日帳(寛永六年閏二月)廿二日~廿四日
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| 廿二日 石本三郎
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寛永四年奉公帳ニ |一、頼母殿ゟ、寛四ノ御奉公帳ニ、与中之判形御取候て、御上申をうけ取置候事、
判形 |
| 細川典厩家5代藤賢の嫡男・藤次の男
細川七左衛門家ノ |一、細川七左衛門尉殿ゟ被仰候ハ、主家作事被 仰付被下、忝奉存候、左様ニ御座候ヘハ、棟上ノ祝
作事棟上ノ祝ハ忠 | ニ大工衆ニ酒をたへさせ度候間、米をかし候様ニと承候、 殿様ゟ御作事被仰付上ハ、棟上ノ
利ノ命ニヨル故無 | 祝御無用之由、返事申候事、
用 |
| (興相)
牧興相大風ニ城ヲ |一、牧左馬允殿ゟ、使者ニ而被仰候ハ、殊外大風ニ候、後城内なとハ少も損不申候哉と被仰候、少も
案ズ | 損不申由、返事申候事、
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| 廿三日 加来二郎兵衛
| 繕 付
小倉城矢倉ノ狭間 |一、高見與兵衛登城にて申候ハ、私居申御矢倉之さまの間、紺や之雨風ニ損シ申候間、〇被仰可被下
風雨ニ損ズ | (河田)
| 由申候間、八右衛門ニ其通可申由、申候事、
|一、中川四左衛門登城にて申候ハ、呼野へ可参由被仰付候、畏存候と先日申上候、私おや八十ニ及申
| 候が、以外相患申候、見すて候而参候もなけかしき儀ニ御座候、如何被也可被下やと申候、其段
| ハ堀江勘兵衛ニ被申、五日三日はおそく候而も不苦由被申候ハヽ、其分ニ被仕候へ、又勘兵衛分
| 別ニも不成由被申候ハ、重而此方へ可被申由、申遣事、
| (元信)室・細川興秋女・なべ
|一、南条左衛門尉殿ゟ、使者にて被仰越候ハ、昨日ハ殊外大風吹申候、御城内損シ不申候哉、次ニ御
| (氏久)
| 無心なから、此状田中猪兵衛所へ遣申候間、大坂便次第被成遣可被下由、被仰越候事、
| 〃〃
京ノ蒔絵屋来ル |一、蒔絵屋久兵衛京ゟ罷下候、御家具不残出来仕由、京衆ゟ添状持来候事
| (京都郡)
矢山牧山ノ月毛子 |一、矢山ノ御牧山月毛子うミ候へ共、月不足馬にて候ニ付、子ハ死申候由、申来候事、
ヲ産ムモ月不足ニ |
ヨリ死ス |
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| 廿四日 石本三郎
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角木百本ヲ買入レ |一、河田八右衛門登城ニて被申候ハ、角木百本かい申度候、惣積之衆ニ申候ヘハ、中国ゟ可参候間
タシ 豊後橋ノ | まち可申由被申候、豊後橋之橋柱くさり申候間、立そへ仕度候、如何可仕候而可然哉と被申候、
柱朽損ニ立添 | (粟野)(豊岡)
| 左様之儀も伝介・甚丞ニ談合可被申通、申候事、
|一、吉田縫殿助ゟ、使にて被申越候ハ、問小左衛門尉茶御渡候而被下候様ニとの儀ニ付、則縫殿内岡
| 崎八右衛門ニ、上家共ニ渡ス也、
宇佐郡借米奉行母 |一、八木田丹右衛門母相煩申候間、しかと付居申、煩之様子をも見申度由申候、左様ニ御座候ヘハ、
ノ看病ニ暇ヲ願フ | 今程宇佐郡御借米奉行仕候間、其間ノ御隙を被下候様ニと、松本彦進を以被申候事、
| 持、追懸、
|一、御年寄衆言上ノ状〇竹内七郎右衛門ニ渡させ候御船頭中靏弥吉也、
免ノ吟味ニヨリ城 |一、服部九郎左衛門登城ニ而被申候ハ、来ル廿禄日ゟ御城御番にて御座候、御免吟味被仰付候か、如
番ハナルマジ | 何可仕哉と被申候、御免御吟味ノ上ハ、御番ハ被成間敷由、申渡候事、
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