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てらまち・ねっと



 今朝、ネットのニュースで「無線LANただ乗り、無罪」などの見出しが並んでいて、びっくりした。
 無線LANでは盗まれる、有線にするか、セキュリティを強固にすべき、と自己責任が指摘されてきた。
 それは、当然として、「無線LANのキー(鍵)を盗むこと自体は犯罪ではない」といわれると、「盗みが助長される」ことは確実と思うしかない。

 個人とは別に公衆無線LANについても、「無防備な無料のWi-Fiに迫るセキュリティの脅威」(マカフィーセキュリティニュース)等の指摘もあって、出先・旅先などでも気を付けるようにしている。

 ということで、昨日の判決についてのニュースをあちこち見てみた。
 共同の「無線LAN『ただ乗り』の構図」という図解入りの「無線LANただ乗り、無罪 電波法違反の初摘発、成立否定」が分かりやすかった。
 事案は、犯罪としては有罪になっているが、ネット関係としては無罪、ということらしい。

 朝日によれば、★≪判決によると、被告は2014年、隣家の無線LANに接続。フィッシングメールを送って茨城県の会社など4社から銀行の暗証番号をだまし取り、三つの銀行から計約520万円を自分の口座に不正送金させるなどした≫
 
 NHKによれば、★≪他人の家に設置された無線LANの通信を傍受して、暗号化する鍵を解読し、無断でインターネットを使うただ乗りをしたとして、電波法違反の罪に問われたほか、銀行のサーバーに不正に取得した企業の情報を使って侵入した、不正アクセス禁止法違反の罪などに問われました。・・・教授は「世の中には制限なくアクセスできる公衆無線LANなどがあり、自分のものではない無線LANを使うことを、すべて法律で取り締まるのは難しい」。ただ乗りの対策について、「通信を強固に暗号化して不正に接続されることを防ぐ手法があるので、無線LANの設置者が適切に管理するしかないのではないか」≫

 他に次を記録しておく。
 なお、今朝の気温は4.4度で、ひんやりと感じながらノルディックウォークしてきた。快晴だから、今日こそミツバチの分蜂かがありそう。なぜなら、昨日は分蜂しなかったから。
 昨日は、曇りがちで、時々強風が吹く天気、ミツバチは分蜂しそうなぐらいたくさん飛び出すけど、突然の風や曇りで引っ込んでしまうことが何度もあったから。
 また、管理者のgooブログから通知された昨日4月27日の私のブログへのアクセス情報は「閲覧数3.376 訪問者数1,273」だった。

●無線LANただ乗り、無罪 電波法違反の初摘発、成立否定/共同 2017/4/27 21:19
●無線LANただ乗り、電波法は無罪=不正アクセス認め懲役8年-東京地裁/時事 2017/04/27-19:37
●他人の家の無線LANただ乗りは無罪、電波法違反の成立否定 東京地裁/サンスポ 2017.4.27 18:53

●無線LANただ乗りに無罪 電波法違反にあたらず 東京地裁/NHK 4月27日 19時13分
●無線LANのPW解読、電波法違反にあたらず 東京地裁/朝日 2017年4月27日21時07分
●無線LANただ乗り、電波法は「無罪」…懸念も/読売 2017年04月27日 21時11分

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●無線LANただ乗り、無罪 電波法違反の初摘発、成立否定
    共同 2017/4/27 21:19
無線LAN「ただ乗り」の構図
 他人の家の無線LANを勝手に使う「ただ乗り」を電波法違反罪に問えるかどうかが争われた刑事裁判の判決で、東京地裁は27日、被告の男が入手した無線LANの暗号化鍵(パスワード)について、電波法が無断使用を禁じる「無線通信の秘密」に当たらず、ただ乗りを無罪とする判断を示した。
 無線LANの普及が急速に進む中、事件はただ乗りが摘発された初のケースだった。無罪判決を受け、新たな法整備を求める声が強まりそうだ。
 島田一裁判長は「パスワードは無線LAN機器と端末との間で送受信される通信内容そのものではない。無線通信の秘密に当たる余地はなく、罪とならない」と指摘した。

●無線LANただ乗り、電波法は無罪=不正アクセス認め懲役8年-東京地裁
      時事 2017/04/27-19:37
 他人の無線LANに不正接続し、「ただ乗り」したなどとして、電波法違反(無線通信の秘密の窃用)などの罪に問われた松山市、無職藤田浩史被告(31)の判決が27日、東京地裁であった。島田一裁判長は接続パスワードを取得した同法違反は無罪とした上で、不正アクセス禁止法違反などの罪を認め、懲役8年(求刑懲役12年)を言い渡した。

 島田裁判長は、被告は遠隔操作ウイルスなどを利用して、複数企業のインターネットバンキングにログインし不正送金させたと指摘。「さまざまなサイバー攻撃を行っており悪質。常習性も顕著で強い非難に値する」と述べた。
 一方で、接続パスワードは暗号化されていたが、第三者が計算しても求められるとし、電波法が定める「無線通信の秘密」に当たらないとする初判断を示した。

 弁護側は、パソコンが遠隔操作されたとして全面無罪を主張していた。
 判決によると、藤田被告は2014年2~6月、近隣の家に設置された無線LANを経由して、自宅のパソコンからゆうちょ銀行などのサーバーに不正アクセスし、計約519万円を不正送金させるなどした。
 山上秀明・東京地検次席検事の話 判決内容を十分検討して適切に対処したい。

●他人の家の無線LANただ乗りは無罪、電波法違反の成立否定 東京地裁
     サンスポ 2017.4.27 18:53
 他人の家の無線LANを勝手に使う「ただ乗り」を電波法違反罪に問えるかどうかが争われた刑事裁判の判決で、東京地裁(島田一裁判長)は27日、被告の男が入手した無線LANの暗号化鍵について、電波法が無断使用を禁じる「無線通信の秘密」に当たらず、ただ乗りは無罪とする判断を示した。無線LANの普及が急速に進む中、ただ乗り行為を取り締まる新たな法整備が求められそうだ。
 男は、松山市の無職、藤田浩史被告(31)。不正アクセス禁止法などの罪にも問われており、判決は懲役8年(求刑懲役12年)とした。
 判決によると、被告は2014年6月、無許可で無線局を開設し、近所の男性方の無線LAN電波を盗用してインターネットに接続。他にも14年2~6月、銀行の偽サイトに誘導するメールを不特定多数に送信し、取得したIDやパスワードを使って別口座に計約500万円を不正送金した。

●無線LANただ乗りに無罪 電波法違反にあたらず 東京地裁
      NHK 4月27日 19時13分
他人の家に設置された無線LANの通信を暗号化する鍵を解読し、無断でインターネットを使う、いわゆるただ乗りが、電波法違反の罪にあたるかどうかが争われた裁判で、東京地方裁判所は、鍵を解読することは電波法で罰せられる行為ではないとして、無罪を言い渡しました。
松山市の無職、藤田浩史被告(31)は、他人の家に設置された無線LANの通信を傍受して、暗号化する鍵を解読し、無断でインターネットを使うただ乗りをしたとして、電波法違反の罪に問われたほか、銀行のサーバーに不正に取得した企業の情報を使って侵入した、不正アクセス禁止法違反の罪などに問われました。

被告側はいずれも無罪を主張し、インターネットのただ乗りについては、無線LANの鍵の解読は電波法違反の罪にはあたらないと主張していました。

27日の判決で、東京地方裁判所の島田一裁判長は「電波法では、無線通信の秘密を盗んで使用した者は罰せられるが、無線LANの鍵は暗号化された情報を知るための手段にすぎず、無線通信の内容だとは言えない」と指摘し、無罪を言い渡しました。

今回は、無線LANのただ乗りで初めて検挙されたケースでした。

一方で、不正アクセス禁止法違反の罪などについては有罪とし、被告に懲役8年を言い渡しました。

判決について、東京地方検察庁の山上秀明次席検事は「判決内容を十分検討して適切に対処したい」というコメントを出しました。
専門家「設置者が適切に管理するしかない」

インターネットのセキュリティーに詳しい、慶応大学の武田圭史教授は「世の中には制限なくアクセスできる公衆無線LANなどがあり、自分のものではない無線LANを使うことを、すべて法律で取り締まるのは難しい」と指摘しています。
そのうえで、ただ乗りの対策について、「通信を強固に暗号化して不正に接続されることを防ぐ手法があるので、無線LANの設置者が適切に管理するしかないのではないか」と話しています。


●無線LANのPW解読、電波法違反にあたらず 東京地裁
    朝日 2017年4月27日21時07分
 隣人の無線LANを無断で使用し、不正入手した暗証番号で他人の口座から自らの口座に不正送金させたとして、電波法違反(無線通信の秘密盗用)や電子計算機使用詐欺などの罪に問われた無職藤田浩史被告(31)=松山市=の判決が27日、東京地裁であった。

 無線LANのパスワード解読が電波法違反にあたるかが初めて争われたが、島田一裁判長は「パスワードは通信の秘密には当たらない」として無罪とした。一方、不正送金については「犯行は巧妙で悪質。反省の態度も見られない」と述べ、懲役8年(求刑懲役12年)を言い渡した。

 判決によると、藤田被告は2014年、隣家の無線LANに接続。フィッシングメールを送って茨城県の会社など4社から銀行の暗証番号をだまし取り、三つの銀行から計約520万円を自分の口座に不正送金させるなどした。
 東京地検の山上秀明次席検事は「判決内容を十分検討して適切に対応したい」とコメントした。

●無線LANただ乗り、電波法は「無罪」…懸念も
       読売 2017年04月27日 21時11分
 他人が利用する無線LANの「暗号鍵」を解読し、無断で使う「ただ乗り」をしたとして、電波法違反に問われた被告の判決が27日、東京地裁であった。

 島田一裁判長は「他人の暗号鍵は電波法が無断使用を禁じる『無線通信の秘密』にあたらず、ただ乗りは犯罪を構成しない」として、同法違反について無罪とする判決を言い渡した。ただ乗りが同法違反にあたるかの司法判断は初めて。ただ乗りがサイバー攻撃に悪用されるケースが相次ぐ中、識者からは判決の影響を懸念する声が上がっている。

 被告は、ただ乗りなどによって企業や個人にサイバー攻撃をしたとして、電子計算機使用詐欺罪などにも問われ、地裁は、同罪などについては有罪を認定し、被告を懲役8年(求刑・懲役12年)とした。

 無線LANの多くは、利用者ごとに「暗号鍵」と呼ばれるパスワードが設定され、他人は使用できない仕組みになっている。松山市の無職藤田浩史被告(31)は2014年6月、近所に住む男性が利用する無線LANを使用するための「暗号鍵」を解読。入手した鍵を自分のパソコンに入力してインターネットに接続したとして、電波法違反で起訴された。

 同法は「無線通信の秘密を漏らしたり、無断で使用したりしてはならない」と規定。公判で検察側は「暗号鍵はそれ自体が無線通信の内容を構成する」と指摘し、「他人の暗号鍵で無線LANを使うただ乗りは、秘密の無断使用にほかならない」と主張していた。

 この日の判決は、被告が男性の無線LANの暗号鍵に関する情報を自分のパソコンに保存し、ただ乗りをしていたことは認めたが、無線通信の秘密については「一般に知られていない通信の内容や存在」と定義。その上で「暗号鍵は通信の内容を知るための手段・方法に過ぎない」として、「暗号鍵が通信の内容を構成するとはいえず、他人の暗号鍵を使っただけでは、罪にはならない」と結論付けた。

 一方、被告は同年2~6月、ただ乗りなどによって企業や個人にウイルスメールを送付。ネットバンキング用のIDやパスワードを盗んだり、計519万3000円を被告側に不正送金させたりしたなどとして、電子計算機使用詐欺罪や不正アクセス禁止法違反などでも起訴されていた。

 被告側は、これらについても「第三者に遠隔操作された」と無罪を主張していたが、判決は、いずれも被告の犯行と認定した。

 電波法違反が無罪となったことについて立命館大の上原哲太郎教授(情報セキュリティー)は、「暗号鍵自体は、封筒の外側だけを見ているようなもので、中身を読んだとまではいえない。通信の秘密と解釈するのは無理があった」と指摘した。その一方で、「今回の判決は、ただ乗りを助長しかねず、影響は大きい。個人のネットワークの利用権は法的に保護されるべきで、新たな立法措置に向けた議論を早急に進めるべきだ」と話した。


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