなかなか減らない。

 同省の担当者は「地下壕の存在が発覚すると、不動産の評価額が目減りする可能性がある。地下壕があると知っていても公表を嫌う地権者もいて、正確な数が把握できない」と話している。



  「情報公開法改正案の問題点  警察庁」

  ⇒  「情報公開法改正案の問題点  警察庁」





 主な法改正事項. 問 題 点. 国及び公共の安全等の情報. (現行法5条3,4号). 不開示
要件から、「行政機関の長 ... 情報公開訴訟にインカメラ審理. (裁判所が不開示情報
を見て判断. する)を導入. ○ インカメラ審理のため、公安情報等の高度な機密情報を ・・



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