★ 靖国神社問題 靖国神社問題 ウィキペディア
●中曽根首相公式参拝訴訟[編集]
中曽根康弘首相(当時)が1985年(昭和60年)8月15日に公式参拝したことに対する訴訟・・・
下級裁判所では違憲判決ないし違憲の疑いありとする判断が相次いだ。
1992年(平成4年)2月28日、福岡高等裁判所は、九州靖国神社公式参拝違憲訴訟で、目的効果基準により、公式参拝の継続が靖国神社への援助、助長、促進となり違憲と判示した[10]。
1992年(平成4年)7月30日には、大阪高等裁判所が、関西靖国公式参拝訴訟で、公式参拝は一般人に与える効果、影響、社会通念から考えると宗教的活動に該当し、違憲の疑いありと判示した[11]・・・・
●小泉首相参拝訴訟[編集]
小泉純一郎首相(当時)が靖国神社に参拝したことに対する訴訟。
2004年(平成16年)4月7日、福岡地方裁判所は、判決理由の中で参拝を傍論とした。
主文に於いては原告の損害賠償請求を棄却した。一方、裁判長の亀川清長は小泉純一郎首相の靖国神社参拝(2001年8月13日)について、傍論で政教分離に違反し違憲と述べた[15]。総理大臣の公式参拝を傍論で違憲とする判断は1991年(平成3年)の仙台高裁判決に次いで二例目で、現職の総理大臣による参拝に限れば初の判断となる。・・・
●大阪高裁による合祀協力違憲判決[編集]
2010年(平成22年)12月21日、合祀された戦没者の遺族が合祀取消と損害賠償を、靖国神社及び国に求めていた訴訟の控訴審で、大阪高裁は原告の控訴を棄却しつつ、合祀に国が協力した行為を政教分離原則違反で違憲であるとの判決を出した[16]。この訴訟は戦没者らの遺族8名が起こしていたもので、判決では合祀への国の関与が検討され、合祀予定者の決定・通報、及び調査経費の国庫負担などから、「合祀の円滑な実行に大きな役割を果たした」とされた。
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