津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■寛永年以降・郡中法令(5)

2018-02-07 11:23:50 | 史料

 二二〇
一筆申觸候、五月朔日御觸候大庄屋・小庄屋刀脇指差可
申候、其砌此方よりも相觸候、百姓は脇指迄を差候筈、
不持者は急度求候て指可申候、若差不申者ハ、小庄屋は
拾五匁宛之過料、百姓ハ五匁宛可申付旨、急度用意被仕
尤ニ候、先日御川狩ニ被成御出、脇指差不申庄屋被成御
覧、殊之外御立腹ニて候間、十五日より内、忝用意可被
仕候、為後日候間各名印形・判形候て留所より此方へ差
返可給候、以上
  寛永十年七月一日         沖津作大夫
                   林 次兵衛

 二二一
   條々
一大庄屋は御知行被遣候間、武具之拵も分限ニ過さる様ニ
 可被仕候、幷衣類之事、絹・紬ハ不苦、女も同断、帯も
 ぬいはくの類、堅無用たるへき事
一小庄屋分刀脇指拵之事、銀作り之上は指へからす、平百
 姓は銀作りも指へからす、衣類・帯・下帯迄も布・木綿
 はな染物たるへし、女も衣類同前たるへき事
  但、人ニより此書付の外の類のもの可有之候、御郡奉
  行としてなみをうらい可申聞候事
一神事・祭禮・祝言・葬禮之事、其庄屋共として分ニ過さ
 る様に可申付候事
 右之外、分に過たる儀有之は、御郡奉行・御代官衆より
 可被申付候間、左様無之様ニ能々可被申聞候、此旨相背
 者有之ハ料之輕重にしたかひ曲事に可行旨被仰出者也
   寛永十七年七月廿一日        監 物     
                     頼 母          
                     佐渡守
       郡々
       御郡奉行中

 二二二
   覺
 町人極候物ハ絹・紬・布木綿可然候
一在郷町人衣類
 此方構無之事
一出家衣類之事
 人柄ニより又ハ其官之位ニより絹・紬・木綿可然候事
一神主衣類之事
 其人柄ニより位なミにも可有之哉、又ハ其分ニも可有之事
一くすし衣類之事
 歩小姓衆より並木綿、上帯・ゑり・袖・ふくりん紬くるしから
 す事
一地侍衣類之事
  已上

 二二三
   御惣庄屋十ヶ條
一段々被仰出候趣
一百姓共耕作
一用水
一御百姓痛申候得は、御惣庄屋何ㇾも御免を下ㇾ被下候様
 ニと計心得
一御國端之御惣庄屋、他領之儀
一他所より走來候者
一諸方勤ニ隙を費、御用疎略
一為私人夫召仕
一御侍衆日用夫
一時分迄ニて仕候獵は各別、御百姓共かり加へ諸獵仕間敷
 候、但御侍衆、鹿狩・川狩獵共慰被申候ハヽ其外之儀ニ
 も御百姓召仕申間敷事
 右條々堅相守へく候、御惣庄屋ハ御百姓之好之事ニ候得
 は、萬事相嗜可申候、彌勤之善悪可遂吟味候條可被得其
 意候、右之外御郡奉行衆幷御代官・御内檢又ハ御山奉
 行・御百姓之十ヶ條四通御座候
 右は今度御郡中へ被仰渡候儀一紙之帳ニ調申候、御役人
 幷村庄屋銘々寫置、向後此旨末々迄相守候様可被仰渡
 候、以上
   貞享元年六月廿一日     郡方

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