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てらまち・ねっと



 ネット選挙解禁の範囲や方法などについての基本線の与党案がまとまったという。
 有料広告などは、政党の優位や、ネット業者の益に配慮したと映る。

 概要では、
 ◆ウェブサイトやツイッターなどの利用について、候補者と政党のほか、有権者などの第三者も含め、全面的に解禁する
 ◆電子メールは、候補者と政党のみに限定するとしている
      ただし、送信先を事前に同意を得た人に限る
 ◆「バナー広告」、ホームページ上の有料広告は、政党が選挙運動用のホームページにリンクさせるものに限って認める

 もちろん、運用が始まれば、いろんな問題も修正しながら進むのだろう。
         誰に有利に改変するか・・・・それは、想像がつく。

 ともかく、今の与党案を見た。
 分かりやすくまとまっていたのは、
 日経のアンケートの呼びかけの中の解説。

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●メール送信、政党・候補者に限定 ネット選挙与党案
        朝日 2013年2月12日
 自民、公明両党は12日、インターネットによる選挙運動を解禁する公職選挙法改正案の与党案を決めた。電子メールで選挙運動ができるのは、政党と候補者に限定。中傷やなりすまし被害を防ぐためで、誰でも送信できるとしていた自民党案より範囲を狭めた。

 自公両党の実務者が国会内で会談し、合意した。ホームページのほか、ツイッターやフェイスブックなどのソーシャルメディアについては全面解禁。有料バナー広告も政党に限り認める。13日から与野党協議に入る方針も決めた。

●ネット選挙、メールは政党と候補者のみ…与党案
          (2013年2月13日 読売新聞)
 自民、公明両党は12日、インターネットを使った選挙運動を解禁する公職選挙法改正案の与党案を固めた。
 両党は13日にも野党との協議を始め、今月中に法案を与野党で共同提出し、今国会で成立させたい考えだ。

与党案では、有権者に対する選挙運動の電子メール送信は、政党と候補者に限定した。

自民党案では、候補者や政党に限らず第三者も含めて電子メールを送信できるとしたが、なりすましや中傷被害に懸念を示す公明党の主張を取り入れ、修正した。
送信メールにはアドレスや氏名の表示を義務づけた。


虚偽表示には禁錮2年以下、罰金30万円以下で、公民権を停止するなどの罰則も盛り込んだ。
公明党は12日の政調全体会議で、与党案を了承した。

●なりすまし対策で罰則強化、ネット選挙解禁で自公最終案判明 3月上旬成立へ
           産経 2013.2.12
 自民、公明両党は12日、インターネットを利用した選挙運動を全面的に解禁する公職選挙法改正案をまとめ、最終合意した。公明党の主張を取り入れ、違反した場合は公民権停止などの罰則強化で対応する。13日から与野党11会派による協議をスタートし、改正案は3月上旬にも成立する見通し。選挙運動でのインターネット利用が夏の参院選から認められることになる。

 最終案によると、候補者や政党のほか、一般有権者ら「第三者」も含め、ツイッター、交流サイトのフェイスブック、ホームページなどのウェブサイトを選挙期間中に利用できる。

 ただ、電子メールの利用は候補者と政党に限定。
送信者側のアドレス表示を義務付け、事前に送信への同意を求める通知を義務付けた。
第三者のメール利用解禁は、誹(ひ)謗(ぼう)中傷が横行する懸念があるため見送った。
選挙運動のための有料のネット広告は禁止だが、政党のバナー広告は容認する。

 与党内で焦点となっていた候補者の「なりすまし」などの虚偽表示対策は罰則を設けて対応する。
なりすましが判明すれば禁錮2年以下、罰金30万円以下で、送信側のメールアドレス表示を怠った場合は禁錮1年以下、罰金30万円以下。さらに選挙権と被選挙権が制限される公民権停止の処分も科せるようにした。

第三者のメール送信や、候補者や政党がメール利用規定に違反した場合は禁錮2年以下、罰金50万円以下とし、こちらも公民権の停止を加えた。

 現行の公選法は選挙運動に使用する「文書図画」をはがきやビラに限定し、ネットを使った選挙運動は禁止している。改正で選挙期間中の街頭演説会の告知や、ネット上での特定候補・政党の応援が可能になり、若年層の投票率アップなどが期待される。

●自公、ネット利用の選挙運動解禁へ公選法改正案の概要まとめ
          FNN 02/13
自民・公明両党は12日、インターネットを利用した選挙運動を全面的に解禁する公職選挙法の改正案の概要をまとめた。

概要では、ウェブサイトやツイッターなどの利用について、候補者と政党のほか、有権者などの第3者も含め、全面的に解禁する一方、電子メールは、候補者と政党のみに限定するとしている。
そのうえで、候補者のなりすましなど、虚偽の表示をした場合は、禁錮や罰金、公民権の停止を罰則として盛り込んだ。

自民・公明両党は、今後、野党との協議に入り、今国会中に法案が成立する見通し。

●自公 ネット選挙解禁の公選法改正案
           NHK 2月12日
 インターネットを利用した選挙運動について、自民・公明両党は、12日の実務者協議で、ホームページとともに、ツイッターなどのソーシャル・ネットワーキング・サービスの利用を、第三者も含めて全面的に解禁するなどとした、公職選挙法の改正案の概要を取りまとめ、今の国会での法改正を目指し野党側に協議を呼びかけることになりました。

今の公職選挙法では禁じられているインターネットを利用した選挙運動について、自民・公明両党の実務者が12日、国会内で協議し、公職選挙法の改正案の概要を取りまとめました。

それによりますと、ホームページとともに、ツイッターやフェイスブックなどのソーシャル・ネットワーキング・サービスの利用を、政党と候補者だけでなく、第三者も含めて全面的に解禁するとしています。
また、電子メールについては、政党と候補者のみに認め、送信先を事前に同意を得た人に限るとしています。

一方、「バナー広告」と呼ばれるホームページ上の有料広告は、政党が選挙運動用のホームページにリンクさせるものに限って認めるとしています
そして、成り済ましやひぼう中傷の対策については、氏名などを偽ってインターネットを利用した場合、2年以下の禁錮、または30万円以下の罰金を科すとともに、公民権を停止するとしています。
自民・公明両党は、今の国会での法改正を目指し、この改正案の概要を基に、野党側に協議を呼びかけることにしています。

   ●ネット選挙解禁は妥当ですか
          日経 クイックVote第118回 2013/2/2
日本経済新聞社は「電子版(Web刊)」の有料・無料読者の皆さんを対象とした週1回の意識調査を実施しています。
第118回は、与野党がほぼ合意したSNSなどインターネットのメディアを通じた選挙運動の解禁について、皆さんのご意見をうかがいます。

(1)ネット選挙解禁をどう思いますか
妥当だ 妥当でない (2)投票そのものもネット経由でできるようにすることをどう思いますか

便利になるので賛成 不正投票のおそれがあるので反対 (3)選挙運動の規制のうち、廃止してもよいのはどれですか

はがきやビラの配布枚数の制限 街頭宣伝車の台数制限 運動員への給与支給の禁止 戸別訪問の禁止 早朝深夜の街頭活動の禁止 その他(コメント欄に具体策をお書きください) いずれも廃止すべきでない (4)あなたは安倍内閣を支持しますか、しませんか

支持する 支持しない 受付は終了しました

結果を見る

 「逮捕されるかもしれない。そのときは助けてください」。昨年12月、日本維新の会の橋下徹大阪市長がこんな発言をしたのを覚えていますか。橋下氏は衆院選が始まってからもツイッターへの書き込みを続け、公職選挙法が禁じる「文書図画」の不正配布に当たるとの指摘が出ていました。

 特定の候補者名を挙げての投票呼び掛けではなかったこともあり、刑事事件にはなりませんでしたが、選挙違反ぎりぎりの行為だったことは間違いありません。ただ、結果的には与野党に「もはやネット選挙を禁止し続けるのは時代に合わない」との認識を広げる効果はありました。

 選挙後、安倍晋三首相が解禁論を提唱すると、ほとんどの党が賛意を表明。夏の参院選までに法改正が実現する見通しとなってきました。

 そもそも、ネット選挙はなぜ禁止されていたのでしょうか。公選法は資金力がある候補が有利になりすぎないように各陣営が配ってよいはがきやビラの枚数に制限を設けています。

 立候補を届け出ると選挙管理委員会が選挙の規模に応じて決めてある枚数の証紙をくれます。これを貼っていないビラを配ると「制限枚数超過の疑い」で摘発されます。

 もちろんのこの規定はインターネットが広く利用されるようになる前にできました。ネット時代に入り、不特定多数の人が読めるホームページの作成や、支持呼び掛けのメール配信が始まった際、選挙を管轄する自治省(現在の総務省)はこれを「文書図画に該当する」と認定しました。

 この結果、普段はホームページに活動報告などを載せている政治家も選挙が公示・告示され、運動期間に入ると更新をやめ、ツイッターやフェイスブックなどを通じた新たな発信をしないことになりました。

 「時代遅れだよ」との指摘はかなり前からありましたが、なかなか解禁にならなかったのは自民党が後ろ向きだったからです。
ネット時代の初期には「こんな若者向きのメディアを野放しにしたら、民主党を利するだけだ」と警戒感を持つベテラン議員が自民党にはたくさんいました。


 パソコンでネット検索するのは若者だけ。いまそんなことを言ったら笑われます。今回は自民党が言い出しっぺになったことで、あっという間に解禁でまとまりました。

 ただ、ネットにありがちな悪用をどうやって防ぐか、という課題は残ります。候補者になりすました別人が投票日前日にツイッターで暴言を吐き、あっという間に拡散。候補者の釈明は間に合わず、あえなく落選。そんなことが起きない保証はありません。

 候補者から申し出があればプロバイダーのようなネット運営事業者は直ちに削除しなくてはならない、などのルールが検討されていますが、申し出が本当かどうかの検証方法はあるのか、など論点はまだまだあります。

 選挙運動だけでなく、投票そのものもネットを通じてできるようにするのか。これについても読者の見方をお尋ねします。

 さて、ネット解禁をきっかけに選挙運動に課せられているさまざまな制限をもっと緩めてはどうか、という声も広がっています。

 上述のビラ配布の枚数制限は厳しすぎるという政治家はかなりいます。何千枚というビラ一枚ずつに証紙を貼るのは大変な作業です。闇雲にたくさんのビラを配りたいのではなく、制限をなくして運動員の手を取られる証紙貼り作業をなくしてほしいというのが本音です。

 運動員への給与支給を認めてほしいという意見もよく聞きます。公選法は選挙運動は手弁当のボランティアによって運営されるべきだという考え方に立っています。

 うぐいす嬢のような特殊技能の持ち主以外の運動員に対価を払うと買収とみなされます。選挙民に現金入り封筒を配って投票を依頼するといった古典的な買収はほぼ姿を消したのに、いまだに選挙違反に買収が多いのはそのためです。

 欧米では民主主義の基本とされる戸別訪問も日本では禁止です。候補者とじかにじっくり話す機会がほしい。見知らぬ人が訪ねてくるのは鬱陶しい。解禁論には賛否両論があります。

 今回は2月4日(月)までを調査期間とし、5日(火)に結果と解説を掲載します。アンケートには日経電子版のパソコン画面からログインして回答してください。ログインすると回答画面が現れます。電子版の携帯向けサービスからは回答いただけません。



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