(元和十年三月)廿五日
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|一、廿五日 甚左衛門〇 助二郎 当番 雨天
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| (野)
忠利十七日ニ大坂 |一、御船頭乃間長介、今朝大坂ゟ罷下、 殿様十七日ニ大坂被成御着、則、同晩ニ御舟ニ而御上洛候
ニ着ス | 由、御機嫌一段能御座候由之事
|一、右之御船頭ニ下、薩摩へ被遣諸白十五下候事
江戸へ帷子持参 |一、上田忠蔵登城、江戸へ御かたひら持下候ニ、人を御添被成間敷哉申候、付ケ可申人も無之、第一
| 御家中之下々四、五人、江戸へ此舟ニ参候間、不入儀と被申候事
金山ノ鑿等具 |一、左藤安右衛門・春木與吉登城、御金山ノれいてんぐ被仰付候哉との儀、則、高並源兵衛ニ被申付
| 候事
薩摩ヘハ荷船ヲ用 | (豚)
意 |一、薩摩への舟之儀、上り二ふたなとつミ上り候間、荷舟を申付候へと、三宅清兵衛ニ被申付候事、
福山仁介弓場馬場 |一、福山仁介登城、御弓場・御馬場そうぢ、御門番ニ相加、可仕旨、奉得其意候、乍去、喜介罷居候
掃除を門番ニ加ハ | (村上景広)
リ勤ムルヲ愁訴 | 時も、村八郎左殿ゟ毎度四、五人宛御合力、拙者式も合力仕候而こそ仕調候、拙者一人ニ而、い
| かゝ可有御座候哉、少も仕間敷ニ而は無御座候、成迄ハ随分可仕候へ共、くやミノ申上■■候由、
| 尤ニ候へ共、御印有之上ニ候間、随分被仕候而可然之由、被申渡候事
| (たび脱カ)
忠利ノ革足袋ノ用 |一、御かわたひ弐十束、御めし用、 御上洛之節、被 仰付候、出来仕かわ、藤右衛門持上り候、則、
意 | (上田)(彦市)
| 忠蔵・村田罷越候時、進上可仕とて、箱へ入被置候事
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